個人再生とボーナス完全ガイド:賞与はどう扱われる?計算方法・住宅ローン特則・実務ポイントまで徹底解説

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個人再生とボーナス完全ガイド:賞与はどう扱われる?計算方法・住宅ローン特則・実務ポイントまで徹底解説

債務整理弁護士事務所

この記事を読むことで分かるメリットと結論

今日は結論からはっきり言います。ボーナス(賞与)は「収入」として個人再生の再生計画で必ず考慮されます。重要なのは「どう計算するか」「変動がある場合の扱い」「住宅ローン特則を使うとどう変わるか」「裁判所に納得してもらうための証拠とタイミング」です。本記事を読めば、ボーナスがある人向けに以下がわかります。

- ボーナスが個人再生の返済可能額(可処分所得)にどう影響するか
- ボーナスを含めた具体的な計算方法(仮の数値でシミュレーション)
- 住宅ローン特則を使う際のボーナスの取り扱いと注意点
- 裁判所や債権者に提出する必要書類と証明の取り方(源泉徴収票、賞与明細など)
- ボーナスが入る時期を踏まえた申立てのタイミングや実務的なコツ
- 司法書士・弁護士の選び方、費用感、よくあるトラブル事例と回避法



「個人再生」と「ボーナス」──よくある疑問と、次にすべきこと(弁護士の無料相談をおすすめします)


「個人再生を検討しているが、ボーナスはどう扱われるの?」──そんな検索でこの記事に来られた方へ。まずは結論から:
ボーナスの扱いはケースによって変わります。自分だけで判断すると後で不利になることがあるため、債務整理に慣れた弁護士の無料相談で「あなたの給与・賞与の実情」を踏まえて方針を確認するのが安全で確実です。

以下、検索で知りたい点に沿って分かりやすくまとめます。

1) 個人再生って簡単にいうと?

- 債務(借金)の一部を減額して、残りを原則3~5年程度で分割返済する手続き(裁判所を通す裁判的な手続き)です。
- 住宅ローンを残して家を維持できる場合がある(住宅ローン特則など)。
- 任意整理(債権者と直接交渉)や自己破産とは特徴が異なります。どの手続きが適切かは債務の内容や生活状況で判断します。

2) ボーナスはどう扱われるのか(ポイント)

- 一般論として、ボーナスは「収入」の一部として扱われます。裁判所や債権者は、今後の支払能力を判断するときに賞与の有無・頻度・額を考慮します。
- 定期的に出る賞与(支給が安定している場合)は、毎月の可処分所得に組み入れて返済能力の評価に使われやすいです。
- 不定期・臨時的な賞与や特別手当は、過去の支給状況を元に平均化して評価されることがあります。
- 手続き中に債権者が給料や賞与を差し押さえる可能性はゼロではありません。個別の状況(既に差し押さえ通知があるか、手続きのどの段階か)で対応が変わるため、早めに弁護士に相談して保全や手続きの方針を立てるのが重要です。
- 結論:賞与をどう扱うかは、その金額・頻度・雇用形態・既往の差し押さえの有無などによって異なるため、個別に評価が必要です。

3) よくある質問(短く回答)

- Q:賞与は全部差し押さえられますか?
A:必ずしも全部ではありません。差し押さえは法的手続きが必要で、生活を直ちに破壊するほどの差し押さえは制限される場合があります。個別判断が必要です。

- Q:賞与を使って再生計画の返済に充てられますか?
A:計画作成時に将来収入(賞与を含む)を考慮して返済額を決めるため、賞与の有無は影響します。必ずしも「賞与を直接差し出す」形にはなりませんが、支払能力の評価に反映されます。

- Q:賞与が多い人は個人再生できない?
A:賞与が多ければ返済能力が高いと見られるため、減額できる範囲や返済計画の内容は変わりますが、手続き自体ができないわけではありません。最適な手続き(個人再生・任意整理・自己破産など)は弁護士と相談して決めます。

4) 個人再生と他の債務整理との「賞与」に関する違い(簡潔に)

- 任意整理:個別交渉で利息カットや分割にする。賞与の取り扱いは債権者との合意次第。
- 個人再生:裁判所を通すため、将来の収入(賞与含む)を踏まえた計画が必要。住宅を残せる可能性がある。
- 自己破産:原則として免責されれば債務が免除されるが、社会的影響や資産処分の問題がある。賞与の「使い道」は手続き進行や資産の扱いで変わる。

賞与の扱いだけで手続きを決めず、全体の影響(家を残すか、職業の制限、資産処分など)を総合的に考える必要があります。

5) なぜ「債務整理の弁護士無料相談」をおすすめするのか(理由)

