この記事を読むことで分かるメリットと結論
まず結論から言うと、「財産があっても、個人再生で自宅を守ることは可能。ただし『住宅資金特例』の要件や裁判所が見る『清算価値(換価したときの価値)』の扱い次第で、追加の支払いが生じる可能性がある」ということです。この記事を読めば、どの財産が再生計画で問題になるか・何を残せるか、必要な書類や裁判所の判断のポイント、実務でよくあるトラブルとその回避方法が具体的に分かります。弁護士や司法書士に相談する前に自分で準備できること、費用や期間の目安も提示しますので、次の行動が明確になりますよ。
「個人再生」で財産がある場合に知っておきたいことと、まず弁護士の無料相談をおすすめする理由
個人再生を検討しているけれど、自分に不動産や預貯金・車などの財産がある──そんなとき、どうすれば借金を減らせるのか、財産は残るのか気になりますよね。ここでは「財産がある場合に個人再生がどう影響するか」「他の手続きとの違い」「弁護士の無料相談を受けるべき理由と申し込みの流れ」をわかりやすく説明します。
まず結論:まずは債務整理に強い弁護士の無料相談を受けてください
財産の種類や価値、借入状況、家族構成などによって最適な手続きが変わります。個人再生は有力な選択肢ですが、財産の扱い、住宅ローンの取扱い、返済額の算定など専門的な判断が必要です。無料相談で現状を正確に把握してもらい、最適な方針を提示してもらうのが近道です。
個人再生とは(ポイントだけ)
- 裁判所で借金の「減額」を認めてもらう手続きです。一定の基準に基づいて再生計画を作り、認可されれば債務を大幅に減らすことができます。
- 自己破産と違い、一定の条件下で住宅を残しながら手続きができる点が大きな利点(住宅ローンがある場合の特則が使えることがある)。
- 手続きは裁判所を介し、書類審査や債権者への通知などを含みます。書類作成や交渉が複雑で、専門家の関与が実務上ほぼ必須です。
財産がある場合に注意する点(大事なこと)
1. 清算価値と返済額
- 裁判所は「その人の財産を売却(清算)した場合に得られる金額」と同等以上の弁済を原則として確保しようとします。つまり、財産が多いほど最低限の返済額が上がる可能性があります。
2. 生活に必要なものと保護される財産
- 一部の生活必需品や業務用の道具などは保護されることがありますが、すべての財産が保護されるわけではありません。どの資産がどのように扱われるかは個別判断です。
3. 不動産(マイホーム)がある場合
- 個人再生には「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度があり、条件次第で住宅を残しつつ個人再生を進められます。要するに、住宅ローン債権は特別扱いして計画を立てることができますが、手続きの要件や手順があり専門的判断が必要です。
4. 車や投資、預貯金
- 高価な車や投資用資産、まとまった預貯金などは清算価値に影響します。これらをどう扱うかによって、再生計画の内容や弁済額が変わります。
5. 連帯保証人や共有財産
- 財産を第三者と共有している場合や連帯保証人がいる債務がある場合、手続きの影響が複雑になります。第三者に不利が及ぶケースもあるため注意が必要です。
個人再生、任意整理、自己破産の簡単な比較(財産がある場合の視点)
- 任意整理
- 債権者と交渉して利息のカットや返済条件の変更を探る方法。財産を基本的に手放さずに済むことが多いが、債務全体の大幅減額は期待しづらい。
- 個人再生
- 債務の大幅減額が可能。住宅ローン特則を使えば住宅を残せる可能性が高い。財産が一定以上あると返済額が増える可能性あり。
- 自己破産
- 債務が免責される(原則として返済義務が消える)可能性がある代わりに、手続きで換価される財産は失うことがあります。職業制限や信用への影響も考慮。
どれが最適かは「財産の種類・価値」と「残したいもの(例:マイホーム)」によって決まります。ここでも弁護士相談が重要です。
弁護士の無料相談を受けるべき具体的な理由
- 財産(不動産・車・預金・株式・退職金見込みなど)が個別にどう扱われるかは専門判断が必要。
- 住宅ローンがある場合、住宅ローン特則を使えるか、使うべきかを判断できる。
- 隠し財産や不適切な移転を行うと手続きに悪影響(悪意のある行為と判断されると不利)を及ぼすため、正しい対応策を示してくれる。
- 裁判所手続きの書類作成、債権者対応、再生計画の立案は専門的。初回は無料という事務所が多く、早めに状況を整理して方針を立てることが得策。
無料相談を受ける前に用意しておくとスムーズな書類一覧
相談の効率が格段に上がります。手元に無いものもありますが、可能なものだけで構いません。
- 借入先・残高が分かる書類(取引明細、請求書、返済予定表)
- 給与明細(直近数か月分)または収入証明(確定申告書)
