NHK受信料を払わず滞納を続けるとどうなる?解約はできるの?

NHK受信料を払わず滞納を続けるとどうなる?解約はできるの?

NHK受信料を払わず滞納を続けるとどうなる?解約はできるの?

NHK受信料を払わなければならないのはどんな時?

「テレビはあるけどNHKは見ないから受信料を払いたくない」
「民放は料金がいらないのになぜNHKはお金がかかるの?」

 

そんな不満や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

実際には、『放送法』という法律によって、「自宅に電波を受信できる機器がある場合には、NHKの受信料を支払わなければならない」となっています。

 

NHKの見解では、テレビ以外にもテレビ放送が見れるパソコンや、ワンセグ機能付き携帯電話などを持っている場合にも受信料は必要であるとされています。
また、自動車にテレビを設置していたり、カーナビにも受信料は必要になります。

ただし受信料契約は世帯ごととなっているので、テレビ放送を見ることができる装置が複数台あっても契約は1世帯分だけです。

 

ここでは、次のようなNHK受信料の滞納に関する疑問に答えていきます。

  • 受信料を払わず、滞納を続けるとどうなる?
  • テレビがないのに契約していれば解約できるの?
  • 引越しをしたら支払わなくてよくなる?
  • 滞納した受信料は時効や免除といった制度はある?

 

少しでも滞納すると自宅や職場に督促がくる?

「1日くらいなら返済が遅れても大丈夫!」
と思ってませんか?


実は、滞納すると次のような危険性があります。

・遅延損害金の発生
・自宅や職場への電話連絡
・郵便物による督促
・ブラックリストへの登録
・一括返済請求
・裁判による法的手続き(給与や財産の差し押さえ)

電話での督促から始まり、それでも滞納が続けば最終的には裁判による法的な手続きが始まるので、裁判になる前に早めに解決することが重要と言えます。


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カードローンでの一時的な立て替えはあり?

滞納や未払いは少額でも裁判に発展する可能性があるのです。


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NHKの督促を放置して受信料の滞納を続けるとどうなる?

NHK受信料の未払い状態が続くと、次のような流れで対応が厳しくなっていきます。

  1. 受信料の催促
  2. 督促状が届く
  3. 支払催促が届く
  4. 差押えをされる

 

以下で一つずつ見ていきましょう。

 

NHK受信料の催促

まず、NHKの受信料について触れておくと、1ヵ月あたり1,300円ほどの月額料金がかかります。

 

この月額料金が振り込まれない場合や、口座が残高不足となった場合は、請求書や自宅訪問にてNHK受信料の催促があります。

 

支払方法 月額 12カ月前払い額
口座・クレジット 1,260円 13,990円
継続振込等 1,310円 14,545円

 

督促状が届く

NHKからの受信料の催促を無視していると、次は支払いを促すための督促状が送られてきます。
督促状が送られてくる場合、すでに6か月以上の滞納があるでしょうから、受信料に延滞金を加算された金額が請求されます。

 

NHKの延滞金はいくらかかる?

NHKでは、3期(6カ月)分以上の延滞が起こると、受信料に加えて1期(2カ月)あたり2.0%の延滞利息が発生します。

 

例えば、NHK受信料を10年間延滞したときの請求金額は約16万円となり、約3,000円分の延滞金が加算されます。

計算イメージ

1,310(月額)×120(延滞月数)×3,144(60期分の延滞金)=160,344円(請求金額)

 

支払督促が届く

督促状が届いてもなお無視し続けていると、NHKは裁判所に対して民事事件として申し立て、裁判所から支払督促が送付されます。
これは裁判所の命令ですので絶対に支払わなければなりません。

 

差押えをされる

それでも支払わなければ、預金や給与の差し押さえが行われてしまい、給与の25%が未払い受信料に充当されることになります。
つまり強制徴収を執行されることになるのです。

 

ただし支払督促が郵便で送られてきてから2週間以内に裁判所に対して異議申し立てを行えば差押えは直ちには行われませんが、民事訴訟を起こすことになります。

 

NHKの受信契約を解約するにはどうすればいい?

