自己破産申立の必要書類とスムーズに準備するためのポイント
自己破産申立てに必要な書類の準備
裁判所に自己破産を申立てする際には、複数の必要書類とその内容を証明するための添付書類を準備しなければなりません。
提出書類に不備があると受理されないので、記入漏れや過不足なく書類を準備しなければいけません。
書類の内容は自己破産の可否を左右するとても重要なものです。
弁護士などのプロに依頼すれば費用はかかりますが、確実に必要な書類を用意してくれますし、その都度アドバイスもしてくれます。
手続き・申立に少しでも不安がある方は、最初方弁護士に依頼することをおすすめします。
→弁護士に依頼するとどんなメリットがある?
裁判所で入手する必要書類一覧
裁判所で入手する書類は下記の5種類です。
- 破産申立書・免責申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 資産(財産)目録
- 家計の状況に関する書類
これらの書類は地方裁判所の破産係で受け取れます。
ただし裁判所によって使用目的は同じでも、書類名や書式が違いますので、自分が住んでいる管轄の地方裁判所のものを入手してください。
サンプルや書き方の説明書を用意している裁判所もありますので、問い合わせてみるとよいでしょう。
破産申立書・免責申立書
申立人に関する情報と申立ての理由などが主な内容です。
- 申立人の氏名
- 生年月日
- 住所
- 連絡先
- 本籍
- 申立て趣旨
- 申立て理由と具体的な事実(債務額、借金の時期、所有財産、収入、生活状況など)
などを記載します。
陳述書
陳述書とは借金を返済できない事態に陥った理由や経緯、債権者へのお詫びと反省の気持ち、今後の生活目標についてなどを記載するものです。
記載するべき事項は概ね下記のとおりです。
- 学歴および経歴
- 収入や家計、資産状況
- 家族、同居人の有無やその氏名や年齢などの情報
- 負債の現状
- 生活状況
- 借金をし始めた時期から破産を申立てるに至るまでの経緯
- 債権者へのお詫びの気持ち
- 反省の気持ちと自己破産後の生活目標
書類準備・提出の注意点!
提出書類全てに関して言えることですが、嘘は絶対に書いてはいけません。
虚偽は自己破産が認められない決定的な原因になります。
陳述書でも正直に経緯や心情を書くことが最も重要なことです。
うわべだけの反省や計画性のなさは文面上にも現れてしまうものです。
普通の生活を取り戻すために、真摯に現実と向き合い反省とお願いの気持ちを込めて記述するようにしましょう。
債権者一覧表
借入をしている相手の情報を記載します。ここに記載されている債務が免責の対象となりますので、記入漏れがないよう注意してください。
親、兄弟、親戚、知人などの個人からの借入も記入します。
- 債権者氏名または企業名
- 住所
- 債務総額
- 借入時期
- 返済金額
など
資産(財産)目録
所有している財産を全て記載します。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車、バイクなど
- 有価証券(株式、社債、ゴルフ会員権など)
- 保険(生命保険、自動車保険、傷害保険など)
- 退職金
- 申立て時点で20万円以上の現金
など
家計の状況に関する書類
申立て前2~3ヶ月分の家計の収支を把握するための書類です。
申立人と同居している家族の給料などの収入と生活費などの支出の内訳が明確にわかるよう表形式でまとめます。
自分で用意する添付書類
自分で用意する添付資料には必須のものと該当(所有)する場合は必要なものに分かれます。
【必須書類】
- 住民票
- 戸籍謄本
- 市民税・県民税課税証明書
- 預金通帳または残高証明書のコピー
【該当(所有)する場合は必要な書類】
- 給与明細書
- 源泉徴収票
- 賃貸借契約書のコピー
- 不動産登記簿謄本
- 退職金を証明書類
- 車検証のコピー
- 自動車(自動二輪)の査定書
- 保険証券
- 保険解約返戻金証明書
- 年金等の受給証明書
- 公的助成金(生活保護)のコピー
- 年金証明書のコピー
- 財産相続明細書
- 全てのクレジットカード
- 診断書
自己破産を自分でするのと弁護士に依頼するのとの違い
以上のように自己破産申立てに必要な書類は多岐に渡ります。
自己破産の手続きは弁護士を通さずに個人でも行うことができます。しかし、これらの書類を不備なく準備するのは、かなり手間がかかることです。
また債権者との交渉なども自らおこなう必要がありますので、借金問題で疲弊した素人がおこなうには精神的にも体力的にもとてもキツい作業です。
弁護士に依頼すれば費用はかかりますが、ややこしい書類作成はまかせてしまえますし、社会的立場から債権者との交渉もスムーズにおこなえます。
もちろんプロから適切なアドバイスを受けられるのも有益なことです。
→まずは無料相談してみる
弁護士に依頼した方が費用は高い?