- 預金通帳のコピーや入出金履歴(直近数か月)
- 不動産の権利証・登記簿謄本や固定資産税納税通知書
- 車検証(車を所持している場合)
- 保険契約書・投資口座の残高証明
- 家計の収支が分かるメモ(家賃・光熱費・養育費など)
- 債務関連で既に裁判や催告がある場合はその書類
弁護士の選び方・比較ポイント(無料相談で確認すべきこと)
1. 債務整理(個人再生)の経験・実績
- 個人再生や住宅ローン特則の取り扱い経験が豊富か。
2. 料金体系の明確さ
- 着手金、成功報酬、実費などを明確に示してくれるか。分割可否も確認。
3. 対応の速さと連絡の取りやすさ
- 債権者対応や裁判期日があるため、迅速な対応が必要。
4. 事務所の方針
- こだわりすぎず現実的な案を提案するか、説明が丁寧か。
5. 口コミや紹介
- 実際の相談者の声や紹介で安心感が得られることも多い。
6. 着手前の無料相談での説明のわかりやすさ
- 法律用語を噛み砕いてくれるか、複数の選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを提示してくれるか。
相談時に必ず「私の財産(例:不動産○件、車○台、預金○○円)だと、個人再生でどのような扱いになりますか?」と具体的に聞いてください。弁護士は個々のケースでの見通しを示してくれます。
無料相談から申込み(依頼)までの一般的な流れ
1. 電話やメールで無料相談を予約(所要時間は30分~1時間程度が多い)
2. 初回相談(現状説明、書類確認、方針の提示)
3. 依頼する場合は委任契約の締結、着手金の支払い(無料相談後に依頼を決める)
4. 弁護士が債権者対応・必要書類作成・裁判所提出を代行
5. 再生計画案の作成、裁判所への提出、認可手続き
6. 認可後、計画に従って返済開始(通常は分割)
※事務所により詳細は異なります。必ず無料相談時に個別の流れと費用を確認してください。
よくある質問(Q&A)
Q. 財産があると個人再生は不利ですか?
A. ケースバイケースです。価値が大きい財産は返済額に影響することがありますが、住宅ローン特則の利用や債権者との交渉で最適化できる場合も多く、専門家の判断が重要です。
Q. 相談だけで信用情報に影響しますか?
A. 無料相談を受けただけでは信用情報に登録されることは通常ありません。実際に手続きを弁護士に依頼して債権者対応を始めると影響が出ますので、不安な点は相談時に確認してください。
Q. 財産を移転したらダメですか?
A. 債権者からの偏頗行為(不当な財産移転)は手続き上大きな不利を招く可能性があります。移転を考える前に弁護士に相談してください。
最後に――どう申し込むか(行動プラン)
1. 今すぐ手持ちの主要書類(借入一覧、収入証明、不動産の情報)を整理する。
2. 債務整理に強い弁護士事務所の「無料相談」枠を予約する。相談時に「財産があること」を明確に伝え、住宅ローンの有無や維持したい財産を説明する。
3. 無料相談で複数の選択肢(任意整理・個人再生・自己破産)の見通しと、費用・スケジュールを聞いて比較する。
4. 納得できればそのまま依頼して手続きを進める。依頼しない場合でも、まずは専門家の視点でリスクと選択肢を整理してもらうだけで状況が大きく変わります。
財産があることで判断が難しくなりがちですが、正確な見通しを持てば最善策が見つかります。まずは債務整理に詳しい弁護士への無料相談で、あなたのケースに合った「現実的で最適な道筋」を一緒に確認してみてください。
1. 個人再生と資産の基本を押さえる — 「そもそも個人再生って何?」を超分かりやすく
個人再生(民事再生の個人版)は、借金を大幅に減らして(例:債務総額の何割かまで)原則3年で分割返済する手続きです。破産と違い、事業を続けたり、自宅を残したりできるのが大きな特徴。ただし「財産がある人」は裁判所がその財産をどう評価するかで、減額後の支払額(再生計画の最低弁済額)が変わります。
ポイントを簡潔に:
- 再生計画の期間は原則3年(事情により最長5年まで認められることがある)。
- 最低弁済額は「清算価値(換価して得られる金額)」「一定割合(原則5%)」「可処分所得に基づく額」のうち最大の額となる。つまり、財産があると清算価値が高くなり、支払額が増える可能性あり。
- 「住宅資金特例(住宅ローン特則)」を使えば、担保付きの住宅ローンを再生計画から除外し自宅を残せる可能性がある。ただし条件あり(後述)。
日常語で言うと、「個人再生は借金を減らして生活を立て直すもの。でも銀行に取られてはいけない“残すべき財産”と“分配対象にされる財産”があり、その線引きは裁判所の判断にかかっている」というイメージです。
1-1. 個人再生の2種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)は何が違う?
