債務整理と信用情報※ブラックリストに載るのはいつまで?

債務整理と信用情報※ローン審査に通らない期間はいつまで?

債務整理をするとローンがしばらく組めないって聞いたけど、いつまで組めないの?

再びローン審査に申し込めるようになるまで、約5~10年かかります。

「えっ、なんで5年も幅があるの??」と思った方も多いと思いますが、
「個人再生」もしくは「自己破産」をした場合、複数の信用情報機関で情報が登録され、情報機関によって登録される期間が違うからです。

債務整理が信用情報に載る期間
「任意整理」・・・約5年間
「個人再生」・・・約5~10年間(信用情報機関によって差あり)
「自己破産」・・・約5~10年間(信用情報機関によって差あり)
「過払い金請求」・・・なし
※過払い請求をしてもなお残高が残る場合は任意整理として扱われる

 

任意整理なら約5年間、個人再生、自己破産なら約5~10年間(信用情報機関によって差あり)債務整理をしたという金融事故の情報が登録されます。
その情報が登録されている間は、ローンの審査をする側は債務整理をしたということが分かるので、申込をしても審査には通りません。

決められた期間が過ぎれば債務整理をしたという情報は抹消されるので、新たにローンの申込をすることができます。
しかし、登録期間の終了以外では事故情報を消すことはできません。
債務整理をお考えなら、まずは専門家に相談してどのようなデメリットがあるかを把握しましょう。

 

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債務整理とは、法的に借金を整理(減額・帳消し)することで、借金で困っている人を救うための方法です。
なかでも一般的なのが任意整理・個人再生・自己破産で、それぞれ条件やメリット・デメリットが違います。


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信用情報に登録された場合の影響

新たに借入やクレジットカードの申し込みをした際に、申込者が返済能力があるかを判断する材料の1つとして信用情報が利用されます。
そこで債務整理の履歴があれば支払能力に問題アリと判断され、審査に通らないケースが多いです。
これは住宅ローンやカードローンに限らず、クレジットカードの作成やスマートフォンなどの分割払いの契約も同様です。

登録期間中の5年~10年の間は、融資を受けることはもちろん高額のショッピングでも現金で購入することになりますし、連帯保証人として契約するのも難しいでしょう。

 

信用情報の仕組み

信用情報は、信用情報機関という団体が管理しており、加盟している金融機関の中で利用者の情報を共有しています。

信用情報の内容とは?

信用情報を見ると、登録者の個人情報と借入情報が分かります。

個人情報

個人情報には、登録される利用者の氏名、生年月日、自宅の住所、電話番号、勤務先などの情報が登録されます。

借入情報

借入情報には、契約先、利用限度額、契約日、借入金額、支払残高など過去のカードや金融機関の利用履歴などが登録されます。
また、どの債務整理手続きをしたかや、返済の延滞情報なども登録されます。

俗称ですが、債務整理の情報や延滞情報が信用情報に載ることを「ブラックリスト」に載ると言います。

 

ブラックリストに関してはここでも触れています↓

債務整理のデメリットまとめ|一番守りたいものはどれ?

 

3つの信用情報機関と特徴

信用情報機関には、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報窓口(KSC)の3つがあり、それぞれ登録される情報と登録期間が違います!

 

日本信用情報機構(JICC)

消費者金融系の会社が主に加盟している信用情報機関です。
任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理の情報が約5年の間登録されます。
JICCの場合は、記録される内容によってファイルが分けられており、ファイルD・ファイルM・照会記録開示書の3つがあります。

記録される内容
ファイルD・・・主に借入に関する情報
ファイルM・・・クレジットに関する情報
照会記録開示書・・・信用情報機関でその人に関する情報を誰がいつ照会したのかを記録

 

シー・アイ・シー(CIC)