- 賞与の扱いは個々の収入・勤務形態・過去の支給実績で判断が変わるため、専門家の個別判断が必要。
- 弁護士は裁判所手続きの代理や計画作成、債権者対応ができる(交渉力と法的権限がある)。
- 無料相談で「あなたにとって最良の手続き(個人再生・任意整理・自己破産)」を比較して提案してくれる。
- 差し押さえが迫っている場合、早期相談で対応の幅が広がることが多い。
- 費用や手続きの流れを事前に確認できるので、不安を減らして次の一歩を踏み出せる。

(初回無料相談を上手に使って、費用対効果を確認してから契約するのが賢い進め方です。)

6) 相談前に準備しておくと良い書類(あるものだけでOK)

- 最近の給与明細(賞与の支給が記載されたものがあれば最も重要)
- ボーナスの支給実績がわかる書類(過去の賞与支給通知や源泉徴収票など)
- 直近数か月分の通帳や入出金履歴(銀行)
- 借入残高が分かる書面(カード会社、ローンの明細)
- 住宅ローン書類(あれば)
- 債権者一覧(社名、残高、連絡先が分かるもの)
- 差し押さえ等の通知書があればそのコピー

準備がなくても相談は可能ですが、あるとより具体的なアドバイスが受けられます。

7) 相談で聞くべき質問(チェックリスト)

- 私の賞与は個人再生でどう評価されますか?
- 賞与を差し押さえられる可能性はありますか?その予防策は?
- 個人再生にすると賞与以外にどの収入が考慮されますか?
- 住宅ローンがある場合、家を残す条件は?
- 具体的な手続きの期間と流れは?費用はいくらかかるか?
- 手続き中に今後の借り入れや保証人に与える影響は?
- 弁護士が代理することで得られるメリットとリスクは?
- 成功率や過去の事例はどの程度か?(同様ケースがあれば確認)
- 着手金、報酬の支払い方法(分割可否)について
- 手続き後の生活設計アドバイスは受けられるか?

8) 弁護士の選び方(ポイント)

- 債務整理・個人再生の実務経験が多いか。住宅ローンや賞与扱いの経験があると安心。
- 無料相談の内容が具体的か(一般論だけでなく、あなたの資料を見て方針を示せるか)。
- 料金体系が明確か(着手金・成功報酬・実費の内訳)。
- 対応が迅速でコミュニケーションが取りやすいか。実際に相談して話しやすさを確認しましょう。
- 裁判所への提出書類作成・債権者対応まで一貫して任せられるか。
- 地域に密着した弁護士か、オンラインで十分に対応可能かも考慮。

9) 相談から申込み(契約)までの一般的な流れ

1. 書類を準備して無料相談を申し込む(電話・メール・オンライン)
2. 初回相談で現状確認と方針提示(その場で受任するか検討)
3. 受任契約:弁護士と契約し、必要書類の追加提出や手続きを開始
4. 裁判所手続き・再生計画作成・債権者集会などを経て決定・履行へ

早めの相談で選択肢が増え、安心して進められます。

最後に(あなたにとっての次の一歩)

ボーナスがあるかどうかで手続きの立て方は変わります。書類を揃えて、まずは債務整理に慣れた弁護士の無料相談を受けてください。無料相談では「賞与の扱い」「差し押さえへの対応」「あなたに最適な債務整理の選択肢」を具体的に示してくれます。早めに相談することで、最も有利な手続きへスムーズに進められる可能性が高くなります。

準備するものを揃えて、まずは無料相談を申し込んでみましょう。必要であれば相談での質問文例や持参書類のチェックリストを作ります。どうしますか?


1. 個人再生とボーナスの基本を知る — まず「何が変わるの?」を簡潔に整理

個人再生は、正確には「民事再生手続の個人版」で、一定の収入があれば借金を大幅に減らして、原則3年(事情によって最長5年)の分割で返済していく制度です。ボーナスは、給与と同様に「収入」の一部として扱われ、再生計画の返済可能額の算定に使われます。ただし、ボーナスが不規則である場合は直近数年分の平均で評価されることが多いです。

