多重債務を解決するためにできること|借金問題の原因と解決法
多重債務は解決できる!まずは最適な解決方法を見つけよう
お金を借りた時にはまさかこんな状態になってしまうなんて思っていなかった。多重債務に苦しむほとんどの人がそう思っていることでしょう。はじまりはきっと急な出費に一時的に対応するため、すぐに返せるからと借金を作った方もいるでしょう。それが気づけば毎月の返済額が家計を圧迫するほどに借金額が膨らむなんて。どうしてこうなったんだろう?と考えても答えは見つからず、これから先どうやって借金を減らしていけばいいのかも分からずに、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。もしも今あなたが借金の返済が出来ないほどの多重債務に悩んでいるなら、これ以上身動きが出来なくなる前に解決に向けてすぐに動き始めましょう。日本の法律には、多重債務に陥ってしまった人を救済する制度がいくつか定められていて、借金を整理することで経済状況を再生することができるんですよ。その方法も大きくわけて3種類の方法がありますから、状況に合わせて適切な解決方法を見つけなければなりません。このページではあなたに合った解決策を見つけられるように、それぞれの種類別で詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。
多重債務になってない?借金返済が出来なくなる理由
まず多重債務とはどういう状況のことを言うのか、どうしてそうなってしまったのかを少し考えてみましょう。多重債務に陥ってしまった経緯には必ず原因があります。借金問題を解決した後に同じ失敗を繰り返さないためにも、その原因をしっかりと突き止めておきましょう。多重債務とは、消費者金融やクレジットカード、信販会社、銀行などの金融機関からの借入を複数件に渡って受けていて、返済が難しくなっている状況のことを言います。複数の貸金業者から借入を受ければ、当然のことながら複数の業者に返済をしていかなければなりません。返済額は大きくなりますし、支払日も全てが同じ日とは限りません。最初のうちはなんの問題もなく返済が出来ていても、返済期間が長くなってくると病気やケガ・リストラ・転職などにより収入が減ってしまい、返済が厳しくなる時期が訪れます。そうなると次第に返済額を調達するために、利用限度額内ならと借入を受けてそれを返済に充ててしまうという自転車操業が始まります。気づけば利用限度額いっぱいまで借金残高が膨らんでしまい、当然返済額もどんどん大きくなります。利用限度額から返済額の捻出ができなくなると、場合によっては他の貸金業者に借入を新たに作ってしまうこともあるでしょう。借金額が増えていく悪循環はさらに加速します。まだ新規で借入を受けられたり、利用限度額内で借入ができたりする間は大した問題ではない、自力でどうにかなると思ってしまっている人もいるかもしれません。しかし貸金業者は貸金業法の総量規制の関係で、年収の3分の1を超える融資は行えないため無限に借入ができるわけでもなく、そのうち限度額の増額に応じてもらえない、新規で申し込みをしても審査に落ちるようになってきます。その途端に返済に行き詰ってしまい、いつの間にか大変な借金問題を抱えていたことに気付くのです。思い当たるポイント、ありませんでしたか?最終段階まで行き詰ってしまっている人は、きっと複数の貸金業者からの督促に押しつぶされそうになっているのではないでしょうか。もしそうならすぐにでも解決策を見つけましょう。まだ自転車操業を始めたばかりの人であれば、借金の返済額を他の借金で補うという選択肢をなるべく避け、状況が悪化しないように十分気を付けてください。
多重債務を解決するなら債務整理が効果的!
