債務整理でその後の生活はどう変わる?ローンや引越しが一生できなくなる?
債務整理を考え始めたとき、多くの不安や疑問が生じると思います。
債務整理をしたら、「クレジットカードやローンが利用できなくなる?」「保険や携帯電話は強制解約される?」「仕事や引っ越しはできる?」などなど、挙げればキリがありませんよね。
そんな債務整理後の生活が心配な方のために、その後の生活で気になることをまとめました。
闇雲に不安がることはありません。なかには知っていれば回避できる事柄もあります。
債務整理のメリットをしっかり生かすため、気になることは事前に確認しておきましょう!
今現在、あなたが返せない借金に悩まされているなら、すぐにでも債務整理を行うのがベストだと思います。
なぜなら、対応が早ければ早いほどより多くの選択肢から解決方法を選べるからです。
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そもそも債務整理ってどんなもの?
まずは債務整理ついて、簡単に説明していきます。
そもそも債務整理とは借金を減額・帳消しにする方法で、法律でも認められている救済措置になります。
その債務整理にもいくつか種類があって、「自己破産」や「任意整理」、「個人再生」といった方法が代表的です。
債務整理のメリットデメリット
それぞれのメリットデメリットを大まかに説明すると、以下のようになります。
自己破産
メリット:借金を全額チャラにできる
デメリット:ほとんどの財産を残せず、一部の資格・職業に制限がかかる
任意整理
メリット:自分で整理対象となる借金を選べるため、自由度が高い
デメリット:債権者との和解交渉が必要
個人再生
メリット:自宅を残したまま借金の減額が可能
デメリット:手続きが複雑で専門家の助けが必要
債務整理のメリットデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています↓
そした、どの方法でも共通して挙げられるデメリットが、「ブラックリスト」です。
では、”債務整理をするとその後の生活にどういった影響があるのか”について、細かくみていきましょう。
債務整理をするとその後の生活にどう影響する?
クレジットカード・ローン類の利用ができなくなる
債務整理をすると、『あなたが債務整理をした』という事故情報が「信用情報機関」に記録されます。そしてそのような状況のこことを、俗に「ブラックリスト」に載るといいます。
カード会社や銀行などの金融機関は、審査などの際に必ずこの「事故情報」を確認します。
そしてそこにあなたの事故情報が載っていれば、「返済能力がない」と判断され、審査に通ることは難しいでしょう。
事故情報が残る期間は信用情報機関や債務整理の種類によって差がありますが、基本的には5年~10年はデータが残ると思ってください。
つまり、事故情報が掲載されている数年間は新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組むことはできません。
また、現在使用しているクレジットカードなども、再審査のタイミングで強制解約になってしまう可能性高いです。
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対策:デビットカードを使う
債務整理をするとクレジットカード類は一切使えなくなりますが、唯一使えるのが「デビットカード」です。
デビットカードは、銀行やクレジットカード会社から発行されている、銀行口座から即引き落とし決済が出来るカードのこと。
デビットカードは口座から直接引き落とすため立替の必要がなく、銀行口座さえあれば問題なく使えます。
また、カード発行時にも信用情報を参照しないので、事故情報が載っていても作ることができます。
住居の引越しは特に問題なし
基本的には、債務整理をしても引越しを制限されることはありません。
ただ、いくつか注意点があるので、それぞれのケースごとにみていきましょう。
注意点①:管財事件の場合は手続きが必要
自己破産でかつ「管財事件」のときは、法律によって引越しが制限されることがあります。
【破産法37条】(破産者の居住に係る制限)破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があって、そのどちらになるかで費用や期間が異なります。
破産者に財産がある場合や、免責不許可事由に当たるような場合には、管財事件として扱われます。
同時廃止・・・財産がない(少ない)場合。費用も安く、期間も短い。
管財事件・・・財産がある場合。費用が高く、手続きに時間がかかる。
個人で破産手続きをする場合、ほとんどのケースでは同時廃止として扱われます。
ただ、あくまでも「禁止」ではなく「制限」なので、正式に手続きを済ませれば、問題なく引っ越しをすることができます。
同時廃止と管財事件との違いについては、こちらのページで詳しく解説しています↓
注意点②:家賃のクレジット払いができなくなる
先述のように、債務整理をすることでクレジットカードが持てなくなります。
そのため、”家賃をクレジット払いにできなくなる”という点も把握しておきましょう。
注意点③:保証会社が必要な場合は入居が難しくなる
賃貸契約などで家賃保証会への加入が必要な場合は、入居審査に通らず契約ができない可能性が高いです。
なぜなら、保証会社によっては、契約の際に個人信用情報を確認することがあるからです。
とくに信販系の保証会社の場合は親会社が金融機関なので、事故情報(5年~10年)が残っていれば、まず入居審査に通らないでしょう。
対策:家賃保証会社が絡まない物件を選ぶ
基本的に、金融機関以外は個人の信用情報を確認することはできません。
そのため、一般的な不動産会社や家主が行う入居審査では、債務整理経験者でも問題なく賃貸契約を結べることがほとんどです。
また、保証会社のなかには個人の事故情報を確認しないところもあります。
- LICC(全国賃貸保証業協会)加盟の保証会社
- LGO(賃貸保証機構)加盟の保証会社
上記の保証会社なら信用情報を確認することがないので、債務整理後の引っ越しをする際にはこれらの保証会社を利用するといいでしょう。
携帯電話の利用は「残債」によって変わる!
