特別送達の日数|滞納してから訴状が届くまでの流れと期間の目安

特別送達の日数|滞納してから訴状が届くまでの流れと期間の目安

特別送達の日数|滞納してから訴状が届くまでの流れと期間の目安

特別送達の郵送にかかる日数はどのくらい?

裁判所などが法的な書類を郵送するとき、「特別送達」という特殊な郵送方法を利用することがあります。

 

特別送達とは、原告(訴えを起こす人)が、裁判所に何らかの申立てをして被告(訴えられた人)に通知するために利用されるものです。

 

この特別送達が、郵送されるのにどれくらいの日数がかかるのかを事前に分かっていれば、被告側は予定を合わせて準備を始めることができます。

 

この記事では、特別送達がどのくらいの期間で配達されるのか、裁判にはどのくらいの期間がかかるのかといったことを解説していきますので、最後まで読んで参考にしてくださいね。

 

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特別送達の発送にかかる日数の目安は?

通常は、諸手続きが終わり、第1回目の口頭弁論の日程が決まれば、翌開庁日か翌々開庁日には書記官によって特別送達が発送されます。
発送された特別送達は、通常郵便と変わらず2~3日程度で被告へと配達されます。

 

原告が裁判所に申立をしてから被告に届くまで

原告(訴えを起こす人)が裁判所に訴状を提出した場合、まず口頭弁論を行う場所(法廷)の確保が必要になります。法廷の混雑状況にもよりますが、だいたい1,2カ月後に口頭弁論が開かれることが多いです。

 

また、特別送達が被告(訴えられた人)に届いてからは、被告側で答弁書の作成することになります。
そのため、被告が余裕をもって答弁書の準備ができるように、1週間~2週間程度の準備期間を設けています。

 

そういった諸々の事情を考慮すると、原告が裁判所に申立てを行ってから、特別送達が配達されるまではおよそ1ヶ月程度の期間がかかると見ていいでしょう。

 

特別送達が来た時不在だとどうなる?無視するのはマズイ?

特別送達は配達員が受取人に直接手渡すことが原則となっています。

 

受取人が仕事などで不在の場合は、同住所に住んでいて郵便物を宛名人に渡すことができると思われる人物に渡すこともあります。

 

不在の場合は『不在連絡票』が投函


もし配達時に家に誰もおらず不在だった場合は、書留などのように不在連絡票が投函されます。

 

不在連絡票でも差出人のところに裁判所の名前が入りますし、郵便種類の項目には特別送達にチェックが入りますので、特別送達か他の郵便物であるかを見分けることができます。
不在連絡票が投函されたら、再配達の手続きで在宅している日時に配達日指定をしてなるべく早く受け取りましょう。

 

投函後、再配達の連絡がないとどうなる?

不在連絡票が投函された後、受取人から再配達の連絡がないと1週間郵便局に留め置かれた後、差出元の裁判所に返送されることになっています。
裁判所に返送されると原告にその旨連絡が入り、原告は再度特別送達を送ってもらうように裁判所に申立てを行います。

 

しかし同じ方法で再配達をしてもまた不在で受け取ってもらえない可能性が高いので、休日指定配達や勤務先の住所を把握していれば勤務先の住所に送るなどの手段が取られます。

 

勤務先に送られる場合は、勤務先の人にも裁判沙汰になっていることがバレてしまうことが十分考えられますので、勤務先の企業に知られたくない場合は、自宅に配達されてきた時にきちんと受け取っておいた方が良いでしょう。

 

裁判所から特別送達が届いた!慌てずに中身を確認してみよう

まず特別送達がどういうものか、簡単に説明しておきましょう。
特別送達で送られるものは訴状や支払督促、裁判所への呼出状などで、見た目も普通の郵便物とは違います。

 

特別送達の特徴

  • 封筒に赤字で「特別送達」と記載されている
  • 差出人に裁判所名が記載されている
  • 郵便配達員による手渡しが原則

 

