自己破産の費用相場は50万円以上!?依頼費用が払えない場合の対処法

自己破産の費用相場は50万円以上!?依頼費用が払えない場合の対処法

自己破産の費用について

自己破産とは、裁判所を介して行う借金免除の手続きをいいます。積み重なった借金問題が一気に解決するので、生活面でも精神面でも、多重債務者にはメリットが大きい制度です。

 

費用について、「借金が多くて払えない人が免除になるんだから、費用もそんなにはかからないでしょ?」と思った方もおられるかもしれません。
しかし実際は、その反対。けっこうな費用がかかるんです。

 

自己破産には平均すると、総額40万~100万の費用がかかります。
費用の種別としては、裁判所に支払う申請費用弁護士などに支払う依頼費用の2つが主にかかってきます。

 

ということで今回は、自己破産費用について詳しく解説していきたいと思います。

 

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裁判所にかかる費用はどれくらい?

まずは、裁判所への自己破産申請にかかる費用を理解していきましょう。

 

裁判所への自己破産申請にかかる費用は、大きく3つあります。

  1. 収入印紙代
  2. 郵便切手代
  3. 予納金

最初の2つは、大きな金額はかかりません。
①収入印紙は1,500円、②郵便切手代は5,000円程度となります。

 

しかし、③予納金は財産の有無より、金額が大きく異なります。
財産がない場合は15,000円程度で済みますが、財産がある場合は、20万~50万円程度かかると考えておくべきでしょう。
収入印紙費用は破産と免責の申し立てを合わせた金額で、郵便切手代は、借入業者数により変動します。そして、上述の通り予納金は財産の有無により、大きく変動します

 

 

自己破産の予納金とは?

予納金とは、破産時の財産処分を行う破産管財人への報酬のことを言います。
また、破産管財人とは、破産手続開始決定後に、裁判所が選任する弁護人のことです。破産管財人が、破産申請者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行います。

 

予納金の額は、事件種別によって大きく変動します。具体的には、同時廃止事件管財事件少額管財事件にわけることが出来ます。
基本的には、同時廃止と残りの2つにわけることが出来、「換価し、処分すべき財産」があるかどうかが分岐点となります。

 

費用も自己破産手続きも、事件種別によって大きく変わってくるため、以下でそれぞれについて詳しくみていきましょう。

 

 

同時廃止事件の場合

同時廃止は、処分すべき財産がなく、免責不許可事由にも該当しないような場合に行われる手続きのことをいい、費用は1-2万円となります。
要は、全く価値となる財産を有していない場合に行われる手続きです。

 

この場合、処分し換価すべき財産がないので、破産管財人を選ぶこともありません。
同時廃止は、自己破産の開始決定と同時に終結させる手続きですので、免責までの期間はで最も短く、3-4ヶ月となります。裁判官との面接も1回のみです。
自己破産の大半はこの同時廃止によって行われています。個人の自己破産の場合は、大抵の場合、こちらにあたると考えてよいでしょう。

 

 

管財事件の場合

管財事件は、破産管財人が選任される破産手続きのことを言い、破産者に処分すべき財産がある場合や、免責不許可事由にあたる可能性がある場合に、管財事件となります。
管財事件の場合、破産管財人が選任され、財産の評価を行います。

 

この場合、破産管財人の費用は申請者(債務者)が負担することになります。そのため、管財事件の費用は、同時廃止とは異なり費用も大きくなります。
だいたい、50万円(最低額)の費用がかかると考えておきましょう。個人の場合、大抵は最低額で済むことが多いようです。
期間についてですが、上述の通り、破産管財人を選定し、財産の評価や換価処分の手続きが必要となるため、最低でも1年以上はかかります。

 

 

少額管財事件の場合

少額管財とは、各裁判所それぞれが行う運用制度で、弁護士が破産管財人に協力することで費用を20万円に抑えることができます。この制度は、予納金につき破産者に金銭的デメリットが大きいことから、その負担を軽減するために設けられたものです。
確かに、費用は通常の50万円から20万円に抑えることができます。しかし、別途弁護士費用にお金がかかるため、実際の債務者にかかる費用はあまり変わらないと考える方がよいでしょう。
一方で、やはりメリットもあります。申し立て後、破産決定までの審査期間が短縮されるため、手続き的負担が軽減されます。通常は6ヶ月程度で、手続を終了することができるでしょう。
もっとも、少額管財は、地域によって行っていない裁判所もあるので、この点には注意が必要です。

 

自己破産の種類※同時廃止と管財事件の違い

 

自己破産の弁護士費用はいくら?

自己破産は、弁護士費用だけでも40万~70万円かかります。

 

弁護士費用には主に「着手金」と「報酬金」の2種類があって、それぞれ以下のような相場となっています。

内訳 詳細 支払い
着手金 20万~40万 前払い
報酬金 20万~40万 後払い

【着手金】
結果に関係なく支払う費用。手続きが失敗に終わっても返金されない。

 

【報酬金】
手続きが成功した場合に支払われる費用。失敗時は支払う必要なし。

自己破産の弁護士が費用払えない場合どうすればいい?

