特定調停を利用して会社を立て直す!法人が特定調停を活用するコツ

特定調停を利用して会社を立て直す!法人が特定調停を活用するコツ

特定調停は個人だけでなく法人による利用も可能になっている

特定調停は利用しやすい債務整理方法として人気があります。何よりこの特定調停は個人は元より法人も利用可能なことも嬉しいところでしょう。特定調停を法人で利用すると特定調停スキームや弁護士費用補助制度が利用できるところもポイント。このように法人で利用すると何かとメリットも多い特定調停ですが、実際に利用する際にはどのような流れになるのでしょうか。この記事ではこうした点について詳しく解説してありますから、法人で特定調停を利用する場合の要点について知りたい人は読んでみてください。知っておくと為になるような特定調停の注意点なども紹介してあります。

 

 

特定調停を法人として用いるのであれば活用しておきたいのが特定調停スキームです

特定調停スキームは中小企業者向けの特定調停の方式です。これは中小企業金融円滑化法が修了したことを機にして導入されたものであり、平成25年12月から運用が開始されています。特定調停スキームを用いることで迅速に債務問題・借金問題を解決できるようになるとともに、安価に債務整理できるといった利点もあります。他にも、弁護士費用を補助してもらえるといった利点もあります。実際、特定調停を始めとした法人の債務整理を弁護士に依頼する場合、依頼額が高額になってしまうことが通常です。こうした負担も特定調停スキームを利用すれば和らげられます。このように、中小企業などであれば是非とも利用しておきたいのが特定調停スキームですが、特定調停スキームはまだまだ出来て間もない制度です。そのため、実際に利用する際には弁護士と連携するとともに、「特定調停スキーム利用の手引」などの日弁連が作成・発行しているガイドラインも読んでおくようにしましょう。そんな特定調停ですが、他のメリットも色々とあります。例えば、通常の特定調停と比べて短期間で終了することがその一つです。特定調停の調停期日が開催される予定回数は数回程度ですが、全体にかかる期間も半年から1年程度と短くなっています。こうしたこともあり、早期に債務問題の解決を図りたい経営者にはおすすめです。債権者の合意が得られやすいのもポイントでしょう。

 

特定調停「個人でやる場合」と「「法人でやる場合」の相違点とは?

特定調停は個人でも法人でも利用可能です。しかし、両者では色々な点で異なってきます。例えば、法人がする特定調停においては、その影響が従業員や取引先にまで波及します。会社の規模が大きければ社会にまで債務整理をしたことの影響が及ぶことも。一方、個人の特定調停は飽くまでその影響が債務者や貸金業者などの債権者のみに限定されてきます。そのため、個人でやる場合よりも法人でやる場合の特定調停は慎重にやらなければいけません。他に、法人が特定調停をする場合には弁護士をつけるのが一般的です。これは法人ともなると問題が複雑になることも多いためですが、個人だと自分の力だけで特定調停をやってしまう人が多いのとは対象的なところでしょう。また、法人の場合には特定調停の目的も異なってきます。法人が特定調停する場合には「会社の精算を特定調停をして目指すのか」それとも「事業再生を特定調停で目指すのか」といった違いがあり、これによって特定調停の進め方も異なってきます。法人ともなると借金問題も立て込んでいる事が多く、法人が債務整理を行う他に社長や役員などが個人的に債務整理を行うこともあります。このように一筋縄では行きにくいのも法人が債務整理を行う場合の特徴になっています。しかし、特定調停スキームなどのシステムもありますから、こうしたシステムを利用すれば法人の特定調停も一気にやりやすくなります。

 

 

特定調停の流れについて解説!

実際に特定調停スキームを利用する際の流れや注意点について解説しましょう。まず、特定調停を利用する際には弁護士に依頼することが必須です。この際、認定支援機関に認定を受けている弁護士事務所でなければいけません。正式に弁護士に依頼後は債務額の調査などをしていきますが、債権者と事前に特定調停前に連絡・調整をしておくことも必要となってきます。これは個人の特定調停とは異なる点でしょう。債権者に経営改善計画案なども提出し、特定調停が実際に始まった際に合意が出来るように準備をします。

 

 

 

特定調停をする場合に法人が用意しておかないといけない費用について

特定調停をする際には予納郵便切手代、申立手数料などを裁判所に支払う必要性があります。他に、資格証明書などの必要書類を収集する際に費用もかかります。とはいえ、こうした費用はせいぜい数千円程度です。何よりも法人が特定調停を行う際にお金がかかるのが弁護士費用です。弁護士費用は百万円以上かかってしまうことも債務整理では珍しくなく、負担が大きくなっています。こうした弁護士費用は特定調停スキームを利用することで補助も受けられます。

 

特定調停時における弁護士費用は補助が受けられる

特定調停にかぎらず法人が債務整理する場合には弁護士費用などが高額になりがちです。これは債務整理もより複雑化、長期化することが多いためですが、特定調停スキームを利用すればこうした弁護士費用も補助が受けられます。具体的には、特定調停を利用することでかかる弁護士費用を3分の2まで補助してもらうことができます。上限金額は200万円です。条件としては認定支援機関によって認定を受けた弁護士に依頼することが求められます。