結論からいうと、家にテレビがある状態でNHKの受信契約を解約することは難しいです。

 

しかし、引越しなどでテレビを廃棄する場合や、故障などでテレビが見られなくなった場合であれば、受信料を支払う必要がありませんので解約することができます。

 

解約の流れ

NHKに電話

NHKふれあいセンターの受信料担当へ電話して、解約したい旨を伝えます。

 

届出書を提出

送られてきた届出書に必要事項を記入して、NHKへ郵送します。

なお、NHK受信料は届け出た前月分まで支払う必要があります。

 

滞納してるけど解約ってできるの?

家からテレビ放送を見れる機器をなくしたのでNHKを解約したい、でも今まで受信料を滞納しているし。
こういう場合には受信料契約は解約できるのでしょうか?

 

NHKの受信料は2か月・6か月・12か月の前払いですので、滞納の有無にかかわらず解約することができます。
ただし解約しても滞納している未払いの受信料は支払う必要があるので、支払の催促や督促状の送付などはあります。

 

また本来支払う必要のない状態で受信料が未払いで滞納となっている場合、その滞納分の支払いについては別途NHKや弁護士などに相談してみましょう。

 

引越しをしたらもう受信料の請求はされない?

残念ながら引越しをしてもNHKからの請求は続きます。

 

なぜなら、たとえ転居してもNHKとの受信料契約を契約は続くためです。
つまり、上記の解約手続きをしない限り、受信料の未払い額はどんどん増えていくことになります。

 

また、滞納金が残っている限りNHKは債権者なので、どこに転居したかを調べることができます。
そのため、NHKは引っ越しした事実を掴んでいることが多く、滞納があれば新居へ支払の督促状が届くことになります。

 

未払いの受信料には時効ってあるの?

実はNHKの受信料にも時効があります。
2014年9月の最高裁判決により、消滅時効の期間は5年とされています。

 

つまり、5年を経過した受信料については時効が成立し、支払う必要はなくなります(民放169条)。
また、1度も受信料を払わずに20年以上が経過した場合や、最後に払ってから10年以上が経過した場合は、滞納したすべての受信料を消滅時効によって無くすことができます(民法168条)。

 

ただし、時効の成立を宣言しNHKへ伝える必要はあります(時効援用)。

 

→時効援用の条件と手続きの流れはこちら

 

NHKが滞納した受信料を免除してくれる?

「生活が苦しくて受信料を払えない」
そういった特別な事情がある場合は、NHKは受信料を減額してくれます。

 

NHKでは、受信料の免除について次のような規定があります。

全額免除

  • 公的扶助受給者
  • 市町村民税非課税の障害者
  • 社会福祉事業施設入所者
  • 災害被災者
  • 社会福祉施設
  • 学校

 

半額免除

  • 視覚聴覚障害者
  • 重度の障害者
  • 重度の戦傷病者

 

これらに当てはまらない限り受信料の免除はなく、滞納した受信料を免除してくれるような規定は残念ながらありません。

 

NHKの契約で自宅にやってくる人はNHKの職員なの?

まだNHKの受信契約を行っていない場合、NHKを名乗る従業員が訪問してくることがあります。

 

こういった方たちは、NHKが下請けとして契約した事業所や会社のスタッフや、個人事業主としてNHKと個別に契約した地域スタッフです。
契約のお願いや集金業務のほか、受信料を振込で支払っている人にクレジットカード払いや銀行口座振替による引き落としの手続きなどを行います。

 

TV設備が無いにもかかわらず国民の義務だからと契約を迫る事例もありますが、すべてNHKの職員ではありません。

 

衛星契約って必要?地上契約だけではダメなの?

NHKと契約していても、地上契約だけの家には頻繁に衛星放送を契約してほしいと訪問してきます。
特にマンションではBSアンテナがあるので衛星契約をしなければならないと言われることも。

 

しかし、実はBSアンテナがあるからといって、必ずしも衛星契約を結ぶ必要はありません。
テレビが衛星放送に対応していなければ地上契約だけで良いのです。

 

ただし大半のテレビは衛星放送が受信できますので、ほとんどの場合で衛星契約は必要といえるかもしれません。

 

NHK受信料を滞納した場合のまとめ

NHKのスタッフが訪問してきても居留守をつかったり支払いを拒否する人も多いのですが、受信料の滞納を続ければ差し押さえなどで強制的に徴収されることになります。

 

時効によって支払いを逃れたりできますが、放送法によって受信料の支払いが定められているので、テレビがあれば支払わなければなりません。
もちろんテレビ放送を受信できない状態ならば解約はできます。
滞納すると後々大変ですから気をつけましょう。