最初に少しお話したように、日本の法律では借金問題を抱えて苦しんでいる人を救済して再生できるよう返済額を見直したり、借金残高を減らしたりする法的手続きが認められています。借金を整理してお金を借りている人(以下「債務者」と言います)にとって無理がない状態で返済をできるようにする方法を債務整理といいます。債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」と大きく分けて3つの方法があります。それぞれ手続きには特徴があり、メリットはもちろんデメリットも存在します。手続きによっては裁判所を通して行わなければならないものもあり、裁判所を通す手続きでも内容によってはお金がたくさんかかってしまうこともあります。そしてどの方法にも共通するデメリットに、手続き後一定期間借入ができなくなるというデメリットがあります。貸金業者は信用情報機関という債務者の信用情報を共有する機関に加盟していて、債務者が債務整理の手続きをすると、貸付をしていた業者(以下「債権者」と言います)は信用情報機関に債務整理の手続きが開始されたこと、手続が終了したことなどを登録します。信用情報機関は加盟している金融機関ならば、自分の会社で契約をしていない人の情報も照会して調べることができます。一般的に借入の申込をすると審査がありますが、その審査の時に信用機関を利用して他社に借入がないか、返済能力はあるのか、過去に返済事故を起こしていないかといったことを調べて融資をするかどうかが決められます。そのため過去に債務整理をするとその記録が残って、申込の時に契約をしたことがない会社でも債務整理をしたことが分かってしまうのです。これが世間一般的に言われているブラックリストと呼ばれているものの正体です。債務整理などの事故情報は、信用情報機関によってデータの保管期間が決められていて、金融会社やクレジットカード会社が加盟しているCICやJICCは最長で5年間、銀行や信用金庫などの金融機関が加盟している全国銀行個人信用情報センターは最長で10年間となっています。保管期間が過ぎれば登録されている情報は抹消されるので、また借入の申込ができるようになる可能性もありますが、債務整理の対象となった貸金業者からの借入は業者が自社で顧客情報を管理しているので断られる可能性もあります。このデメリットは債務整理のどの方法を選んだとしてもついてくるものなので、当面の間は突然の出費に困っても借金で賄うという選択肢を選ぶことが難しくなります。債務整理で借金問題解決を図るのと同時に、手続き後の資金計画を立てて借金に頼らずに生活していけるようにしておきましょう。以下の章では債務整理の手続ごとの特徴や、メリット・デメリットを解説していきます。借金問題を解決するにあたって、どの方法が一番今の状況に効果的で妥当なものかを判断するためにも、それぞれの手続きについてしっかりと理解を深めていきましょう。
多重債務|任意整理で解決するメリットとデメリット
任意整理は債務整理の中でも一番簡単な方法です。というのも任意整理は債権者と債務者の間で両者が合意すれば成立する手続きなので、裁判所を通す必要がありません。一般的には債務者からの申し出による契約の見直しという形になりますが、債権者によっては債務者の申し出に応じてくれない場合や、合意する条件が債権者にとっての都合ばかりが優先されて、債務者にとってはメリットが少なく不利な場合もあります。そういった場合には任意整理をしても返済が困難な状況が改善されずに、解決に結びつかないということもあり得ます。そのため債務者の多くは自分で債権者と交渉をするのではなく、弁護士や司法書士などに対応を依頼して専門家に交渉を任せて和解します。債権者はいわば金貸しのプロですから、専門的な知識をあまり持っていない人が交渉をしてきても会社の利益を最優先に考えます。ところが相手が専門家なら条件を見て債務者にとって有利なのか不利なのかを即座に判断することができるため、お互いに折り合うためには債務者にとってもメリットがある条件を出さないと、和解合意に至らないということも分かっているのです。こういった理由で個人で手続きをするよりも専門家に任せる方が、債務者本人にとって有利な着地点にスムーズにたどり着けます。もちろん専門家に任せる以上、弁護士であろうと司法書士であろうと報酬が必要となりますからそういった面でのデメリットはありますが、大体の場合は任意整理をすると手続き後の金利がカットされたり大幅に軽減できるので、返済がしやすくなり借金額も効率的に減らすことができます。