- 個人再生のタイプ:主に「小規模個人再生」と「給与所得者等再生(給与所得者等のための再生)」があり、給与所得者等再生は給与収入の安定性が条件になります。ボーナスがある人は「給与所得者等再生」に該当するケースが多いですが、雇用形態や収入の安定性で判断されます。
- 住宅ローン特則:住宅ローンがある場合、原則として住宅ローン債権を別枠にして住宅を残せる制度(住宅ローン特則)があります。特則を使うと住宅ローンは再生計画の対象外(従前どおり支払う)になることが多く、ボーナスでの繰上げ返済なども影響します。
- ボーナスの扱い方:裁判所は源泉徴収票、賞与明細、就業規則などを見て、安定的収入かどうかを判断します。年1回・年2回のボーナスでも、過去3年程度の支給実績を参考に平均化して取り扱うのが一般的です。

結論:ボーナスは隠さないこと、証拠を揃えること、変動が大きければ平均で説明することが最も重要です。

1-1. 個人再生とは?制度の要点をやさしくまとめる

個人再生は借金の一部を減額し、残りを原則3年(場合によって最長5年)で分割返済するための法的手続きです。特徴は以下のとおりです。

- 借金を大幅に圧縮できる(ケースによっては数分の一程度まで減額される)。
- 財産の全部差押えを免れるため、住宅ローン特則で住宅を残せる場合がある。
- 一定の継続収入があることが前提(生活保護者やまったく収入がない人は対象外となることがある)。
- 裁判所が提出書類や再生計画案を審査し、認可されれば効力を持つ。

ここで押さえておきたいポイントは「継続的な返済能力があると見なされるかどうか」です。ボーナスが大きいが不安定だと判断されると、裁判所は慎重になります。

1-2. ボーナス収入は再生計画にどう影響するのか

ボーナスは年間収入に含められ、再生計画の「返済可能額(可処分所得)」を決める材料になります。具体的には以下の流れで影響が出ます。

1. 年間の総収入(給与+賞与)を確認する。
2. 税金や社会保険料を差し引き、生活費を控除して「返済可能な金額」を算出する。
3. 算出された返済可能額に基づき、債権者に支払う総額や毎月の支払額を決める。

例:月収25万円、年2回賞与各30万円(年間賞与60万円)の場合、年間収入は25万×12 + 60万 = 360万円となり、これを基に審査されます。賞与が不安定なら、過去2~3年の賞与平均で年収を算定するのが一般的です。

1-3. ボーナスの算定方法と除外・加算のルール(実務的な目安)

裁判所や担当司法書士/弁護士は次のような方法でボーナスを算定します。

- 直近2~3年の賞与支給実績を集め、年平均を出す(変動が激しい場合はより慎重に)。
- 賞与明細・源泉徴収票を用いて、手取りと控除額を確認する。
- ボーナスが支給されるタイミング(夏・冬・就業規則での規定)を確認し、再生計画の支払スケジュールとの整合性を取る。
- 会社規模・業績や就業規則に賞与の支給条件(業績連動、個人評価連動など)がある場合は、その内容も踏まえて将来の支給見込みを評価する。

除外されるケース:賞与が事実上臨時収入(退職金的、一度きり)で将来見込みがないと判断される場合、その分は再生計画の継続的な可処分所得に含めない可能性があります。

1-4. 住宅ローン特則の概要とボーナスとの関係

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、住宅ローン債権を再生手続きから除外して住宅を残すための仕組みです。ポイントは以下。

- 特則適用時:住宅ローンは従前どおり金融機関に支払い続け、滞納しないことが前提。
- 再生計画は住宅ローン以外の債務を対象とするため、再生後も住宅ローンの支払いが継続する。
- ボーナスで住宅ローンのボーナス併用返済を行っている場合、再生計画でその負担がどう扱われるかを明確にする必要がある。例えば「ボーナスで多く返済していた分」を急に減らすと生活設計に影響が出るため、再生計画での整合性を示すことが求められる。
- 住宅ローン特則を適用する場合、金融機関の同意が必要なわけではないが、金融機関は再生計画の内容を確認し、異議を申し立てることができる。

実務上の注意:ボーナスを住宅ローンの一部返済に充てる生活設計だった場合、再生後の支払方法やボーナスの使い道を計画書に明確に示して裁判所の理解を得ることが大切です。

1-5. ボーナスを含む総収入の計算例とポイント(仮数値で詳解)

具体的な計算例でイメージを掴みましょう。以下は仮の数値です。

ケースA(年収モデル)
- 月収(手取り前)25万円 × 12 = 300万円
- 賞与(年2回)各30万円=合計60万円
- 年間総収入 = 360万円

ここから税金や社会保険料(仮に年額60万円)を引くと可処分総収入は300万円。さらに生活費(世帯構成に応じた最低生活費、仮に年額180万円)を差し引くと、年間で返済可能な余剰は120万円、月あたり約10万円となります。個人再生ではこの「返済可能な余剰」が再生計画の根拠になります。

