個人再生の最低弁済額はいくら?借金の総額や条件ごとの目安をご紹介!

個人再生の最低弁済額はいくら?借金の総額や条件ごとの目安をご紹介!

個人再生を行った場合、最低弁済額はいくらになる?

この記事では個人再生を行う場合の借金総額ごとの返済額の目安を計算することで、実際に支払わなければならない金額について確認していきたいと思います。

 

個人再生を行おうと考えているけど、詳しい知識がなく具体的にいくら必要になるのか不安に思っている方は、是非目を通してみてください。

 

 

小規模個人再生で支払う最低弁済額

個人再生の内、小規模個人再生を行う場合、借金の総額ごとに支払わなければならない最低弁済額の基準が決定します。まず100万円以下の借金の場合は小規模個人再生を利用することができないため、最低弁済額は借金総額と同じ全額となります。そして借金総額が100万円~500万円の場合は、最低弁済額は一律で100万円となっており、500万円~1500万円の場合は借金総額の5分の1の金額が最低弁済額となります。また借金額が1500万円~3000万円では最低弁済額は一律で300万円、3000万円~5000万円では最低弁済額は借金総額の10分の1となっています。

 

清算価値が規定の最低弁済額を上回った場合の返済額

先程は小規模個人再生での最低弁済額について説明しましたが、実のところこれには例外があります。それが清算価値が最低弁済額を上回った場合です。清算価値とは、簡単に言うと債務者の持つ財産を全て現金に換算し合計した場合の価値のことであり、換算される代表的なものでは預金や保有する有価証券、あるいは持ち家や車の価値を合わせて金額化したものになります。この清算価値が規定の最低弁済額を上回った場合には、債務者の支払うべき最低弁済額は清算価値と同額になるのです。

 

清算価値保障の原則とはどんなもの?

個人再生での最低弁済額が清算価値と同額、あるいはそれ以上になるのは、民事再生法に清算価値保証の原則というものが定められているためです。清算価値保証の原則とは、簡単に言うと個人再生制度が適用される場合、債務者が清算価値以上の金額を債務者に支払うことを保証する原則のことです。これは、債務者が自己破産をした場合と同じかそれ以上の金額を債権者が受け取ることができるために定められたものであり、この原則がない場合、債権者としてはは債務者が自己破産をした方が都合が良くなるため、個人再生の使用を許可する理由がなくなってしまいます。そういった事態を避け、円滑な流れで個人再生の適用を行うため、法律には清算価値保証の原則が定められているのです。

 

 

個人再生の種類ごとに最低弁済額は異なってくる?

上記の欄までは、個人再生の中でも小規模個人再生について説明してきましたが、実際には個人再生には二つの種類があります。そのもう一つの個人再生とは、給与所得者等再生というものです。この給与所得者等再生の場合も、基本的には小規模個人再生と同じように借金総額に関係した最低弁済額が設定されていますが、両者の間には違いもあります。まず、申請条件についてですが、小規模個人再生と違い給与所得者等再生は、会社に勤めるサラリーマンなど給与を所得している方が対象となっており、すでに退職している方などは申請の手続きをすることはできません。また、小規模個人再生の行使には債権者の決議が必要なのに対して、所得者等再生の場合は個人再生の条件に該当した上で、裁判所の許可を得ることができれば、債権者の同意を得ずとも個人再生を申立てることができます。ただし、デメリットとしては、肝心の最低弁済額について、給与所得者等再生では小規模個人再生にはない条件があります。

 

 

給与所得者等再生で支払う最低弁済額

小規模個人再生では、借金総額ごとの規定の最低弁済額と清算価値を比べ、その内より高額な方が実際の最低弁済額となりますが、給与所得者等再生では、それに加えて更に可処分所得2年分の金額を比較し、三つの内で最も高額なものを最低弁済額とすることになります。可処分所得とは、年間の給与収入から生活に最低限必要な生活費を差し引いたものとなります。これを二年分、つまり2を掛けた金額が最低でも支払う必要のある金額となるため、二年分の可処分所得が規定の最低弁済額、そして清算価値を上回る場合、実質的に給与所得者等再生で支払う最低弁済額は小規模個人再生の場合よりも増えてしまうことになります。

 

 

モデルケースを例とした個人再生の返済期間と返済額例

これまで、個人再生の返済額について説明してきましたが、ここではそれらをもとに実際に個人再生を用いた借金の返済について例をあげて返済計画体験をシミュレートしていきたいと思います。しかし、その前に個人再生で借金を行う際に関連した基本的な知識について説明していきます。まず、個人再生では、通常は最低弁済額まで圧縮された借金額を開始から3年間で完済するのが原則となっています。これは最低弁済額の大きさにかかわらず、一律のものです。また返済のタイミングとしては、3ヶ月に一度以上の支払い義務が定められているのみで、毎月の返済を行う必要はありません。もちろん、3ヶ月に一度『以上』ということで、任意でそれより頻繁に返済を行うことで一回ごとの支払額を少なくすることもできます。これらの情報をもとに、今回は総額400万円の借金を抱えている債務者の場合を例として、個人再生での返済プランを考えていきたいと思います。まず最低弁済額についてですが、借金の総額が400万円ということで、この場合の最低弁済額見込みは100万円となります。この債務者の場合、清算価値は400万円以下であると仮定し、また小規模個人再生を適用するため可処分所得も考慮せず、最低弁済額はそのまま100万円として計算します。そして、返済期間は原則通り3年とします。つまり、このケースでは100万円を3年かけて返済していくことになります。返済の頻度は、3ヶ月に一度以上であれば債務者が自由に決めることができますが、ここではもっとも頻度が少なく済む3ヶ月に一度の返済で計算していきます。そうした場合、3年での返済回数は全部で12回となり、一度の返済額は100万円を回数の12で割った金額となります。この数字を算出すると83333.33……円と正確には割り切れない数字となりますが、およそ8万3000円を3ヶ月に一度の頻度で12回支払うことで、このケースでの債務者は個人再生による借金の返済を完遂することができることになります。

 

 

個人再生の最低弁済額、金額や条件別の目安 まとめ

個人再生で支払う最低弁済額は、借金総額によって異なりますが最も少ない割合で借金総額の10分の1までとかなり返済額を減らすことができます。清算価値や、給与所得者等再生の場合は可処分所得によっても詳細な最低弁済額は異なってきますが、期間としては3年間での返済、更に返済頻度も3ヶ月に一度以上と債務者にとっては返済しやすい仕組みになっているため、借金に困っている方は一度弁護士の方などに相談するなどして、個人再生を検討してみることをおすすめします。