自己破産の種類※同時廃止と管財事件の違い
自己破産の手続をして裁判所に支払が不能であると認められれば、借金の全額が免責され返済の義務がなくなります。
しかし、自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があり、どちらの手続きになるかによって裁判所に払う費用(予納金)や期間に大きな差が出ます。
管財事件・・・換価できる資産がある場合。費用が高く、手続に時間がかかる。
費用が安く、期間が短い同時廃止の方が破産者のメリットが大きいのは明らかですね。
自己破産には、聞いたことのない用語がたくさん出てくると思うので、ここでは分かりやすく「同時廃止」と「管財事件」の違いを説明していきます。
自己破産した場合に、どちらの手続きになるのかは債務整理の専門家である弁護士に相談しましょう。
自己破産の種類|同時廃止と管財事件
自己破産では、管財人と呼ばれる人が破産の申立人の資産を確認し、換価できる財産はお金に換え、債権者に配当していきます。
換価できる資産とは分かりやすく言うと、財産価値が20万円以上の資産、もしくは99万円を超える現金のことを指します。
同時廃止 |
管財事件 |
|
---|---|---|
換価できる資産 | 無し |
有り |
管財人 | 不要 |
必要 |
予納金(目安) | 2万円程度 |
20万円以上 |
手続期間(目安) | 3か月程度 |
半年以上 |
免責不許可事由 | 該当無し |
該当有りの場合もあり |
自己破産が、同時廃止、管財事件のどちらの手続になるかは換価できる資産があるかに加えて、借金を抱えた理由は何かによって決まります。
同時廃止
破産費用にする財産もないことも明らかな場合には、管財人を専任する必要がなく、破産手続き開始の決定と同時に破産手続き廃止の決定がされます。
このような手続方法を同時廃止といい、管財人に払う費用や資産を確認する手間がないので短期間で安く手続きが完了します。
個人の場合にはお金に換えるような資産がない場合が多いので、同時廃止となることがほとんどです。
管財事件
換価できる財産がある場合や、そのような資産がなくても借金の理由がギャンブルや浪費などの免責不許可事由に当たる可能性があれば管財事件となります。
管財人が破産者の資産を調査するので時間がかかり、裁判所に払う予納金が20万円以上かかります。
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少額管財事件とは
自己破産の手続は、資産の状況などで同時廃止と管財事件に別れるとお話しましたが、一部の地方裁判所では管財事件が「少額管財事件」として扱われる場合もあります。
少額管財事件
資産の状況などから管財人が手続が複雑でなく、迅速に完了できると判断した場合には少額管財事件となることもあります。
手続を簡素化することによって、費用を抑え期間も通常よりも短く済ますことができます。
管財人の判断以外にも次の2点がポイントになります。
法律で決められた制度ではないので裁判所によっては少額管財をしていないところもあるので注意しましょう。
少額管財は、弁護士が代理人として申立を行っていることが条件となります。
事前に資産に関する十分な調査、手続中の管財人への協力が期待でき、迅速に手続の完了が見込まれるためです。
司法書士は書類の作成のみで、代理人にはなれないので少額管財をお考えなら弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士と司法書士の使い分け方はこちら!
代理人を立てずに自分で手続をしたい方は、こちらを参考にどうぞ↓
裁判所ウェブサイト※自己破産申立について
自己破産は最後の方法
自己破産なら借金全額の支払いを免責されますが、その分デメリットもあるので注意しましょう。
債務整理には、任意整理や個人再生など他の方法もあります。
まずはそれらの方法で整理できないかを検討することも大切です。
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より詳しく!同時廃止と管財事件の違い
自己破産は申立人に財産があるか否かによって手続きが異なります。
申立人に財産がないことが明らかな場合は、破産手続開始決定後、破産管財人の選出および財産の配当手続きをおこなわず破産手続きを終了します。
この手続きの方法を「同時廃止事件」といいます。
自己破産の種類|同時廃止だけじゃない?