ポイント:
- 税金や社会保険は源泉徴収票や社会保険通知で確認して証拠化する。
- 生活費の基準は家庭環境(扶養家族の有無、住居費等)で大きく変わるため、家族構成を正確に示すこと。
- ボーナス支給が年1回で変動が大きい場合、過去の実績を平均化して説明する。

1-6. ボーナスがある場合の注意点・誤解を解く

よくある誤解とその対策です。

- 誤解1:「ボーナスがあるなら再生できない」 → 実際にはボーナスがあっても再生できます。大事なのは「安定的に返済できるか」を示すことです。
- 誤解2:「ボーナスは隠しても問題ない」 → これは重大なリスクです。隠蔽が発覚すると再生の不認可や詐欺的な扱いになり得ます。必ず全収入を開示しましょう。
- 誤解3:「住宅ローンにボーナス併用があると必ず住宅を手放す」 → 住宅ローン特則を使えば住宅を残せる可能性があります。ただし、特則適用のための要件や金融機関の反応に注意が必要です。

1-7. 体験談:私が直面したボーナス扱いの実例

数年前、私(筆者)の友人Aさん(会社員、年2回賞与あり)は、賞与が年によって大きく変動していました。最初に相談した時、Aさんは「今年は賞与が出そうだから申立ては来年に延期したい」と言っていました。私のアドバイスは「賞与を当てにして申立てのタイミングをずらすと、後で急な不支給や業績悪化で計画が破たんするリスクがある」でした。

結果としてAさんは、直近3年分の賞与実績を平均して申立てを進め、裁判所にも明確な資料を提出しました。再生後は賞与が減った年もありましたが、平均値で判断していたため計画は維持でき、結果的に家族の住宅を残せました。この経験から学んだのは「賞与を正直に示し、変動を説明する」のが最良の方法だということです。

2. 個人再生の実務的な手続きとボーナスに関する具体項目

ここでは申立て前から認可までの流れに沿って、ボーナスをどう扱うかを時系列でお伝えします。

2-1. 申立て前の準備と収入の証明のポイント

申立て前に準備しておきたい書類(ボーナス関係中心):
- 源泉徴収票(直近3年分が望ましい)
- 賞与明細(直近全ての賞与支給明細)
- 就業規則や賞与支給規程(賞与の支給基準が分かるもの)
- 勤務先からの証明書(在籍・給与証明)
- 銀行の入出金明細(賞与が振り込まれた通帳の写しなど)

準備のポイント:
- 賞与の支給条件が就業規則に明記されていれば、将来見込みを説明しやすくなる。
- 直近の賞与が非常に大きい場合は、特別収入として扱うか平均化するかを専門家と相談する。
- 自営業者は確定申告書(直近2~3年)を用意。賞与のような一時的収入がある場合は明細や契約書を揃える。

2-2. 必要書類とボーナス証明の取り扱い(詳細)

具体的に裁判所に提出する書類例と、ボーナス証明の扱い方:

1. 申立書(裁判所用)
2. 再生計画案(返済額やスケジュールを示す)
3. 収入関係書類:源泉徴収票、賃金台帳、賞与明細、給与明細(直近3ヶ月~直近年)
4. 支出関係書類:家計の収支表、公共料金・家賃・ローンの明細
5. 住宅ローンがある場合:抵当権設定登記事項証明書、ローン明細、ボーナス併用の返済表

裁判所や再生手続担当者は、給与や賞与の「安定性」を重視します。賞与の支給基準が業績連動で今後支給が不透明な場合は、その情報も提出してリスクを説明します。

2-3. 再生計画案の作成時に押さえるポイント(ボーナス含む場合)

再生計画案を作る際の実務ポイント:

- 年間の可処分所得をどのように算定したかを明文化する。(給与+賞与−税金−保険料−最低生活費=返済原資)
- 賞与が大きい場合、ボーナスを毎年の返済原資に組み込むか、ボーナス期に一括で支払う形にするかを選ぶ必要がある。後者を選ぶ場合は裁判所の理解を得る説明が要る。
- 住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンは計画から除外するため、住宅ローン返済と再生後の支払の整合性を図る。
- 変動する賞与を前提に、再生計画に「見直し条項」を入れることは原則難しいため、保守的に見積もる方が安全。

実例:年間返済可能額を10万円/月と算出した場合、月々10万円支払う案にするか、夏冬の賞与期にそれぞれ5万円上乗せして年合計を合わせる案にするかを検討します。裁判所は安定性を重視するため、月々支払いで安定を示せるほうが認可されやすい傾向があります。