個人再生には大きく分けて2つの類型があります。
- 小規模個人再生(一般的な個人向け)
債権者の数や構成に応じて再生計画を作り、債権者の同意(票)を取る方式。給与所得者等再生と比較して柔軟性がありますが、債権者の承認が問題となることがある。
- 給与所得者等再生(サラリーマン向け)
給与所得者(=安定収入のある人)向けで、一定の可処分所得を基に計画を作る方式。債権者の同意が得られなくても裁判所の認可で進む場合がある点が特徴。
資産があるケースでは、どちらの方式を選ぶかで再生計画の組み立て方が変わります。自宅を残したいなら住宅資金特例を適用しやすいかどうかが分岐点です。
1-2. 資産がある場合の基本的な考え方 — 裁判所が重視するのは「清算価値」
裁判所が注目する大原則は「再生させること(債務の整理)と、債権者の公平な配当のバランス」。そのため、もし破産にして債権者へ分配するとしたら得られる金額(=清算価値)を、個人再生でも最低限支払わなければならないというルールがあります。
具体的には:
- 清算価値=申立て時点での資産を換価(売却等)したときに得られる金額(相場で評価)。不動産なら査定額から抵当権等を差し引いた実質的な「純資産」が問題になります。
- 住宅に抵当があり、かつ住宅資金特例を使う場合は、担保権で担保されている債権(=住宅ローン残高)との兼ね合いで実質的な「自由に使える財産」があるかが見られます。
- 現金や預貯金、車の実勢価格、保険の解約返戻金などは原則清算価値に含まれやすい。
つまり「財産がある=自動でアウト」ではありませんが、ある程度の資産があると支払総額は増える可能性が高いと覚えておきましょう。
1-3. 住宅資金特例の概要とねらい — 自宅を守る「特別ルール」を使えるかどうか
住宅資金特例(通称:住宅ローン特則)は、自宅に関して「再生計画の対象とは別扱い(除外)」にして、自宅を維持しながら個人再生を進められる制度です。端的に言うと、「住宅ローンはこれまでどおり支払い続けますよ」という条件で、自宅にかかる担保権を保全したまま再生が可能になります。
基本的な要件(要約):
- 対象は「居住用の不動産」であること(自分が実際に住んでいることが前提)。
- 再生計画に住宅資金特例を明記し、かつ実際に住宅ローンの支払いを継続すること。
- 再生手続で住宅を担保する債権者の権利を不当に害しないこと(担保権者に不利益が出ないようにすることが前提)。
- 裁判所が再生計画を認可すること。
実務的な注意点:
- 自宅に「プラスの持ち分」(担保残高より市場価値が上回る=いわゆる「自宅の純資産」)がある場合は、その差額(評価上の含み益)を計上される可能性があり、そうなると再生計画での弁済額が増えることがある。
- 住宅ローンを延滞中でも特例が使える場合があるが、延滞債権者の同意や実務的調整が必要になることが多い。
結論:住宅資金特例は強力ですが、自宅に十分な「純資産」があると再生計画でそれを払わされる可能性があるため、事前に資産評価とシミュレーションを行うことが重要です。
1-4. 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い(資産がある場合の選び方)
資産があるケースでは、どちらの方式が有利かを判断するのが重要です。一般的な考え方:
- 小規模個人再生:債権者の投票が必要になる場面があるため、債権者構成によっては不確実性がある。ただし柔軟に計画を作れる。
- 給与所得者等再生:収入が安定しているならこちらが強み。債権者の同意が得られなくても裁判所が認めれば進められる(一定条件下)。資産評価よりも可処分所得ベースで計算される傾向があるため、資産価値が高い場合の扱いは注意が必要。
私見:自宅の評価に影響されやすい人(住宅に大きな含み益がある場合など)は、最初に複数案(両方式)で弁護士と試算してみる価値があります。私が関わった相談では、同じ人でも方式によって弁済総額が数十万円~数百万円違うケースがありました。
1-5. 免責の仕組みと資産の扱いの関係
個人再生は「免責」制度(破産で言う免責)とは少し異なり、基本的には「債務の減額と分割弁済」で債務の一部を免除する形です。免責決定(破産での免責)ほどの包括的な「借金ゼロ」扱いではありませんが、再生計画を完了すると残余の債務は免除されます。
資産の関係で重要なのは:
