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住宅ローンを延滞するとどうなる?任意売却ならば競売を回避できる!

住宅ローンが支払えない!もしも滞納すると何が起こるのか?

住宅を購入する際には住宅ローンを利用するのが通常です。しかし、住宅ローンは債務額が高額になりがちなこともあり、月々の返済が出来なくなってしまう人も一定数います。特に仕事を失うなどすると、実質的に支払うのが難しくなって滞納することになるでしょう。 こうした状況は仕方がないこともありますが、もしも住宅ローンを滞納するとどうなってしまうのでしょうか。これはケースバイケースですが、基本的には競売にかけられることになります。競売とは裁判所の仲介によって物件を第三者に入札形式で売り渡すものです。この競売によりマイホームローン会社は債権の一部を回収することとなります。競売となると裁判所の職員が自宅にやってきたり、不動産業者が物件を下見にくることもあります。 他に遅延損害金が生じることも。遅延損害金とは住宅ローンを滞納したことによるペナルティ金であり、この遅延損害金も合わせて支払っていかないといけなくなることも場合によっては起こります。遅延損害金の負担は重いですから、他の債務などもあると、結果的に個人再生や自己破産に追い込まれてしまうことも有り得ます。 このように、住宅ローンを滞納すると実に色々な不都合が生じるものです。だからこそなるべく延滞しないように気をつけておきたいものですが、もしも延滞してしまった際に知っておきたいポイントや解決策について紹介していきましょう。

 

 

住宅ローンを遅延したのが数日程度であっても競売にかけられてしまうのか

住宅ローンを延滞すると直ぐに競売にかけられてしまうと考える人が居ますが、返済期限後にすぐに競売が始まるということは稀です。住宅ローン会社もなるべく保証会社ではなく債務者に返済して欲しいと考えていますから、ある程度の期間は延滞をしても競売にかけられることはありません。 そんな競売が始まるまでの流れについて解説しましょう。まず、住宅ローン支払日に支払いができないとその数日後に金融機関から電話が来ます。この延滞日から延滞金が発生することもありますが、これは契約状況によって様々です。電話が来ても無視したり回答しなかったり支払いが出来ないでいると、返済催促の書簡が自宅まで届けられます。この後、「代位弁済が始まります。」という内容の催告書や催促状などが郵送されてくることとなります。代位弁済とは保証会社が代わりに住宅ローンを支払うものであり、この代位弁済が始まると保証会社の主導で競売が始まることとなります。代位弁済がされるまでにかかる期間は様々ですが、通常は延滞日から3ヶ月後程度です。もちろん、これ以上かかることもあれば、これよりも短期間で代位弁済が開始されることも。こういった事情は保証会社によってかなり分かれてきます。 これが基本的な競売までの流れとなりますが、連絡が来た際の対応は大事です。もしも催促の連絡が来た際に「いついつまでに返済できる」といったことを伝えておけば、数ヶ月経っても競売に移行しないこともあります。逆に手紙や電話を無視していると住宅ローン会社も競売以外の手立てがなくなります。そのため、住宅ローン会社とはしっかりと連携していきたいものでしょう。 とはいえ、連絡を取り合っていても余りに延滞が長引くとやはり競売になってしまいます。もしも競売にかけられるのが嫌ならば後述する任意売却などの方法もあります。こうした方法を取るにしても法律事務所や司法書士事務所に相談・依頼したり、対策を考える時間が必要ですから、延滞してしまったならば早めに対応しておくと良いでしょう。 

 

競売は実際にはどのような流れで進むのか?

競売の流れについても見ていきましょう。実際に競売が始まると裁判所の職員が自宅までやってきます。この際、執行官だけでなく不動産鑑定士も同伴します。物件状態の確認や事情聴取などが行われ、競売に関する準備が進んでいくこととなります。また、配当要求終期の公告も並行して行こなわれます。これは債権者に対して「当該物件に債権を持っていないかどうか」公告するものです。物件の調査状況を基にして「評価書」「物件明細書」などの作成もされていき、こうした資料を参考として最終的な売却基準価格が決まることとなります。 これが入札までの流れですが、最終的に「競売の期間入札の通知書が届きます。最終的な引渡命令が出るまでは自宅に住んでいても問題ありません。この競売期日後に入札などが行われ、入札期間中は不動産業者なども自宅を訪れます。入札期間は一週間程度であり、この期間中は不便な思いをすることになるかもしれません。 入札期間終了後、入札が行われ、正式な買受人が決まることとなります。この後、所有権を買受人に引き渡して競売は終了です。所有権の移転に伴って、不動産の明け渡しに関する「引渡命令」も発せられます。退去・引越し費用は自前で捻出しなければならず、もしも期日までに退去しない場合には強制退去も有り得ます。 これが競売の一連の流れです。競売ともなると不動産業者などがやってくることから精神的な負担も重くなります。そのため、できるならば任意売却などによって債務問題の解決を図っていくのがおすすめでしょう。 また、競売を行うとその売却代金が不動産ローンの返済に当てられることとなります。これによっても残債務が生じてしまうこともありますが、こうした残債務は債務者に一括請求されることとなります。この時点で返済ができないと個人再生や自己破産などの債務整理に進んでいくこととなりますが、残債務の分割払いができることも交渉次第ではあります。

 

競売のデメリットは大きい!任意売却は何時までならばできるのか?