延滞の情報が約5年の間登録されます。
クレジット会社の共同出資で設立された信用情報機関なので、クレジットやカードローンなどの会社が多く加盟しています。
他にも、消費者金融も加盟しており、日本信用情報機構(JICC)とシー・アイ・シー(CIC)の両方に加盟しているところも数多くあります。
シー・アイ・シーには、カードの返済が滞った際の延滞情報が登録されます。

 

シー・アイ・シーの場合、取引状況の登録は以下の記号によって支払状況が表されます。

$:入金日に契約で決まっている金額またはそれ以上の入金があった
P:入金日には支払されたものの契約で決まっている金額以下の入金があった
R:契約者本人以外から入金があった
A:契約者の都合により入金日に支払されなかった
B:契約者の都合とは無関係の理由で入金日に支払がされなかった
C:理由は分からないが入金日に支払がなかった
-:請求がなく入金もなかった
空欄:クレジット会社が情報を更新していない

 

全国銀行個人信用情報窓口(KSC)

個人再生、自己破産の情報が約10年の間登録されます。
全国銀行個人信用情報窓口(KSC)は、一般社団法人全国銀行協会(JBA)が運営する信用情報機関です。
他の信用情報機構は多くの業種が加盟できますが、全国銀行個人信用情報窓口に加盟できるのは銀行、もしくは銀行系クレジットカード会社に制限されています。

 

信用情報機関による登録期間の違い

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をした場合の日本信用情報機構と全国銀行個人信用情報窓口とでの事故情報の登録期間の違いを表でまとめると次の通りです。

 

 

任意整理

個人再生

自己破産

日本信用情報機構
(JICC)

5年

5年

5年

全国銀行個人信用情報窓口
(KSC)

登録なし

10年

10年

 

日本信用情報機構やシー・アイ・シーに登録される事故情報なら5年程度で抹消されるので、その後はローンに申し込むことができます。
しかし、ローンの申込先が、全国銀行個人信用情報窓口に加盟している銀行などなら10年程度は申し込んでも審査に通らないと考えましょう。

 

債務整理をすると、信用情報機関への事故情報の登録は避けられません。
債務整理をお考えなら、まずはどの債務整理の方法が自分の状態に合っているかや、メリット・デメリットを知ることが大切です。
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債務整理の情報が登録から抹消されるまでの期間が10年の場合、10年を超えても情報が抹消されずに残ることはありません。
しかし、個人再生や自己破産は7年から10年程度と言われることもあり、10年より早く抹消されることもあります。
個人の信用情報は、本人の情報なら開示請求と受け取りができるので、心配な方は実際に確認してみるのが最も確実だと言えます。

債務整理した後に信用情報を開示することはできる?

信用情報機関の開示請求手続き

信用情報機関には情報開示制度があり、手続きをすれば自分の信用情報を確認することができます。 CICの開示請求手続きはインターネット・郵送・窓口の方法で行うことができます。インターネットでは8:00~21:45の時間帯であれば毎日可能です。窓口での開示手続きは札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡に受付窓口があります。受付時間は平日のみとなっており10時~16時(12時~13時は不可)です。 JICCの開示請求手続きはスマートフォン・郵送・窓口の方法で行うことができます。スマートフォンの場合android2.3以降もしくはiOS8~10が対応機種となっており24時間365日行うことができます。窓口での開示手続きは、受付窓口が東京と大阪の2箇所のみで平日10時~16時が受付時間です。 KSCの場合は郵送のみの受付となっています。 3社とも郵送で手続きをする場合は「開示請求申込書」と定額小為替1000円(手数料)、本人確認資料をセンターに送ると10日ほどで開示報告書が届きます。JICCについては手数料の支払いをクレジットカードで行うこともできます。

