ライフカードの支払いを滞納するとすぐに督促状が届く?延滞時の対応方法まとめ
ライフカードの支払いを滞納したらどうなる?
ライフカードはポイントが貯まりやすいサービスで人気の高いクレジットカードです。
クレジットカードがお得で使いやすいからといって、つい買い物をたくさんしすぎてしまうと、支払いに困ってしまうことにも・・・。
この記事では、ライフカードの支払いを滞納するとどうなるのかについて解説しています。
どんな法的措置をとられるのか、家賃をライフカードで支払っている場合にはどうなるのか、解決する方法はあるのかなど、イザという時に知っていて役立つことばかりです。
では早速みていきましょう。
「1日くらいなら返済が遅れても大丈夫!」
と思ってませんか?
実は、滞納すると次のような危険性があります。
・遅延損害金の発生
・自宅や職場への電話連絡
・郵便物による督促
・ブラックリストへの登録
・一括返済請求
・裁判による法的手続き(給与や財産の差し押さえ)
電話での督促から始まり、それでも滞納が続けば最終的には裁判による法的な手続きが始まるので、裁判になる前に早めに解決することが重要と言えます。
お金がないときは返済以外の解決方法も
今回の返済だけなら、友人や家族からお金を借り、なんとか返済することも不可能ではないかもしれません。
しかし、来月以降の返済の目処が立っていなければ根本的な解決にはなりません。
知らない方も多いのですが、実は借金は合法的に減額することができ、全額を返済する必要がないケースもあるのです。
ただ、方法はいくつもあるので、状況にあった適切な方法を選ぶことは簡単ではありません。
そんなとき、専門知識がなくてもネットで質問に答えるだけで、すぐに最適な方法を教えてくれる無料の診断サービス(借金減額シミュレーター)が便利です!
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また、特に知りたいことがあれば、質問欄に記入することで、弁護士などの専門家に回答してもらうこともできます。
カードローンでの一時的な立て替えはあり?
滞納や未払いは少額でも裁判に発展する可能性があるのです。
どうしても手持ちがない場合には、カードローンで一時的に立替をするという方法もあります。
申込んだその日に利用でき、1か月利息0円のキャンペーンを利用すれば、下手に滞納、未払いを続け利息や遅延損害金を増やすよりも良いケースもあるのです。
>>すぐにお金を用意したいときの5つの方法
ライフカードの支払いを滞納しそうなときの対処法
ライフカードの支払いができない可能性がある場合、滞納してしまう前に絶対にしていただきたい対処法があるのでご紹介します。
返済方法を「リボ払い」「分割払い」に変更
まず1つ目が、返済方法を「あとからリボ払い」「あとから分割払い」へ変更することです。(1回払での買い物の場合)
支払方法の変更は明細書が届いてからでも変更でき、手続きは、LIFE-WebDeskから行えます。
リボ払いや分割払いにすれば、今月の支払い金額を下げて、来月以降に繰り延べることができるので、滞納を回避することができます。
ただ、これはあくまでもその場の返済を乗り切るのに使う対処法です。
「リボ払い」や「分割」払いはとても便利な返済方法ですが、そのぶん手数料や利子が発生しますので、早めに残額分を完済するようにしましょう。
ライフカードの窓口に連絡&相談をする
また、今回だけ間に合わないという場合なら、ライフカードの電話窓口オペレータまで相談することをおすすめします。
受付時間:9:30~17:30(日曜・祝日・1/1~1/3休み))
引き落とし日に間に合わない場合、ライフカードでは自動的に再引き落としをしてくれません。
そのため専用の振込口座へ入金することになりますが、滞納前に連絡を入れることで優良顧客であることをアピールできるのです。
どちらの場合にも、次回の期日には何とか都合をつけてきちんと入金することが大切です。
これを怠るとブラック入リが近づきますので、くれぐれもご注意ください。
ライフカードの支払いを滞納したら起こる問題
では、ここからは「ライフカードの支払いを滞納すると、どのような問題が起きるのか」を発生する順番にみていきましょう。
支払が遅れると電話連絡がくるようになる
ライフカードの支払いを連絡なしに滞納してしまったら、まず電話が掛かってきます。
内容としては、「残高不足で引き落としができなかったこと」についての状況確認と、「いつまでに入金できそうか」といった確認をするための連絡がきます。
電話は引き落とし日、もしくは翌営業日には連絡がくるでしょう。
ハガキで督促状が届く
先述の電話連絡で支払いを約束できればよいのですが、電話で連絡がつかなかったり、約束の支払日に入金できなかったりすると、ハガキで督促の通知が届くようになります。
支払い滞納が続くとブラックリストに載る?