債務整理の中で任意整理を選ぶメリットは、対象とする債権者をある程度自分で選べることです。この借金だけはきちんと返しておきたいといった事情がある場合や住宅ローン・自動車ローンがある場合は、それ以外の債権者を対象にすればいいので、不動産や自動車といった財産を手元に残しておくことができます。ただし利息はカットされるものの残高そのものは大幅に減らすことができないケースも多いため、任意整理の手続き後も返済をしていかなくてはいけません。毎月継続的に安定して返済をしていくには、正社員ではなくてもいいので、アルバイト・パートで多少なりとも定期的な収入を得ている必要があります。専業主婦などのように無職でも返済額を捻出することが可能であれば、債権者が任意整理に合意してくれる可能性もありますが、まったく収入を得ていない無職の人の場合は他の手続きを考えなくてはなりません。
多重債務|自己破産で解決するメリットとデメリット
次に説明していく債務整理は自己破産という方法です。自己破産の手続きは裁判所を通して、借金残高の支払義務をなくしてもらうことができる法的手続きです。簡単にいうと借金をチャラにしてもらえるということになるので、債務整理の中では最も効力が強い方法です。債務者にとっては借金をリセットできるので、借金問題から完全に解放されることになりますが効力が強い分、デメリットも大きいので自己破産を検討する時にはよく考えて決断しなければなりません。自己破産は裁判所を通して行う手続きなので、債権者を自分で選ぶことはできず全ての債権者を対象にしなければなりません。自己破産の一番大きなデメリットは、不動産や自動車、まとまった金額の預貯金、生命保険の返戻金など一定額以上の資産に関しては全て処分されてしまうことです。自己破産は借金を帳消しにすることができますが、お金を貸していた債権者にとってはある日突然債権がなくなってしまうことになるので大損です。それなのに債務者がマイホームを持っていたり、貯金をたくさん持っていたら当然不満が出てしまうでしょう。そのため裁判所は自己破産の手続きをする人の財産状況を調査して、資産価値のある財産については全て売却して換金し、そのお金を債権者に平等に分配するのです。これはあくまでも債務者本人名義の財産が対象となりますので、例えば結婚している女性が自己破産をするからといって、夫名義の財産まで取り上げられることはありませんので安心してください。それを逆手にとって自己破産の手続き前に財産を自分以外の名義に変更する人がいますが、財産調査でそれはバレてしまいますし、バレてしまえば自己破産そのものが認められないといった結果を招いてしまうこともあります。裁判所が自己破産を認めない理由を「免責不許可事由」と言いますが、財産名義を変更すること以外にも、借金ができた経緯が限度を超える浪費やギャンブルといったものだった場合や、裁判所の手続きに協力的ではない場合、虚偽の申告があった場合なども該当するので注意してください。そして自己破産のデメリットの二つ目に、裁判費用が高額になってしまう可能性があることが挙げられます。裁判所では手続きのために書類を債権者に郵送しなければならず、予納金として郵送料や色々な手数料が請求されます。自己破産を裁判官が決定するのに何の問題もなく、処分するべきめぼしい財産もない場合は、同時廃止といって手続きが簡略化されるため予納金も1万円~2.5万円程度の金額で大丈夫です。しかし財産がある場合や免責不許可事由の疑いがある場合などは、調査をするために破産管財人という調査団を任命して債務者の身辺調査や財産処分を任せます。この場合は破産管財人に対しての報酬も必要となるので、予納金の金額が最低でも30万円以上かかってしまうことになります。このような自己破産は「管財事件」として取り扱われます。借金問題を抱えている人にとっては、まとまったお金を準備するのは難しく予納金が高額になってしまうのは大きなデメリットになります。とは言っても借金問題を抱えながらもなんとか予納金を準備して自己破産を完了させてきた人もたくさんいますから、返済が全くできない状態になっているのであれば諦めずに、まずは法律事務所などに相談をしてみましょう。こういった大きなデメリット以外にも手続きの期間中一部の資格についての制限を受けたり、官報と言われる国が発行する機関誌のようなものに個人情報が記載されるといったものもあります。また自己破産で支払義務が免除されるのは借金に関するものだけで、健康保険料や国民年金、税金の滞納については、免責の対象にはなりませんから注意しましょう。自己破産はいわば債務整理の中でも最終手段ですから、何らかの理由で仕事が出来ない人や借金の返済額を少額でも捻出することができないほど行き詰っている人には、自己破産は人生をリセットする手続きとも言えます。
