債務整理後も携帯電話の使用は可能?債務整理の方法によって違う?

債務整理後も携帯電話の使用は可能?債務整理の方法によって違う?

債務整理後も携帯電話の使用は可能?債務整理の方法によって違う?

 

債務整理すると携帯電話・スマートフォンを使用ができなくなる?

いまや日常生活において、欠かすことのできないアイテムとなった携帯電話やスマートフォン。債務整理をしたらもう使えなくなってしまう?と心配していませんか?
いいえ、大丈夫です。
携帯代をきちんと納めてさえいれば、債務整理をしたという理由だけで、現在契約している携帯電話やスマートフォンが使えなくなることはありません
ただし、債務整理後、新規契約や機種変更をする際に、分割払いができなくなることは覚えておいてください。

 

 

債務整理をすると分割払いができなくなる?

ではなぜ、分割払いができなくなってしまうのでしょうか?

 

私たちが「携帯代」と呼んでいるものには2つの要素があります。
1つは回線やサービスの使用料=携帯電話料金、もう1つは携帯電話やスマートフォンという機械の代金=携帯本体代金です。
債務整理後に影響を受けるのは主に、携帯本体代金の支払い方法についてです。

 

携帯本体代金が10万円以上するような機種もありますので、多くのひとはその代金を「分割払い」にしていると思います。実はこの場合の「分割払い」というのは、「ローン契約」と同じことなのです。

 

債務整理をおこなうと、その後数年間、新たにローン契約やクレジットカードの作成ができません。
そのため、分割払いができなくなってしまうのです。

 

債務整理の方法|任意整理

債務整理の方法によって、引き続き携帯電話やスマートフォンを使うための手順が若干異なりますので、その点をご説明しましょう。

 

「任意整理」の場合

任意整理とは裁判所などの公的機関を通さず、弁護士や司法書士が間に入り話し合いで債務者の返済負担を減らすという、いわゆる和解交渉、示談で債務を整理する方法です。
一定の収入はあるが、複数の借金があり月々の支払いが苦しい場合に適しています。

 

任意整理では債権を選択できますので、携帯代を整理対象から外すことが可能です。
その上で滞っている支払いを完済し、その後も携帯代をきちんと納めていれば、携帯電話やスマートフォンを使用することができます。
ただし、携帯本体代金を分割払いしている場合、個人信用情報の関係から残金一括返済を求められる可能性がありますので、その際は支払いに応じる必要があります。

 

個人情報について詳しくはこちらにもまとめています↓

債務整理と信用情報※ブラックリストに載るのはいつまで?

 

※個人信用情報についてはこの記事でも後述します。

 

債務整理の方法|個人再生と自己破産

「個人再生・自己破産」の場合

個人再生とは裁判所を通して債務の減額申し立てを行う方法で、自己破産は裁判所に破産申し立てを行い、免責許可が出た場合、全ての債務が免除になる方法です。
個人再生は債務整理後も一定の収入が見込める場合、自己破産はその見込みが薄い場合に適しています。
どちらも任意整理のように債権を選択して整理することはできません。
したがって、携帯代の滞納があれば整理対象となり、強制解約になる可能性があります。
それを防ぐためには、個人再生・自己破産を申立てる前に滞納分を支払い、携帯本体代金の残金も完済する必要があります。
そのうえで携帯電話料金の支払いを口座振替にして、携帯代をきちんと納めていれば、クレジットカードが取引停止になっても影響を受けることなく、携帯電話やスマートフォンを使用することができます。

 

クレジットカードについてはこの記事にも↓

債務整理とクレジットカード※今のは残せる?いつから持てる?

 

それぞれの債務整理方法はどう違うか、詳しく知りたい方はこちら↓

債務整理とは|借金減額へ!5つの解決法とその違い

 

 

携帯電話・スマートフォンを使用できなくなるケースは?