ライフカードの滞納に限らず、カードローンの返済が滞ったり、自己破産や任意整理などの債務整理を行ったりなど、債務を履行できなかった場合には、「ブラックリスト」に載ることになります。
ブラックリストとは個人信用情報の通称で、金融機関が顧客のデータを共有するためのものです。
個人信用機関が管理していて、金融機関が顧客を審査する際に参照します。
金融事故として信用情報に記載されるのは、引き落としができなかった日から61日後です。
つまり、引き落とし日から61日以内に入金をしないと、「ブラックリスト」に載ってしまうということです。
ブラックリストに載るとどうなる?
ブラックリストに載ることで、新規でクレジットカードやカードローンの契約が結べなくなったり、カード類の更新ができなくなります。
また、住宅ローンや自動車ローンの契約、スマートフォンの分割払いが不可になったり、連帯保証人を立てなければ不動産の賃貸契約を結べなくなったりなど、ペナルティとして多くの不利益を被ることになります。
この記録は最低でも5年は残るため、それまでの期間は生活に制限がかかることになります。
滞納後に連絡を無視したら自宅訪問を受ける?
ライフカードの支払いを滞納しても、自宅への訪問を受けることはほとんどありません。
なぜなら、クレジットカード会社の取立行為には規制が設けられていて、違反した場合には営業停止などの行政処分や罰金・懲役などが科せられるからです。
連絡が取れなかったり、滞納を続けたりするなどの悪質なケースでもライフカードが直接取立行為に及ぶことは少なく、裁判に訴えるという法的措置を取ることがほとんどです。
支払いが遅れるということ自体が契約違反なのですが、連絡がつかなかったり無視したりすることはクレジットカード会社からの信用を大きく損なうことになります。
滞納しないことが一番ですが、滞納してしまったあとは特に誠実な行動をすることが求められます。
ライフカードの家賃を滞納したら強制退去になる?
家賃支払いをライフカードで行うケースでは、家賃保証機能がついてきます。
万一家賃を滞納した場合には、ライフカードの子会社の「賃貸あんしん保証株式会社」という保証会社が、代位弁済(一時立替払い)を行うことで大家さんや不動産会社の権利を守っているのです。
ライフカードで家賃を支払うと、振込手数料と連帯保証人が不要になったり、ポイントがたくさん貯まるといったメリットがありますが、家賃を滞納した場合のリスクも大きくなります。
それは、通常の家賃滞納に比べて強制退去などの法的措置を取られるのが早いということです。
通常の家賃滞納に比べて強制退去までが早い
強制退去とは、借家人を法的な強制力をもって部屋から退去させることです。
具体的には弁護士が介入し、建物明け渡し請求を行ってから明け渡しの勝訴判決を受けた後に執行されます。
どのくらいの期間で強制退去に至るかは、個々のケースで異なります。
もし契約書の記載内容に「◯ヶ月滞納したら即時契約解除」という文言があれば、言い逃れはできません。
滞納通知が普通郵便や配達証明郵便で届いている間にきちんと対応しておけば、いきなり強制退去を命じられる心配はありませんが、内容証明郵便で督促状が届いた場合はかなり危険な状態になっていると理解すべきでしょう。
家賃を滞納してしまった場合には、すみやかにライフカードに連絡を入れましょう。
向こうから通知が届く前に連絡を取ることで、信頼関係が損なわれることを最小限に抑えることができるのです。
滞納で最終的には裁判に発展!強制退去もありうる
ライフカードの家賃を滞納し続けると、最終的には裁判に訴えられて法的措置が取られます。
つまり、強制退去を命じられるということです。
ライフカードのような家賃保証会社が関わっているカードで家賃を滞納した場合、全国賃貸保証業協会(LICC)が共有している信用情報に代位弁済の事実が記載されてしまいます。
つまり、借金のブラックリストに載ったも同然となり、引越し先の保証会社での審査に落ちてしまう可能性が高くなります。
強制退去で滞納した家賃以外にもこんな請求がある!