多重債務|個人再生で解決するメリットとデメリット
個人再生は任意整理と自己破産の中間あたりに位置する債務整理です。個人再生の手続きをすると借金残高が原則3分の1~10分の1までに減額して、債務残高そのものを大幅に軽減することができます。減額される割合は、借金総額と所有資産によって決定されます。減額後の残高が資産価値を下回る場合は、資産価値以上の金額は支払わなければなりませんが、自己破産のように財産を処分されることはありません。とは言っても自動車ローンがある場合は、自動車を手放さなければならない状況になることはあり得ます。なぜなら自動車ローンは、通常ローンの返済が終わるまで所有権をローン会社が持っていることが多く、ローンの契約者が債務整理などの手続きを始めた場合、自動車を引き上げて売却し債権を回収する仕組みになっているのです。これはローンがまだ残っていて名義がローン会社になっている場合の話で、自動車ローンが既に完済している場合は所有権もローン会社から購入者に変更されているはずなので自動車を引き上げられることはなく、手元に残しておくことができます。また住宅ローンも抵当権が設定されているため、本来であれば手放さなくてはなりません。個人再生の手続きは裁判所で原則すべての債権者を対象に行われるので、そういったローンを対象から外して特別扱いすることはできないのですが、住宅ローンに関しては「住宅資金特別条項」という救済措置が設けられています。通常住宅ローンの貸付を行っている金融機関は、債権を回収できないと見込まれた場合、代位弁済という方法に切り替えて債権回収会社や保証会社に債権を買い取ってもらい、債権を引き受けた業者は抵当権を執行して、不動産を競売にかけその売却金で債権を回収します。そのため債務整理の手続きを始めると、不動産の所有権を取り上げられてしまうのですが、この住宅ローン特則が適用されれば、住宅ローンだけは個人再生の対象とせずに、きちんと全額支払っていくという条件で手元に残すことができるのです。その支払方法も契約当初に決められた返済スケジュールではなく、返済期間を最大で10年間延長して毎月の返済額を減らすことができます。なかなかリスケジュールには応じてもらえない金融機関も法的効力で強制的にリスケジュールをしてもらうことができるのです。個人再生は住宅ローンを持っている人にとってはかなり恩恵が大きな手続きの方法ですが、住宅ローン特則を適用するためには、不動産の名義が本人であることや、代位弁済から6ヶ月以内であること、住宅ローン以外に抵当権が設定されていないことなど、条件もそれなりに多くハードルが高いのも事実です。住宅ローンに関しては月々の返済額は減るものの、残高そのものが減額されるわけではありませんから、返済を続けていかなくてはなりませんし、個人再生で減額した他の借金についても返済をしなければなりません。返済を続けていくための安定した収入を得ていることが条件となります。
多重債務者はまず取引履歴を確認して!過払い金が発生してるかも?!
融資をする際の金利は法律によって上限金利が定められているのですが、以前は出資法と利息制限法という2つの法律で定められている上限金利が一致していませんでした。詳しく説明すると以前の出資法の上限金利は29.2%、利息制限法は金額に応じて20%~15%が上限金利となっていたのです。20%~29.2%の間の金利は利息制限法の上限金利は超えているものの、出資法で見ると法律違反ではないという見解から、グレーゾーンと呼ばれてほとんどの消費者金融が、グレーゾーンの範囲で融資を行っていました。しかしある時利息制限法を超える融資は違法だとして訴訟が起こり、最高裁が利息制限法を超えていた金利については返還命令を出したことから、世間ではグレーゾーン金利の返還を求める訴訟が相次ぎました。利息制限法を超えて支払った金利は過払い金と呼ばれ、払いすぎた利息を債権者に返還請求することを過払い金請求と呼ばれるようになりました。現在では出資法も20%が上限金利と見直され、借入額に応じて利息制限法を超える15%~20%までの間の金利は貸金業法により行政処分の対象となったため、利息制限法を超えるグレーゾーン金利も撤廃されています。こういった背景から長い期間借金を抱えている人の中には、出資法で契約していた期間が長く、過払い金が発生しているケースが多いのですが、過払い金は債務者が請求をしなければ返還されません。