一方、申立人に財産がある場合は、破産手続開始決定後、裁判所が破産管財人を選出します。
破産管財人は財産の調査、換金と債権者への配当をおこないます。この手続きの方法を「管財事件」といいます。
自己破産で同時廃止事件になるための条件
申立人に財産がない場合は同時廃止事件になると申し上げましたが、それ以外にも同時廃止事件になるための条件があります。
下記に同時廃止事件になるための条件を記載します。
1.申立人が個人であること
2.支払不能状態であること
3.免責不許可事由がないこと
4.配当すべき財産がないこと
・支払不能状態とは・・・
「申立人にはこの先借金を返せるだけの財産も能力も見込みもない」と裁判所が判断した状態をいいます。
・免責不許可事由とは・・・
自己破産のメリットは債務が免除されること(免責)ですが、借金を返済できない状況に陥った原因が、
免責するに値しないものであると裁判所が判断する場合があります。
この原因を「免責不許可事由」といいます。
どんな場合に同時廃止になる?管財事件かどうかの判断基準
配当すべき財産がない場合
「配当すべき財産がない」とは具体的にどのよう状態をいうのでしょうか?
自己破産者が当面の生活のために所有が許可される資産は「99万円以下の現金等と預金20万円以内」と定められています。
ですから、それ以外の現金・預金、不動産、自動車、生命保険、退職金など全てが財産とみなされます。
これらを所有しないもしくは所有していても換金できる可能性がない状態を「配当すべき財産がない」といいます。
免責不許可事由があると同時廃止にならない?
裁判所が免責するに値しないと判断する免責不許可事由とはどのようなものでしょうか?
例えば下記のようなケースが考えられます。
- 住所や年齢、年収、勤務先などを偽って借金をした
- 債権者に不利益をもたらすために財産を隠したり、破壊したりした
- ギャンブルや過度の浪費が借金の原因だった
- 財産があるにも関わらず、隠したり他人に贈与したりした
- 裁判所に嘘の説明をしたり、書類を改ざん、隠すなどの行為をおこなった
など
主に倫理上問題があると判断できるケースが該当します。
これら免責不許可事由があると同時廃止事件になりません。
法人の自己破産でも同時廃止は可能?
法人でも自己破産をすることは可能です。
ただし、同時廃止事件になることはありません。
法人の場合は財産とみなされるものが全くないとは考えにくいこと、個人よりはるかに従業員、取引先などを含めた債権者が多いこと、
個人のように当面の生活費として資産を残す必要はなく、むしろ会社消滅に際し全てを調査し、整理しなければならないことなどがその理由です。
同時廃止と管財事件の違い
同時廃止と管財事件の費用の違い
同時廃止事件と管財事件で必要な費用に違いはあるのでしょうか?
自己破産に必要な費用は弁護士費用と予納金の2つに分類されます。
1.弁護士費用
弁護士費用はさらに着手金と成功報酬に分かれます。
(1)着手金
自己破産の同時廃止って何?
弁護士に自己破産手続きを依頼した際に支払う初期費用です。
依頼した仕事の成功如何に関わらず発生する費用で、自己破産できなかったからといって返金されるものではありません。
(2)成功報酬
成功報酬は依頼した仕事が成功した度合いに応じて支払う費用です。
2.予納金
裁判所へ支払う費用です。
官報広告費用や切手印紙代なども含まれますが、そのほとんどが破産管財人への報酬に当てられます。
同時廃止事件であれば、破産管財人は必要ありませんので予納金は少なくて済みますが、管財事件になれば関わる破産管財人の人数に応じて、
予納金を支払う必要があります。
また、同時廃止事件より管財事件の方が手続きが複雑なため、弁護士が書類作成や手続きに費やす時間も多くなりますので、弁護士費用も高くなります。
同時廃止と管財事件の手続きの流れ・期間の違い
次に自己破産の手続きの流れと期間についてみていきましょう。
地方裁判所によって若干異なりますが、おおまかな流れは下記のとおりです。
同時廃止事件の場合
1.債権者へ受任通知書発送
手続きを依頼された弁護士が債権者へ受任通知書を送付
(これにより債権者は債務者への取立て・請求が出来なくなります)
2.裁判所へ自己破産申立て
弁護士が書類を作成し裁判所へ提出
3.破産審尋
裁判官から質問を受ける
(免責不許可事由に当たらないかの確認です)
4.破産手続き開始決定
(5.免責審尋 実施されない場合がある)
6.免責許可決定
管財事件の場合
1~4は同時廃止と同じ流れです
5.破産管財人選任・面接
破産管財人から質問を受ける
(債務内容、財産、免責に関する問題事項などの確認です)
6.破産管財人による資産調査・管理・換金
7.債権者集会・債権確定・配当
破産管財人から債権者に説明実施
(8.免責審尋 実施されない場合がある)
9.免責許可決定
「免責許可決定」までにかかる期間はケースバイケースですが、早くて3ヶ月、遅ければ1年経っても終わらない場合もあります。
平均して3~6ヶ月程度といったところでしょう。
「自己破産申し立て」から「破産手続き開始決定」までで1~2ヶ月程度。
同時廃止事件の場合は、それから「免責許可の決定」までにさらに1ヶ月程度です。
管財事件の場合は、破産手続き開始が決定したら破産管財人の選任・面接、資産調査・管理・換金、
債権者への説明・配当などを時間をかけておこなっていくことになります。
これらの手続きが複雑になればなるほど、「免責許可決定」までの期間は長引きます。
自己破産の即日面接制度って何?
