特別送達とは?裁判所から郵便が届いたら対処法はこの2つ!

支払督促の特別送達が届いたらどうすればいい?

まずは速やかに「異議申立て」をしましょう。
もし2週間以内に対応しないと最終的に強制執行となり、口座や給与を差し押さえされます。

 

異議申立ては自分だけでもできますが、その後の和解交渉などを考えると、最初から弁護士に頼むほうが早くて確実です。

 

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※前半では支払督促について説明するので、「そもそも特別送達ってなに?」という方はこちらをチェックしてください。

 

異議申立てをした後はどうなる?

異議申立てをしたら、その後は通常訴訟へと移行します。
通常訴訟では分割や減額してもらえるよう和解交渉できますが、応じてくれるかは債権者次第です。

 

その交渉が決裂した場合やどうしても返済できない場合は、自己破産などの方法で解決を図ることになります。

 

弁護士に依頼するメリットは?

弁護士なら法律に関わるすべての対応を任せることができます。

■弁護士が対応してくれる業務内容

  • 受任通知の送付(届いた時点で取り立てがストップ)
  • 書類の作成・提出
  • 裁判の代理出廷
  • 債権者との和解交渉
  • 自己破産などの手続き

このほかにも過払い金時効の有無についても調査して、その後の手続きなどもしてくれます。

 

弁護士と司法書士はどう違うの?

弁護士にはとくに制限はありませんが、司法書士には業務範囲に制限があります。

 

具体的には、個別の債権額(過払金を含めた負債額)が140万円以下でないと、法律相談や交渉などの業務ができません。

弁護士 司法書士

書類作成

法律相談

(※)

裁判出廷

(※)

和解交渉

(※)

※個別の債権額が140万円以下で認定司法書士のみ対応可能

 

基本的には業務範囲の広い弁護士に相談したほうがいいですが、状況によっては司法書士のほうがいい場合もあります。

 

「自分の場合はどっちに相談したほうがいい?」という方は、まずはこちらのツールで無料診断してみましょう。

 

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そもそも特別送達とは?

特別送達とは?裁判所から郵便が届いたら対処法はこの2つ!

 

まず、「そもそも特別送達とは一体どんなものなのか?」について簡単に説明していきます。

 

「特別送達」を辞書で検索すると、このような説明が出てきます。

郵便物の特殊取扱の一。民事訴訟法の規定に基づいて郵便物を送達し、その送達の事実を証明するもので、裁判所や公証役場などが訴訟関係者に書類を送達する場合に用いられる。

出典:コトバンク

 

つまり...
『特別送達は法的効力を持った特別な郵便物』
だと考えておけばいいでしょう。※郵便法第49条 内国郵便約款第131条

 

基本的には裁判所から届くことが多く、その内容は支払督促少額訴訟であったり、裁判所への出廷依頼などがあります。
封書には必ず「特別送達」という記載と、差出元である公的機関(主に裁判所)の名前が記載された封筒に入っています。

 

また原則として、ポストにそのまま投函されることはなく、郵便局の配達員から手渡しで受け取ることが義務付けられています。

 

特別送達の受け取り拒否はできません

 

上記でも説明したように、特別送達は法的な効力を持った特別な郵便物です。そのため、原則受取拒否をすることはできません。
受け取った際には、すぐに内容を確認して適切な対応をしなければなりません。

 

借金返済の催促である場合は、すぐに対応しないと強制的に銀行口座や給与から差押さえられることになります。
そうなる前に、少しでも早く法律の専門家に相談しましょう。

 

こちらの法律事務所は借金問題の実績が豊富で、最短即日で対応してくれる事務所です。
メールや電話で24時間365日対応してくれるので、まずは無料相談を利用しましょう。

 

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特別送達はどんな時に送られてくる?

特別送達はどんな時に送られてくる?

 

特別送達が送られてくるのには、必ずそれなりの理由や原因があります。
その理由について以下で詳しく説明していきますね。

 

ケース①:支払督促

もしあなたがカードローンやクレジットカードなどの返済が長期間滞っている場合は、の特別送達である可能性が高いです。

 

以下で支払督促が届く流れについて説明していきます。

 

①債権者からの催促
消費者金融や信販会社からの借入れを期日までに返済しないと、債権者から電話やハガキなどで催促の連絡が届きます。

②督促状の送付
それでも何の連絡もなく入金もされなければ、次は督促状が送られます。
督促状には、「このまま返済がなければ法的措置に移行しますよ」といった内容が記載されています。

③支払督促
それでも放置された場合、債権者は予告通り裁判所に申立(法的手続き)を行います。
そしてその申立てを受けた裁判所は、債務者(あなた)に対してに支払督促の入った特別送達を通達することになります。
支払督促

 

