最短で自己破綻をしたい!かかる期間と方法とは

最短で自己破綻をしたい!かかる期間と方法とは

自己破産は最短でどれぐらいかかる?早く完了するには?

自己破産をすると決めたなら、すぐに終わらせたいと思う人が多いもの。しかし実際には思っていたよりも時間がかかることが多いです。今回は自己破産で必要となる期間の目安や、そもそもの制度のメリット・デメリット、具体的な方法などを解説します。支払いが困難で債務整理を検討している方は参考にしてみてください。

 

 

自己破産にかかる期間は6ヶ月が目安

自己破産でかかる期間には個人差がありますが、おおよそ6ヶ月が目安となっています。最短のケースでは3ヶ月ほどで完了できることもありますが、最低でも半年ほどは見ておいた方が良いです。ネットに投稿・ツイートされている体験談、Yahoo!知恵袋のベストアンサーなどをチェックしても、6ヶ月が目安であることが分かります。財産処分に時間が必要な場合、1年ほどかかるケースもあります。

 

自己破産は即日できるものではない

自己破産をするには、借金の実態を整理してから申立書類を準備しなくてはなりません。非常に複雑な借金の場合、実態を整理することも時間がかかります。書類を用意した後は、裁判所の決定を待つ時間も必要になります。

 

自己破産はどのくらいの期間で免責がおりるの?

自己破産の期間は6ヶ月が目安と説明しましたが、具体的なスケジュールは以下のとおりです。

 

申し立て

弁護士に依頼してから申し立てるまでに約3ヶ月。
書類集めや着手金の支払いなどの準備期間になります。

 

破産手続きの開始決定

その後、1週間~1ヵ月で破産手続きの開始決定。
裁判官との面談などを行います。

 

免責決定
  • 同時廃止の場合、さらに2ヶ月で免責決定
  • 少額管財の場合、さらに3~6カ月で免責決定

 

このように状況にもよりますが、依頼してから免責決定までに半年~1年はかかると思っておいたほうがいいでしょう。

 

 

自己破産の期間を短くする方法はある?

即時面接の利用

東京地方裁判所限定にはなりますが、即時面接を利用すれば期間を短縮することができます。
通常は、申立てをしてから破産手続きを開始するまで約2週間~1ヵ月ほどかかります。
その点、即時面接なら申立てした日に手続きを開始できるので、数週間早く手続きをスタートすることができるのです。

 

ただし、即時面接は弁護士に委任した人じゃないと利用できないので注意しましょう。

 

自己破産が得意な弁護士を選ぶ

実は弁護士にも得意/不得意な分野が必ずあります。
そのため、自己破産を得意とする弁護士に依頼するほうが手続きを早く進めてくれます。
また、相談者の事情も熟知しているので、書類の集めのアドバイスや費用の分割対応など、細かいところのフォローにも期待できます。

 

 

 

自己破産による信用情報の掲載はいつ終わる?

自己破産をすると、信用情報機関に金融事故として掲載されます。いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
信用情報に載ると様々な影響がありますが、一番大きいのはローンが利用できなくなることです。

信用情報の影響についてはこちらで詳しく解説しています↓
>>信用情報に登録された場合の影響

 

この信用情報は免責許可がおりたタイミングで掲載され、その後約10年間残ります。
そして10年以上経てば、掲載されていた個人情報は勝手に消えます。

 

いま現在自分の情報が掲載されているかどうかはCICなどで情報開示できるので、気になった方はぜひ確認してみてください。

 

そもそも自己破産とはどのような制度?

