個人再生は結婚後にバレる?結婚前後に起こる5つのデメリット

個人再生は結婚後にバレる?結婚前後に起こる5つのデメリット

個人再生は結婚後にバレる?結婚前後に起こる5つのデメリット

過去に個人再生をすると結婚したときにバレてしまう?

大幅に借金の減額ができる「個人再生」は、自己破産のようにすべての財産を手放す必要もないため、弁護士などの専門家からもおすすめされる債務整理方法です。

 

しかし、個人再生や自己破産などの債務整理をすると、婚約者やその両親に結婚後に知られてしまうのでしょうか?
また、結婚相手が住宅ローンや自動車ローンを組んだり、クレジットカード、カードローンを申し込んだりする場合には影響はあるのでしょうか。結婚前後で起こりうる個人再生のデメリットについて解説します。

 

 

結婚後に個人再生したことがバレる?

結婚後に個人再生したことがバレるのは、以下のような状況で発覚するケースだといえます。

 

ケース1:収入と支出をオープンにしてバレる

家庭によっては夫婦共働きで、それぞれお財布が完全に別々という場合もありますが、多くの方は結婚後は家計を同一にしています。
生活費などは返済をしながら何とか捻出できたとしても、自動車の購入や子供の教育ローンを組む際などの大きな支出が発生すると、結婚相手に自分の借金経験がバレてしまう可能性があります。

 

ケース2:金融業者からの催促電話や通知

個人再生は借金がすべて無くなるわけではないので、毎月返済しなくてはなりません。そのため月々の返済が滞ると、金融機関から催促の電話が入り、無視しているとやがては督促状が送られます。
その際に配偶者が電話に出たり通知を見てしまうと、借金があることを感づかれてしまいます。

 

ケース3:ローンの申込みの時

個人再生後は、一定期間新たな借入が出来なくなります。個人再生をすると、5年~10年間は信用機関のブラックリストに掲載されます。
消費者金融やカード会社はそのブラックリストをチェックしているため、5年~10年の間はクレジットカードや銀行の審査には通らない可能性が高いといえます。

 

結婚相手の名義で借入をすれば問題はありませんが、相手に個人再生した過去を伝えていないと、カードローンや住宅ローンを組む際に審査に通らないことや自分の名義で借金が出来ない理由を疑問視されるのは当然といえるでしょう。

 

個人再生したことで配偶者に迷惑はかかる?

法律上では個人再生と結婚には何の関係もないので、配偶者への影響はありませんし結婚相手に借金の請求が行くこともありません。

 

日本の民法では、「夫婦別産制」の考え方が採用されます。 夫婦別産制とは、結婚前または結婚後に自分名義で所有している財産は、その個人のものという考え方です。
そのため、マイナスの財産である借金や債務整理などの借金問題も、個人が解決することになります。

 

個人再生するなら結婚前のほうがいい?それとも後?

基本的に、個人再生や任意整理などの債務整理は、結婚前にしたほうがよいといえます。
多額の借金を抱えた状態で結婚するのと、債務整理で借金を減額してから結婚するのとでは、借金を減らしたほうが良いのは当然です。

 

結婚を控えているのに借金問題悩みも抱えている方は、一刻も早く司法書士や弁護士事務所などの法律事務所に相談しましょう。

 

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個人再生は結婚前に打ち明けた方が良い理由

個人再生は500万円~1500万円までの借金なら、最大5分の1程度まで大幅に減額できる債務整理です。
しかしすべての借金がなくなるわけではなく、住宅ローンを含む債務は原則として3年間で完済を目指します。そのため、一定の収入がないと困難といわれています。

 

法律上は配偶者に返済義務がないとはいえ、家計や将来のことを考えると、返済しながらの結婚生活は経済的にも不安を与えてしまうのは確実だといえるでしょう。

 

そしてなによりも、借金があることを打ち明けなかったという事実が、相手との信頼関係を壊すきっかけになってしまいます。
正直に打ち明ければ、妻がパートに出たり旦那が給料から支払ってくれるなど、パートナーが返済に協力してくれる可能性もあります。

 

そのため、個人再生などの債務整理は、結婚前に婚約者に打ち明けるたほうがメリットがあるといえます。

 

結婚で苗字が変わればクレジットカードは発行可能?

「結婚で苗字が変わると追跡できなくなるので、合法的にブラックリストから外れる」という話が、出典元の怪しいネットの体験談などで発信されています。

 

確かに、ブラックリストは氏名と生年月日で照会するため、以前は苗字変更で追えなくなることもありました。しかし現在の信用機関では万全の対策をしているので、苗字変更でブラックリストから外れるということはありません。

 

金融機関では借入契約の際に、免許証や保険証の番号を控えます。これらの本人確認書類の番号は苗字が変更されても変わらないため、追跡が可能となっています。

結婚で苗字変更したことを正直に伝えないとどうなる?

借入先の申込書を記入する際に、旧姓を書く欄があります。女性は結婚後に苗字が変わるケースがほとんどなので、特に念入りに調査されます。
その際に正直に申告せずに、審査が通って一時的にクレジットカードなどが発行されたとしても、定期的な再審査があるのでそこで必ずバレてしまいます。

 

そうなると、カードが取り上げられたうえに金融機関からの信用も失って、今後は一切借入出来ないという可能性も出てきます。苗字変更した場合は、必ず正直に申告しましょう。

 

個人再生しても結婚出来る!結婚と個人再生に関するまとめ

・個人再生しても、結婚相手には借金返済の義務はないので迷惑をかけずにすむ
・個人再生したことを内緒にしていても、家計が同一になったりローンを組む時にバレてしまう可能性がある
・債務を大幅に減額出来るため、個人再生は結婚前にしたほうが良い
・借金は正直に相手に告げたほうが、夫婦関係が壊れず返済に協力してくれることもある
・結婚で苗字が変わっても、ブラックリストから削除されることはない

 

ギャンブルが原因の借金では個人再生は出来ない?出来る?

借金をした原因がギャンブルなどの射幸である場合、自己破産だと免責つまり借金の免除が下りない可能性もあります。しかし、個人再生は裁判所から借金の理由が問われないため、ギャンブルやキャッシングなどの浪費が原因で借金をしても、手続きが可能です。

 

個人再生後すると保証人が借金返済しなくてはならない?

債務者が個人再生をした場合、保証人つきの借金だと返済義務はすべて保証人に移譲されます。保証人には、一般的な「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。

 

借金をした本人がお金を返さない場合、代わりに返済しなくてはならないのはどちらも同じですが、一般の保証人には「抗弁権」が与えられます。抗弁権とは、債権者から支払を求められた時に支払を拒絶出来る権利です。
そのため、一般的な保証人は金融業者などから借金請求されても直ちに支払わなくてもよいことになっています。しかし、連帯保証人は一般的な保証人よりも、責任が強く求められます。
そのため、債務者が個人再生をした中に連帯保証人付きの借金があれば、連帯保証人が一括で借金請求されることもあります。

 

もしも身内や友人などが保証人になっているのなら、その人たちに迷惑がかかることをよく考えたうえで個人再生をしたほうがよいでしょう。

 

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