基本的には、債務整理をしても強制的に解約されることはなく、今まで通り使うことができます。
なぜなら、携帯電話はもはや現代人にとって生活必需品となっているため、処分の対象にはならないからです。
しかし、以下のように残債がある場合は「債務」として扱われるため、携帯電話は使用できなくなる可能性があります。
携帯電話が利用できないケース
- 機種代金の分割払いが残っている場合
- 過去に利用料金の滞納がある場合
スマホの新規購入はできるが分割購入はできない
携帯電話自体は問題なく購入できまずが、分割払いで買うことはできません。
なぜなら分割払いは「ローン」と同じ扱いになるからです。
そのため、クレジットカードと同様に事故情報(5年~10年)が残っている限りは分割購入ができなくなります。
対策:現金一括払いで購入する
分割払いはできませんが、現金一括払いであれば問題なく購入することができます。
1世代前などの古い機種であれば本体価格が0円のものもあるので、そういった機種を検討してみてもいいでしょう。
債務整理後も携帯電話の使用は可能?債務整理の方法によって違う?
債務整理をすると就けなくなる職業
任意整理や個人再生では職業を制限されることはありませんが、自己破産をした場合は一部の職業に制限がかかります。
例えば、弁護士、行政書士、税理士、警備員、保険会社の外交員、などの職業に制限がかかります。
また、公的な資格や人命や身体、財産を預かるような資格の場合も制限がかかります。
どのくらいの期間制限がかかるのかというと、破産手続きをしている間の数ヶ月間だけです。
また、一時的に制限がかかるだけで、自己破産を理由に解雇されるようなことはありません。
また、債務整理が原因で公務員の方が解雇されるようなこともなく、公務員試験が受けられなくなることもありません。
自己破産手続き中は海外渡航の制限がかかる
自己破産で管財事件の場合のみ、海外渡航に制限がかかります。
これも職業制限と同様に、破産手続きをしている数ヶ月間だけ制限されることになります。
手続きが終わればその後は問題なく海外に行くことができますし、自己破産が原因でパスポートが没収されるようなこともありません。
また、破産手続き中に海外出張となった場合でも、裁判所に申請すれば許可がおりるケースがほとんどです。
生命保険・学資保険が解約される可能性がある
任意整理なら整理対象となる借金を選べるので、どうしても解約したくない保険などを除外すれば、手続き前と変わらずに継続することができます。
しかし、個人再生・自己破産の場合は、生命保険・学資保険などが解約になる可能性があります。
子ども名義の学資保険も生命保険と同様の扱いになります。
個人再生の場合の各種保険の扱い
基本的には、学資保険や生命保険などが強制解約になることはありません。
しかし、保険を解約せざるをえないケースもあります。
そこでポイントとなるのが、「解約返戻金」です。
保険を解約すると手元に戻ってくるお金のことを「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」といいます。
通常、個人の財産を「精算価値」として裁判所に報告します。そして保険の精算価値は、その解約返戻金をもとに査定されます。
この清算価値が高額になってしまうと、個人再生をした後に支払う返済額が増える可能性があります。
その返済額を支払う見込みが無い場合は、学資保険や生命保険などを解約して返済にあてる必要が出てくるでしょう。
自己破産の場合の各種保険の扱い
自己破産では、20万円以上の解約返戻金がある場合は学資保険や生命保険が解約されることになります。
自己破産は、自身が保有する20万円以上の財産をすべて再検査やに配当する必要があるので、各種保険も強制解約となり、債権者に配当されます。
債務整理をすると郵便物が届かなくなる?
任意整理・個人再生の場合は問題無いのですが、問題となってくるのは自己破産からです。
自己破産の場合、郵便物が受け取れなくなる可能性があります。それは、管財事件になって破産管財人がついたときです。
その場合、すべての郵便物は自分ではなく破産管財人のもとに転送されてしまいます。これを「通信の秘密の制限」といいます。
債務整理後に気をつけたいこと
返済遅延
任意整理・個人再生をした場合に1番気をつけたいことが「返済遅延」です。
返済が遅れてしまうと、任意整理の場合は一括返済になるだけでなく、遅延損害金も請求されてしまいます。
また、個人再生の場合は再生計画案が取り消しになり、最終的に自己破産せざるをえない状況になってしまうケースもあります。
もし遅れてしまったら…
もし返済が遅れてしまった場合や、払えないと分かった場合は、その時点で債権者または弁護士に連絡するようにしましょう。
また、急なリストラや病気などで返済が困難になったときも、発覚したタイミングですぐに報告しましょう。
いずれにせよ、遅延を未然に防ぐのに越したことはありません。
その点、あらかじめ弁護士に依頼しておけば返済遅延のリスクをかなり軽減できるでしょう。
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債務整理は家族や同僚に内緒でできる?
債務整理をすると、「官報」という新聞のようなものに名前と住所が記載されます。
ただ、一般人が目にすることはないので、官報が原因で知人や同僚にに知られることはまずないと考えていいでしょう。
また、裁判所や弁護士から会社や家族に連絡がいくことはありません。
家族に内緒で手続きしたい場合は事前に弁護士に連絡しておけば、郵便物や電話連絡などに細心の注意を払ってくれるので、家族や同居人にバレてしまう心配もありません。
債務整理後の生活についてまとめ
ここまで、債務整理後の生活について説明してきました。
債務整理することで、カードやローンの利用ができなくなるなど、今後の生活に影響するようなデメリットがあることも事実です。
ですが、債務整理には「借金の悩みから解放される」という最大のメリットがあります。それに一生制限されるわけではなく、時間が経てば以前と同じように生活することもできます。
もしあなたが借金に悩まされているのなら、すぐにでも債務整理を行うのがベストだと思います。そして「返済遅延」や「2回目の自己破産」となって後悔することのないよう、自分に合った解決方法を選ぶことが重要です。
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