 

 

特定調停スキームを法人は利用すべき?そのメリットを徹底紹介

特定調停スキームを利用すべき理由は色々とあります。まず、特定調停は信頼性が高く、債権者の合意も得られやすいというのがその一つです。これは特定調停スキーム自体の信頼性が高いためですが、特定調停は歴史のある中小企業円滑化法に代わるシステムでもあり、その点でも信頼されているという理由もあります。こうしたことから、特に合意が得られにくい債権者と交渉をする場合にも活用しておきたいのが特定調停スキームなのです。他に、特定調停は費用がかかりにくいのもよいところでしょう。どうしても法人が債務整理をする場合にはかかる金額も高額になりますが、特定調停スキームを利用すれば色々な費用補助が受けられます。特定調停スキームは短時間で終わるのも良いところです。特定調停申立後は調停期日などが待っていますが、全体が終わるまでにかかる期間は半年から1年程度です。これは法人による債務整理としては比較的早いといって良く、早めに債務問題を解決したい債務者にもおすすめになっています。

 

 

特定調停を法人が申し立てる際の流れと注意点について

特定調停の準備が全て整ったら特定調停スキームの調停申し立てをします。申し立てをするのは債権者の金融機関の住所がある地区を管轄している簡易裁判所に対してです。申立後は調停期日が開催され、関係者が一同に介して話し合いをしていくこととなります。もしも事前の準備をしっかりしていれば、債権者から合意を取り付けることもしやすいはずです。最終的に合意がなされ、朝廷が成立したら、裁判所が作成した調停調書に従って返済を進めていくこととなります。もしもこの特定調停の後に返済困難になったら個人再生などを利用するのが通常です。特定調停の注意点も色々ありますが、「合意形成が出来なければ債務整理もできない」というのがその一つです。これは任意整理でも同じことですが、債権者と折り合いがつかない場合には民事再生などの手続きを検討していくこととなります。

 

特定調停は任意整理と何が違うのか?

任意整理と特定調停はよく似ています。そのため、どちらを選択したら良いのかわからないという人もいるでしょう。確かにどちらも話し合いにより借金問題の解決を目指すものではあります。しかし、任意整理は弁護士に仲介してもらう反面、特定調停は裁判所に仲介してもらうのが両者の違いです。他に、任意整理では過払い金請求もできますが、特定調停ではこうしたこともしづらいといった違いもあります。特定調停では法的に強制力の高い特定調書などを最終的に作成するといったことも特徴的です。このように細部は色々と異なりますから、どちらの債務整理方法が最適化はケースバイケースです。場合によっては特定調停よりも任意整理のほうが交渉がし易いということもありますから、こうした点も合わせて弁護士事務所や司法書士事務所に相談していくようにしましょう。

 

法人の特定調停における事前交渉の重要性

法人の特定調停と個人の特定調停における違いの一つが「事前調整及び交渉」です。法人の特定調停では申し立て前に債権者と綿密に企業再建などについて協議していくこととなりますが、こうした調整・交渉がどれだけしっかり行われているかが特定調停を行った後にも影響してきます。もしも事前交渉が表面的なものだけになっていると、実際に特定調停の調停期日を迎えた際にトラブルに成ることもあります。こうした交渉は基本的に弁護士に任せて置けますが、交渉時に提出する事業再生計画なども重要なものです。このため、こうした事業再生計画などにも強い弁護士を選ぶようにする方が良いでしょう。

 

 

特定調停スキームを利用する前に把握しておきたい利用時の条件

特定調停スキームは中小企業向けの債務整理方法です。そのため、一定規模以上の会社は特定長てスキームを利用することはできません。他に、税金や社会保険料は特定調停の対象外です。こうした税金などの滞納で困っている場合、特定調停スキームを利用しても救われないこともあります。また、役員の責任追及が必要となるといった複雑なケースになると、特定調停で対処するのは困難です。この場合には民事再生手続きなどを検討していくこととなります。

 

 

経営難における法人税の扱いについて

法人税は赤字の際には一部もしくは全額が免除されることがあります。赤字も繰越することが可能であり、長期に渡って減税措置を受けることもできます。一方、法人住民税もあります。こちらは法人税とは違って赤字でも課税されるのが特徴です。

 

 

特定調停を法人が利用する場合に知っておきたいコツ・ポイント

・特定調停は法人による利用も可能
・特定調停を法人が利用する場合、利用しておきたいのが特定調停スキーム
・特定調停スキームは「短期間で債務整理が終了する」といったメリットがある
・特定調停スキームを利用する場合には認定弁護士に依頼することになる
・個人の特定調停とは「影響の範囲」などの点で違いがある
・特定調停時に最もお金がかかるのは弁護士費用
・弁護士費用は補助を受けることも可能になっている
・特定調停スキームは信頼性が高いといったメリットも有る
・特定調停は任意整理との相違点も多い
・特定調停を法人がする場合には事前交渉が必要
・特定調停スキームを利用できるのは中小企業などだけ
・経営難になった際には法人税が免除されることも
特定調停スキームは債務整理を検討している法人には利用価値が高いものです。お得な補助も受けられることから、真っ先に検討しておきたいところでしょう。