任意整理しても減額されない借金はどうすればいい?

任意整理しても減額されない借金はどうすればいい?

任意整理で必ず借金が減額されるわけじゃないってホント?

任意整理をすれば借金を大幅に減額してもらえると聞いて、自分もやろうとしているあなた!
任意整理をしても借金が減額されないケースもあるということをご存知ですか?

 

任意整理というのは債務整理の手続きのひとつで、債権者と交渉して借金を減額してもらい、月々の支払いの負担を軽減してたうえで残りの借金を返済していくという方法です。

 

では、この任意整理で借金が大幅に減額されるのはどのようなケースなのでしょう?

 

今回は、任意整理で借金が減額される場合とされない場合について見ていくとともに、借金が減額されない場合の対応方法についても解説したいと思います。

 

 

借金が減額されるのは過払い金がある場合

任意整理では、借りたお金に対して利息制限法の上限金利を超える利息を払っていた場合に、利息を計算し直すことで払い過ぎた利息を返還してもらい、元本に充当します。なぜ利息制限法の上限金利を超えるような利息を支払うケースがあるのかというと、2010年施行の法改正前にはグレーゾーン金利というものが存在したからです。利息制限法に定める上限金利を超えていても、出資法に定める上限金利は超えないという矛盾があり、年29.2%が出資法に定める上限金利とされていました。そのため、利息制限法の上限金利である年15~20%と出資法の上限金利である年29.2%の間が、いわゆるグレーゾーン金利でした。つまり、利息制限法の上限を超えても直ちに違法とは言い切れないグレーゾーンがあったわけです。このように、利息制限法の上限を超える金利で利息を支払っていた場合には利息を払いすぎていたということになり、この過払い金を返還してもらうことで借金が減額され、過払い金がなければ減額されないということになります。

 

 

債権者と和解できない場合借金はどうなるの?

過払い金が発生していることがわかったら、債権者と和解し借金を減額してもらえるよう交渉しますが、債権者が話し合いに応じてくれない場合もあります。交渉のテーブルにはついてくれたけれど、合意に至らないというケースもあるでしょう。その場合、任意整理で借金を減額してもらうことは出来なくなります。

 

 

任意整理で和解交渉が進まないまま放置したらどうなる?

任意整理で和解交渉が進まずそのままにしていると、一括請求されるリスクがあります。裁判になり判決が出てしまったら、財産や給料を差し押さえられてしまい、生活もままならなくなってしまいます。そのため、和解できる見込みがないのであれば、早めに別の手段をとることをおすすめします。

 

 

任意整理で借金を減らせなかった場合の手段

任意整理での借金減額ができなかった場合、支払いが困難なままになってしまいますので、別の手段を講じなくてはいけません。どのような手段があるのかというと、個人再生と自己破産があります。いずれも、裁判所の決定が出れば法的強制力のある方法ですので、債権者は応じるしかありません。
・個人再生・・・借金の返済が困難になった人が、すべての債権者の返済総額を減らし、減額された額を3年間で分割返済する再生計画を立てます。裁判所に認められれば、計画どおりに返済し、残りの債務は免除してもらうという債務整理の方法です。
・自己破産・・・借金の返済が困難になった場合に、財産を処分してすべての債権者に按分したうで、残りの債務を免除してもらう債務整理の方法です。

 

 

自力で任意整理はできる?専門家に依頼しないとできないの?

自分で債権者と交渉して任意整理をすることもできないわけではありません。しかし、弁護士や司法書士等の専門家が代理人として付いていないと相手にされない場合も多いですし、交渉に応じてくれたとしても、専門家が入る場合ほど減額されないといったこともあります。また弁護士や司法書士等の専門家に依頼し介入通知が発送されると、債権者からの督促がいったんストップします。利息の引き直し計算も債権者との交渉もすべて任せることができ、万が一任意整理がうまくいかなかった場合に別の手段を講じる際にも、すみやかに手続きをしてくれますので安心です。まずは専門家に相談してみましょう。

 

 

任意整理しても借金が減額されない場合についてのまとめ

今回は、任意整理をしても借金が減額されない場合もあるということについて解説しました。だからといってそのまま放置して一括請求され裁判になったら大変です。個人再生や自己破産の手続きをとるなどし、返済できなくなってしまった借金を整理して生活を立て直す必要があります。任意整理も含め、これらの手続きには法的な専門知識が必要となりますので、借金問題は弁護士等の専門家に依頼して手続きを進めるようにしましょう。

 

 

【おまけ】任意整理を専門家に依頼する場合の費用は?

弁護士等の専門家に依頼するにあたって心配なのは、やはり費用についてですよね。いったいどれくらいかかるものなのでしょうか?例えば、任意整理を弁護士に依頼すると、着手金・報酬金・実費といったものがかかってきます。着手金は弁護士が業務に着手する時に支払うお金で、1社あたり2万円程度が相場といわれていますが、着手金は0円に設定して報酬金のみという法律事務所もあります。報酬金は、原則、解決報酬金1社あたり2万円以下(商工ローンは5万円以下)。減額報酬金は減額分の10%以下、過払金報酬金は訴訟によらない場合回収額の20%以下、訴訟による場合は回収額の25%以下です。

 

 

【おまけ】個人再生をするメリット&デメリット

任意整理がうまくいかないケースでは、個人再生を選択するという方法があります。個人再生のメリットは、借金の額を約5分の1に減額でき、任意整理とは違い債権者へ強制的に減額を求めることができるところにあります。住宅ローンがある人でも家を失うことなく、住宅ローンを除いて整理することができるのも大きなメリットです。デメリットはというと官報公告されることやブラックリスト入りしてしまうといったこと、また確実に返済をしていかなくてはいけないので、常に経済的に安定した生活をしていなくてはいけないという点で、メリットの方が大きいと言えます。