多重債務なら、弁護士に相談して解決!!

多重債務なら、弁護士に相談して解決!!

弁護士を通して多重債務を整理

多重債務になると、返済が困難になり、どうしていいのか分からなくなるでしょう。そんな時、まずは弁護士に相談するのが一番です。民間法律家の最高峰に位置し、法的代理行為を担ってもらえます。しかも、債務整理などをするのであれば、弁護士に依頼した段階で、取り立てがストップします。そうして、最適な解決方法を見つけ出してもらえるでしょう。ここでは、そんな多重債務と弁護士について、お話しています。

 

 

そもそも多重債務とは、どういうことか?

多重債務を端的に言えば、複数金融機関から借金をし、返済に困っていることを言います。消費者金融やクレジットカード会社、あるいは、銀行から借りすぎた状態を指しています。

 

 

多重債務が続けば、どうなるか?

多重債務が続けば、一般的に自転車操業となるケースが多いです。自転車操業とは、借金で借金を返している状態です。仮に遅延が一切ない状態でも、元本がなかなか減らず、いつまでも完済できないようになります。結局、年収を上げるか、お金の使い方を控えるかしなければ、債務が消えて行かない状況でもあるでしょう。

 

 

多重債務で弁護士に相談するのが良い訳

多重債務で苦しんでいるのであれば、弁護士などの法律専門家に相談するのが、ベストでしょう。法的な解決方法をアドバイスしてくれますし、処理を正式に依頼した段階で、取り立てが止まります。正式依頼には申し込みも含まれています。また、面倒な法的手続きなどの代理もでき、金融機関との交渉までしてくれます。なお、司法書士も多重債務における金融機関との交渉ができますが、認定司法書士でなければならず、弁護士にはこういう条件はありません。

 

 

多重債務の解決の仕方

多重債務の解決には、二つの方法があるでしょう。一つは、おまとめローンを使う方法です。おまとめローンの場合、限度額が高めであるため、多重債務を完済しやすくなっています。しかし、新たに借金を作ることと同様であり、返済に二度と苦しみたくないという人には、不向きでしょう。ならば、二つ目の方法である債務整理が、主な解決策になります。法的処置であり、自己破産、任意整理、個人再生、過払い金請求の四つの中から、状況に合わせて選択することになります。債務者本人でも手続きなどを進められますが、弁護士などの法律家に依頼することで、よりスムーズに進行し、金融機関との交渉なども問題なく行われる可能性が高くなります。以下、債務整理の四つについて、説明していきます。

 

1.自己破産とは?

自己破産は、収入などが足りず、借金を返済する見込みがない場合、裁判所が認可することで、支払い義務を免れることです。状況によっては、住宅や自動車などの財産を手放すことになりますが、収入などが不足しているため、生活のための費用に割り当てることもできます。また、戸籍などに記載されることはありませんが、官報には破産宣告者として記載されます。さらに、信用情報機関に金融事故として記録が残るため、一定期間新たな借金ができなくなります。以上のほか、自己破産できる人には、支払いができないと認められることと同時に、過去7年の間に破産の免責を受けてないことが条件です。ただし、状況によっては、7年以内の免責があっても、認められることがあります。

 

2.任意整理とは?

任意整理とは、金融業者との金銭的な和解とも言えるでしょう。総債務の取引開始時まで遡り、金利を計算し直します。利息制限法以内の金利に戻すことが原則で、3年程度で完済することを目途に再計算します。交渉は、弁護士と司法書士ができ、仮に再計算で過度の支払いがなされていたのであれば、過払い金請求によって支払ったお金が戻ってきます。また、原則として、元本を分割返済することになり、遅延損害金などを支払う必要はありません。ただし、個々のケースによっては、遅延損害金などの全部または一部を支払うようになります。なお、新貸金業法制定以後、金融業者は利息制限法以内の金利で貸出していることが一般的ですが、そうであっても、任意整理によって金利カットが見込めるようになっています。また、任意整理の条件の一つに、継続収入が見込めことがあります。

 

3.個人再生もしくは民事再生とは?