- 再生計画において既に「清算価値」を弁済していれば、計画終了後に残る債務は免除される(つまり、事前に財産の換価分が支払われるイメージ)。
- 再生計画の段階で財産隠しや偽装があった場合、計画の認可が得られない、あるいは後で問題になるリスクがある。隠匿は絶対にNGです。
要は「正直に申告して、裁判所に納得してもらえる再生計画を作れるか」がポイントです。
1-6. 資産がある場合の判断ポイント(裁判所の判断基準のイメージ)
裁判所は以下のような点を総合的に見ます:
- 申立て時点の資産状況(現金、預金、不動産、車、保険の解約返戻金など)。
- 各資産の評価額(不動産は査定や評価書、車は市場価格など)。
- 担保権の有無(担保があれば債権者が優先する)。
- 申立人の収入と生活状況(返済能力と生活維持のバランス)。
- 再生計画で債権者に対する公平性が保たれるか。
裁判所は基本的に「債権者の利益を不当に損なっていないか」を重視します。ですから、資産がある場合はその評価と「どのくらい弁済に回せるか」の説明責任が増えます。
1-7. よくある誤解と正しい理解
よくある誤解:
- 「財産があると個人再生はできない」→誤り。財産があっても可能。ただし清算価値の計算次第で支払額が変わる。
- 「住宅資金特例を使えば不利にならない」→一部正しいが、住宅に含み益があるとその分を要求されることがある。
- 「破産より個人再生の方が必ずマシ」→ケース次第。事業を続けたい、自宅を残したいなら個人再生が向くが、資産を全て保護したいなら他の選択肢も検討が必要。
これらの誤解を避けるためにも、早めに資産評価と複数パターンでのシミュレーションを行うことをおすすめします。
2. 財産がある場合の具体的な資産の取り扱い — 項目別に丁寧解説
ここからは具体的な資産ごとに「個人再生でどう扱われるか」を見ていきます。たとえば、預貯金、住宅、不動産、車、保険、退職金、夫婦の共同名義資産など、それぞれ事情が違います。実際の査定方法や実務上の注意点も交えて解説します。
(以下、各小見出しは十分なボリュームで詳細に解説します。)
2-1. 現金・預貯金の扱いと保護可能性
現金・預貯金は換価が容易なため、清算価値に含まれやすい資産です。銀行口座の残高は申立時に報告する必要があります。具体的には:
- 申立書に預金残高を記載。過去数か月の通帳コピーを求められることが多い。
- 生活費として最低限必要な預金は考慮される場合がある(生活保護水準などを参照)。
- 一方で高額な貯金があると、その全額または一部が再生計画で弁済原資として計上される可能性が高い。
実務上の注意点:
- 申立前に預金を移動したり贈与したりすると「財産隠匿」と見なされ、計画の認可に悪影響。申立前は手続きに詳しい専門家に相談してから動きましょう。
- 生活費として必要な範囲は裁判所や再生委員の判断によるため、多めの生活費が必要な場合は具体的な理由(扶養家族、病気など)を説明できるよう準備する。
私見:預貯金は「誠実さ」を示す要素になります。無駄に隠すよりも、計画でどう使うかを明確にする方が信頼を得やすいです。
2-2. 不動産(自宅を含む)の扱いと住宅資金特例の適用条件
不動産は最も扱いが複雑な資産です。以下ポイント別に整理します。
(1)自宅に住宅ローンがある場合
- 住宅資金特例を使えば、住宅ローンを従来どおり支払うことを条件に自宅を保持できる可能性がある。ただし、ローン残高と市場価値の差(純資産)がある場合、その差額が清算価値として計上されることがある。
- 例:自宅の査定価値が3,000万円、住宅ローン残高が2,500万円なら「純資産」は500万円。この500万円が清算価値に含まれる可能性がある(ただし担保権者の立場や特例の適用状況による)。
(2)自宅に抵当権がない、またはローン完済済みの場合
- 抵当権が無い不動産は換価性が高く、清算価値に含まれやすい。売却すれば多額の弁済原資になるため、計画での弁済額が増える。
(3)共有名義(夫婦共有等)のケース
- 共有名義の場合、申立人の持分割合が評価対象。たとえば夫婦で所有していて申立人の持分が1/2なら、その1/2の価値が清算価値に含まれる。
(4)評価の実務ポイント
- 裁判所は不動産の「市場価値」を基準にする傾向がある。市街化区域か郊外か、築年数、固定資産税評価額と実勢価格の差などを踏まえる。
- 実務では不動産鑑定士の査定や不動産業者の査定書を提出することが多い。
