プロミスから催告書が届いたときの対応方法はこの4つ|まず最初に確認すべきこと

プロミスから催告書が届いたときの対応方法はこの4つ|まず最初に確認すべきこと

プロミスから催告書が届いたときの対応方法はこの4つ|まず最初に確認すべきこと

プロミスからの催告書が届いたら

この記事では、「催告書が届いた場合にチェックすべきポイントと具体的な対応方法」と、「困ったときは誰に相談すべきか」といった内容について解説していきます。
ぜひ最後まで目を通してもらえればと思います。

 

催告書が届いたらどうすれば良い?

催告書に記載されている期日までに一括返済ができないと、法的手続きに進む可能性があります。
法的手続きとは、財産や給与の差し押さえを求める裁判で、ここまで状況が悪化すると、弁護士に依頼しても打つ手が無いため依頼自体を断られてしまいます。


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催告書とは、どんなときに送られてくる?

催告書とは、税金や借金の返済などの未払いや滞納をしている場合に送られてくる書面です。
プロミスで滞納をしている場合は、「アビリオ債権回収会社」というところから送られてくることもあります。

 

内容は期限付きで支払いを請求したもので、「〇日までに〇円を一括返済しないと、裁判で訴える」という旨が記載されています。

 

催告書は多くの場合、内容証明郵便で送られて来ます。内容証明郵便は「誰がいつ誰に宛てて、どのような内容の文書を出したか」ということを、郵便局が公的に証明するというものです。

 

督促状と催告書との違い

督促状…滞納金の返済を請求する書状。複数にわたり送られてくる。
催告書…滞納金を「期日まで」「一括返済」するよう請求する書状。

どちらも返済の催促をする書面ですが、催告書のほうが事態は深刻です。

 

なぜなら、催告書には最終警告の意味があり、督促状と違って期限付きで一括返済を求められるからです。
そして期日までに返済ができなければ、すぐに訴訟をおこされることになります。

 

和解勧告書とは?

プロミスで長期間滞納している場合、ある日「和解勧告書」という書状が送られてくることがあります。

 

内容としては、「債務名義が確定後、強制執行の手続きに移行する」という旨が記載されています。
これをさらに噛み砕いて説明すると、「書類の準備ができ次第、差押えをします」といったことを伝えるものです。

 

そして、すでに強制執行の準備が完了している場合、通常は5年で時効となるものが、10年へと延長されることになります。

 

債権名義とは?

「滞納金額」や「誰が誰から借りたのか」といったことを公的に証明する文書のこと。強制執行をする際に必ず必要となるもの。

プロミスからの催告書が届いたときの対処方法

それでは、ここから「催告書が届いたときの対処方法」について、順番に説明していきますね。

プロミスは現在、「SMBCコンシューマーファイナンス」に会社名が変わっています。
プロミスや三洋信販と平成19年以前から取引があった方は「過払い金」が発生しているケースもあります。

 

催告書が届いた際の対応方法

①一括返済
②時効の援用
③和解交渉
④債務整理(自己破産)

 

①滞納分を一括返済する

どうにかして返済できるのなら、返してしまうのが一番確実な解決方法です。

 

しかし催告書では、「借入金額」 + 「通常利息」 + 「遅延利息」の合計金額を一括返済するよう請求されます。

 

そのため、ほとんどのケースでは、一括返済以外の方法で解決するのが現実的でしょう。

 

「自転車操業」にならないように注意!

返済のために、他の金融機関から借りるようなことは絶対に避けましょう。

 

いわゆる「自転車操業」の状態に陥ることで、闇金業者とのトラブルに発展する可能性が非常に高くなります。
そうするとさらに問題が深刻化・長期化することになるので、自分に合った方法で問題解決を図るべきです。

 

自分に一番合った解決方法はどれ?

 

すでに闇金業者で困っている方は、こちらの記事も参考にしてみてください↓

闇金解決の方法※今ここで、できることからはじめてみる

 

②時効で帳消しにする

請求された金額を一括返済できない場合、まずは「時効援用」ができないか確認しましょう。

 

借金の請求にも時効があり、時効が成立していれば借金を消滅させることができます。

 

ただ、時効にもそれなりに厳しい条件があり、安易に返済に応じたり、放置するのは得策ではありません。

 

時効の条件や注意点などについては、こちらの記事で詳しく解説しています↓

時効援用の条件と手続きの流れ

※この記事の後半でも簡単に説明しています。

 

③分割払いにしてもらう(和解交渉)

一括返済ができず、時効の条件を満たしていない場合に有効なのが、「分割返済」にしてもらう方法です。

 

たとえ一括返済を要求されたとしても、「一括返済は難しいので分割返済にしてください」と相手に交渉することができます。
その場合は、催告書に同封されている「異議申立書」に分割返済を希望する旨を記載して、裁判所に郵送することになります。

 

ただ、分割返済に応じるかどうかは、債権者(プロミス側)次第となります。
借入総額や状況によっては和解に応じてくれない場合もあります。

 

そうならないためにも、最初から弁護士などの専門家に相談・依頼して、申立の手続きや和解交渉を代行してもらうことをおすすめします。

たとえ和解できなかったとしても、その後の裁判出廷や債務整理手続きなども代行してくれます。

 

借金問題に強い弁護士一覧はこちら

 

④自己破産

時効援用もできず、分割払いの交渉もできなかった場合、残された手段は「自己破産」になります。

 

自己破産とは、債務整理の1つで、「財産と引き換えに借金を免除してもらう」方法です。

 