個人再生もしくは民事再生とは、住宅を維持したまま、借金を整理する方法です。仮に住宅ローンが残っているのであれば、それ以外を整理対象にします。また、金額が5000万円以下で、継続収入があり、なおかつ、返済が困難になることが見込める人が実施できます。任意整理と同様、3年を目途に借金を返済して行きます。圧縮した総債務は、約25パーセントになるように再計算し、返済義務が伴います。また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象者で、給与等による継続収入が見込める人が実施できます。なお、個人再生は、裁判所に再生計画を提出し、認められる必要があります。再生計画でも借金をするケースがありますが、減額された債務の支払いが完済すれば、原則として返済義務を免れます。

 

4.過払い請求とは?

民法には、不当利得請求権が規定されています。その名の通り、真に利益を得る人が、自分の利益を不当に得た人から返還請求できるという権利です。過払い金請求は、それに基づいたものです。すなわち、金融業者に支払った利息分のうち、支払い過ぎている分の返還を求めることができます。かつて消費者金融などでは、出資法と利息制限法の規定金利の違いを利用した、グレーゾーン金利を使うことが、一般的でした。しかし、新貸金業法が施行されて以降、利息制限法の利率で貸出を行っています。過払い金請求も、これに基づいて行うようになります。つまり、2008年12月以前に契約した借金が対象ということです。また、借金を完済してから10年以内であっても、過払い金請求ができます。

 

 

多重債務の解決を弁護士に依頼した場合、気になる費用?

多重債務の解決に債務整理を選び、弁護士に依頼した場合、一体どれくらいの費用になるのでしょうか?もちろん、個々人で総債務額が異なるため、ここでお話するのは、あくまで目安であり、一般的なことです。しかし、何らかの参考にはなるでしょう。では、どの位の金額になるのでしょう?始めに内訳を見てみると、着手金、報酬金、過払い金返還報酬金、手数料になります。次に個々の債務整理に当てはめてみます。まず、自己破産であれば、着手金で20万円程度です。債務がなくなるので、報酬金や過払い金返還報酬金はありません。しかし、裁判所へ書類などを提出するため、手数料が別途掛かります。合計で25万円程度のお金が掛かるかもしれません。次に任意整理になりますが、着手金が5万円程度で、報酬金が減額された債務額の1割程度となり、過払い金返還請求をすれば、過払い金となった金額の2割程度が、報酬金となります。仮に減額された金額を100万円、過払い金を50万円とすれば、手数料を鑑みると約30万円程度になるでしょう。三つ目に個人再生においては、着手金が30万円程度で、報酬金が減額された総債務の1割から2割程度です。仮に減額された総債務が100万円であれば、55万円程度まで考慮しておく必要があるでしょう。最後に過払い金請求ですが、着手金が5万円程度で報酬金が1割から2割となっています。これも減額された総債務を100万円とすれば、手数料を鑑み、30万円程度の費用と考えらます。繰り返しますが、上記の金額はあくまで目安程度です。個々の状況で異なることを十分踏まえておくべきでしょう。

 

 

多重債務の解決に役立つ、初回相談無料の弁護士事務所は?

多重債務を取り扱っている弁護士事務所で、初回相談無料のところは、いくつかあります。まず、弁護士法人アディーレ法律事務所になります。直接面談である必要があり、フリーダイヤルで予約し、池袋本店へ行くことになります。しかし、遠方など種々の理由があれば、全国出張面談も無料で利用できます。実績が高く、90日以内であれば着手金の全額返金保証が特徴でもあります。また、くにたち法律事務所も、多重債務の解決に取り組んでいます。当日予約もできれば、土日でも対応しています。大きな特徴として、多重債務や借金問題の相談であれば、初回に限らず何度でも無料ということです。その名の通り、国立市に事務所があり、電話のみならず、メールやFAXでも問い合わせができます。

 

 

多重債務でも弁護士にメリット

多重債務をキーワードに、解決方法に関することを述べてきました。結論から言えば、多重債務に陥ったのであれば、債務整理をするのがベストであり、プロの法律家に依頼するのであれば、弁護士にメリットがあるということです。弁護士は、法律に関する代理行為ができ、言ってしまえば、オールマイティなプロの法律家です。相談ばかりでなく、依頼の正式契約を結ぶことで、安心して多重債務の問題を解決できることでしょう。