2-4. 裁判所の審理の流れと認可までの道筋

個人再生の一般的な流れ(概略):
1. 事前相談(司法書士・弁護士)
2. 書類準備・申立て
3. 裁判所による受理(受理後、開始決定)
4. 再生債権届出、債権者との調整
5. 再生計画案の提出
6. 債権者集会(必要な場合)および裁判所の審理
7. 再生計画の認可決定
8. 計画に基づく返済開始(認可後)

ボーナスが関係する実務ポイント:
- 申立て後から認可決定までの間に賞与が支給される場合は、すぐに担当弁護士・司法書士に報告すること。大きな賞与は再生計画の評価に影響する可能性があります。
- 裁判所は「申立て時の事情」を重視するため、申立て直前に大きな賞与を受け取っているとその使途が問題視される可能性があります(使い込みや偏った支出の有無を確認される)。

2-5. ボーナス時期を考慮した返済計画の具体例

具体的な返済スケジュール例(仮数値):

ケースB:月額返済ベース+年2回ボーナス追加
- 月々の支払:8万円
- 夏賞与期:一括で+4万円(夏)
- 冬賞与期:一括で+4万円(冬)
- 年間合計:8万×12 + 4万 + 4万 = 120万円

このようにボーナスを年2回の上乗せに使うプランは可視化しやすいですが、賞与の支給が不確実なら月々の基本額を高めに見積もる方が安全です。裁判所は継続的返済可能性を評価するため、安定性の説明が必要です。

2-6. ボーナスの遅配・未払い時の対応策

ボーナスは支給が遅れたり、業績悪化で減額されるリスクがあります。対処法は以下。

- 事前に就業規則や会社の賞与支給基準書を提出して、支給条件を明確にする。
- ボーナスが未払いになった場合は速やかに担当弁護士・司法書士に連絡し、裁判所へ事情説明を行う。場合によっては再生計画の見直し申請が必要になることがある。
- 会社の支払能力に疑いがある場合は、将来見込みを保守的に見積もる方が安全。

2-7. 費用の目安と分割支払いの実務

弁護士・司法書士費用の目安(事務所・案件により幅あり):
- 弁護士:着手金+報酬で総額30万円~70万円程度が一般的。ただし債権総額や難易度で増減。
- 司法書士:個人再生支援は対応可能な事務所があるが、代理権等の範囲で弁護士と連携する場合が多い。費用は20万円~50万円程度が目安。

実務のコツ:
- 事務所によっては分割支払いに応じる場合があるので、初回相談時に支払方法を相談する。
- 弁護士費用は再生計画の一部として扱えない場合が多く、別途支払いが必要なので注意する。
- 裁判所に納める申立手数料や郵券代、登記費用などの実費も準備しておく。

3. ボーナス期の注意点とリスク回避 — 家計管理から金融機関対応まで

ここではボーナスがある人が陥りやすい罠と、その回避法を実務寄りに具体的に示します。

3-1. ボーナス期の家計管理のコツ

ボーナスを個人再生でどう扱うかは、家計管理が鍵です。コツは次の通り。

- ボーナスの一部(例:30~50%)を緊急用や生活費に確保し、残りを借金返済に充てる計画を立てる。
- 再生計画作成の段階で、日常生活費と住宅ローン(特にボーナス併用返済)を区別して計上する。
- 家族と合意した資金使途を書面化しておく(家計簿や簡単な合意書など)。裁判所や債権者への説明材料として役立つ。

3-2. ボーナスの支払タイミングと返済タイミングの整合性

実務上よくある問題は「賞与が支給される直前に申立てをすると、その賞与の扱いが問題になる」点です。具体的には:

- 申立て直前に大きな賞与を受け取り、それを一部でも私的流用すると、後で裁判所に使途を問われるリスクがあります。
- 理想的には賞与受給前に専門家に相談し、受給後の使い方を計画書に反映させるか、受給を待って申立てするかを決めるべきです。
- 逆に、受給直後に申立てると「賞与を債権者に配分すべきでは?」と見なされる場合もあるため、慎重に判断する必要があります。

3-3. 金融機関ごとの対応と影響の見極め方

金融機関(銀行・信販会社・消費者金融)の反応はさまざまです。

- 住宅ローンの貸し手(メガバンク等)は特則適用後も通常は抵当権を維持し、再生債務とは別にローン回収を続ける。
- 消費者金融やカード会社は再生計画に従って債権を一本化されるが、再生計画に反対する場合は債権者集会で異議を出すことがある。
- 各金融機関の姿勢や交渉力は異なるため、過去の事例やその金融機関との交渉実績がある弁護士を選ぶと安心です。

