簡易裁判所から特別送達が届いたら?とるべき正しい対応方法

簡易裁判所から特別送達が届いたら?とるべき正しい対応方法

借金が原因で裁判所から特別送達が届いた場合、取れる対処法は次の2つです。

【特別送達の対処法】
①異議申し立て(払えない場合も行う)
②指定日に出頭 or 答弁書を送る

 

→裁判員/離婚調停による特別送達はこちら

 

ただし、対応が遅れたり間違った方法を選んでしまうと、状況はさらに厳しいものとなります。

【間違った対応をすると…】
・分割返済や減額の交渉ができなくなる
・強制執行となり、財産を差押えられる

 

異議申し立ての場合、猶予はたったの2週間。1日でも期日を過ぎれば、状況はさらに不利になります。
最悪の事態を避けるためにも、特別送達が届いたらすぐに行動するようにしましょう。

 

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やっぱり専門家にお願いするべき?

異議申し立てや答弁書は自分でも作れますが、書類ひとつ準備するだけでも時間がかかるだけでなく、「本当にこれで合ってるのかな...」といった不安が常に付きまうことになります。
そのため、はじめから弁護士に依頼するほうが早くて確実です。

弁護士なら代理人として裁判の出廷や、債権者との和解交渉など、書類以外の対応もしてくれます。

 

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ただ、弁護士に任せたほうがいいとわかっていても、「どの事務所に相談すればいいの?」と迷ってすぐに行動に移せない方は多いです。
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裁判所から届く特別送達とは?借金が原因なら内容はこの2つ

突然、簡易裁判所から特別送達のハガキが届いた!

 

対処法を必死に調べてみても、説明が難しくて「結局どうすればいいかわからない…」となっていませんか?
ここでは、簡易裁判所から届く特別送達の内容や種類、特別送達が届いたときの対処法について解説していきます。

 

 

簡易裁判所からの特別送達(郵便物・手紙)はどんな内容?

そもそも特別送達とは、「裁判所などの公的機関が、特別な文書を送り届ける」ために使う郵便物のことです。

 

特別送達は書留で送られてくるので、普通郵便と違ってポストに投函されることはなく、郵便職員から本人へ手渡しで通知されます。

書留とは?
引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、届かなかった場合に、原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。

 

日本郵便公式サイトより引用

ただ、ひとくちに特別送達と言っても、支払督促や訴状、離婚調停、裁判員に関するものなど多岐にわたり、それぞれ内容は異なります。

 

借金が原因の特別送達であれば、主に次のどちらかが同封されているかと思います。

支払督促
訴状(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)

 

以下でひとつずつ見ていきましょう。

 

支払督促ならすぐに異議申し立てをする

債権者からの申し立てのもと、債務者に対して金銭などの支払を命じることができる制度を「支払督促」といいます。
この申し立てがあると、債務者が住んでいる地域を管轄する簡易裁判所から特別送達が届くことになります。

60万円以下の支払を求める場合、簡易迅速に紛争を処理するために設けられた、少額訴訟というものもあります。

 

あなたのもとに届いた特別送達が支払督促なのであれば、すぐに異議申し立てをしましょう。

 

もし時効なら、異議申し立てで「時効が成立しています」と相手に伝える必要がありますし、一括で返済できない場合でも「毎月〇〇円での分割返済を希望します」と伝えれば、分割払いに対応してもらえる可能性もあります。

分割払いに応じてもらえるかは債権者次第なので、当然、断られることもあり得ます。

 

しかし、何も対応しないとそのまま強制執行となるので、時効援用をするにしても、請求額を払えないにしても、必ず異議申立はしておくべきです。

 

督促異議申立書の書き方

督促異議申立書は支払督促とセットで送られてきますので、同封された書類に必要事項を記入して裁判所に提出します。

万が一異議申立書が同封されていない場合は、裁判所の窓口でもらえます。

 

督促異議申立書には次の必要事項を記入しましょう。

  • 書類作成日
  • 債権者の氏名
  • 債務者の氏名、住所、電話番号
  • 送達場所の届け出(書類を受け取る住所)
  • 異議の内容
主な異議の内容
  • 分割返済を希望する場合は、その旨を記載する
  • 時効援用の場合は、既に消滅時効が完成している旨を記載する
  • 自己破産を検討している場合は、その旨を記載する
  • 身に覚えがない場合は、架空請求の可能性がある旨を記載する