特別送達の場合、封筒の表面には特別送達と赤字で記載されています。
また、封筒も裁判所の封筒が使われていて表面に差出元として裁判所名が記載されています。

 

配達方法も普通郵便のようにそのままポストに投函されず、原則は書留などのように配達員が手渡しで行います。
また、郵便局員は裁判所に郵便送達報告書を提出しなければならないため、受け取った人の受領印やサインをもらわなければなりません。

 

配達方法や封書の見た目から、何かしら特別な書類であることは、中を開けなくても気付くでしょう。
裁判所からの分厚い書類が思いがけず届くと、誰でも動揺してしまうと思いますが、まずは中を確認して落ち着いて対処をすれば、いきなり不利な状況に追い込まれるというようなことはありませんので安心してください。

 

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特別送達はどういう人に発送される?

特別送達が送られるケースで一番多いものは、支払関連の督促です。

 

お金を借りている人(債務者)が借金の返済が出来なくなって、債権者に支払の件できちんと連絡をしていなければ、債権者は債務者に対して法的措置を取らざるを得ません。
国民年金や健康保険料、税金などは延滞が生じた時、債権者である地方自治体は差押えをする権限を持っているので裁判所を通さなくても強制執行が可能なのですが、債権者が貸金業者の場合は、突然給料や財産の差押、口座の凍結ができるわけではありません。

 

消費者金融や信販会社、クレジットカード、銀行などの金融機関は強制執行の権限を与えられていないため、財産を差し押さえて債権回収をするためには裁判所の許可が必要となります。

 

裁判所は法の下に平等に手続きを行わなければなりませんから、債権者からの申立があってもまずは債務者に対して債権者の申立に間違いがないか、債権者からの請求に異議がないかを確認しなければなりません。

 

督促の流れ

まずは支払督促という形で債務者に通知が行われ、債務者が和解を望んだり異議申し立てをしたりすれば、調停や裁判に発展します。

 

住宅ローンや不動産担保ローンなどを契約している場合に関しては、抵当権が付けられているので支払が滞れば担保になっている不動産は、強制的に競売にかけられることになります。
そして不動産の競売が開始されるときには、債務者に「競売開始決定通知」が特別送達で送られてきます。

 

こういった事件は簡易裁判所や該当の不動産の地域を管轄している地方裁判所で裁判が行われるので、差出元の裁判所も簡易裁判所や地方裁判所となっているはずです。
支払関連以外では何らかの金銭トラブルや、交通事故の損害賠償請求といった少額訴訟も簡易裁判所が担当となります。
また離婚調停や家庭内のトラブルに関する裁判への呼出状は、管轄している家庭裁判所から送られてきます。

 

こういったものは大抵受け取る側も送られてくることが事前に予想できているでしょうから、驚くというよりも来たかという感じの人が多いかもしれませんね。

 

裁判員に選ばれた場合も特別送達で通知

支払いや離婚調停のトラブル以外でも、特別送達が送られてくることがあります。

 

それが裁判員です。平成21年から開始されている裁判員制度により裁判員に選ばれた人は、選任手続期日に裁判所への出廷が求められるのですが、その関係書類が配達されるときも特別送達が利用されます。

 

裁判沙汰になるようなトラブルに心当たりがないからといって、そのまま放置しないように気を付けてください。

 

特別送達は受け取りたくない!郵便物の受取拒否はできる?

中には特別送達が届いても、「受取りさえしなければなんとかなるのでは…」と考えて受取拒否をしようとする人もいます。

 

しかし特別送達が送られてきている場合は、時間が解決してくれるほど状況は甘くありません。
特別送達は民事訴訟法や郵便法などの法律で規定されている郵送方法で、法的効力を持っているため普通郵便や一般書留のように受取拒否をすることが出来ません。

 

配達員も最初からポストに投函されることは認められていませんが、万が一受取人が正当な理由なく頑なに受取拒否の態度を示す場合には、民事訴訟法に則って「差置送達」としてポストに書類を投函することが認められています。
受取拒否をせずに居留守を使ったり、不在連絡票を無視するなどして事実上受取をしてもらえない場合は、「付郵便送達」といって発送した時点で配達完了とみなされる手段が取られます。

 

それでも拒否し続けるとどうなる?