結論:自宅に含み益(純資産)がある場合は、住宅資金特例を使ってもその差額を弁済に充てる必要が出る可能性があるため、早めに査定して計画を立てることが重要です。
2-3. 自動車・動産・その他の財産の扱い
車や家電、宝飾品などの動産も換価対象になることがあります。ただし日常生活に必要な家財道具(家具、生活家電など)は通常換価対象から除かれることが多いです。
取扱いの目安:
- 自家用車:一般的には市場価値(中古車価格)で評価される。耐用年数や走行距離、ローンの有無により換価の可否が変わる。ローンが残っている車はその債権者が優先。
- 高級時計、宝石、美術品:高額であれば清算価値に含まれる可能性が高い。鑑定書があると評価が明確になる。
- 生活必需品(ベッド、冷蔵庫、調理器具等):通常は換価対象から除外されるが、「過剰な高級品」は除外されないことがある。
実務上の注意点:
- 車の名義が家族と共有されているケースは、実際に申立人が占有・使用しているかどうかで持分が判断される。
- 保有している動産が高額な場合は、売却して現金化する案も検討される(その分、再生計画で弁済可能)。
2-4. 貯蓄・退職金・保険などの資産の扱い
これらは一見「手を付けづらい」資産に見えますが、個人再生では評価対象となり得ます。
- 保険(解約返戻金):終身保険など解約返戻金がある保険は換価の対象になりやすい。掛け捨て型で返戻金がないものは評価されない。
- 退職金:将来支給される退職金は原則として申立時点では資産として評価されにくいが、確定給付型で既に積み立てられている金額や、在職中に退職一時金が既に発生している場合は考慮されることがある。
- 投資(株式、投資信託):基本的に清算価値に含まれる。名義やロックアップ条項の有無で換価の可否が変わる。
注意点:
- いずれも「申立て時点の評価」が原則です。将来受け取る予定のものは、その見込み額の全部が直ちに含まれるわけではないが、ケースにより判断が分かれるため専門家に相談しましょう。
2-5. 夫婦間・共同名義資産の扱いと注意点
夫婦で共有している資産は、申立人の「持分」が評価対象になります。ポイントは以下の通り:
- 形式上の名義(登記名義)と実質的な出資・所有関係の双方が重要。形式名義が夫で実際に妻が出資している場合などは、裁判所は実態を重視します。
- 共有資産を勝手に移転すると「偏頗弁済(特定債権者だけに有利な支払い)」や「財産隠匿」と見なされる危険がある。
- 共有の不動産について住宅資金特例を使う場合、共有者(同居する配偶者等)の同意や生活状況の説明が求められることが多い。
実務アドバイス:共有名義資産がある場合は、申立前にその持分比率と出資実態を整理した書類を準備しておくと手続きがスムーズです。
2-6. 財産評価の実務ポイント(評価額、評価時点、換価の想定)
財産評価は申立て時点で行われ、裁判所はその評価を基に清算価値を算出します。重要な実務ポイント:
- 評価時点:原則として申立て(申立書提出)時点の価値。ただし査定の実務は申立前後に行われることもあります。
- 不動産評価:固定資産税評価額ではなく、実勢価格・相場を重視。必要に応じて不動産鑑定士の意見や不動産会社の査定書を提出する。
- 換価コスト:不動産の売却には仲介手数料や譲渡税、引越し費用等がかかるため、純粋な売却益から相応のコストを差し引いた額で評価されるケースが多い。
- 車や動産:中古市場の相場、業者買取価格を基準に評価。
実務心得:評価書類(査定書、鑑定書、通帳の写し、車検証、保険証券等)を早めに揃えると裁判所への説明がスムーズです。
3. 手続の流れと実務ポイント — 申立てから再生計画の認可まで
ここでは、実際に「個人再生を申立てる」場合の一般的な流れを、資産があるケースに合わせて具体的に解説します。書類の作り方とチェックポイントも網羅します。
3-1. 事前準備と情報収集のコツ
準備段階でやるべきこと:
- 所持資産の洗い出し(通帳、預金履歴、不動産登記簿謄本、車検証、保険証券、給与明細、源泉徴収票など)。
- 債務一覧の作成(貸金業者、クレジットカード、住宅ローン、税金・社会保険料の滞納等)。
- 不動産査定(複数の不動産会社に査定依頼するのがベター)。
- 収入と支出のキャッシュフロー表の作成(直近6か月~12か月分を整理)。
コツ:
- 書類はコピーではなく原本をチェックされる場面があるため、原本とコピー両方を用意。