 

【督促異議申立書の記入イメージ】

督促異議申立書の記入イメージ

支払督促の異議申し立ては期間が決まっていて、支払督促を受け取ってから2週間以内に提出する必要があります。

 

基本的に、異議申立書はテンプレートに合わせて事実や要望を記載するだけなので自分一人でも対処できます。
ただ期日まで時間がない方や、自力で作成する自信がない方などは、弁護士にお願いして代わりに対応してもらうといいでしょう。

 

督促異議申立書の作成&提出を弁護士に相談する

 

訴状なら答弁書を書いて送る

簡易裁判所から届いた特別送達の封筒のなかに、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書面が同封されていたケースです。

 

書面の主な内容は次の通りです。

  • 原告(債権者)に訴えられ裁判の被告になったこと
  • 原告(債権者)の言い分や主張
  • 分割返済を希望するなら毎月いくら返済できるのか
  • 裁判所に出頭する日(第1回口頭弁論の期日)
  • 答弁書の提出期限日

 

基本的に、この書面では被告(債務者)の事情は一切考慮されておらず、原告(債権者)の言い分がそのまま反映された内容となっています。
そのため、原告(債権者)の言い分は間違っていないかなどを記載した答弁書を提出する必要があります。

 

また、「一括返済はできないので分割返済にしてほしい」といった和解案を主張する目的としても、答弁書は必ず提出するようにしましょう。

 

答弁書を提出したあとの流れ

答弁書を提出すると、その後は裁判(口頭弁論)へと移行します。
第1回口頭弁論期日は、特別送達が届いてからだいたい1ヵ月後程度なのが一般的です。

 

当日の口頭弁論では、裁判官がまず相手側の訴状を確認します。その次にあなたが提出した答弁書を確認します。
そこで改めて「返す意志はあるが、一括返済はできないので分割払いにしてほしい」といったことを述べることになります。

 

もし、答弁書を提出せず裁判にも出廷もしないと、相手の言い分通りに判決が出て財産を差押えられてしまうので、必ず対応するようにしましょう。

期日に仕事などで出廷できないのであれば、「都合により口頭弁論に出廷できません」という旨を答弁書に記載しておけば、第1回の口頭弁論に限り欠席することができます。(これを「疑似陳述」といいます)

 

訴状の対応は自分だけでできる?

督促異議申立書と同じように、自分だけ答弁書の作成・提出をすることは可能です。

 

しかし、その後の裁判で法律的な意見を求められた場合などは不利になることがあります。
それだけでなく、自分で対応すれば利息・損害金などの交渉が難航する可能性があることは十分に理解しておいたほうがいいでしょう。

 

その点、弁護士なら答弁書の作成・提出だけでなく、裁判の出廷も代わりにしてくれます。
また、専門家が減額交渉するほうが成功確率が上がりますし、万が一交渉に失敗してもそのまま破産手続きに移行するといったこともできます。

 

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特別送達が届いたあとでも時効にすることはできる?

結論からいうと、特別送達が届いたあとでも時効にすることはできます。しかし、それにはいくつか注意点があるので、ひとつずつ見ていきましょう。

 

時効には条件がある

最後の返済から5年以上が経っていれば、時効で借金を消滅させることができます。
ただし、その5年の間に①一回も返済せず、②連絡も取らず、③債務名義も取られていないことが条件となります。

債務名義とは

差し押さえ(強制執行)したい相手に対して、債権の存在や範囲を証明した公的な書類のこと。

 

その条件さえ満たしていれば、債権者に「消滅時効が完成しています」と通知することで、返済義務をなくすことができます。
支払督促なら、督促異議申立書の記入例のように記載すれば問題ありません。

 

訴状の場合は時効は難しい

一方で、特別送達で訴状が届いた場合は時効にするのは難しいです。
なぜなら、訴状が届くということは既に債権者に何かしらの債務名義を取られている可能性が高いからです。