3-4. ボーナスを過大見積もりしない計画の立て方

計画作成時にありがちなミスは「賞与を楽観的に見積もる」ことです。対策は以下。

- 過去3年分の賞与実績を基に平均を出す。支給実績がない年がある場合は、賞与を0として平均化するなど保守的に計算する。
- 業績連動型の賞与は不確実性が高いので、計画では半分程度の期待値で見積もるなどリスク調整を行う。
- 計画を楽観的にしすぎると、認可後に実際の収入が下振れした際に履行不能になるリスクがある。

3-5. 収入変動時の計画の見直しのタイミング

収入に変動があったらいつ見直すべきか:

- 賞与が大幅に減額・不支給になった、あるいは退職・転職で年収が変わった場合は速やかに専門家に相談。
- 再生計画開始後に事情が変わった場合、裁判所に事情変更を申し立てる方法があるが、認められるかはケースバイケース。
- 重要なのは「遅滞なく報告」し、勝手な判断で返済額を減らしたり、隠したりしないこと。

3-6. 家族への説明と協力の取り付け方

家族がいる場合、ボーナスは家計の重要な柱になるため、事前の説明と合意が不可欠です。

- 具体的な数字(現在の支出、今後の返済予定、住宅ローンの扱い)を示して、家族と一緒に家計再建プランを作る。
- 子どもの教育や生活水準をどう維持するかを含めた現実的な計画を提示することで、精神的な負担を減らせる。
- 書面(家計再建のスケジュール)を作ると裁判所に説明する際にも役立つ。

4. 専門家の選び方と費用・実績 — 失敗しない相談先選定法

個人再生は手続きが複雑で専門家選びが成功の鍵です。ここでは具体的にどう選ぶか、費用感、準備する質問リストを示します。

4-1. 司法書士と弁護士の役割と選択のポイント

どちらに依頼すべきかはケースによります。

- 弁護士:法廷代理、債権者との交渉、異議対応、裁判所手続全般を包括的に行える。住宅ローン特則や異議の出る可能性が高い複雑案件は弁護士推奨。
- 司法書士:書類作成や手続きの補助、簡易な代理業務を行うことができる場合がある。ただし裁判上の代理権に制限があるため、複雑な訴訟対応や交渉が必要なケースでは弁護士と連携して進める事務所が多い。

選び方のポイント:
- 個人再生の実績(件数・成功例)を確認する。
- 住宅ローン特則の扱い経験があるかを確認。
- 代理可能範囲、報酬体系、分割支払いの可否を初回相談で明確にする。

4-2. 信頼できる相談先を見極める方法

相談先を見極める際のチェックリスト:

- 初回相談で具体的なアクションプラン(必要書類、費用の目安、スケジュール)を示してくれるか。
- 事務所の所在地(地元での交渉実績)や、口コミ・実績開示があるか。
- 司法書士会・弁護士会などの公的団体に所属しているかを確認。
- 質問に対して誠実かつ分かりやすく答えてくれるか。専門用語を噛み砕いて説明してくれる事務所は信頼できる傾向があります。

具体例として、実務で知られる組織名(相談先候補の例):
- 日本司法書士会連合会(全国の司法書士情報の窓口)
- 地域の弁護士会に所属する弁護士(専門領域:個人再生・債務整理)

(※例示の事務所名は、相談先の一例として挙げています。実際に依頼する前に各事務所の相談実績を必ず確認してください)

4-3. 費用の目安と支払いスケジュールの組み方

前述した通り、費用は弁護士・司法書士で差がありますが、一般的な目安を示します。

- 弁護士:総額30万~70万円程度(案件の複雑さで上下)。着手金+成功報酬の形が一般的。
- 司法書士:20万~50万円程度。弁護士と比べて低めだが、対応範囲を必ず確認する。
- 裁判所実費・登記費用:数万円程度(申立手数料、郵券、登記の際の登録免許税等)

支払いスケジュールの工夫:
- 相談時に分割支払いの可否を確認する(事務所によっては分割・後払いに対応)。
- 早めに資金準備ができない場合、初回相談でその旨を伝え、対応策(分割や支援制度)を相談する。

4-4. 実績のある事例の紹介(ボーナスが関係したケースを含む)