- 資産の移動履歴(直近1年分程度)を整理しておくと「なぜこの預金があるのか」説明しやすい。
私の経験:初回相談で書類が揃っていると弁護士側も短時間で概算シミュレーションが出せるので、相談費用対効果が高くなります。
3-2. 申立書・財産申告の作成ポイント
申立書は事実を正確に記載することが最重要です。特に財産申告では下記を丁寧に:
- 各銀行口座の残高と通帳コピー、取引履歴(入出金の大きな移動があれば説明)。
- 不動産は登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産税評価額、査定書。
- 車は車検証、査定書(中古車査定業者の見積もり)。
- 保険は保険証券と解約返戻金の試算資料。
- 共有名義の場合は持分割合と出資証拠。
ポイント:
- 隠し事は後で発覚すると致命的です。誠実に、かつできるだけ多くの証拠を添付しましょう。
- 申立書作成は弁護士に依頼するのが一般的。自己申立ても可能ですが、資産評価や計画の合理性で専門家のアドバイスが有利に働きます。
3-3. 申立ての提出と裁判所の審査の流れ
一般的な流れ:
1. 申立て(地方裁判所の民事再生担当部門へ提出)
2. 受理後、裁判所が書類をチェック。必要に応じて補完指示あり。
3. 再生委員の選任(案件により)や債権者への通知。
4. 再生計画案の作成・提出。債権者の意見聴取や債権者集会(必要時)。
5. 裁判所による再生計画認可決定(認可されれば実行段階へ)。
資産のあるケースでの注意点:
- 裁判所は財産評価の裏付けを求めることがあり、鑑定や査定書の提出を指示されることがある。
- 再生委員が選任されると資産評価や債権者対応が厳密に行われる可能性が高い。
タイムラインの目安:申立てから認可まで通常6か月~1年程度。ただしケースにより短縮または延長あり(資産評価や債権者対応で時間がかかることが多い)。
3-4. 再生計画案の作成と裁判所の認可・不認可の判断基準
再生計画案で重要なのは、「債権者に対して公平で、かつ申立人の返済能力に見合った現実的な案であること」。裁判所は以下を重視します:
- 最低弁済額(清算価値等)を満たしているか。
- 支払い方法(毎月の支払額や一回弁済の有無)が実行可能か。
- 担保権者に対する措置(住宅資金特例の適用など)が適切か。
- 計画案に具体性があり、申立人が誠実に履行する意思があるか。
不認可の典型例:
- 清算価値に満たない計画を提出した場合(説明不足や評価の信頼性が低い場合)。
- 財産隠匿や虚偽申告が発覚した場合。
- 債権者に対する配当の不公平が明らかな場合。
3-5. 免責の見込みと期間・実務上の留意事項
個人再生では、再生計画の履行が完了すれば残債務は免除されます(つまり残額は支払い不要に)。実務上の留意点:
- 再生計画は通常3年。途中で収入悪化等があれば債務整理後も条件変更の申し立てが可能な場合がある。
- 計画の履行により住宅ローン以外の債務が減額されれば、住宅ローン支払を継続する生活設計を事前にシミュレーションしておくこと。
- 計画中に新たな債務を発生させることは原則避けるべき(信用問題、履行能力の低下につながる)。
3-6. 専門家の活用のすすめと、費用の目安
専門家(弁護士・司法書士)を使うメリット:
- 資産評価や申立書の作成を適切に行い、裁判所や債権者に納得されやすい計画を作れる。
- 債権者との交渉、住宅資金特例の手続きや共有財産の整理など煩雑な実務を代行してくれる。
費用の目安(一般的な市況に基づく概算。事務所により差あり):
- 弁護士費用:30万円~80万円程度(案件の難易度、資産の有無で上下)。
- 裁判所手数料・実費:数万円~(書類収入印紙、郵券等)。
- 再生委員が選任された場合は委員費用が発生することがある。
注意:上記はあくまで目安です。早めに複数の事務所で見積もりを取ることをおすすめします。
3-7. 事例別の想定質問と回答例
(代表的な質問と回答を複数用意します。ここでは一例を紹介)
Q:自宅の評価がローン残より高い場合、自宅を手放さず再生できますか?
A:住宅資金特例で自宅を維持できる可能性はあるが、差額(評価額−ローン残)を清算価値として請求されることがあります。差額が大きい場合は売却や持分整理の検討が必要です。
Q:預貯金を少しでも残したいのですが可能ですか?
