債務整理の受任通知を発送したらどうなるの?
債務整理の受任通知とは?
債務整理の受任通知とは、お金を返すのが困難になってしまった人が弁護士に介入してもらって債務整理を開始する旨を債権者に通知する文書です。
介入通知とも債務整理開始通知とも言われています。
受任通知の発送は、自己破産の場合にも個人再生の場合にも任意整理の場合にも必ず行われる共通の手続きです。
今回は、そんな受任通知の発送にはどのような準備が必要なのか、発送することでどんな効果があるのかなどを解説していきます。
受任通知発送までの準備
では、弁護士が介入して受任通知を発送するまでは、どのような流れで行われ、どのような準備が必要なのでしょう。
1、弁護士に依頼し、弁護士と委任契約書を取り交わす。
2、すべての借入先のカードや請求書など書類一式を準備して弁護士へ提出する。
3、2の情報をもとに、弁護士がすべての債権者へ受任通知を発送する。
このような流れで受任通知が発送されることになりますが、原則として弁護士は着手金の支払いをもって業務を開始します。弁護士によっては着手金がかからない場合もありますし、債務整理の場合は債務整理しながら分割払いにしてくれる場合もありますので、事前に確認しておくといいですよ。
受任通知を発送すると取り立てが止まるってホント?
貸金業法21条9号には、弁護士等が債務整理に関する通知を出して、貸金業者がこれを受け取った場合等において、債権者が正当な理由なく、債務者本人に取り立てを行ってはならないと定められています。この規定により、受任通知を発送すると債権者からの取り立てが止まります。弁護士が受任通知を発送することで、その後の連絡窓口は債務者の代理人である弁護士に変わるということも意味していますので、債権者は直接債務者と連絡を取ることができません。
受任通知が発送されても取り立てが止まらないもの
先ほど、受任通知を発送すると取り立てが止まる旨を説明しましたが、例外もあります。なぜかというと、この法律は貸金業者に対するものですので貸金業者以外には適用されないのです。税金や社会保険料の督促は止まりませんし親族など個人からの借入についても同様です。
債務整理の受任通知を発送することのデメリット
債務整理の受任通知を発送することで取り立ては止まりますが、デメリットもあります。前述のとおり貸金業者以外からの請求は止まらないですし強制執行も止められません。そして信用情報に「弁護士介入」と記載されてしまうのでキズが付きます。また自分への取り立てが止まる代わりに保証人に取り立てが行ってしまいます。それから受任通知の送付先の金融機関に預金口座がある場合、口座が凍結されてしまいます。
受任通知を出すことは保証人に連絡した方がいいの?
前述のとおり、受任通知を出すことで保証人に取り立てが行ってしまいます。保証人には債務整理をする旨、受任通知を出す旨を事前に連絡しておくべきです。保証人になってくれた人というのは通常近しい人でしょうから、迷惑をかけることは事前に知らせておかなければいけませんよね。保証人側も債務整理の方針によってどのように対応したらよいか、準備が必要なはずです。もちろん知らせることで叱られるかもしれませんし罵倒されるかもしれません。それでも、保証人への影響をなるべく少なくするには事前に正確に状況を知らせることが大切です。
債務整理の受任通知には何が書かれているの?
さて債務整理の受任通知ですが、具体的にはどんなことが書かれているのでしょうか。
・受任した弁護士の住所・氏名・連絡先
・依頼者から債務整理を受任した事実
・依頼者の表示(債務者の住所・氏名・生年月日)
・債務整理の方針
・取り立ての中止のお願い
・取引履歴開示のお願い
・債務の承認には当たらない旨
債務整理の方針が決まっていない場合は?
債務整理の方針が決まっていなかったとしても受任通知の発送はできます。受任の段階では方針が決まっていないことも多いですし、たとえ決まっていたとしてもこの段階では敢えて明らかにしない弁護士も多いです。その場合「債務整理の方針は検討中」などと記載して発送されます。
受任通知の発送が時効中断事由になるのか?
受任通知を発送することで債務の承認を行ったとみなされてしまうと、時効の中断事由になってしまいます。そのため受任通知に時効の中断事由である債務の承認を行う趣旨ではない旨を記載して、受任通知発送の段階では債務があるのかないのか確認中であるということをアピールしておくというのが一般的です。ただし受任通知発送後に開示された取引履歴をもとに、弁護士から和解案を提示した場合には、その時点で債務があることを認めていますので時効は中断します。
弁護士に辞任された場合はどうなるのか?
受任通知を発送したのはいいけれど、その後弁護士に辞任されてしまった場合はどうなるのでしょう?この場合も考え方は同じです。辞任された時点で和解案を提示済みであれば、債務を承認していることになりますので時効の中断事由となり得ます。受任通知を発送しただけであれば債務を承認しているわけではないため、時効の中断事由にはならないと考えられます。
受任通知発送後の引落口座はどうしたらよい?
受任通知を発送したとしても、クレジットカードの引き落としの停止手続きまでには時間がかかることがあります。そのため受任通知発送後であっても口座に残高があれば自動引き落としされる可能性があります。引き落とし口座に入っているお金は事前に引き出しておかなければいけませんね。
引落口座の残金は全額引き出しておくこと!
また受任通知を送った金融機関に口座がある場合は口座が凍結されてしまい、残債と相殺されてしまいますのでこちらも事前にお金を引き出しておかなければいけません。またその口座が給与の振込口座になっていたり、家賃や光熱費の引き落とし口座になっている場合は引き落とし口座を変更しておくことが必要です。弁護士と相談しながらすすめましょう。
債務整理の受任通知の発送についてのまとめ
今回は、債務整理の受任通知とはいったいどういうものなのか、受任通知を発送することでどんな影響があるのかなどについて解説しました。受任通知を発送することで取り立てが止まるというのが、債務者にとっては最大のメリットでしたね。しかし、それによって保証人に取り立てが行ってしまったり、信用情報にキズが付いたりというデメリットも多いということは、知っておかなければいけません。受任通知を発送するまでの流れや準備しておくべきことを事前に把握しておくことで、債務整理もスムーズに進みますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
【おまけ】取り立ては受任通知を発送後どれくらいで止まる?
ところで、受任通知を発送してから取り立てが止まるまでの期間はどれくらいなのでしょうか?受任通知が債権者に届けば取り立てはすぐに止まります。ですので郵便事情にもよりますか2~3日で届くでしょう。大手金融機関の場合は受任通知を受け取った部署と督促する部署が違い、社内の連絡に多少時間を要する場合もあるようです。それでも1週間はかからないでしょう。
【おまけ】受任通知発送後も督促の電話はかかってくるのか?
受任通知発送後も、債権者の督促部署にその情報が届いていない場合は督促の電話がかかってくる場合もあります。それでも、前述のとおり1週間以内には止まるはずです。督促の電話がかかってくる場合は、すでに弁護士に依頼して受任通知も発送済みである旨、弁護士の連絡先を伝えましょう。弁護士にも督促があった旨を伝えると事務所から連絡してくれるはずです。