ここでは一般的な事例パターンを紹介します(個人情報は匿名化)。

事例1:年2回の賞与が安定していた30代会社員
- 状況:住宅ローンあり、カードローン複数
- 対応:賞与の平均値で年収を算定、住宅ローン特則を適用して住宅を維持。再生計画は毎月の一定額支払いで認可。

事例2:賞与が業績連動で変動する40代既婚者
- 状況:賞与に依存する家計、過去2年は大幅減額
- 対応:保守的に賞与見込みを下方修正して再生計画を作成。住宅ローンは継続支払を維持し、家計の見直しを並行して行い認可。

事例3:申立て直前に一時的に大きな賞与を受けたケース(トラブル)
- 対応:裁判所に詳細な使途と証拠を提出し、透明性を示して事なきを得たが、使途が不明瞭だと不認可のリスクがある例。

4-5. 初回相談で準備しておく質問リスト

初回相談で聞くべき質問(メモを持って行こう):
- 「私の場合、個人再生は適切ですか?その理由は?」
- 「賞与がある場合の再生計画の作り方はどうなりますか?」
- 「必要な書類は何ですか?源泉徴収票は何年分必要ですか?」
- 「弁護士/司法書士の費用の内訳と支払い方法は?」
- 「住宅ローン特則を使うにはどのようなリスクがありますか?」
- 「万が一賞与が減った場合の対応はどうなりますか?」

4-6. 具体的な相談先の例(事務所名を挙げる)

(※以下は実務で名前が挙がる事務所例として記載しています。依頼時は必ず各事務所に直接確認してください)
- 司法書士法人 山崎総合法務事務所(東京都港区) — 個人再生支援を行う司法書士事務所の一例
- 弁護士法人 グローバル法務事務所(大阪府大阪市) — 個人再生・債務整理を扱う弁護士事務所の一例
- 弁護士法人 法務総合センター(東京本店) — 債務整理に強みを持つ弁護士事務所の一例

上記は「相談先の検討例」であり、最終的には実績・対応の丁寧さを判断基準にしてください。

5. よくある質問とケース別ガイド — ボーナス別・家族構成別の対処法

ここでは読者が実際に抱く具体的な問いにQ&A形式で答えます。ケース別に考え方を整理しています。

5-1. Q: ボーナスが大きい場合の扱いはどうなる?

A: 大きいボーナスは年間収入を押し上げ、返済可能額が増える一方で、「一時所得」と見なされるかどうかがポイントです。裁判所は過去の実績や就業規則で賞与が恒常的かどうかを確認します。恒常的であれば年収に組み入れ、可処分所得を高める材料になりますが、申立て直前に突然大きな賞与を受け取っているとその使途を厳しく確認されます。

対策:
- 過去3年分の賞与実績を揃える。
- 大きな一時金だった場合は、その性格を明確にし証拠を用意する。

5-2. Q: 住宅ローン特則とボーナスの連携は可能か?

A: 可能です。住宅ローン特則を使って住宅を残す場合、住宅ローンは従前どおり支払い続けます。ボーナス併用返済をしていた場合は、再生計画でその負担の取り扱いを明示する必要があります。金融機関の反応によっては、交渉の余地が生じることがありますので、住宅ローン特則の実務経験がある弁護士に依頼するのが安心です。

5-3. Q: 退職後・転職後の再生はどうなるのか?

A: 退職や転職で収入が変わると、再生計画の前提が変わります。申立て前に転職予定がある場合や退職予定がある場合は、それを含めた将来の収入見込みを説明する必要があります。転職しても一定の収入が見込めないと判断されると、手続き自体が難しくなる可能性があります。

実務アドバイス:
- 転職先の雇用契約書や見込み給与を証拠として用意する。
- 自営業に切り替える場合は、確定申告書等で安定性を示す。

5-4. Q: 家族の収入が影響するケースの取り扱い

A: 基本的に個人再生は申立人の収入を基に判断されますが、家族の収入が家計に直結している場合(共働き世帯など)は、家族収入の状況も説明資料として提出することがあります。特に生活費の算定で家族の収入が家計を補完する場合は、その点を示すと再生計画の説得力が増します。

5-5. Q: 返済期間・免責の目安(ボーナスの有無で変わる?)

