債務整理とは|借金減額へ!5つの解決法とその違い

債務整理とは?借金を減らしたいときの5つの解決法

債務整理とは?

債務整理とは、借金を減額または全額免除したり、過払い金請求をして返還してもらう法的な手続きをしてのことを指します。

 

主に5つの方法があり、それぞれ過払い金返還請求任意整理個人再生自己破産特定調停があり、それぞれ自分に合った方法を選んで整理していくことになります。

 

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債務整理の違いとは?

債務整理の中でも有名なのが自己破産
自己破産のメリットは乱暴に言ってしまえば、借金がチャラになること。
じゃあ借金してる人は全員自己破産したらいいじゃん、とお思いの方、ちょっと待った!自己破産はメリットが大きいぶん、クレジットカードが最長10年ほど作れなくなったり家や車など一定以上の財産が持てなくなったり…デメリットも大きいのが特徴。

 

ですから最近では、借金の減額幅は小さいけど、保証人に迷惑をかけないことも可能任意整理で済ませる人も多いんです。

 

では、任意整理と自己破産の間には具体的にどんな違いがあるのでしょうか。
ここでは主な債務整理方法5つの特徴と、そのメリット・デメリットの違いを解説していきます。

 

債務整理のデメリット、どう違う?どれにすればいい?

借金の深刻度や避けたいデメリットなどによって、選べる債務整理も異なります。

「私は自己破産じゃなくてもいい?」
「持ち家のローンが残ってる場合に、いい方法ある?」
「この方法ならこのくらい借金が減る!ってのが知りたい」

 

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主な借金整理の種類5つと利点・欠点の違い

過払い金返還請求とは

過払い金=借金返済時に払い過ぎた利息を取り戻す手続きのこと。
過去、「出資法」と呼ばれる金利上限が高い法律に基づいて請求された利息から、現在の「利息制限法」という法律で決められている利息を差し引いた額を取り返す手続きのこと。
過去に消費者金融・クレジット会社からお金を借りた人、特に大手から借りていた人は過払い金を請求できる可能性があります。

 

※利息制限法(総務省行政管理局法令データ提供システム)

 

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任意整理とは

貸金業者と任意で交渉し、借金の減額、分割での支払いをする借金整理方法です。

 

任意整理の最大のメリットは、和解が成立すれば今後支払う予定の将来利息がすべてゼロになることです。
また、利息制限法によって借金を算出しなおすので、過去に利息の過払いが見つかれば任意整理の過程で請求して返還してもらえます。
また、裁判所を通さずに行えるため、自己破産や個人再生よりも簡単な手続きで済みます。

 

準備のために資料を集める手間も少ないため、他の債務整理より早く解決します。官報にも名前が載らないため、人に知られる心配がありません。

 

任意整理のデメリットは、あくまで任意であるため債権者がなかなか応じてくれない場合もあることです。
過払い金を払いたくない債権者側が強硬な態度に出ると、和解に至らず失敗する可能性もあります。
また、原則として元金は支払っていかなければならないので、借金をすべて無くしたいと考えている人には不向きといえます。
さらに任意整理をすると、個人信用情報に事故情報が5年間残るので、その間はローンを組んだりクレジットカードを作ることはできなくなります。

 

任意整理のメリット
  • 手続き完了後、将来の利息が免除される
  • 過払い金請求で債務が減ることも
  • 保証人付きの借金は整理しない、など借金を選んで整理可能
任意整理のデメリット
  • 債務整理以降5年はブラックリストに載り、借り入れができなくなる
  • 減額幅が小さい
  • 交渉次第で手続きに応じない業者も

 

任意整理に必要な条件

任意整理の目的は借入総額を減らし、無理のない返済計画を立てることです。そのため、3~5年間は分割して返済できる安定した収入を持った人のみが利用できます。
これは、正社員だけではなくアルバイトや年金受給者でも同じです。

 

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個人再生とは

個人民事再生、略して個人再生と呼ばれる債務整理方法は、借金を原則5分の1に減額し、その借金を3~5年で返してゆく借金整理方法です。
借金を大幅(1/5ほど)に免除してもらう代わりに、原則として3年間で完済を目指していきます。

 

借入総額の20%(限度額5000万円)か、100万円のどちらか額が大きいほうを3年で返済しますが、財産の額によって返済総額が異なってくるので、詳しくは弁護士に相談したときに算出してもらいましょう。