支払督促の内容

支払督促には、「このまま支払がされなければ、財産を差し押さえて債権を回収させます」といった内容が記載されています。

 

そのため特別送達が届いた後も放置し続ければ、銀行口座や生命保険の返戻金、給料などが差押えられることになります。

 

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ケース②:住宅ローンの延滞

住宅ローンの支払いが滞っている場合には、「競売開始決定通知」という内容の文書が特別送達で届きます。
これをそのまま放置していると、自宅が競売にかけられることになります。

 

ケース③:破産手続き

破産手続中であれば、手続に関する書類が送られてくることもあります。

 

ケース④:訴訟を起こされた場合

借金問題以外でも、例えばクーリングオフをしたのに返金されないケースや、損害賠償請求などの訴訟を起こされた時、少額訴訟や民事訴訟手続きで裁判所への出廷を求められる場合にも、訴状副本・期日呼出状といった書類を届けられることがあります。

 

そしてそれらの書類は特別送達という郵送方法で送られてきます。

 

特別送達が届いたらどう対応すればいい?

では、「いざ自分に特別送達が届いたら、具体的にどんな行動を取ればいいのか?」について説明していきます。

 

支払督促の場合

滞納などが原因で支払督促が届いた場合、できることは以下の方法があります。

 

①返済をする

一番理想的なのが、借金を返済してしまうことです。ただ、支払督促では一括返済するよう請求されるので、通常の返済が難しい人にとってはかなり厳しい言わざるをえません。

 

②異議申し立てをする

返済が難しいのであれば、分割払いにしてもらうことも可能です。
その場合は、特別送達に同封されている意義申立書や答弁書の「分割払いを希望する」という項目に、チェックを入れて裁判所に提出します。

 

債権者がその申し出に応じてくれれば、和解が成立して分割払いで支払いをしていくことになります。
分割は原則5年間60回以内となりますが、債権者との話し合いによって回数の上限をあげることもできますから、真摯に対応しましょう。

 

借金問題で心当たりがある場合は、すぐに弁護士などの専門家に相談しましょう。
異議申立書などの裁判書類や債務整理などの手続きを迅速に行ってくれます。

 

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③借金の時効援用をする

また稀なケースにはなりますが、債権者が裁判所に支払督促の申立を行った時点で、すでに時効が成立している場合は、「消滅時効を援用する」と意義申立書に記載して2週間以内に裁判所に提出しなければなりません。

 

消滅時効は最後に返済をした日から、5年又は10年です。裁判所は中立の立場なので、消滅時効が来ていたとしてもわざわざそれを自動で適用したり、債務者に通知することはありません。

 

時効が成立している状況であれば、その旨異議申立てをして裁判所がそれを確認し、途中で消滅時効の中断事由がない状態で、時効経過していれば債権者の請求は棄却されることになります。

 

借金の時効援用って自分でできる?時効援用のために必要なことは?

 

④債務整理をする

差押え前なら、自己破産や任意整理などの方法で借金を帳消し・減額することができるかもしれません。

 

ただ、債務整理にもそれぞれ条件がありますので、自分に合った方法を選ぶ必要があります。
無料シミュレーターを使えば、匿名無料ですぐに診断結果がわかるのでとても便利です。

 

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競売開始決定通知の場合

競売を回避するには任意売却という方法があります。

 

任意売却についてはこちらのサイトで詳しく解説しています↓

任意売却と競売の特徴の違いを知って最適な手段を選ぼう!

 

それぞれの裁判所から送られてくる内容は?

裁判所から特別送達が届いたら

 

裁判所はどのような事件の裁判を取扱うのかによって担当する裁判所が分けられており、簡易裁判所や家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の全部で5種類があります。

 

地裁・高裁・最高裁は裁判の内容が高度化してくるランクのようなものなので、裁判所を大きく分類すると

  1. 簡易裁判所
  2. 家庭裁判所
  3. 地裁・高裁・最高裁

の3つに分類できます。

 

簡単に裁判所ごとに扱われる事件の内容について見てみましょう。

 

裁判所ごとに扱われる内容

簡易裁判所

主に民事訴訟や支払督促関連、少額訴訟といった事件を取扱っています。

 

家庭裁判所

夫婦間の問題解決や離婚調停、未成年者の犯罪行為などについての事件が多く扱われています。

 

地方裁判所

民事事件・刑事事件ともに扱っていて第一審の審理を行う裁判所です。
判決に納得せずに控訴した場合、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所の順で審理が行われます。

 

以下でそれぞれの裁判所から届く特別送達について説明していきます。

 

地裁・高裁・最高裁から届く特別送達

これらの裁判所から特別送達が届くのは、何らかの民事事件・刑事事件の訴訟を起こされた、もしくは裁判員制度による裁判員選出期日のお知らせの可能性があります。
いずれの場合でも「裁判所に来てください」という内容になります。