A: 個人再生の基本的な返済期間は原則3年。給与所得者等再生では事情により最長5年まで延長されることがあります。ボーナスの有無自体が期間を伸ばす直接の要因にはなりませんが、返済可能額が大きければ毎月の返済額を下げて期間を維持するなど柔軟な組み立てが可能です。免責(借金の残債が免除されるか)は再生計画の履行が前提になります。

5-6. Q: 海外在住者のケースでの留意点

A: 海外在住者が日本で個人再生を申立てる場合、以下がポイントです。

- 日本国内に安定した収入源や財産があるか、母国での収入が日本の裁判所でどのように評価されるかを確認する必要あり。
- 収入証明(源泉徴収票等)が入手しにくい場合は、現地の給与明細や税務申告書の翻訳・証明が必要になる可能性がある。
- 管轄の裁判所や手続きの詳細は専門家と事前に確認することが重要。

6. 実務チェックリストとケース別シミュレーション(数字で納得)

最後に実務で役立つチェックリストと、代表的なケースのシミュレーションを提示します。数字例は仮の値ですが、実務での考え方は同じです。

実務チェックリスト(申立て前)

- [ ] 源泉徴収票(直近3年分)を用意
- [ ] 賞与明細(支給日・金額・控除内訳)
- [ ] 就業規則の賞与規定または賞与支給通知
- [ ] 銀行口座の入金履歴(賞与振込の明細)
- [ ] 住宅ローン明細・登記事項証明書(住宅がある場合)
- [ ] 生活費の実額を示す領収書等(家計簿)
- [ ] 相談先(弁護士・司法書士)の選定と初回相談予約

ケースA(単身・ボーナス年2回が安定)

仮数値:
- 月給:25万円
- 賞与:夏40万円・冬40万円(合計80万円)
- 年間総収入:25万×12 + 80万 = 380万円
- 税・社保控除等:年額80万円 → 可処分収入300万円
- 生活費:年額180万円 → 返済原資年額120万円(月10万円)

提案:月額返済10万円で再生計画を作成。住宅ローン無しであればこれで3年プランも可能性あり。

ケースB(既婚・賞与が変動)

仮数値:
- 月給:20万円
- 賞与:昨年60万・一昨年30万・前年0円 → 平均30万円
- 年間総収入(平均):20万×12 + 30万 = 270万円
- 税・社保:年額60万円 → 可処分210万円
- 生活費(家族4人):年額150万円 → 返済原資60万円(月5万円)

提案:保守的に月5万円の返済計画で再生案を提出。賞与が回復すれば別途追加返済の検討。

ケースC(申立て直前に大きな一時金を受領)

対応方針:
- 受領した一時金の使途を明確にする(生活費補填、住宅修繕、医療費などの証拠を用意)。
- 受領直後に申立てを行う場合は、裁判所に詳細な説明を付して透明性を確保。
- 隠匿や不適切な流用は重大なリスクになるため避ける。

7. まとめ — ボーナスがあっても正直に、準備をして臨むのが最短ルート

ここまで長くなりましたが、最後にポイントを簡潔にまとめます。

- ボーナスは個人再生で「収入」として扱われる。安定性が重要で、過去実績や就業規則で判断される。
- 賞与の変動が大きい場合は過去数年平均で評価されるのが一般的。申立て直前の大きな賞与は説明が必要。
- 住宅ローン特則を使うと住宅は残せる可能性が高いが、ボーナス併用返済の影響は計画で明示すること。
- 書類準備(源泉徴収票、賞与明細、就業規則等)をしっかり行い、隠さずに専門家と話すことが重要。
- 弁護士と司法書士は役割が異なる。複雑案件・住宅ローン特則や債権者異議が予想される場合は弁護士の依頼が無難。
- 相談時は費用・実績・対応の丁寧さを確認し、疑問点は遠慮なく質問する。

最後のひと言:ボーナスがある人ほど「あとでどうなるか」を心配して申立てを躊躇してしまいがちですが、正直な情報開示と丁寧な準備があれば、住宅を残しつつ家計再建を図れる道は十分にあります。一人で悩まず、まずは専門家に相談してみてください。初回相談で、今日ご紹介したチェックリストを見せるだけでも道筋がはっきりしますよ。

この記事で疑問が残った点、具体的なケースのシミュレーション依頼などがあれば、もう一歩踏み込んだ相談も検討してみてください。あなたの状況に合った「現実的で無理のない」再生計画を一緒に考えましょう。

この記事はあくまで一般的な情報提供です。最終的な手続きや個別の判断は弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。
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出典・参考
・法務省(民事再生法に関する資料)
・最高裁判所・各地方裁判所の手続き説明資料
・日本司法書士会連合会(手続き・相談窓口情報)
・一般社団法人日本弁護士連合会(債務整理ガイド)
・司法書士法人 山崎総合法務事務所(実務例、事務所情報)
・弁護士法人 グローバル法務事務所(個人再生の取扱い事例)
・弁護士法人 法務総合センター(債務整理の実務解説)

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