ライフカードの家賃を滞納した場合、請求されるのは滞納した家賃だけでは済みません。
遅延損害金
まず、滞納した日から発生している「遅延損害金」を支払わなければなりません。
遅延損害金は日割りで請求され、金利は利息制限法によって次のように定められています。
借入金 | 上限金利 |
---|---|
~10万円 | 29.2% |
10万円~100万円 | 26.28% |
100万円~ | 21.9% |
裁判費用
その他、裁判費用も請求されます。
主な裁判費用・強制執行費用等実費は以下のとおりです。
内容証明郵便にかかる費用
家賃滞納による賃貸物件の明け渡し請求では、始めに内容証明郵便で滞納家賃の督促などの通知を行います。
この内容証明郵便の発送には、1通あたりで1,500~3,000円程度が必要です。
裁判費用
任意交渉で立ち退きに至らない場合には、カード会社側が裁判所に訴えることになります。
その際に、印紙代や切手代が発生します。金額は事例により異なりますが、数千円から数万円です。
強制執行費用
物件の明け渡しの強制執行申し立てのため、執行官に支払う費用として予納金65,000円程度が必要となります。
物件内に生活用品以外で価値のある動産があれば、動産差押えも同時に申立することもあり、そのための予納金として4万円程度が必要となります。
執行補助業者費用
執行にあたっての実際の作業、たとえば解錠や動産の移動などは執行補助業者に依頼します。
このための費用として、解錠費用や人件費、廃棄費用などが必要となります。
費用の目安としては、解錠費用で1回2万円程度、人件費としてワンルームなら10万円程度、廃棄費用は数万円などです。
弁護士費用
さらに弁護士費用も発生します。
弁護士費用は担当する弁護士によって、「着手金・報酬金方式」「手数料方式」「完全成功報酬方式」「タイムチャージ方式」など計算方法が異なります。
裁判を起こされてからの弁護士費用は高額になりがちです。
家賃を滞納してしまった場合には、悩んだり無視したりするのではなく、できるだけ素早く弁護士や司法書士に相談することが得策です。
債務関係の相談は無料でしてもらえるので、出来るだけ早く相談してみることをおすすめします。
債務整理に強い法律事務所に関しては、こちらの記事で詳しく説明していますので、参考にしてみてください↓
督促状や催告書はなにが違うの?
ライフカードの支払いを滞納することで、督促状ないし催告書が届くようになります。
基本的には、どちらも「あなたは滞納しているので○月○日までに入金してください」というように返済を促すための文書です。
ただ、催告書と督促状との違いは法的拘束力にあります。
督促状は、普通郵便や配達証明郵便で送られてきます。
それに対し催告書は、「誰が誰宛に、いつどのような内容で出したのか」ということを、郵便局が公的に証明する『内容証明郵便』で送られてきます。
内容証明郵便は、受け取っていないとシラを切ることができないだけでなく、時効を止める効果があります。
催告書が届くと時効が成立しなくなる
最終返済日から5年が過ぎると時効が成立して債務がなくなりますが、内容証明郵便を送ることで、時効を一時的に止める事ができます。
ライフカードからの督促状は、最初の引き落とし日に入金が確認できなかった旨の通知を無視し、電話連絡にも応じなかった場合に送付されてきます。
送られてくるのは、概ね20日経過後のようです。
最初に送られてくるのが督促状で、この段階で誠実に対応しておけば、大きな問題にはなりません。
しかし督促状を無視したり、約束した期日に入金しなかったりすると、次は催告書が届くようになるわけです。
督促状や催告書は放置せずに対応を!
督促状を無視していると、いよいよ催告書が送られてきます。
催告書は無視できるものではなく、送られてきた段階で法的措置への秒読み段階となっているのです。
つまり、滞納していることは法に反した行為なので、裁判所の強制力で差し押さえや強制退去が行われることになります。
ここまで放置していると、債務者は利用代金を分割で返済する権利である『期限の利益』を喪失し、全額を一括返済する義務が生じるのです。
滞納が発生した段階で誠実に対応するなり、弁護士などの専門家に相談するなりすればここまでひどい状況に追い込まれることはないはずです。
放って置いても決して逃げられるものではないので、傷の小さいうちに対応することが肝心です。
借金を時効のついてはこちらの記事で詳しく説明しています↓
ライフカードの支払い滞納には厳重注意!
ライフカードの支払い滞納では通常のクレジットカードより、家賃保証付きの場合に問題が重大化することが多くみられます。
なぜなら、通常のショッピング代金ではなく賃貸物件の家賃での債務では、住むところを失ってしまうことになりかねないからです。
ライフカードで家賃を滞納して引っ越した場合、新たな物件の賃貸契約は連帯保証人を立てずに行うことができません。
滞納したらまずはできるだけ早くライフカードに連絡してください。