個人再生の流れと完済までのスケジュール表|手続きごとの必要事項まとめ

個人再生の流れと完済までのスケジュール表|手続きごとの必要事項まとめ

個人再生手続きの大まかな流れと期間について

個人再生手続きを行いたい際には最初に弁護士・司法書士に相談することになります。その後、再生計画案の作成がありますが、最終的に申請してから再生計画案が認められて借金が大幅に削減されるまでにかかる期間は6ヶ月ほどです。

 

とはいえ、個人再生の運用は地方裁判所によって異なってきます。そのため、地域によってはこれよりも長くかかってしまうこともあります。また、債権者の対応によっても個人再生手続きが遅れることがあります。

 

そのため、余裕をもって専門家とともに個人再生手続きを進めていく事が大事です。

 

個人再生手続きの流れ~申立から完済まで~

個人再生手続きの流れについて更に詳しく見ていきましょう。
個人再生などの債務整理は、弁護士がいなくてもできますが、専門的な知識が必要になるため基本的には法律事務所に相談することになります。

 

今回は、弁護士事務所に依頼した場合の個人再生の流れについて説明していきます。

 

1.弁護士などの専門家に相談する

まず、弁護士に依頼後、個人再生だけでなく任意整理などの債務整理も含めてどの方法が適切かを話し合います。条件によっては個人再生が出来ないこともあるので、相談するときにはどのくらいの借金、収入があるのかやあなたの希望を専門家に伝えることがとても重要になります。

 

収入・財産があるが借金額が多過ぎるといった場合には個人再生を検討することになります。その後、弁護士は債権者に対して取り立て停止を通知する他、資産調査・債権調査も行います。

 

2.個人再生の必要書類を準備する

申立書類の作成・記入を行います。裁判所などで入手できる書類は弁護士などの専門家が準備をしてくれます。

 

自分で用意しなくてはいけない書類については、専門家からの指示に従って準備をすれば間違いはありません。

 

3.裁判所に個人再生の申立を行う

書類の準備ができれば、実際に裁判所に個人再生を申立することになります。
申立を行う裁判所は、住んでいる地域によって変わります。

 

4.個人再生の申立手続きの決定

書類などに不備がなければ、個人再生の申立手続きが決定されて、裁判所側の実際の手続きが進んでいきます。

 

個人再生の申立をすると個人再生員が専任されますが、この個人再生委員の指示に従って履行可能性テストを進めていくことになります。

 

この履行可能性テストとは個人再生を認めても大丈夫かどうかという債務者の返済能力などをテストするものです。具体的には指定された口座に予納金の納付・支払いを行っていきます。この履行性テスト後、裁判所自体が債権調査を行います。
もしも調査結果に不満があれば申立をすることも可能です。

 

5.再生計画案の認可を受ける

その調査結果に問題がなければ最終的に再生計画案を作成していくことになります。

 

再生計画案を作成・提出後は裁判所の審査が待っていますが、加えて債権者の意見聴取も経なければいけません。
裁判所・債権者ともに問題がなければ再生計画が認可されて個人再生が始まることになります。このように個人再生は経なければいけないプロセスも多いですし、時間もかかることは理解しておきましょう。

 

6.計画にしたがって返済をしていく

個人再生の計画案が認められれば、その計画にしたがって債権者に返済をしていきます。

 

返済が始まっても、途中で返済が滞ってしまうと個人再生は失敗となるので注意が必要です。

 

7.減額後の金額を完済する

個人再生によって、もとの借金の総額が一定まで減額されます。
その金額を計画案通りに完済することで、個人再生が完了します。

 

以上が、個人再生で借金を完済するまでの流れになります。

 

 

再生計画案の認可後の返済スケジュール

再生計画が認可されて確定した後は再生計画に従って弁済をしていくことになります。

 

弁済は債権者の定めた銀行口座に最低弁済額を振り込むことによって行います。弁済の間隔は再生計画によってことなりますが、「3ヶ月に1回」の間隔で弁済することがほとんどです。

 

また、個人再生計画に則って弁済をしているならば、他の債務については支払う必要性はありません。そのため、債権者から個人再生計画に記載のない取り立てをされても、うっかり支払ってしまわないようにしましょう。

 

とはいえ、弁済ができなくなってしまうということもあるでしょう。

 

ある程度の支払遅延であれば許容されますが、余りにも返済が滞ると個人再生計画が破棄されてしまうこともあります。こうなると借金の減額もなくなり、自己破産などをする他なくなります。

 

 

個人再生委員の役割

個人再生委員は個人再生手続きについて重要な存在になっています。個人再生委員の選任後は1週間以内に打ち合わせ・面接を行わないといけませんが、打ち合わせでは債務状況や家計・収入などについて基本的な確認がされる他、その後に待っている履行可能性テストについての説明などもあります。

 

最終的にテスト後に裁判所に対して「個人再生手続きを開始しても良いか」といった報告書を作成するのは個人再生委員です。

 

このように個人再生では個人再生委員の役割・重要性は実に高くなっていまから、できるならば良好な関係を築いておきたいところです。

 

東京地方裁判所の場合には個人再生委員が必須

個人再生の運用は地方裁判所によって様々ですが、裁判所によって個人再生員の有無が異なります。

 

他の裁判所では個人再生委員がつかないこともありますが、東京地方裁判所では例外なく東京裁判所の場合には個人再生委員が必ず専任されることになっています。この個人再生委員は通常は弁護士です。

 

打ち合わせなどもその弁護士が所属する弁護士事務所で行われることになります。

 

 

再生計画案とはどのようなものか?

