任意整理は借金がいくらまでできる?金額に関係なくできるの?

任意整理は借金がいくらまでできる?金額に関係なくできるの?

任意整理ができる金額ってきまっているの?

『任意整理』という言葉は知っていても、具体的にどういう制度なのか理解できていない人は多いです。
時に「債務整理ができる金額は?」というような疑問を見かけることがあります。

 

無知ゆえの悩みといって良いでしょうが、そういった疑問や不安を解消するべくここでしっかりと知識を身に付けましょう。

 

 

そもそも任意整理とは?

任意整理は借金で困っている状況を打開する選択肢なのですが、他には個人再生、自己破産、そして過払い金返還請求を含めた4つを指します。このうち任意整理は裁判所を介さずに行う借金問題の解決法の1つで、これまであった返済期間をさかのぼって利息を再計算し、さらに将来的に発生するであろう利息(将来利息)や遅延損害金などをカットすることで返済しやすくし、3~5年で完済するようにプランニングする方法です。利息制限法における金利上限を超えた契約をしている場合など過払い金が発生している可能性がありますが、これを適切な利息上限に引き直した上で以降の利息をカットした金額が返済対象となるので負担は大幅に減少します。

 

 

任意整理は金額によって左右されるものではない

ポイントは基本3年、最長5年の範囲で完済することが可能かどうかです。この間に元金のみの返済すらできないようでは(特定)調停が成立せず、個人再生や自己破産といった別の方法をとらざるを得なくなります。100万円の借金を3年で返済するためには年間30万円の返済が必要ですが、月々2万5千円を返済に回せる収入がなければいけません。仮に月々1万円しか返済できないということになれば、5年で完済するために必要な約1万6千円をも下回ってしまうので任意整理はできないと判断できます。逆に、1,000万円の借金があっても3年で完済できる目途がつくのであれば任意整理は可能です。債務総額云々が判断の基準になるわけではなく、返済能力で決まるということを覚えておきましょう。

 

3~5年で完済する計画が必要

任意整理は返済期間が設定されるため、そもそも収入がなければ認められません。申し立てた時点の収入をベースに返済計画を設定し、3~5年以内で完済できる見込みがあれば良いものの、その時点で収入が明らかに足りていなかったり、無職など収入自体がない場合は任意整理ができません。もしもそういう状況であれば、特に自己破産で債務自体を免責して生活再建を目指す方法がおすすめです。こういった判断は素人目には難しい部分もあるため、独断ではなく弁護士や司法書士など法律の専門家に相談しながら決めていきましょう。「無理かもしれない」と思っていても任意整理が可能だったり、逆に「問題ないだろう」と思っていても難しいと判断される場合があります。

 

 

弁護士と司法書士では扱える金額に違いがある

一般的にも知られている通り弁護士は法律の専門家です。平たく言えば、「法律に関することはすべて担当できる存在」が弁護士で、任意整理を依頼することも当然できます。一方、弁護士よりも費用が安いことが魅力でもある司法書士は登記や供託などを行える資格であり、「弁護士を補助する存在」といえます。現在、さまざまな理由から司法書士に債務整理の一部を依頼することができますが、個別の債権額が140万円以下の訴訟に限られます。

 

 

任意整理が有効な状況とは?

借金問題を解決する選択肢として任意整理がおすすめとなる人には、次のようなポイントがあります。
・債務総額が多すぎない
・返済期間が長い
・契約金利が高い
・家族に内緒で済ませたい
・保証人が付いている
・自動車ローンを利用している
・奨学金の返済をしている
これらの条件に当てはまる人は債務整理を選択するメリットがあるといえますが、特に契約から長い時間が経ってる人は減額どころか完済したうえで過払い金が戻ってくる可能性もあるので、特におすすめです。今でこそ銀行も消費者金融も利息制限法の範囲内の金利(上限20%)に設定してお金を貸し出していますが、以前は出資法の上限金利(上限29.2%)で貸し出しているところも多く、この差異が存在する期間が長ければ長い人ほど借金が減額される可能性が高いです。今や金利は20%以下に設定しなければいけないという知識が広く浸透しているため、これを超える金利で契約している場合は交渉すらほとんど不要で和解手続きが完了します。

 

 

どんな人は任意整理が向いているの?