債務整理には自己破産の他に任意整理・民事再生などの方法もあります。ローンの過払い請求も近年では一般的になりました。自己破産は全ての借金が免除される法的な手続きであり、弁護士に自己破産を依頼した時点で支払いをストップできるのもメリットです。一方で99万円を超える現金、20万円以上の資産はすべて没収となります。自動車も没収となるケースがあるため、生活で必要な方は個人再生の方が良い場合もあります。一定の期間は新規でクレジットカードを作ったりローンを借りたりすることもできません。自己破産は債務者にとっては借金から完全に逃れられる方法ではありますが、デメリットもあり、簡単にできるものではありません。

 

自己破産の手続きのステップ

自己破産は主に以下のような流れで行われます。
1.債権者に対する受任通知
2.借金の実態を整理
3.申立書類の準備
4.破産手続き開始の申立
5.裁判所による申立内容の審査
6.破産手続き開始
7.債権者集会
8.債権の決定・配当
9.免責許可手続きの開始
10.自己破産完了
このステップを見れば、すぐに出来るものではないことが分かるのではないでしょうか。

 

 

自己破産の申し立てから破産手続き開始決定までかかる期間は?

申し立てをしてもそれで終わりと言うわけではありません。申立てから2週間~1か月後に裁判所による破産の審尋が行われ、免責不許可事由に該当しないか質問されます。審尋を受けて問題が無ければ、数日後に破産手続き開始となります。

 

 

免責許可決定までの最短期間は同時廃止事件か管財事件かで違う

自己破産は、財産や免責不許可事由の有無等により、同時廃止事件と管財事件の2つのパターンに分かれます。自己破産をしたときに価値のある財産を所有していない場合は同時廃止となり、3ヶ月~半年程度と比較的短期間で終了します。管財事件は破産管財人が申し立てをした人の財産を処分する手続きが必要となるので時間がかかります。3ヶ月~半年ほどかかることが多いです。

 

自己破産後の財産処分はどうなる?

住宅を所有している場合は処分が必要となります。ただちに引越をしなければならないというわけではなく、数ヶ月間は住み続けることができます。車両については裁判所によって判断が分かれますが、残債がなく評価額が低い場合は処分が不要となることもあります。

 

自己破産の期間を短くする方法はある?

即日面接制度を利用すれば短縮できる!

東京地方裁判所限定にはなりますが、即時面接を利用すれば期間を短縮することができます。

 

通常は、申立てをしてから破産手続きを開始するまで約2週間~1ヵ月ほどかかります。
その点、即時面接なら申立てした日に手続きを開始できるので、数週間早く手続きをスタートすることができるのです。

 

即日面接という制度では、弁護士と裁判官が面談をし債務者が支払い不可能と判断された場合は、当日に自己破産手続きが開始される制度です。

 

ただし、弁護士に手続きを委任していることが即時面接の条件になります。
司法書士や行政書士ではこの制度を利用できないので注意しましょう。

 

少額管財事件の利用も期間短縮になる!

管財事件は財産処分をする必要があることから、同時廃止事件よりも必要となる期間が長くなります。そのため、手続きを簡略化して、手続きに要する期間が短くできる制度が少額管財事件です。2ヶ月~5ヶ月ほと短くすることができますが、即日面接制度と同じく、弁護士への依頼が必要となります。

 

自己破産に強い弁護士に依頼して時間短縮!

実は弁護士にも得意/不得意な分野が必ずあります。
そのため、自己破産を得意とする弁護士に依頼するほうが手続きを早く進めてくれます。

 

また、相談者の事情も熟知しているので、書類の集めのアドバイスや費用の分割対応など、細かいところのフォローにも期待できます。

 

最短で自己破産したいなら弁護士に相談するのがベスト

一刻の猶予もないという場合は、あれこれ悩まずにすぐ法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士先生なら即日面接や小学管財事件の制度を利用できるので、比較的短期間のうちに免責手続き開始にこぎつけることができます。自己破産をすべきかどうか迷っている方も、一度法律相談をしてみると、どうするのが最良か判断してもらえます。弁護士費用として20万~40万円ほど必要となりますが、用意できる方にはおすすめです。

 

 

最短で自己破産をする方法のまとめ

自己破産は手続きが色々と必要なため、6ヶ月程度かかるのが一般的です。メリット・デメリットもあるので他の債務整理方法が良い場合もあります。素人では判断がつかないので、最短で進めるためにも弁護士の先生に相談することがおすすめです。キャッシング・クレジットカード・カードローンの使いすぎて支払いが困難になっている方は、一刻も早く法律事務所を訪れてみてください。