自己破産に失敗ってあるの?よくある失敗するケース3つと注意点

自己破産に失敗ってあるの?よくある失敗するケース3つと注意点

自己破産に失敗ってあるの?

債務整理の最終手段といわれる自己破産にも失敗してしまうケースがあります。
ここでは自己破産の失敗を下記の3つのケースに分けてご説明したいと思います。

 

自己破産ができないケースとは?

自己破産の手続をしたが免責されなかったケース

 

自己破産とは借金返済ができなくなった(支払不能状態)ひとが、自ら裁判所に申立てて全財産を債権者に分配する代わりに、返済しきれなかった借金を免除してもらうものです。
この借金を免除してもらうことを免責といいます。
ただ、債務者が「支払不能状態にいたった理由に妥当性がある」ことを裁判所が認めなければ免責にはなりません。
免責されない理由を「免責不許可事由」といい以下のようなことがそれに該当します。

 

  • 持っている財産を隠したり、破壊するなどして債権者に不利益な処分をした場合
  • 借金の原因がギャンブルや著しい浪費によるものだった場合
  • 財産に関する帳簿などの書類を隠したり、偽造・変造した場合
  • 虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出した場合
  • 裁判所の調査を拒んだり、虚偽の説明を行った場合

etc・・・

 

ただし、これらの事実があったから直ちに免責不許可ということではなく、裁判官が困窮の程度や反省の度合いなどを考慮して最終的な判断を下します。
このような免責不許可事由があっても免責されるケースを裁量免責といいます。

 

 

弁護士から自己破産できないと言われるケースは?

弁護士に依頼したが自己破産を断られたケース

 

弁護士が依頼を断るのにはさまざまな理由が考えられますが、自己破産の場合は特に下記のような理由があげられます。

 

著しい免責不許可事由がある場合

先にご説明したとおり、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、裁量免責が受けられる場合が多いのですが、あまりに悪質であったり更正への意欲が感じられなければ免責されないこともあります。
例えば違法賭博などにのめり込み、クレジットカードのショッピング枠の現金化など悪質な手段を用いて借金を積み重ねている場合などが該当します。

 

自己破産するつもりで借入れをしていると思われる場合

借入れをしてから短期間で返済もほとんどせずに自己破産の相談をするひとがいます。
このようなケースでは、そもそも返すつもりのない借入れを行い、計画的に自己破産をしようとしているのではないかと疑われることがあります。
倫理上問題があるのであれば当然、弁護士から依頼を断られてしまいます。

 

ヤミ金からの借入れがある場合

ヤミ金とは貸金業登録をせずに貸付業務を行っている違法業者のことです。
消費者金融、クレジットカード会社、銀行から合法的に借入れができないひとをターゲットに高金利で貸付を行います。
ヤミ金には暴力団がなんらかのかたちで関わっている場合もあり、防犯上の理由から受任しない弁護士もいます

 

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弁護士費用が用意できない場合

一般的に自己破産で必要な弁護士費用は30万円程です。
費用の分割払いに応じている弁護士事務所もありますが、支払える可能性が極端に低い場合は残念ながら依頼を断られてしまいます。

 

自己破産で失敗しないためのファーストステップ

自己破産を申立てても免責されなかったり、弁護士に依頼を断られてしまうような失敗を避けるには、どのようにしたらよいのでしょうか?
借金を返すことができなくなった理由も経緯もひとそれぞれですから、その解決手段もケースバイケースで選択してゆく必要があります。
まずはノウハウと実績を豊富にもつ債務整理に強い弁護士に相談しましょう。
経験にもとづいた実効性のある解決手段を提案してくれるはずです。

 

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知らないと失敗する?自己破産のデメリットとは?

自己破産のデメリットを十分認識せずに手続きを進めてしまったケース

 

たとえ自己破産して債務を免責されたとしても、自己破産がその後の生活に与える影響を十分に認識していなければ、「こんなはずじゃなかった」と後悔するような事態にもなりかねません。
弁護士に相談した際は、その点もきちんと説明を受けるようにしましょう。
自己破産のデメリットのうち、主なものをご紹介します。

 

  • 20万円以上の価値のある財産は全て処分対象になります。
  • 官報に掲載されますので、第三者に自己破産者であることを知られる可能性があります。
  • 自己破産後、7~10年程度はローンなど新規の借入ができません。
  • 保険外交員、宅地建物取引業、警備員など一定の職業への就業には、破産終了まで制限がかかります。

 

任意整理、個人再生などなど、自己破産以外の債務整理とデメリットはどう違う?気になった方はこちら↓

債務整理のデメリットまとめ|一番守りたいものはどれ?

 

自己破産するとローンを組めない?

自己破産のデメリットでもご紹介しましたが、自己破産後、7~10年程度はローンなど新規の借入ができなくなります。
その理由は自己破産者がいわゆる「ブラックリスト」に該当するからです。
私たちがローンやクレジットカードの借入・返済をおこなうと、その実績は個人信用情報として、信用情報機関とよばれる機関に随時登録されてゆきます。
自己破産などの債務整理をした場合もその事実が登録されます。
これが一般的にブラックリストと呼ばれているものです。

 

各金融機関はローンやクレジットカードの申し込みがあれば、信用情報機関に問い合わせをおこない、申請者の個人信用情報を確認します。
基本的にブラックリストに載っているひとは審査を通過することはできません。
自己破産の場合、ブラックリストから情報が抹消されるのに7~10年程度かかるとされています

 

ブラックリストと信用情報について詳しくはこちら↓

債務整理と信用情報※ブラックリストに載るのはいつまで?

 

 

夫が自己破産した場合に妻名義の財産も処分されるのか

夫または妻が自己破産をした場合、その配偶者の財産も処分対象になるのではないかと、心配されている方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

大丈夫です。たとえ夫婦であっても、破産者の配偶者にまで請求がおよぶことはありません。
ただし破産者の保証人になっていた場合は、配偶者であるかどうかに関わらず、債権者からの請求を受けることになります。

 

自己破産の相談をしたい!相談先選びで失敗を避けるには?

ここまで自己破産の失敗のケースをいくつかみてきましたが、いかがでしたでしょうか?
自己破産は借金で苦しむひとにとっては、最後の砦ともいえる手段ですから、すがりつきたい思いも強いでしょう。
しかし闇雲に自己破産の申立てを行なうことは、かえって失敗をまねく危険があります。

 

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自己破産で失敗したくない!ポイントまとめ

自己破産の失敗には主に3つのケースがある

  • 免責不許可事由により免責されなかった
  • 弁護士に依頼しても倫理上の問題などから断られた
  • 自己破産すればその後数年、ローンが組めないなどのデメリットを十分認識せずに手続きをして後悔した

 

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