ここであらためて、携帯電話やスマートフォンが使用できなくなるケースについて整理してみましょう。

 

  • 「月々の携帯代」には「携帯電話料金」「携帯本体代金」というふたつの要素がふくまれている
  • 携帯代を滞納していれば、それが携帯電話料金か携帯本体代金かに関わらず、携帯電話・スマートフォンが使用できなくなる原因になり得る
  • 特に、携帯本体代金の分割払いはローン契約に相当するもので、債務整理をおこなうと、その後数年間、新たにローン契約やクレジットカードの作成ができない→分割払いでの契約もできなくなってしまう

 

携帯本体代金を分割で支払っている方は…

携帯本体代金の分割払い=ローン契約と債務整理についてもう少し詳しくご説明します。

 

私たち個人のローンやクレジットカードの借入・返済状況はCIC(割賦販売法・貸金業法指定信用機関)JICC(日本信用情報機構)KSC(全国銀行個人信用情報センター)などの信用情報機関に随時登録され、その情報は各信用情報機関で共有されています。

 

各金融機関はいずれかの信用情報機関に加盟し、ローンやクレジットカードの申し込みがあれば、信用情報機関から得た情報を元に審査をおこないます。
この情報を個人信用情報といいます。

 

債務整理をした場合も個人信用情報にその事実が登録されます。これが一般的にブラックリストと呼ばれているものにあたります。
つまり債務整理をしたひとが、分割払いを利用できないのは「ブラックリストに載っているから」なのです。
クレジットカードが作成できなかったり、取引停止になるのも同じ理由からです。

 

債務整理と信用情報※ブラックリストに載るのはいつまで?

 

過去に携帯電話の料金の未納を放置していたら携帯電話を使用できなくなる?

口座振替による携帯電話料金の滞納の情報は、信用情報機関には登録されませんが、滞納が債務であることは間違いありません。
したがって債務整理により携帯電話料金の滞納が整理されれば、その携帯電話は強制解約されてしまう可能性が高くなります
もちろん債務整理した事実は信用情報機関に登録され、ブラックリストに載ることになります。
ブラックリストに載ると、カードローンやクレジットカードという小額融資のみならず、住宅ローンなどの大きな融資の審査にも不利になりますし、他人の保証人になることもできません。

 

ブラックリストに載ると契約・機種変更ができなくなる?継続はできる?

ブラックリストに載っていても現金での買い物には影響はありません。
携帯電話の新規契約・機種変更も現金購入であれば可能ですし、携帯電話料金を滞納していなければ継続もできます。
しかし、分割払いをともなうものであれば、新規契約・機種変更、他社への乗り換えのいずれもできません

 

ブラックリストから名前がいつ消えるのか

では、いつブラックリストから情報は抹消されるのでしょうか?
携帯電話やスマートフォンに関わる借入・返済情報が抹消されるのは、任意整理、個人再生は完済から5年前後自己破産だと免責確定から5年~10年程度といわれますが、信用情報機関によって異なるため一概にはいえません。
また、ブラックリストから抹消されても、使用していたキャリアには記録が残っていますので、審査の段階ではねられてしまう可能性もあります。

 

 

債務整理後の携帯電話まとめ

  • 債務整理をしただけで携帯電話・スマホが使用できなくなることはない
  • どの債務整理を選択しても携帯代をきちんと納めていれば携帯電話・スマホは使える
  • 債務整理をすると信用情報機関にブラックリストとして載るので分割払いができなくなる
  • ブラックリストに載ると住宅ローンが組めないなど他にも不利益なことがある
  • 現金購入であれば携帯電話・スマホの新規契約・機種変更も可能
  • ブラックリストから情報が抹消される日は債務整理方法によって異なり、数年かかる

 

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あくまで簡易シミュレーションであり、実際に行う債務整理ではあらゆる可能性を担当弁護士とともにイチから考えることが必要ですが、
「自分の場合、シミュレーション結果は「任意整理」だった」

「滞納もしてないし、携帯電話代の月々支払いは継続できそう!」

 

「診断した結果、自己破産がおすすめらしい…」

「債務整理をする前に、滞納分を払っておこう!」

 

など、具体的な見通しを立てることができます。