 

その場合、時効の消滅期間は5年から10年に延長されることになります。
そして10年を待つまでもなく裁判となり、差押えの判決が下ることになるのです。

 

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時効援用・分割返済ができない場合の解決方法

支払督促では一括返済を求められますが、そもそも返済が難しくて滞納しているので、大半の方は一括返済する余裕はないと思います。

 

そのため多くの方は時効援用、もしくは分割返済を検討することになりますが、なかにはそのどちらも利用できない方もいます。

 

そんなとき、どんな対応をすればいいのでしょうか?
結論からいうと、自己破産をするのが一番現実的な方法です。

 

自己破産で債務を帳消しにする

一括返済できない、分割返済にも応じてもらえない、という状況でも残されている手段が自己破産です。
自己破産とは、”一定以上の価値ある財産と引き換えに、すべての借金を免除してもらう手続き” のことをいいます。

 

「借金が全額免除される」というかなり大きなメリットがある一方で、そのぶんデメリットが大きいのも事実です。
どの債務整理を選ぶにせよ、書類の準備や裁判所とのやり取りなど、全ての作業を1人で行うのは難しいと思います。

 

借金問題をスピーディーかつ確実に解決するためにも、早い段階で債務整理に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

個人で対応するよりも専門家に相談すべき?

ここまで説明してきた内容をまとめると、次のようになります。

【簡易裁判所から特別送達が届いたときの対応方法】

  1. 中身が支払督促なら督促異議申立書、訴状なら和解案を提出する
  2. 時効にできそうなら時効援用する旨を通知する
  3. 分割返済を希望するなら「毎月いくらなら返済できるのか」を通知する
  4. 時効援用も分割返済も難しいなら、自己破産を検討する

基本的には、①~④のどの方法を取るにしても自分ひとりで対応することは可能です。

 

しかし限られた時間のなかで、不慣れな書類を過不足なく準備できるかというと、少し難しいかもしれません。
また、分割返済や減額といった交渉のチャンスを活かせない可能性も出てきます。

 

そのため、すべて完璧に対応できる自信がないのであれば、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

 

 

弁護士事務を選ぶときのポイント

借金問題の解決実績

弁護士といっても得意・不得意があります。
ですので相談・依頼する相手は選ぶときは、借金問題に精通しているかどうかを判断基準にするといいでしょう。

 

経歴に関しては、少なくとも3年以上は借金案件を担当している弁護士が望ましいです。

 

弁護士費用が明確

費用面に関しては、依頼する内容によっても変わるので一概には言えないのですが、初期費用はかかるのか、どういった支払方法があるのか、といったことが明確な事務所を選ぶようにしましょう。

 

少なくとも面談の場では総合費用の見込みを教えてくれると思います。
もし面談でも費用についての説明が一切ないような場合は、後々のトラブルを避けるためにも依頼せずに別の事務所を検討するほうが無難です。

 

無料相談が出来る

最近では初回無料で相談できる事務所は多いです。
なかには「相談したらそのまま契約しないといけないのでは?」と不安に思う方もいますが、真っ当な事務所ならそのようなことは一切しないので安心してください。

 

あまり深く考えずに、軽い気持ちで無料電話相談や、無料メール相談をしてみるといいでしょう。

 

問題を先延ばしにするよりも、まずは最初の一歩を踏み出すことが大切です。

 

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不在で特別送達を受け取れなかった場合はどう対応すればいい?

特別送達は、平日の昼間に送られてきますのでなかなか受け取れない場合もあります。
不在の場合はポストに不在票が入っているので、郵便局の公式サイトより「ご不在連絡票」の情報を入力して、再配達の手続きを行いましょう。再配達の指定は休日にも指定できます。

 

特別送達は無視(受取拒否)できる?