 

個人再生の最大のメリットは、住宅ローン付きの自宅を手放さなくてもよいことにあります。
住宅ローン以外の借金の元金は、大幅に減らすことができます。家や自動車などの資産を維持しながら余裕のある返済計画が立てられます。

 

自己破産は一定期間警備員や保険の外交員など特定の職業に就くことができなくなりますが、個人再生には資格の制限がないため、該当する職業に就いているかたは個人再生を選ぶのがよいでしょう。

 

個人再生のデメリットは、住宅ローンの支払に困っているかたには向いていないことにあります。
何故なら、住宅ローンは個人再生で整理される借金の中から外されるためです。

 

また、個人再生は債務整理の中でも手続き費用が高いとされています。
自己破産と同じく官報に載るため、どうしても人に知られたくないというかたにも向いていません。
信用情報は5~10年間残り、その間は他のローンを組むことができなくなります。

 

個人再生のメリット
  • 借金が原則5分の1に減額される
  • 住宅や車などの財産を残して手続きできる可能性も
  • 手続き開始後は給料などを差し押さえられる心配がない
個人再生のデメリット
  • 債務整理以降5~10年はブラックリストに載り、借り入れができなくなる
  • 返済継続可能と認められなければ手続きができない
  • 官報に掲載される

※独立行政法人国立印刷局提供・インターネット版『官報』

 

個人再生に必要な条件

個人再生は、借入総額が5000万円以下のかたしか利用できません。
住宅ローンを払い終わった持ち家がある人が利用すると、不動産査定額が保有財産(清算価値)に含まれるため、返済額が増えてしまう場合があります。
個人再生は借入総額の1/5か最低弁済額100万円のほかにも、清算価値の中からも一番高い金額を返済しなくてはならないためです。
住宅ローンを支払いながら他の借金も3年間で完済を目指すことになるので、それなりに安定した収入がある人のみに適用される整理方法だといってよいでしょう。

 

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自己破産とは

裁判所に破産を申し立てて、一定以上の価値ある財産と引き換えに、すべての借金を免除してもらう借金整理方法です。

 

しかし、家や車、預貯金などの財産のうち20万円以上の価値のあるものはすべて売却して処分し、返済に充てなければならないという大きなデメリットがあります。
また、官報に氏名と住所とともに破産した旨が記載され、事故情報も5~10年間残るのでその間は新たな借入ができなくなります。

 

自己破産のメリット
  • すべての債務の支払いが免除される
  • 手続き開始後は給料などを差し押さえられる心配がない
  • 一定以下の財産なら手元に残すことができる
自己破産のデメリット
  • 債務整理以降5~10年はブラックリストに載り、借り入れができなくなる
  • 官報に掲載される
  • 一時的に付けなくなる職業がある

 

自己破産に必要な条件

自己破産は、他の債務整理方法では解決しないほど多額の借金を背負った人が取る最後の手段です。
財産をすべて失うことになるので、不動産など高価な財産を所有していない人や、病気などで働くことのできなくなった人におすすめの債務整理方法だといえます。

 

自己破産をすると、弁護士や司法書士などの士業や警備員や保険外交員など特定の職業に一定期間就くことができません。
条件さえ満たせば誰でもできる自己破産ですが、借金の理由がギャンブルなどの遊興だと免責が下りないこともあります。

 

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特定調停とは

弁護士の代わりに裁判所の調停委員を立て、債権者と交渉する借金整理方法です。
弁護士に依頼せず本人が手続きを進めるため、十分な準備や知識と平日の空き時間が必要となります。

 

原則として3年前後で完済する和解計画を立てることになります。裁判所を仲介しますが、債務整理の中でも手続きの手間や費用が抑えられる方法です。
自分で整理する借金を選択することができるので、住宅ローンや自動車のローン、保証人の付いた借金などは残すことができます。
つまり、家や車などの財産があれば維持できるのです。自己破産のように職業の資格制限もありません。

 

特定調停のデメリットは、手順が複雑で証明書などの書類を揃えるのが大変なことと、話し合いのために必ず簡易裁判所に出廷しなくてはならないことにあります。
また、利息制限法で借金を計算しなおした際に過払い金があることが分かっても、特定調停と過払い金請求を同時に行うことはできない仕組みになっています。
信用情報の記録は、5年間残ります。

 