先述のように、弁護士費用だけでも40万円前後かかります。

 

ただし、自己破産を検討しているなら手持ちのお金がない人がほとんどだと思います。

 

その場合、次の3つの方法がありますが、一番現実的なのは分割払いで対応してくれる事務所に依頼することです。

 

①分割対応の事務所に依頼する

事務所側も相談者がお金に困っているのは熟知しているため、なかには分割払いで対応してくれる事務所もあります。

 

具体的には、委任する際に必要な着手金(20万~30万円)を数ヶ月かけて数万円ずつ積み立てていく方式が一般的です。

 

その場合、本格的に手続きがスタートするのは着手金を払い終わってからになりますが、契約自体は結ばれているため、受任通知は送付された状態になります。

 

つまり一切の取り立てが止まるので、安心して着手金を積み立てることができるわけです。

 

分割払いで対応してくれる事務所はこちらのページでまとめてあるので、ぜひチェックしてみてください↓

 

②司法書士事務所に依頼する

自己破産は司法書士に依頼することも可能で、弁護士と比べると費用が安価であるケースがほとんどです。

 

ただし、弁護士は書類作成~裁判まですべて対応してくれますが、司法書士は書類作成の代行しか対応できません。

140万円以内なら司法書士でも裁判対応ができる場合もあります。

手続き自体は自分で進めることになるので、全ての手続きを一括で任せたい場合には、弁護士を選んだほうが得策といえます。

 

また、処分すべき財産があり管財事件になる場合は、弁護士を選任してください。
なぜなら弁護士でなければ少額管財の方法はとることができないからです。

 

この場合に、司法書士に書類代行をしてもらい、自分で手続きを進めた場合には、30万円ほど損することになります。

 

弁護士と司法書士の違いについてはこちらのページで詳しくまとめてあります↓

弁護士と司法書士の違い※どっちに依頼?かしこい使い分け法

 

③自分で手続きして費用を浮かす

自己破産は弁護士に頼らず自分だけで手続きすることも可能です。
その場合は、費用は実費だけで済むので安く手続きできることは間違いありません。

 

ただし、膨大な書類を不備なく準備して手続きを進めるのは、かなり骨の折れる作業になります。
そして準備をしている間に債権者から差押えをされれば元も子もなくなります。

 

こういった手間やリスクを考えると、最初から弁護士に依頼するほうがメリットは大きいです。

 

その他の債務整理費用について

自己破産以外の債務整理の方法についても理解しておきましょう。

 

任意整理の費用

まず、任意整理とは業者との間で話し合いによって解決する方法のことをいいます。
任意整理は比較的少額の借金に利用され、どの借金を整理するのかを選択できるのが特長です。

 

この場合利息のみの減少となりますが、裁判所は介入しないため、手続き面で負担がすくない債務整理の方法といえます。

 

具体的費用については、任意整理の場合は1件の債務整理につき着手金3万円程度+成功報酬10万円程度が相場です。

 

個人再生の費用

次に、個人再生とは再生計画案を出し、それが認められれば計画案の通り返済し、あとは免除される方法のことをいいます。
この場合、元本の減少も可能ですが、裁判所の介入が必要となるので、必要や手続き的負担は任意整理に比べ大きくなります。

 

個人再生になると40-60万円の費用+裁判所費用1-2万円前後が必要になります。

 

個人再生は制限があり、将来収入が見込めない人や5000万円以上の人はできません(民事再生法221条1項)。
これらの方法では、自己破産のように全額免責はできませんが、利息や元本を減少させることができます。

 

自己破産費用まとめ

最後に、自己破産にかかる費用のポイントを整理します。

  • 費用は申請費用と弁護士・司法書士費用の2つがかかる
  • 裁判所の申請費用は予納金によって変動する
  • 弁護士への依頼費用は依頼する地域、事務所によって異なる
  • 全体費用 財産がない場合は30万円前後、財産を有する場合は50- 80万円前後(少額管財か管財事件かによって金額が変動)が目安となる

 

費用の観点から、弁護士に依頼を頼む時のポイント

ここで、自己破産について弁護士に依頼する際に一番重要なことをお伝えします。
費用がリーズナブルであることは、もちろん重要です。しかし、法律事務所によって、専門とするケースが異なるため、破産手続きが専門ではない弁護士に依頼するのはおすすめできません。
したがって、

  • 自己破産の実績が豊富である専門家であることや料金体系が明確であること
  • 無料相談ができる事務所を選ぶこと

 

以上が大事なポイントです。
これらのポイントに合った場合でも、しっかりと相談に乗って対応してくれるかなど、弁護士の先生との相性もあります。最後は自分自身が信頼できる先生にお願いすることが重要です。

 

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