 

裁判の内容は、交通事故の被害者による治療費や慰謝料の請求、不動産の所有権に関しての争い、家賃の支払いや敷金の返却を求めての請求などが考えられます。

 

家庭裁判所から届く特別送達

家庭裁判所では主に、家庭内での問題についての裁判が取り扱われています。
そのため家庭裁判所から届く特別送達は、離婚調停や親権・養育費・財産分与や慰謝料などの裁判についての書類である可能性が高いです。

 

もしくは未成年の子供がいて、何らかの非行行為があった場合は、その事件に関しての呼び出しといった可能性もあります。

裁判員裁判は、重大犯罪が対象事件となっていて刑事事件がほとんどですから、家庭裁判所から裁判員選任の手紙が届くことはありません。

 

家庭裁判所からの特別送達の手紙も無視すると不利な状況になってしまいかねませんので、すぐに連絡をしましょう。

 

簡易裁判所から届く特別送達

簡易裁判所で取扱われる裁判は、民事訴訟でも比較的小規模なものや請求額が低いもの、また借金などの債権回収といったものが多く、簡易裁判所から届く特別送達も支払督促である可能性があります。

 

 

特別送達に心当たりがない場合は?

訴訟や手続きに全く心当たりがないという人でも、特別送達が送られてくることがあります。

 

それが平成21年度から開始された「裁判員制度」で、裁判所は毎年11月頃になると「裁判員候補者名簿」を作成し、名簿に記載された人に「名簿記載通知」というものを送ります。
名簿に記載された人は翌年裁判員として選出される可能性があるのですが、その選任手続き期日を通知する書類が送られるときにも、特別送達が利用されるのです。

 

ですから全く借金をしていない人も訴訟を起こされる心当たりがない人にでも、特別送達の郵便物が届く可能性はあるのです。
送付されるケースを見てみると分かるように、特別送達で配達される郵便物はほとんどが裁判所からのお知らせや書類となっています。

 

偽の特別送達に注意!

最近では、普通の封筒に特別送達と記載された郵便物がポストに投函される詐欺も横行していますので、本物かどうかきちんと判別をした上で対処をしてください。

 

偽物かどうか見分けるポイント
書留&手渡しで届いたか?

本物の特別送達は必ず書留で届き、原則宛名本人に手渡しで配達されます。
ポストに投函された郵便物であれば、たとえ特別送達と記載されていてもそれは本物ではないと判断できます。

 

振込先を指定されていないか?

また、文書の内容に振込先の銀行口座などが記載されているものも、偽物の可能性が高いです。
裁判所が「支払督促」の目的で郵送することはありますが、文書で振込先を指定してお金を振り込むように指示をすることはありません。

 

文書に記載されている口座には絶対にお金を振り込まないようにしてください。

 

封筒に裁判所名が記載されているか?

通常は、封筒と中の文書それぞれに裁判所名が記載された状態で届きます。
もし、封筒か文書のどちらか一方にしか裁判所名が記載されていない場合は注意しましょう。

 

電話帳や消費生活センターなどでその裁判所が実在する裁判所なのか、連絡先などに間違いがないのかもきちんと確認しましょう。

 

これらの方法で本物か偽物かを見分け、偽物だった場合はそのまま処分するか、消費生活センターや管轄の裁判所に通報しましょう。

 

悪徳業者が正当な手続きをして特別送達を送ってくるケースも・・・

先ほど偽物の特別送達が届くことがあるというお話をしましたが、最近では悪徳業者が架空請求をする際、裁判所で正当な手続きを行って特別送達を送ってくるケースも起きています。

 

正当な手続きをされた特別送達の場合、たとえ申し立てた相手が悪徳業者で架空請求といった不当なものであったとしても、そのまま無視してしまえば悪徳業者の言い分が通ってしまい、本来支払う必要がない請求にも支払義務が発生してしまいます。

 

「身に覚えがない請求だから」という理由で無視をしても問題がないのは、メールや普通の手紙の場合だけです。

 

裁判所からの特別送達は無視するのではなく、正当な手続きに基づいて答弁書や異議申立てを行わなければなりませんので、注意してください。

 

答弁書や異議申立ての書類作成は弁護士・司法書士に任せることができます。
まずは状況を説明して、どうすれば解決できるのかを相談しましょう。

 

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特別送達って受け取り拒否したらどうなるの?

特別送達を受け取り拒否したらどうなる?

 

特別送達は先ほども少し説明しましたが、法的効力を持っていますから正当な理由がない限り受取拒否をすることはできません。
ここでいう正当な理由とは、宛先の住所が間違っている・宛名が間違えている・宛名人がその住所には住んでいないといったケースです。

 

こういった理由がない限り受け取り拒否は不可能で、もし頑なに「受け取り拒否をします!」と意思表示をした場合には、郵便局員は「郵送しなければいけないルールなのでポストに投函します」といった手段を取ることができます。
これは民事訴訟法106条にも定められている差置送達という方法に該当します。

 

拒否し続けた場合は勤務先に届く?