再生計画案とは簡単に言えば個人再生後の借金返済計画です。

 

どのような返済額・期間で返済していくか、といったことを記載していく事になりますが、書面もきちんと定められていますし、記載する内容も民事再生法で定められています。また、裁判所・債権者に認められるような再生計画案でないといけません。

 

そのため、自由に自分の都合だけで再生計画案を記載していくことはできないのです。とはいえ、再生計画案の作成の基本的なところは弁護士が行ってくれます。

 

そのため、再生計画案について知識がなくても問題はありません。また、再生計画案を作成する際には「この再生計画案を個人再生後にしっかりと守れるかどうか」といったポイントに着意しながら行っていきましょう。

 

余りに負担が重いものだと結局は個人再生が始まっても挫折してしまうことにもなります。そうなると余計な手間・コストばかりがかかりますから、再生計画案は現実的に練っていく事が大事です。

 

再生計画案の提出期限

再生計画案の作成期間には制限があります。基本的にはこの期間内に作成して裁判所に提出する必要性が有ります。

 

この期間は裁判所によって異なることがありますが、通常は個人再生申立をしてから18週間以内です。しかし、場合によっては債権者との協議などで個人再生計画案を作成するのに時間が掛かってしまう可能性があります。

 

こうした場合には裁判所に「提出期限の延長」を申請することも可能です。もしも申請が妥当だと判断されれば提出期限を延ばすことができますが、正当な理由でなければ延長も認められません。

 

もしも期間内に提出できないと個人再生が不認可決定申立されてしまい、最初から始めないといけなくなりますから気をつけましょう。

 

 

個人再生を弁護士へ依頼する場合の費用

弁護士に相談して債務整理内容を詰めることから個人再生は始まります。最初に弁護士報酬についての説明もありますから、しっかり相談しておきましょう。

 

もしも総額の弁護士費用に納得ができなければ分割払いなどもできることがあります。その後、弁護士が個人再生の最初に行うのが各債権者に対する受任通知の送付です。

 

個人再生における弁護士の役割

この受任通知を名貸金業者に送付することにより、取立などが止まります。闇金などの一部の金融機関によっては受任通知を送付しても取り立てが止まないことがありますが、こうした場合にも弁護士に対応してもらえます。

 

その後、必要書類の収集・作成を進めていくことになりますが、こうした作業は弁護士がほとんどやってくれます。そのため、仕事をしている人でも負担なく個人再生を進めていくことができるのです。最終的に管轄の裁判所に個人再生申立をしていく流れになります。

 

 

個人再生による生活への影響

個人再生をすれば借金額を大幅に削減できますが、その反面でデメリットも色々とあります。特に個人再生をしてから5年~10年間は各種の制限がかかります。これは信用情報機関に個人再生者の情報が登録されてしまうためであり、この期間中はクレジットカード・カードローンなどを自由に契約することも出来なくなります。

 

登録されてしまう内容としては氏名、生年月日、年収、勤務先、個人再生日、個人再生理由、裁判所名などです。こうした信用情報機関には主にCIC、JICC、KSCの3つがありますが、金融機関によってどの信用情報機関を利用しているかは異なります。

 

信用情報機関に情報が登録されている期間は信用情報機関によって様々ですが、登録期間内であっても情報が抹消されることもあります。そのため、定期的に信用情報機関に開示要求して情報が抹消されているかどうか確認するのもおすすめです。

 

また、官報にも氏名などが掲載されることになります。そのため、友人・知人に個人再生をしたことが知られてしまうこともあります。

 

 

個人再生の流れとかかる期間について

・個人再生の手続きにかかる期間は6ヶ月ほど
・個人再生にかかる期間は地方裁判所によって異なってくる
・個人再生時に必要な書類の作成などは弁護士に代行してもらえる
・個人再生が実際に始まると再生委員が専任される
・東京裁判所では個人再生委員の選任は必須
・履行可能テスト後は再生計画案の作成を行う
・再生計画案は一定期間中に申請しなければいけない
・期間の延長も場合によっては可能
・個人再生後は色々な制限がかかる

 

個人再生は借金問題を解決したい人には魅力的なものです。とはいえ、終了するまでに時間もかかりますし、個人再生後の制限もあります。

 

そのため、失敗しなためにも法律事務所に法律相談をまずはしておきたいところでしょう。