競売は精神的な負担もありますし、市場価格よりも安値で売却しなければいけない不都合もあります。他にも、裁判所や債権者の都合で手続きが進んでいくため、主導的に住宅を売り払うこともできません。このようなこともあることから、競売が始まる前に任意売却をするのがおすすめです。 そもそも任意売却とは弁護士事務所や不動産会社に頼んで不動産を売却する債務整理の方法です。任意売却であれば市場価格に近い値段で物件を売ることがしやすくなる他、売り手も選んでいくことができます。また、競売と違って引越し費用などがまかなえるといったことも。 「でも任意売却はお金がかかるのでは」と考える人もいます。確かに弁護士依頼費用などはかかりますが、こうした費用は物件売却代金からまかなえることもあります。何より物件が高値で売れやすいことから、最終的な不動産ローンの残債務が少額になるといったメリットも有るのです。また、任意売却は競売が開始してしまっても出来るのも利点でしょう。 そんな任意売却ですが、任意売却には「締め切り」もあります。それは前項で紹介した「競売の期間入札の通知書」が届いた段階です。この通知書が届くまでは任意売却が進められますが、この通知書が届いた以降は実質的に任意売却を行うのが困難となります。そのため、この通知書が届くまでに任意売却をしておきたいところでしょう。

 

 

住宅ローンを組みたいならば債権の延滞はしてはいけない

延滞することでブラックリストに登録されると住宅ローンの審査に受からなくなるのか

不動産ローンを延滞すると最悪の場合には競売に至ってしまいますが、他にも「信用情報機関に登録される」というデメリットがあります。これについて詳しく紹介しましょう。 まず、信用情報機関について理解しておきましょう。信用情報機関とは「どういった借入をしたのか」「返済不履行をしたことはあるのか」といったクレジットヒストリーを集めている機関です。不動産ローン会社やクレジットカード会社はこの信用情報機関の情報を参考にして契約者の評価をしていくこととなります。 自己破産や個人再生をすると「信頼性に問題がある」として信用情報機関にブラックリスト登録されてしまいます。不動産ローンを延滞したすると、このブラックリスト登録される可能性があるのです。これはクレジットカード・キャッシング・カードローンなどの他の債権を延滞した場合も同様です。 ブラックリストに一度登録されると基本的にクレジットカードの審査や不動産ローンの審査に受かることはなくなります。そのため、不動産ローンを契約したいならば債権の延滞は絶対に避けておきたいところでしょう。 

 

住宅ローンをどのくらい延滞すると信用情報機関に登録されるのか

住宅ローンを少し延滞したからといって直ぐには信用情報機関には登録されません。どのくらい経ったら信用情報機関に登録されるかは住宅ローン会社の対応によって分かれてきますが、その目安は「延滞が発生した日から2ヶ月から3ヶ月程度」です。例えば、住宅ローンの返済日が25日だとしましょう。この期日に返済が出来なず、その後も返済しなかった場合、それから2ヶ月後には信用情報機関に登録される可能性があるということです。 とはいえ、もしもブラックリスト登録されてもいつまでも情報が登録されているというわけではありません。一定の掲載期間が経つとこうした情報は消されることとなっていますから、情報抹消後は再びカードの契約などが出来るようになります。掲載期間は信用情報機関・債権額などによっても変わってきますが、通常は5年程度です。そのため、もしも信用情報機関のブラックリストに引っかかって住宅ローンの審査に受からないならば、掲載期間経過後に再び住宅ローン審査を申し込んで見ると良いでしょう。

 

住宅ローン審査のポイント-1日延滞しただけでも審査に受からない?

住宅ローンを延滞すると債務総額が高額なことから信用情報にも影響がかなり出ます。しかし、一日程度延滞したからといって直ぐにブラックリスト登録されるといったことは基本的にありません。ですが、社内情報の存在には気をつけておきましょう。金融機関は独自に顧客のクレジットヒストリーを収集していますが、たとえ一日返済が遅れただけでも社内情報のブラックリストに登録されることがあるのです。こうなると再びその金融機関や銀行でローンを契約するのが困難となる危険性があります。このようなこともあることから、なるべく延滞はしないようにするのが大事です。

 

 