即日面接制度とは東京地方裁判所と横浜地方裁判所の一部でのみ実施されている、迅速な事件処理を目的とした制度です。
弁護士が代理人となっている場合に限り、代理人による適切な債権調査、資産調査及び準備がされていることを前提に、
裁判官と弁護士が破産申立ての当日、遅くとも3日以内に面接を行います。
面接の結果、債務者が「支払不能状態である」と判断されれば、同時廃止事件で即日、管財事件でも翌週に破産手続き開始が決定します。
弁護士に自己破産手続きを依頼した場合も、自分が裁判所へ行かなきゃいけない?
弁護士に自己破産手続きを依頼して、弁護士が代理人となって破産申立てをおこなったとしても、
本人が裁判所に1度も足を運ばなくてもよいということはありません。
しかし、本人自ら申立てをおこなった場合に比べるとはるかにその回数は少なくて済みます。
特に即日面接制度を利用し、同時廃止事件になった場合は、破産手続き開始までの申立てと面接は弁護士が対応しますので本人の出頭は必要ありません。
その後実施される免責可否判断のための「免責審尋」は、弁護士とともに本人が出頭する必要があります。
このケースですと、本人が裁判所に出向くのは免責審尋の1回のみです。
自己破産が同時廃止となる条件
同時廃止事件とは
同時廃止事件とは申立人に財産がないことが明らかな場合に、一部の手続きを省略して破産手続きを進める方法
同時廃止事件になるためのポイントは4つ
- 申立人が個人であること
- 支払不能状態であること
- 免責不許可事由がないこと
- 配当すべき財産がないこと
同時廃止事件にするメリット
- 同時廃止事件は管財事件に比べ費用がかからず、手続きの期間も短くて済む
- 弁護士に代理人を依頼して即日面接制度を利用できれば本人の出頭回数も減らすことができる
コラム:自己破産すると旅行ができない!?
自己破産後の生活では旅行ができなくなると言われることがありますが、これは本当なのでしょうか。一時的に制限されることはありますが、自己破産後の生活において、ずっと旅行ができないわけではありません。自己破産の手続きについて詳しく見ていけば、できる場合とできない場合とが分かるはずです。
自己破産は、破産手続き開始決定と免責許可の決定の二つの手続きからなります。破産手続き開始決定とは、つまり自己破産の手続きをこれから行うことを意味します。換金できる財産がある場合には、これを管理する人が必要となります。裁判所は破産管財人を選任します。
破産管財人は財産を換金して債権者に分配することになります。財産が処分されるのを逃れるために、財産を隠してしまったり、あるいは持ち逃げしてしまったりしようと考える人もいるでしょう。これを防ぐために、住所の移転や長期間の旅行をすることはできないと定められています。
ですから、破産管財人が選任されないような場合には、住所の移転もできますし長期間の旅行もできます。財産をあまり持っていいない場合には、たいていは同時廃止の処分がなされて、破産管財人は選任されません。多くの人は引っ越しも旅行もできます。また、選任された場合であっても、裁判所の許可があれば住所の移転はできますし、破産手続きが終了すればこの制限はなくなりますから、自己破産後の生活で旅行ができないというのは正しくはないと言えるでしょう。