また郵便局員の訪問に応答せず居留守などを使って拒否をし続けた場合は、勤務先に送付されます。
当然個人名で送られてくることはなく、封筒には裁判所の名前が記載されていますから、勤務先の人に裁判所から特別送達が送られてきたと知られてしまうことになるのです。

 

特別送達が送られてきた時点で、その内容に応じなくても差押えなどの強制執行をされることになりますから、郵送を受け取り拒否しても問題解決に至ることはありません。

 

特別送達が届いた時に不在だったらどうなるの?

郵便局員が配達で家を訪問する時間は、仕事をしている人であれば家にいないことが多い時間帯なので、不在で受け取れないという可能性も十分にあります。

 

郵便局員の人が訪問した際、誰も家におらず配達することができなかった場合、不在連絡票を投函して帰ります。

不在連絡票の下の方に、郵便物の種類が記載される項目があり、その中に特別送達という項目があります。

 

不在連絡票が入ったら、通常は受け取りができる日時を連絡して再配達の手続きを行いますが、何らかの事情で再配達の手続きが行われなかった場合は、郵便局に1週間留置された後差出人である裁判所に返送されることになります。
特別送達が返送されてしまった場合、債権者は休日指定で再度送達をするか、勤務先への送達を裁判所に申し出ることができます。
その後の流れは前章で説明した通りです。

 

特別送達が届いてからそのまま日数が経過してしまった場合はどうなる?

特別送達で送られてきた文書に対して、答弁書や意義申立書の提出もせず、裁判所から指定された日に出廷をしなかった場合、内容がどのような場合であろうと原告(訴えを起こした人)の主張する内容について、事実関係を認めたものとして裁判手続きが進められます。

 

債権回収に関する支払督促であれば、問答無用で強制執行の手続きに入りますし、何らかの裁判であれば欠席敗訴判決を受けることになってしまいます。
裁判所によっては出廷や答弁を促すような配慮がなされることもありますが、再三のお知らせを無視してしまっていれば、最終的に何らかの判決を下さなくてはいけませんから、あなたにとって不利な状況になってしまう可能性は十分にあります。

 

裁判員の出廷通知の場合は?

また裁判員制度の出廷に関しての通知を無視して、正当な理由がなく裁判を欠席すると、10万円以下の過料(罰金)という制裁を受ける可能性があります。
裁判員として出頭ができない場合は、その理由に従って適切な手続きをしなければなりません。

 

特別送達が送られてきた場合はなるべく早く受け取り、内容を確認して状況に応じてすぐに対処する必要があるのです。

 

特別送達を追跡する方法ってある?

特別送達はもちろんのこと、書留やゆうパック、特定記録郵便などはそれぞれに11桁~13桁の番号が割り振られていて、郵便物を追跡できるというサービスがあります。

 

このサービスを利用すれば、書類を引き受けた郵便局から配達されてくるまでに通過する支店や局を調べることができます。
送る側は郵便局で発送手続きをした時にその番号の控えをもらいますが、送られてくる側は不在連絡票にシールのようなものがついてくることで番号を知ることができます。

 

不在連絡票が投函されてしばらく期間がたって気づいてしまった場合は、日本郵便の公式サイトの郵便追跡サービスのページで、不在連絡票の番号を入力して検索をすれば、郵便物が今どういう状態になっているかを確認することができます。

 

まだ郵便局に保管されている場合は、すぐに郵便局に連絡をして再配達の依頼をしましょう。
もしすでに保管期間が過ぎてしまって、裁判所に返送されている場合は差出人の項目に記載してある裁判所に連絡をして事情を説明しましょう。

 

追跡番号の有効期限は100日間なので、不在連絡票が投函されて3か月以上たっている場合は、インターネットで確認できなくなっている可能性があります。
その場合も裁判所に返送されているはずですから、郵便局ではなく裁判所の方に問い合わせましょう。

 

特別送達が届いたときの対処法まとめ

ここまで特別送達が届く様々な状況についてお話してきました。

 

まとめると、裁判所から特別送達が届いたときの対応は次のようになります。

  • まず受け取ってどんな内容か、詐欺でないかを確認
  • 支払督促なら、期限内に異議申立てをする
  • 答弁書なら、裁判の出廷または答弁書を送る

 

たとえ正当な請求でもすぐに支払いができない場合は異議申立てをして、
分割払いで和解できるように行動しましょう。

 

 

受け取りを拒否をしたり、居留守をしてやり過ごそうとしても状況は悪くなる一方です。
特別送達が届いたら、今すぐにでも行動することが大切です!

 

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