契約した時期が古い人は以前の金利で契約している可能性が高く、現在の金利と照らし合わせて計算し直すことで差額が大きく出る可能性があります。これによって返済の必要性自体がなくなる可能性もありますが、何よりも不必要な利息を支払う状況を改善できるという意味でも大きなメリットが期待できます。また比較的手軽に、なるべく人に知られず進めたいという人にもおすすめです。ただあくまでも債務総額と返済能力との兼ね合いが重要になるので、仮にこの条件に合致していたとしても最優先で検討すべき選択肢とはならない可能性もあります。

 

 

別の債務整理を検討した方が良い人もいる

逆にいうと、借金の期間が短い人や改正金利で利用している人は任意整理をするメリットはあまりありません。ただ、将来利息がカットされるなどのメリットはあるので無意味ということではありません。あくまでも相対的みメリットが小さくなりやすいという意味です。しかし、以下の条件に当てはまる人は別の方法を検討せざるを得ない状況があります。
・借金額が大きく指定期間内に完済することが難しい人
・返済能力が不足している人

 

借金を合法的に解決するための選択肢

任意整理を含め合法的に借金を減額、免責する方法を債務整理といいますが、この中には次のような選択肢があります。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
・過払い金返還請求
それぞれに目的が異なり、適切な状況も異なります。たとえば任意整理ができなくとも個人再生なら可能な場合もありますし、それでもだめなら自己破産を検討することが可能です。過払い金返還請求に関しては少々性質が異なりますが、すでに完済している人にとっては非常に大きなメリットがある可能性があります。

 

 

任意整理にデメリットやリスクはあるの?

借金が減額され、なおかつ将来的に支払うべき金額も少なくなる任意整理は非常に魅力的なものだと感じるでしょうが、一切でメリットがないというわけではありません。人によってデメリットだとは感じないものもありますが、次のようなものがあります。
・債務整理から5年程度は新しいローンや借り入れができない
・債務自体が免責されるわけではない
・裁判所を介さないので債権者との和解が成立しづらい
実質的な減免はあるものの、金利引き直しによる元金の減額以外は債務が変動しません。過払い金があれば債務が減少する可能性があり、将来的に支払う利息もなくなるという点では大きなメリットがありますが、根本的に元金自体が減少する仕組みではないので目に見えて負担の軽減が分かりづらいところもデメリットといえるでしょう。

 

 

任意整理が決まった後の支払い延滞の影響は?

万が一にも債務整理後に支払いを滞らせてしまったら、最悪の場合は和解内容がご破算になってしまう可能性があります。基本的にたった1回の遅延でそうなることはないといって良いでしょうが、繰り返し返済が遅延または延滞された場合は一括返済などを請求される可能性もあります。任意整理が成立しているだけではすぐに強制執行などが行われることはないものの、本来の契約を曲げて債務者優位の内容に変更した挙句、それすら履行できないとなれば債権者が強硬手段に出ても文句はいえません。

 

 

確実なメリットやベネフィットを確認してから申立てること

任意整理をするための条件は、「3~5年以内に完済できる状況が整っていること」です。利息引き直しなどで債務自体を減少させ、さらに将来支払う利息を免除することで返済の負担を大きく減らしながら短期間で債務を完済することが任意整理の目的であり、この条件を満たせない場合は成立しない可能性があります。「自分に任意整理はあっているのか?」「債務が軽減するベネフィットと移動情報が掲載されるリスクの折り合いがつくのか?」などをよく確認して判断しましょう。