債務整理には条件があるって本当?こんなケースでは債務整理は出来る?出来ない?
「債務整理したら、月々の返済額が減るって聞いたことがあるんだけど…」
債務整理と言ってもいろいろありますが…例えば、任意整理や個人再生をすれば債務が減り月々の返済額を減額したり、自己破産をすれば借金そのものを無くしたりできます。
しかし、借金の程度によって選べる債務整理方法が違うこと、債務整理できる人とできない人がいることはご存知でしたか?
ここでは自分に合った債務整理方法を選ぶ際ための条件と、そもそも債務整理ができる人の条件を解説。
- 自分ならどの債務整理ができる?
- 債務整理できない人ってどんな人?
以上のことがわかるページにまとめようと思います。
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○件から借りてて、借金額は○○円、この借金には保証人がついていて…などなど、条件は人それぞれ。
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債務整理ができる条件とは
債務整理ができるかどうかは、どの債務整理を選択するかや収入状況、借金の状態などが関係してきます!
まず、債務整理の基礎事項と条件を確認しましょう。
各債務整理の方法と条件
裁判所を通さずに、債権者(消費者金融などの貸金業者)と直接交渉を行い借金を減額したりできます。
基本的に弁護士や認定司法書士などの専門家が代理人として債務者の有利な条件で和解できるよう交渉をしてくれます。
将来利息をカットし、あれば過払金請求もできますが、あくまでも現実的で無理のない返済計画を立て直す方法です。
なので、任意整理後も返済していく意志があることと、安定した収入があり目安として3年程度で完済できるかがポイントとなります。
任意整理の条件
3年程度で完済できる
※債務者に収入がない場合でも、両親からの仕送りや夫からの支援などの家族の援助により返済の見込みがあれば可能です。
個人再生は、原則として債務の金額を1/5に減額し、その債務を3年で返済していく計画(再生計画案)をたてます。
その計画が裁判所に認可され、期間中しっかりと返済していけば債務がなくなります。
さらに条件を満たせばローンがあっても住宅を残すこともできます。
個人再生の条件
安定した収入を継続して将来的にも得ていける
住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下である
裁判所に返済不能だと認められれば借金の返済義務が免除されます。
自己破産の条件
返済能力がないこと
借金の理由がギャンブルや浪費でないこと
過去7年の間に自己破産をしていない
出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限金利(15%~20%)との間のグレーゾーン金利で支払っていた場合、過払い金として請求すると返還してもらえます。
過払い請求の条件
完済してから10年以内であること
グレーゾーン金利で借入れしていた
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自己破産を弁護士に断られることはある?
先述した自己破産の条件を満たしていない場合、弁護士に依頼しても断られてしまいます。
▼弁護士に自己破産を断られるケース
- 返済能力があるから破産できない
- 原因がギャンブルや浪費なので破産できない
- 借入開始が最近で返済期間が少な過ぎるので破産できない
- 費用を用意できないから破産できない
ただし上記の理由で断られた場合は、別の弁護士に相談すれば対応してもらえるケースもあります。
なぜなら、弁護士によって破産できる/できないの判断は異なるからです。
例えば、「ギャンブルによる借金だと自己破産できない」というルールがありますが、実際は問題なく破産手続きが認められた事例も数多くあります。
ただ事務所の方針によっては「確実に成功する案件しか受け付けない」というところもあるので、そういった事務所に相談しても断られてしまう訳です。
こういった場合は他の事務所に相談すれば問題なく対応してくれることもあるので、諦めずに何社か相談してみることをおすすめします。
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債務整理ができる人・できない人
どの債務整理をするかによって条件が違うのは理解できたと思いますが、より具体的に主婦や学生、無職の場合は債務整理できるのでしょうか?
結論から言ってしまえばできます。
それは、債務整理できるかは正社員、契約社員、主婦などの身分や雇用形態ではなく収入の状況によるところが大きいからです。
学生の場合
アルバイトなどで定期収入や家族からの援助などがあれば、学生でも任意整理は可能です。
しかし、将来的な安定収入と考えると個人再生は難しいかもしれません。
主婦の場合
専業主婦でなければ、学生と同様にパートやアルバイトでの収入や家族の支援で任意整理は可能です。
個人再生の場合も収入の条件をクリアできれば手続をすることができます。
専業主婦の方が夫や家族に知られずに自己破産することもできますが、夫の給料明細や源泉徴収票などをコッソリ取り寄せることになるので、家族からの信用問題を考えると打ち明けてから債務整理することをおすすめします。
フリーター、派遣社員の場合
どちらとも収入が安定していれば任意整理も個人再生も可能です。
生活保護受給者の場合
任意整理や個人再生は、借金の返済が生活保護の支給目的にそぐわないことや、借金問題の解決見込みが薄いことなどから認められない場合が多いです。
借金を返済していく能力がなく、浪費などが原因でなければ自己破産をすることは可能です。
無職の方
リストラなどで無職になってしまった方でも自己破産ではなく、任意整理や個人再生ができる場合があります。
例えば、現状は無職だがすでに再就職の目処が立っており将来的に安定した収入が見込まれるときです。
債務整理の条件まとめ
自分はできる?債務整理の条件表
任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
|
---|---|---|---|
学生 | ◯ |
△ |
◯ |
主婦 | △ |
△ |
◯ |
フリーター | ◯ |
◯ |
◯ |
派遣社員 | ◯ |
◯ |
◯ |
生活保護受給者 | X |
X |
◯ |
※表はあくまでも目安ですので、詳しくは専門家にご相談ください。
今の自分の条件で、実際に依頼した場合どうなるか知りたい
債務整理が上手くいくかは、最終的には任意整理の場合は債権者と条件の合意ができるか、個人再生と自己破産の場合は裁判所に認められるかが鍵になります。
なので、専門家と相談し、一番良い債務整理の方法を見つけることがとても大切です。
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