受取拒否をし続けると被告側が書類を受け取ったか否かに関わらず、裁判手続きが進行されることになります。
口頭弁論は被告側不在のまま行われ、原告の言い分がそのまま判決として決定されてしまいます。
それがどんなに不利な状況であろうと、後から「聞いていません」「書類を受け取っていません」などと言っても、法的に認められず手遅れになってしまうのです。

 

支払督促の申立であれば債権者の申立通りに強制執行されて給料が差押えられたり、銀行口座が凍結されるといったことになります。
なんらかの訴訟であれば、原告側にとって有利な判決が下されることになりますから、被告側にとってはとても不利な状況になってしまうでしょう。

 

そういった理由を考えてみると特別送達がきたら、なるべく早めに受け取って適切な対処をしなければならないということがお分かりいただけるのではないでしょうか。

 

異議申し立てをすることも可能

特別送達を受け取り内容を確認して訴状の内容に異議がある場合は、同封されている答弁書に必要事項を記載して異議申立てをしなければなりません。
もし手続きを自分一人でするのが不安であれば、弁護士に相談をして対応を依頼しましょう。
専門家であれば答弁書についての書き方も不利にならないようアドバイスをしてもらうことができますし、その後の手続きにおいても心強い味方になってくれるでしょう。

 

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特別送達の郵送にかかる日数と対処法まとめ

  • 特別送達の郵送にかかる日数そのもは、普通郵便と同じように2~3日程度
  • 原告(訴えを起こす人)が裁判所に申立てをして、被告(訴えられた人)に届くまでには1ヵ月程度かかる
  • 郵送中の状況を知りたい場合は、日本郵便の追跡サービスを利用して確認できる

 

冒頭でも述べましたが、督促状が同封された特別送達が届いたのであれば、今すぐに専門家に相談しましょう。
弁護士に相談・依頼すれば、代理人として答弁書の準備から債権者との交渉まで対応してくれます。

 

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特別送達の発送費用はいくらかかる?

普通の手紙を送るときにも切手を貼って出すように、特別送達を送るときにも当然郵送料が必要になります。
特別送達はハガキで送られることはありませんので、封書の郵便基本料金がかかります。

 

郵便基本料金は定形郵便であれば、25gまでが82円、50g以内で92円となっています。
50gを超えるものについては、定形外郵便となり重さによって基本料金が決められています。
特別送達で送る場合には、基本料金に一般書留の430円と特別送達の560円のオプションサービスの料金が加算されます。
ですから最低でも1,072円はかかるということになります。

 

通常は訴状の他にも答弁書などの書類が同封されていますから、25g以内に収まることは少ないでしょう。
郵送代は原告が裁判所に申立てを行う際に、予納金として納められます。

 

裁判が始まったらどのくらいの日数で終わる?

裁判にかかる期間は、民事訴訟であれば裁判所への訴状提出から1ヶ月程度で、口頭弁論期日の候補日が決まり原告が都合の良い日時を決定します。

 

そこから被告に特別送達で訴状が提出されたことと、口頭弁論期日の告知が行われます。
スムーズに特別送達が配達されればそのまま第一回口頭弁論が開かれ、そこでお互いの言い分を主張したり、訴えに関する証拠提出などが行われます。

 

支払督促などは1回で和解に至ることもあり、それ以外でもよほど争点が多い場合を除いて2~3回程度の裁判で判決が下されます。
口頭弁論が1回行われるごとに1ヶ月程度の期間が開きますので、裁判の回数が増えれば増えるほど期間は長くなります。
早ければ2ヶ月、一般的には4~5ヶ月程度で判決が出されて裁判が終了します。