特別送達には裁判所(東京簡易裁判所など)の名前が書かれていて、どこから送られてきたか一目でわかるようになっています。
そして、特別送達は「民事訴訟法第103条から第106条、および第109条」で規定されているように法的効力を持つ書類となります。

 

特別送達の封筒の中には『裁判で訴えられたので裁判に出廷してください』というようなことが書かれていますが、万が一放っておくと、裁判は一方的に進められ、最終的に強制執行されることになります。

 

したがって裁判は欠席扱いとなり、相手の言い分を全て認めたことになります。

 

また、控訴をしないことで判決がいつのまにか確定してしまいます。
判決が確定することで裁判所は差し押さえや強制執行をすることも可能になります。

 

特別送達を受け取らないと職場に届く!

このように特別送達は無視(受取拒否)しても意味がなく、かえって逆効果になります。
また、受け取りを拒否し続けた場合は勤務先に送られるので、職場の同僚にも借金がバレてしまう原因となりますので注意しましょう。

 

それでも無視を続ければ裁判所に張り出しを行い、受け取ったとみなされて相手の言い分通りに裁判が開始されてしまいます。

 

その特別送達は本物?詐欺や架空請求でないか確認しよう


送り主がと○○裁判所と書かれている手紙であっても、詐欺や架空請求である可能性があります。

 

そのため突然の特別送達に驚いて、とくに確認もしないで記載された電話番号に連絡することは避けましょう。
また、地方裁判所や簡易裁判所を名乗った「特別送達の件ですが~」などという電話には応じてはいけません。

 

見覚えがないのに届いた特別送達は、「架空請求」の可能性があります。
本当の特別送達には裁判所で付した支払督促や少額訴訟の呼出状の事件番号と事件名が書かれています。
これらがきちんと記載してあるかどうかも、確認してみましょう。

 

確実に「架空請求」だと断定できる場合には無視するのも有効な手段です。
もし架空請求かもしれないと思った場合は、国民生活センター、消費生活センター、弁護士、警察署などに相談しましょう。

 

裁判員の候補になったことが特別送達で通知されることも

借金や離婚など全く身に覚えがないのに、突然、裁判所からの特別送達が届くと驚きますよね。
その場合は、裁判員に関する郵便物である場合がほとんどです。

 

「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」も裁判所から特別送達で届けられます。
これは事前に裁判員候補者名簿に登録されていると知らされた方の中から、裁判員候補者として選ばれた場合に送られるもののことです。

 

裁判員制度とは?

国民の中から裁判員を選び、刑事裁判に参加する裁判員制度というものがあります。
この制度に基づき毎年11月に、裁判員候補者名簿に名前が登録された方には「名簿記載通知」というものが届きます。
これをもって、翌年の裁判員に選ばれる可能性があることが事前に知らされます。

 

この段階ではまだ裁判員候補者に選ばれたわけではなく、審理の日程が決まった事件ごとに順次、裁判員候補者が名簿から選定されます。
選ばれる裁判員は、特定の立場の人に偏らないよう国民みんなが参加する制度のため、原則として辞退することはできません。

 

もし裁判員候補者に選ばれたら、質問票と選任手続期日のお知らせが送られてきます。
質問票を返送のうえ、手続き期日に裁判所に出向きましょう。

 

裁判員の選定方法

裁判員は、地方裁判所ごとに管内の市町村の選挙管理委員会がくじにより選んで作成した名簿に基づいて翌年の裁判員候補者名簿が作成されます。

 

裁判員制度に基づいた裁判員の選定は、国民みんなを対象としたものですので候補者になる可能性というのはみんなにあります。

 

離婚調停で特別送達が送られるケース

離婚後に養育費不払い防止等のために公正証書が作られることがあります。

 

離婚後に養育費不払い等が起こった場合に、地方裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。
その際は前もって送達と執行文の付与の手続きを行わなければなりません。

 

この手続きのための離婚公正証書は特別送達で送られてきます。

 

【まとめ】裁判所から特別送達が届いたら

裁判所から特別送達が届いたらするべきこと

  • 無視や受取拒否はせず、必ず中身を確認すること
  • 借金が原因の特別送達なら、必ず異議申し立て or 答弁書を提出すること
  • 「架空請求」の可能性もあるので、注意すること
  • 自分だけで対応しようとせず、弁護士に相談・依頼するのが無難

 

いずれにせよ、借金が原因で特別送達が届いたのであれば、対応できる手段があるうちに弁護士などの専門家に相談しましょう。

 

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