債務整理でクレジットカードはどうなる?解約させられる?
債務整理の種類やカード会社によって異なります。
具体的には、以下の3点で大きく異なります。
・どの債務整理をするか
・借金整理対象の会社が、どの「信用情報機関」に登録しているか
・今持っているカード、または新しく作りたいカードがどの「信用情報機関」から情報を照会するか
それぞれの債務整理の違いについてはこちらに詳しくまとめました↓
自分はどの債務整理が向いているか今すぐ知りたいときは、こちらから診断できます↓
それを知った上で、さて。「信用情報機関」とは?
信用情報期間と信用情報についてよく知っておけば、債務整理後のクレジットカードの利用も理解しやすいです。
クレジットカードと信用情報
信用情報機関と登録期間
債務整理をすると信用情報機関にその記録が登録されます。そうすると、クレジットカードを作るときに審査に通らなかったり、ローンが組めなかったり‥‥。
では一体どのような手続きがどれくらいの期間登録されるのでしょうか?
- 株式会社CIC‥‥クレジットカード会社と信販会社が主な会員
- JICC(株式会社日本信用情報機構)‥‥消費者金融と信販会社が主な会員
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)‥‥銀行と銀行系カード会社が主な会員
主にこの3つに登録されるのですが、手続きや機関によってその登録期間はまちまちです。
過払い金 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|---|
CIC | 載らない | 載らない | 載らない | 5年 |
JICC | 載らない | 5年 | 5年 | 5年 |
KSC | 載らない | 5年 | 10年 | 10年 |
最低限ここに登録されている期間は、カードが作れなかったり、いろいろと制限がかかってしまうわけです。
しかし、機関によって登録期間が異なるため、例えば全国銀行個人信用センター(KSC)に登録していないカード会社なら10年経っていなくてもカードが作れる、ということもあります。
ただ、これらの機関はお互いに情報共有しているのでなかなかそれも難しいのが現状です。
- CRIN‥‥CIC、JICC、KSCの3機関のネットワーク
- FINE‥‥CIC、JICCの2機関のネットワーク
詳しくはこちら↓
過払い金請求とクレジットカード
過払い金請求すると今あるカードはどうなる?
過払い金を請求した場合、原則そのクレジットカードは使えなくなります。解約扱いということになるためです。
ということは、キャッシング機能だけでなく、ショッピング機能の利用もできなくなる、ということです。
注意したいのはETCや公共料金の定期的な引き落としをカードで行っている場合。
過払い金を請求した会社のカードでは引き落としができなくなりますから、事前に他の方法に変更しておきましょう。
過払金を請求した会社以外のカードは、いままで通りに使うことができます。
新しくカードを作りたい場合、過払い金請求から何年待てばいい?
新しくカードを作りたい場合、過払い金請求は信用情報機関に登録されないので別の問題がなければ作ることができます。
ただし、一度過払い金を請求した会社のカードをもう一度作ることは難しいでしょう。
同じグループ会社の場合も同様。なぜなら、信用情報機関や官報に載っていなくてもその会社には過払い金請求を行った人物としての記録が残っているからです。
信用情報機関に記録が残る場合
先ほど、過払い金請求は信用情報機関に記録が残らないと言いましたが、残る場合もあるのでその違いを確認しましょう。
信用情報機関に記録が残らない
- 完済した借金の過払い金を請求した場合
- 借金中に過払い金が発生し、残っている借金と相殺し、借金がなくなった。
→信用情報機関には記録が残らず、ブラックリスト入りは避けられます。
信用情報機関に記録が残る
- 借金中に過払い金が発生し、残っている借金と相殺してもらったが、それでも借金が残ってしまう。
- 借金中に過払い金が発生しているかも、と思って弁護士や司法書士に調べてもらったが過払い金は発生していなかった。
→これらは任意整理とみなされ信用情報機関に任意整理として記録が残ります。
任意整理とクレジットカード
任意整理すると今あるカードはどうなる?
結論から言って、今あるクレジットカードは最終的にカード会社から解約されてしまいます。
借り入れのあるクレジットカードでも、全く使用してないクレジットカードでも、カード会社が信用情報機関に任意整理の記録を見つけた時点で解約されることとなります。
かの信用情報機関の記録を確認するタイミングは、与信と更新があります。
与信とは、顧客の信用情報を定期的に確認することです。
この業務をどのくらいの頻度で行うかはカード会社によってまちまちなのですが、カードの更新は、必ずやってきます。
任意整理なら、自分で残したいクレジットカードを選べるんじゃなんかったの?!という人もいるかもしれません。
確かに残しておけるのですが、それもやはり、与信と更新で信用情報に任意整理の記録が残っているのが分かった時点で解約されてしまいます。
新しくカードを作りたい場合、任意整理から何年待てばいい?
任意整理をして、新しくカードを作りたい場合、基本的には5年待てば審査を通過することができるでしょう。
任意整理の記録はJICCとKSCに5年間記録されるからです。
5年たったのに審査を通過できない!ということもあるようです。
それは任意整理の記録が登録されるタイミングに原因があります。
基本的には債権者との合意がなされた時点で登録されます。
しかし中には、任意整理後の完済まで完了してから登録するところもあるらしいのです。
そうすると、任意整理後3年で完済したとすると、そこから登録されて5年ですから、合計8年かかる計算になります。
個人再生とクレジットカード
個人再生すると今あるカードはどうなる?
個人再生をすると残債が残っているクレジットカードは全て整理対象となり、使えなくなります。
使っていないクレジットカードも、任意整理同様、信用情報に個人再生の記録を確認されると解約されてしまいます。
新しくカードを作りたい場合、個人再生から何年待てばいい?
個人再生の記録は、CIC・JICCに5年間、KSCに10年間記録されます。そして個人再生は基本的に3年間の返済が終わってから、信用情報機関に登録されます。
ということは単純計算で行けば、3年+10年=13年たてば、カードを作れるということになります。
自己破産とクレジットカード
自己破産すると今あるカードはどうなる?
自己破産も個人再生と同様、残債が残っているクレジットカードは全て整理対象となり、使えなくなります。
使ってないクレジットカードも、信用情報を確認されたらやはり解約されます。
新しくカードを作りたい場合、自己破産から何年待てばいい?
自己破産の記録は、CIC・JICCに5年間、KSCに10年間記録されます。しかし個人再生と違う点は、自己破産は免責が下りた時点で信用情報機関に登録されるということです。
長く見積もって、KSCの登録期間の10年を過ぎれば、カードを作ることができるということになります。
債務整理と家族カード
家族カードは基本的に本契約者の審査しか行いません。よって‥‥
子カードの持ち主が財務整理を行った
与信や更新で利用に制限がかかる可能性はあるが、本契約者の親カードに影響が及ぶことはない。
親カードの持ち主(本契約者)が債務整理を行った
親カードが使えなくなるのはもちろん、子カードも使えなくなります。
債務整理とクレジットカードまとめ
債務整理をすると、その時完結する過払い金請求だけなら問題無いですが、短くて5年長くて13年クレジットカードが使えなくなります。
その鍵を握っている信用情報登録機関。信用情報開示の方法を知って、自分の状況を把握できるようにしておくと、カード発行の際に役立ちます。
家族カードは債務整理した人が本契約者でなければ問題ないことが多いので、カードが持てない間は家族カードという手も。