借金がチャラになる反面、家や車、預貯金などの価値があるものは手放し、返済に充てなければならないという大きなデメリットがあります。
また、官報と信用情報に事故情報が記載され、破産後5年~10年の間は新たな借入ができなくなります。

 

自己破産のメリット・デメリットを詳しく見てみる

 

プロミスからの借金を時効にするための条件

時効が成立する条件は、主に次の2つです。

最後の返済から5年以上経過していること
時効の援用手続きを行っていること
時効の中断事由がないこと

 

条件①:最後の返済から5年以上が経過

催告書には、「約定返済日」や「次回返済日」などの記載があります。
それらの日付から5年以上経っていれば、借金の時効が成立している可能性があります。

 

条件②:時効の援用手続きを行っている

時効が成立していても、自動的に借金がなくなるわけではありません。

 

時効の効力を発揮するには、しかるべき手続きをして、債権者(プロミス側)に”既に時効となっている”ことを伝える必要があります。

 

具体的にいうと、内容証明郵便などで時効成立の通知を送ります。
これを「時効の援用」といい、この手続きをしてはじめて借金の返済義務がなくなるわけです。

 

条件③:「時効の中断事由」がないこと

先述のように、基本的にはプロミスからの借金は5年が経てば時効となります。

 

しかし、その間に「時効の中断」に該当する出来事があれば、それまでの期間は全てリセットされます。

 

債権者(プロミス側)は催告書を送ることによって、債務者に債務の承認をさせようと目論んでいます。
もし、催告書を受け取って1円でも支払ってしまえば、たとえ時効が成立していても時効の中断となり支払の義務が発生するのです。

 

また、債権者に電話などで債務について相談しても時効が中断します。
これらが『債務の承認による時効の中断』といわれるものです。

 

借金の時効を中断させるための債権者側の行為としては、返済の訴訟を起こすことがあげられます。
『貸金返還請求訴訟』といわれるもので、これによっても借金の時効が中断されるのです。

 

時効について詳しくはこちら

 

時効援用の通知書の書き方

基本的に、時効援用のための文書は内容証明郵便で送付します。

 

内容証明郵便の書き方には決まりがあるので説明しましょう。

 

通知書の文字数

縦書きの場合:
1行につき20文字 1枚に26行まで

 

横書きの場合:下記のいずれか

  • 1行20字以内、1枚26行以内
  • 1行13字以内、1枚40行以内
  • 1行26字以内、1枚29行以内

 

使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字および一般的な記号および句読点で、英字は固有名詞のみ使用できます。
「」や( )などのカッコは、1組で1文字として数え、囲み文字・数字などは2文字として数えます。

 

通知書の用紙

特に決まりはなく、内容証明専用の原稿用紙かA4の用紙を使用することが一般的です。
複数枚の場合はホチキスで綴じ、すべてのページとページの繋ぎ目にまたがって押印(契印)をします。

 

通知書の必須事項

差出人と受取人の住所・氏名は、記載が必須となり、記載する内容は封筒の記載と同じでなければなりません。
差出人の氏名の横に押印するのが一般的です。

 

通知書の出し方

同一の文書が3部必要です。

  1. 相手方に発送するもの
  2. 郵便局に保管されるもの
  3. 差出人の保管する控え

文面の記載内容が同一であればコピーでも構いません。

 

プロミスの催告書さえも無視するとどうなる?

プロミスからの催告書さえも無視をすると、裁判所から訴状が届くことになります。

 

この訴状には、「第1回口頭弁論」の日時が記載された書面が同封されています。
つまり、債務者(借りた人)は裁判の被告として答弁書を作成して、提出期限までに裁判所に提出しなければならないのです。

 

裁判出廷を無視すると被告不在のまま進められる

もし、口頭弁論期日に出廷せず、答弁書も提出しなかった場合には「欠席判決」となります。
欠席判決では原告である債権者の主張が一方的に通ることになるので、債務者にとってはかなり不利な判決が下されることになります。

 

その結果、債権回収のため給料口座や銀行預金口座を差押さえられる恐れがあるので、対処法にはくれぐれも注意してください。

 

また、実際に消滅時効が成立している状態なら、答弁書に『消滅時効を援用する』と記載して裁判所に提出する必要があります。

 

時効の主張は裁判でもできますが、期限までに答弁書を裁判所に提出しておけば、出廷しなくても答弁書を陳述したものとして取り扱ってもらえます。
この場合、時効の中断事由がなければ債権者の請求は棄却されます。

 

プロミスの返済日を変更する4つの方法

プロミスの返済日は変更できます。
支払日の変更は次の4つの方法があります。

  • 自動契約機
  • お客様サービスプラザ(店頭窓口)
  • 郵送
  • インターネットの会員サービス内のご返済変更申込

 

返済日の変更は正しい手続きで対応しなければ遅延損害金の支払が発生しすることもあるため、要注意です。

 

まとめ

ここまで「催告書が届いた場合にチェックすべきポイント」と「具体的な対応方法」について説明してきました。

 

催告書で請求された金額の一括返済が難しい場合は、まずは「時効」の条件を満たしていないか確認し、速やかに「時効援用」の手続きをしましょう。

 

時効の条件を満たしていなかった場合は、申立てをして分割返済にしてもらうことが有効的な手段になります。

 

そして、「時効援用」にせよ「和解交渉」にせよ、全ての作業を自分1人で行うのは難しいです。
借金問題は迅速な対応が重要なポイント。スピーディーかつ確実に解決するためにも、なるべく早い段階で専門家に相談・依頼することをおすすめします。

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