特定調停のメリット
  • 弁護士費用がかからないので費用が安い
  • 保証人付きの借金は整理しない、など借金を選んで整理可能
特定調停のデメリット
  • 専門知識が必要で、手続きが難しい
  • 取り立てが止むまで時間がかかる
  • 過払い金を回収するには別の裁判申し立てが必要
  • 減額幅が小さい
  • 返済が追いつかなくなった場合、容易に差し押さえられてしまう
  • 調停委員はこちらから選べない(債務整理に詳しくない場合も)

※特定調停手続Q&A・ 裁判所ウェブサイト

 

特定調停に必要な条件

期間は債権者との交渉しだいですが、3年前後で必ず完済しないと借金が免除されません。
特定調停の過程で過払い金があることが分かっても、同時請求はできないため、過払い金は別に請求するという手間がかかります。
また、調停が成立しても支払ができなくなると強制執行される可能性が高いといえます。
そのため、特定調停が利用できるのは、ある程度の安定した収入がある人に限られるといってよいでしょう。

 

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過払い金って何?お金が戻ってくるの?

過払い金とは、金融業者に多く払いすぎてしまった利息のことです。
多くの消費者金融会社では、以前は出資法という法律に基づいて29.2%という高金利を定めていました。
しかし、2010年に利息制限法という法律で金利を決めるように法律が改正されました。
利息制限法では、10万円未満の借入には20%、10万円以上100万円未満の借入には18%、100万円以上の借入は15%で計算されます。
以前の29.2%と利息制限法の間の金利はグレーゾーン金利と呼ばれ、過払い金を請求された業者は必ず返還に応じなければならない決まりになっています。

 

債務整理それぞれの違い早見表

上記の違い表にまとめると、こんな感じです。

  弁護士 裁判所 返済能力 減額幅
任意整理 通さない 有(高)
個人再生 通す 有(低)
自己破産 通す 全額
特定調停 不要 通す 有(高)

 

債務整理を希望されるのなら、早めに専門家へ

どの債務整理方法も、ある程度の専門的な知識が必要です。そのため、借金問題を専門に扱う弁護士に相談するのが最適です。
弁護士なら、どの債務整理方法がその人の状況に合っているのか判断してくれます。
弁護士事務所のウェブサイトではネットでの無料相談や24時間対応のフリーダイヤルを設けているところもあるので、借金のトラブルは早めに法律家に相談するようにしましょう。

 

結局、一番自分に向いている種類の債務整理とは?

どの方法を選択するかで、債務整理の性質は大きく異なります。
自分で「この方法でしたい!」と思っても、金額の制限や借入先の件数、その他見落としている条件があるかもしれません。

「借金は減らしたいけど、自己破産までのリスクは負いたくない…」

 

「保証人に迷惑のかからない債務整理方法はどれ?」

 

「借金額はこのくらいなんだけど…どれが一番メリット多い?」

 


確実なのは無料の債務整理診断ツールを使うこと。

 

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債務整理とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。金融機関でお金を借りて、返済できなくなった場合に、今までの債務を分割で返済したり、帳消しにしたりしてもらうシステムのことです。もちろん、本来借りたお金は返済するべきものですから、まず金融機関に行って、返済方法を見直すことも大事です。しかし、それでも難しい場合には債務整理を行うことになります。 債務整理の方法は、任意整理と自己破産、特定調停、そして個人再生があります。任意整理は弁護士や司法書士に依頼してそれまでの債務を、通常3年ほどで分割して返済するものです。自己破産は、やはり弁護士や司法書士に頼んで、裁判所に破産宣告をして借金を帳消しにしてしまうものです。特定調停は任意整理に似ていますが、自分で裁判所で手続きをして債権者と交渉します。個人再生はちょっと特殊で、特定のローンのみを残して後をすべて整理するやり方で、この場合も法律事務所を通して行います。 いずれの場合も、債務整理後は信用情報にブラックがつきますので、お金の借り入れやクレジットカードの申し込みが、一定の間できなくなります。そのため、ついブラックでもOKの金融機関から融資を受ける人もいるようですが、債務整理とは、それまでの借金に依存しがちな生活を改めるチャンスでもありますし、ブラックでもOKの業者は、ちゃんとしたところもありますが、往々にして闇金であることが多いのです。闇金を利用すると後で厄介なことになりますので、利用しないようにしましょう。