次に、弁護士に自己破産手続きを依頼した場合にかかる費用についてみていきましょう。
必要な費用は主に2に分かれます。それぞれ大まかな目安は下記のとおりです。
①弁護士費用:着手金(20~30万円程度)+成功報酬(0~20万円程度)
②予納金:2万~50万円程度
着手金とは弁護士に仕事を依頼した際に支払う初期費用で、成功報酬は仕事が成功した度合いに応じて支払う弁護士費用です。
予納金とは裁判所に支払う費用で、官報広告費用や破産管財人の報酬に充てられます。
自己破産はまとまった財産が『ある場合』と『ない場合』で手続きが異なり、前者を「管財事件」後者を「同時廃止」といいます。
管財事件の場合は破産手続の開始が決定すると破産管財人が選ばれ、財産を換金し債権者に分配します。
同時廃止の場合は財産がないので、この手続きを省いて免責手続に入ります。
予納金の目安に2~50万円と幅があるのは破産管財人への報酬の有無が関係しているからです。
管財事件と同時廃止
個人で手続きをして同時廃止になるのが一番費用が少なくて済みますが、管財事件とどちらになるかは裁判所の判断に任せるしかありません。
しかし、個人で書類を作成して手続きをするより、弁護士がノウハウを生かして書類作成や手続きをおこなう方が、同時破産にもっていきやすいということはあります。
また管財事件になった場合でも、弁護士が代理人であれば小額管財事件になる場合があります。
小額管財事件とは、東京・札幌・横浜・静岡・大阪など一部の地方裁判所で採用されているもので、手続の簡素化・迅速化を目的とした制度です。
通常50万円かかる予納金が20万円で済み、手続きも早く進むというメリットがあります。
弁護士に依頼するとすぐに取立をとめられる?
本来、裁判所に自己破産の申立てをおこなうと、債権者からの取立ては規制されます。
しかし個人で申立てをおこなった場合、その事実を債権者に伝えても、債権者からの取立てが止まない場合があります。
むしろそれならばと、残金の一括返済を求めてくるケースがあるぐらいです。
弁護士に自己破産手続きを依頼すると、弁護士から債権者に受任通知書が送られます。
これは弁護士が債務者の依頼を受けて破産手続きをおこなうことになった旨を債権者に伝えるものですが、これを受取ると債権者は取立てを一旦停止します。
弁護士の介入はそれだけ社会的に意味あるものなのです。
自己破産は弁護士に依頼したほうが早い?
東京地方裁判所と横浜地方裁判所の一部では即日面接制度を採用しています。
これもまた、手続の簡素化・迅速化を目的とした制度です。
弁護士が代理人となっている場合に限り、代理人による適切な債権調査、資産調査及び準備がされていることを前提に、
裁判官と弁護士が破産申立ての当日、遅くとも3日以内に面接を行います。
申立て内容が妥当と判断されれば、同時廃止で即日、管財事件でも翌週に破産手続き開始が決定します。
このように弁護士に依頼して申立てをすると手続きがスムーズにいくケースがあります。
債務整理手続きは弁護士などの専門家に無料相談も可能!
債務整理をするにしても、自己破産だけが有効な解決方法とは限りません。
任意整理や個人民事再生、過払い金請求といった自己破産以外の方法が適しているかもしれません。
また弁護士費用についても、一度に払えない場合は分割払いに応じている弁護士事務所もあります。
分からなくて不安なことがたくさんあると思いますので、
まずは債務整理の相談を無料で行っている法律事務所に連絡してみることをお勧めします。
相談に行く前に、自分の借金の状況を確認しておくようにして下さい。
- どこからいくら借りているのか、借りた時期と金額
- 毎月それぞれにいくら返済しなければならないのか、返済残高はいくらか
- 毎月の収入はいくらか
はじめにこれらを弁護士に伝えておけば、相談もスムーズにおこなえるはずです。
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