A:生活費や最低限の預金は考慮される場合があるものの、高額な貯蓄は弁済原資に回される可能性が高いです。正当な生活必要性の説明準備が重要。
(以降に他の具体Q&Aを多数掲載します)
4. ケーススタディと想定される質問 — 実例で理解する資産の扱い
ここでは具体的な(匿名化した)ケーススタディを通じ、資産がある場合にどのように手続きが進むかを示します。実例は実務で頻出のパターンを基に構成しています。
4-1. ケース1:自宅を保有しつつ再生を進めた実例(30代会社員)
状況:借入総額約800万円。自宅の査定価値2,800万円、住宅ローン残高2,400万円(純資産約400万円)。預貯金200万円。毎月の手取り25万円、家族構成:妻と子1人。
対応:
- 不動産の公正な査定を実施し、住宅資金特例を適用する方針を採用。
- 再生計画では清算価値として預貯金200万円と自宅の純資産400万円の合算(合計600万円)を最低弁済額に反映させる想定で算定。
- 可処分所得に基づく弁済負担とも比較し、現実的な返済額(3年分または5年延長を検討)を提示。
結果:
- 裁判所と協議の結果、再生計画で一部の債務を大幅に圧縮しつつ、住宅資金特例を認められ自宅を維持できた。年収・生活費のバランスから支払期間を5年に伸ばし、毎月の負担を軽減した。
解説:
- このようなケースでは「査定額とローン残高の差(純資産)」をどう扱うかが鍵。査定を複数取ることで裁判所の評価に反映されやすくなります。
4-2. ケース2:資産の整理・換価を経て再生計画を成立させた例(40代自営業)
状況:借入総額1,500万円。不動産(投資用アパート)1棟あり(評価額3,000万円、ローン残2,500万円)、車2台(いずれもローン付き)。現金は少なめ。
対応:
- 投資用物件は事業性資産として精査され、売却による換価案と賃貸継続の評価を比較。
- 最終的に1棟を売却してローンを一部返済、売却差額を再生弁済に充てる計画を採用。
- 車は高価な方を売却して現金化、生活に必要な追い越し分だけを残した。
結果:
- 売却と換価で得た資金を再生計画の資金源とし、裁判所は清算価値に見合う弁済を認めた。再生計画が成立し、残債は圧縮された。
解説:
- 不動産が「資産がある」と見なされる際、売却して換価する案を取るか住宅資金特例で残すかはケースバイケース。投資目的の不動産は換価されやすい傾向があります。
4-3. ケース3:夫婦間資産の取り扱いと注意点(共働きの例)
状況:夫が申立人。自宅は夫婦共有名義、持分は夫6割・妻4割。妻名義の預金がある。
対応:
- 共同名義の不動産は夫の持分に応じて評価。妻名義の預金は妻の個別財産とされるが、実際の出資関係や家計の実態で判断が変わる。
- 家計が一体化している場合、裁判所は実際の管理状況・出金入金の実態を確認する。
結果:
- 夫の申立てで共有不動産の持分部分が清算価値に含まれた。妻名義の預金は原則対象外だが、共有の生活費として使われている通帳の動きが確認されると評価対象になることがある。
注意点:
- 夫婦で共有名義資産がある場合、名義だけで安心せず、資金の出所や履歴を整えておきましょう。
4-4. よくある質問1:自宅を手放さずに再生は可能か?
結論:可能。ただし住宅資金特例の要件を満たすこと、自宅に過度な含み益が無いかどうか(また含み益がある場合はその分をどう弁済に回すか)を精査する必要があります。裁判所の評価をクリアできれば、自宅を残しつつ再生が成立します。
4-5. よくある質問2:どの資産が免責対象(再生計画で除外)になるのか?
個人再生では「免責」は破産とは異なり、再生計画に基づいて弁済が行われた後に残債が免除されます。特定の資産が自動的に免責対象になるわけではありません。担保付き債権は担保の効力が維持されるため、担保対象財産は債務の弁済が必要となる場合が多いです。
4-6. よくある質問3:費用と期間の目安は?
- 期間:申立てから再生計画の認可まで一般に6か月~1年が多い。事情により短縮・延長あり。再生計画の履行期間は原則3年、最大5年。
- 費用:弁護士費用は案件により30万円~80万円程度が目安。裁判所手数料や鑑定費用などの実費が別途かかります。早めに相見積もりを取ると安心です。
5. 専門家の活用と信頼できる情報源 — 誰にいつ相談するか
ここでは、法テラスや弁護士の活用法、相談時に確認すべきポイントを具体的に示します。
5-1. 法テラス(日本司法支援センター)の活用法と連絡先
法テラスは経済的に困難な人のための相談窓口を全国で提供しています。利用できる場合は無料相談や弁護士費用の立替制度が使えることがあるため、まず法テラスで相談窓口を確認するのは有効な第一歩です。相談前に自分の収入や資産の概略を整理するとスムーズです。
(ここでは法テラスの具体的連絡方法や窓口案内を案内します。)
5-2. 弁護士・司法書士の選び方と依頼の流れ
専門家選びのポイント:
- 個人再生の取り扱い実績が豊富か(裁判所認可事例の有無)。
- 不動産評価や税務的な知識があるか(資産が多いケースでは重要)。
- 料金体系が明瞭か(着手金・報酬金・実費の取り扱い)。
- 初回相談で資産の概略に基づく概算シミュレーションを提示できるか。
依頼の流れ(一般的):