開示請求時に用意するもの

窓口での開示請求手続きでは本人確認書類と手数料が必要になります。 本人確認書類は
  • 運転免許証または運転経歴証明書
  • 写真付住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 身体障碍者手帳
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
のいずれか1点が必要となります。 もしくは
  • 各種健康保険証
  • 各種年金手帳
  • 印鑑証明書の原本
  • 戸籍謄本または抄本の原本
  • 住民票の原本
であれば2点が必要となります。窓口での開示請求の手数料は現金で500円支払います。 インターネットでの開示請求手続きはCICの場合、クレジット契約の時に登録した発信者番号通知ができる電話と手数料(1000円)の決済をするクレジットカードが必要になります。また受付番号をメモする必要があるのでメモも準備しましょう。開示報告書はPDFファイルで受け取ります。 JICCの場合は窓口同様の本人確認書類が必要になります。手数料(1000円)の支払はクレジットカード・コンビニ払い・銀行ATM・ネットバンクからの支払が可能です。開示報告書は後日郵送で届きます。

信用情報機関について

㈱CIC:シー・アイ・シー

任意整理に関しては個別に異動情報の登録はなされません。しかし任意整理を始めて和解するまでの間に3か月以上の延滞となった場合には延滞として異動情報が登録されます。長期延滞となった日が「異動発生日」として登録され、和解して契約内容を変更した場合は「支払条件変更」もしくは「支払総額変更」とその日付が登録されます。また取引状況は随時登録されていますから、支払遅れを表す記号、または未入金の記号がずっと続いていたのに、ある時期を境に正常入金を表す記号が登録されているという場合は取引履歴に不自然さが残ります。信用情報の照会をした会社は取引履歴を見て、債務整理があったのかもしれないと推測される可能性があります。 個人再生をした場合の登録も、任意整理と同様個別に異動情報として登録されることはありません。しかし、個人再生の場合は申立をしてから和解するまでに半年くらいかかるケースが多いため、長期延滞の異動情報が登録されるのを免れることはできないでしょう。また個人再生の場合、返済する残高の一部が法的に免除されるので経過状況の「支払総額変更」と契約に変更が発生した日付の登録がされますし、完済した時に終了状況として「法廷免責」と登録される可能性があります。この辺りは登録するカード会社によって若干基準が違うため、一概にどのように登録されるとは断定できません。 自己破産をした場合は返済状況に「異動」というコメントと日付、終了状況に「法廷免責」と登録されます。また登録が保存される期間が「保有期間」として表示されます。 異動情報の登録は、契約期間中または契約終了後5年以内となっています。記号であらわされる入金状況は、直近24ヶ月分が契約期間中は登録されることになります。

JICC:㈱日本信用情報機構

JICCの場合は任意整理をすると、ファイルDの異動参考情報という項目に「債務整理」とはっきり登録されます。この登録は事故発生日から5年間となっているため、債務整理後返済中であっても5年経過すれば登録は抹消されます。 また特定調停や民事再生、自己破産など裁判所を通じて手続きを行った場合には、上記に加えファイルMの注意情報の項目に手続きに関するコメントが登録されます。この場合も事故発生日から5年を超えない期間登録されます。

KSC:全国銀行個人信用情報センター

主に銀行などの金融機関が登録している信用情報機関です。 銀行の場合はCICやJICCとは少し登録が異なります。基本的に銀行の契約には保証会社が付けられており、任意整理が必要になるほどの不良債権については保証会社に残高を一括返済してもらい、その後の管理は保証会社に任せてしまうことが多いのです。銀行が保証会社に完済させた時点で「代位弁済」となり、それが事故情報となります。代位弁済の記録は完了区分という項目に「代位弁済」と記載されるか、保証会社により「保証履行」と記載されます。そしてこの情報は、代位弁済が行われてから5年間保管されることになります。もし契約に保証会社を付けていない契約の場合は、任意整理をしても事故情報としては登録されません。 個人再生の場合や自己破産の場合は、「官報」という国が発行する新聞のようなものに名前や住所などが掲載されます。KSCには官報情報を登録する項目があり、その中の官報公告区分という項目に「民事再生手続開始」や「破産手続開始」などのコメントが登録されます。なおこの登録は手続開始決定がなされてから10年を超えない期間登録されます。また自己破産の手続をした場合には、取引情報の完済区分に「強制回収手続」というコメントが登録され5年で削除されます。