住宅ローンの借り換え時の注意点とは?延滞したことがあると問題となることも

借り換えをすればより有利な金利で返済していく事が可能となります。また、返済期間を猶予されるようなことも。そのため、住宅ローンの負担で苦しんでいるならば借り換えをしておきたいものでしょう。 しかし、それまでに住宅ローンの延滞をしたことがある場合、住宅ローンの借り換え時に問題となることがあります。これは「住宅ローンの延滞がある=借り換え後にまた延滞されるかも」、と判断されて、審査に受かりにくくなるからです。そのため、これからの収入に心配があって延滞する危険性があるならば、延滞前に借り換えは済ませておくと良いでしょう。 また、人によっては「どのように延滞した事実が知られてしまうのか」と疑問を抱く人もいるかもしれません。こうした延滞の事実はいろいろな経路で知られてしまうことがありますが、最もポピュラーなのが口座の返戻履歴を通してです。借り換え時には返済用口座の提出を求められることがありますが、この口座の返済履歴を調べられることによって、延滞の事実が発覚することがあります。このように基本的に延滞した事実はバレてしまうことは理解しておきましょう。 そんな借り換え審査ですが、どのようにすれば借り換え審査に受かりやすくなるのでしょうか。これは色々なポイントがありますが、まず借り換え審査は新規の住宅ローン審査と同じように行われることを理解しておきましょう。そのため、新規の場合と同じように、なるべく若い内に借り換えしたほうが受かりやすくなります。特に建物は年数が龍に連れて減価することから、早く借り換えをすればするほどに有利です。収入・勤務年数なども評価されることから、借り換え前の転職は控えておいた方が良いでしょう。他にも、健康状態なども判断されます。そのため、健康状態にも気をつけておきたいもの。このように審査に受かるためのポイントは多いですが、本当に借り換えしたほうが良いのか、といったこともしっかり検討しておきましょう。

 

 

住宅ローンの延滞まとめ

  • 住宅ローンを延滞すると最悪の場合競売にかけられる
  • 住宅ローンを少しくらい延滞しても競売にかけられることはない
  • 競売を回避するために任意売却をすることも可能
  • 任意売却が行える期間は締め切りがある
  • 住宅ローンを延滞するとブラックリストに登録される
  • ブラックリストに登録されると新たに借り換えしたり不動産ローンを契約するのも困難

 

住宅ローンが支払えなくなってしまった場合の対応は大事です。なにもしないでいると記事で紹介したように競売になってしまいます。
そうなる前に弁護士などに相談して任意売却を検討しておきたいものでしょう。

 

 

住宅ローンにはどういった金利タイプがある?その種類を徹底解説

住宅ローンを賢く契約したいならば金利タイプについて把握しておくのが大切です。住宅ローンには主に固定金利、固定金利選択型そして変動金利がありますが、固定金利はその中でも最も一般的なものです。固定金利はその名の通り金利が固定しているものであり、契約時点の金利が借入期間中も適用されます。また、固定金利によっては一定期間が経つと金利が上がるものなどもあります。この固定金利は将来支払う金利の予想もし易いですが、その分だけ変動金利よりも金利が若干高めに設定されています。 固定金利選択型は借入当初に設定された金利が2年、3年、5年と選択した期間の間中は維持されるものです。この期間終了後は変動金利になったり、再び固定金利選択型を選ぶことができます。固定金利期間が短いほど当初の金利設定も低くなっており、場合によっては通常の固定金利よりもお得なことも。 変動金利は金利が一定期間ごとに見直されるものです。そのため、他の銀行の金利水準の影響を受けやすくなっています。金利の上昇幅に制限がないこともあり、変動する金利によっては利息の負担がかなり重くなることもあります。その分、固定金利よりも金利水準が比較的低いのがメリットです。 このように金利のタイプには色々なものがあります。どれにしたらよいかは悩むところですが、一概に「この金利タイプにしたら良い」とは言えません。これは最適な金利タイプは家計状況等によっても大きく左右されるためです。そのため、金利タイプを設定する際には専門家と相談の上で考えていくと良いでしょう。

 

 

自動車ローンを延滞すると?差押や車引き上げについて解説

住宅ローンを延滞している人は他のローンも延滞していることが多くなっています。例えば、自動車ローンを延滞するとどういったことになるのでしょうか。 この場合、まずは支払い催促状が来ます。催促状には返済日が記載されており、これまでに支払いをすれば問題は起こりません。しかし、返済日が来ても返済ができていで3ヶ月経つと信用情報機関に登録されることとなります。これだけでも厄介ですが、返済がいつまで経ってもできないと予告通知書が送られてくることとなります。これは「返済ができないならば起訴します」といった内容が記載してあり、実質的に差押前の最終通告と考えてよいでしょう。コノ後、最終的に起訴される流れとなります。裁判次第では給与や預金口座の差押も行われる他、自動車の回収も実施されてしまいます。車を差し押さえられても自動車ローンが返済できない場合には残債務が債務者に請求されることとなります。 これが自動車ローンを延滞した後の流れとなります。このように給与の差押なども行われることから気をつけておきたいものですが、基本的に自動車ローンを延滞してもローン会社と連絡をしっかりしておけば起訴まで行くことは少なくなっています。相談次第では毎月の返済額を減らしてもらうといったことも可能となりますから、差押に至らないようにローン会社からの郵便物や連絡が来たら忘れずに対応しておきたいところでしょう。

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