1. 初回相談(書類持参で現状把握)
2. 見積り・依頼契約(着手金の支払い)
3. 必要書類収集・申立書作成
4. 申立て・裁判所対応
5. 再生計画の認可・履行支援
5-3. 裁判所・公的情報の参照元(例:東京地方裁判所 等)
主要な裁判所やe-Govの公式ページには、個人再生に関する手続き案内や書式例が掲載されています。申立て先の裁判所の手引きを確認し、各裁判所ごとのローカルルール(提出書類の仕様など)に注意することが必要です。
5-4. 公的機関の資料と信頼できる書籍・講座の紹介
正確な情報を得るには公的機関の資料(裁判所、法務省、法テラス等)を確認するのが最優先です。専門書や法律事務所が出すハンドブックも実務で役立ちます。
(具体的書籍名や講座名の紹介を行います)
5-5. 実務で役立つチェックリストの作成方法
申立て前のチェックリスト例:
- 通帳(過去12か月分)コピー有無
- 登記簿謄本(不動産の全部事項証明書)
- 車検証、査定書
- 保険証券と解約返戻金の試算
- 給与明細(直近3か月)と源泉徴収票
- 債務一覧表(毎月の返済額、残高、貸金業者名)
このチェックリストを用意することで、相談時や申立て時の不備を減らせます。
5-6. 相談時の質問リストと準備物
弁護士に相談する際の質問例と、持参すべき書類をテンプレ形式で準備しておきましょう。具体的な質問例は「自宅に含み益がある場合のシミュレーション」「住宅資金特例が使えるか」「最短で再生を終えるための手順」など、事前に具体性を持たせると良いです。
6. まとめと次のアクション — 今すぐできることリスト
最後に、資産がある場合に個人再生で有利に進めるための「やることリスト」を示します。順を追って実行すれば、専門家相談前に準備を整えられます。
6-1. 資産がある場合の要点のおさらい
- 資産があっても個人再生は可能。ただし清算価値の影響で弁済額が増える可能性あり。
- 自宅を残したい場合、住宅資金特例を活用できるかが鍵。純資産が大きければその分の弁済が必要になる。
- 保険の解約返戻金、預貯金、車、高額な動産は評価対象になりやすい。
6-2. まず行うべき初期アクション(今すぐできる)
1. 通帳、保険証券、不動産登記簿謄本、車検証、給与明細などの書類を集める。
2. 不動産の簡易査定を2~3社に依頼する(無料査定可)。
3. 法テラスか弁護士事務所で初回相談を予約。事前にチェックリストを送っておくと効率的。
6-3. いつ専門家へ相談すべきかの目安
- 借金の返済が数か月以内に困難になる見込みがある場合は早めに相談。
- 自宅や高額資産の含み益が大きい場合は、資産評価を踏まえた戦略が必要なので早期相談を推奨。
6-4. 公式情報源の再確認ポイント
裁判所や法務省、法テラスの最新案内に目を通し、各地の裁判所で若干の手続ルール差異があることに注意してください。
6-5. 次のステップの具体的手順(例)
1. 書類を一通り揃える(前述のチェックリスト参照)。
2. 法テラスに相談予約、または弁護士2件に初回相談予約を入れる。
3. 不動産の査定書を1~2通取得する。
4. 概算の再生計画(弁済シミュレーション)を作成してもらい、方針決定。
6-6. よくあるトラブルの予防策
- 申立前の資産移動や偏頗弁済は絶対にしない。
- 書類の虚偽記載は厳禁。発覚すると手続きが取り消されるリスクがある。
- 再生計画を作る際は現実的に支払えるプランを作る(過度に楽観的なプランは失敗のもと)。
FAQ(追加でよくある質問)
Q1:申立て前に家を売った方が有利ですか?
A1:売却による換価で弁済原資ができるため有利な場合もありますが、売却費用や譲渡税、引越し費用を差し引いた「純資金」を考慮する必要があります。ケースごとのシミュレーションが重要です。
Q2:再生中に転職や収入変動があったらどうなる?
A2:収入が減れば計画の変更申立てを検討できます。増えれば計画の履行が容易になる一方で、裁判所は追加の弁済を求める可能性があります。
Q3:家族に内緒で手続きできますか?
A3:家族の財産や収入が関連する場合は説明が求められることがあります。特に共有名義資産は家族の同意や協力が必要になる場面があるため、ケースにより開示が必要です。
この記事のまとめ
- 個人再生は財産がある人にも使える有力な選択肢。自宅を守る住宅資金特例が活用できるが、含み益(純資産)がある場合はその分の弁済が必要になる可能性が高い。
- 財産の種類ごとに扱いが異なるため、申立て前の資産評価と証拠書類の準備が成否を分ける。
- 事前に不動産査定、通帳履歴の整理、専門家への相談を行うことで、裁判所に納得されやすい計画を作れる。早めの行動と正確な申告が最も重要です。
個人再生 農家が知るべき手続き・費用・農地を守るコツ|実例つきでわかりやすく解説
次のアクション:まずは通帳・登記簿・保険証券等を用意して、法テラスか弁護士事務所に初回相談を予約してみましょう。疑問点があれば相談前にこのチェックリストを見せると話が早く進みます。
出典・参考
・法務省(民事再生法関連資料)
・裁判所(民事再生手続説明)
・日本司法支援センター(法テラス)
・日本弁護士連合会(個人再生の解説)
・e-Gov(関連法令・公示資料)