特に多重債務者の場合は、上限金利ギリギリの金利で利用限度額いっぱいまで借入をしていることが多いので、取引履歴を確認して契約当初から利息制限法を適用して計算し直してみると、実は残高がもう払い終わっていて払いすぎていたとか、払いすぎた利息を残高に充当してみると大幅に借金減額ができるといった場合があるのです。以前は過払い請求をすると任意整理として信用情報機関に事故情報が登録されていましたが、現在は過払い請求で残高が0円になる場合は返済事故として扱われず、信用期間にそれと分かるような内容も登録されなくなっています。多重債務で長年苦しんでいる人は債務整理の手続きを始める前に、一度取引履歴を確認して利息制限法の上限金利で引き直し計算をしてみることをおススメします。再計算の方法が分からない・返還請求をどのようにすればいいのか分からないという場合は、弁護士事務所や司法書士事務所に契約当初からの取引履歴を持参すれば、計算をしてもらうことができます。計算した結果過払い金が多額になっている場合は、そのまま過払い請求の手続きもできるでしょうから、一度確認をしてみると良いかもしれません。
おまとめローンでは多重債務は解決しない?!おすすめできない理由とは
おまとめローンというのは様々な金融機関で扱われている金融商品で、複数の借入を一社にまとめて返済を楽にしましょうという内容のものです。一見すると多重債務者にとって有効な解決策に見えますが、場合によっては多重債務を悪化させる要因にもなってしまう可能性もあるので注意が必要です。おまとめローンは銀行などが取り扱っていることもあり、年収の3分の1までしか融資ができない総量規制の対象外となっている場合が多いので、一旦はまとめて借金がすっきりしても、また新たに貸金業者での借入ができてしまい、減らすつもりが逆に借金額が増えてしまうといった危険性が潜んでいるのです。一般的におまとめローンは金利が低く設定されていて、場合によっては返済額も今までそれぞれの業者に払っていた時よりも減らせる場合もあります。そうするとこれまでの返済額までなら返せるからと、出費が必要になったときについ借金に手が伸びてしまうのです。また逆に返済期間と金利の関係で、月々の返済額が増えてしまう場合もあります。そうすると返済額を調達するために、借金に頼ってしまうというケースも多くあります。おまとめローンを活用して多重債務を解決するのであれば、これまで作っていたカードローンやキャッシングなどは解約をして、二度と使わないという強い意志が必要です。
多重債務解決の第一歩|法律事務所の相談窓口を活用しよう!
債務整理の手続きはいずれの手段でも、債務者個人で行うことは不可能ではありません。しかしどの手続きにも専門的な知識が必要で、知識がないまま手続きを進めてしまうと大損をしてしまう可能性もあります。また手続きのために裁判所に何度も出頭しなくてはならなかったり、手続の必要書類を集めるだけでも一苦労です。裁判所に申立てをするために書類もたくさん作成しなければなりません。そういった作業を仕事や日常生活を送りながらやらなくてはなりませんし、個人で手続きをする場合は準備期間中は債権者からの督促の嵐は止めることができません。難しい専門用語が出てくればその都度調べて、一つ一つ理解しながら手続きをしなければなりませんから、あまり現実的とは言えません。任意整理は条件の有利不利を判断しなければなりませんし、裁判所での手続きに関しても書類の書き方一つで不利になってしまうこともあり得るのです。専門家に依頼をすれば報酬が必要にはなりますが、手続の煩わしさから解放されますし弁護士や司法書士が介入した時点で債権者は督促を停止しなければなりませんから、督促の電話でストレスを感じることもなくなります。またいくつかの債務整理の中でどの選択肢が自分にとって最善の方法であるかを見極めるのは素人判断では難しい場合もあります。知識と経験が豊富な専門家の目で見れば、債務整理が成功に終わるか失敗に終わるかといったこともある程度見極めることができます。法律事務所の中には無料相談を実施しているところもありますから、依頼するかどうかは別としてそういったところを活用して、まずは専門家のカウンセリングを受けてみるのもいいかもしれません。
多重債務を解決するためにできること
多重債務は、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生といった手段で解決することができます。手続きのそれぞれの特徴をしっかりと理解して、借金問題が解決できる選択肢を選ばなくてはなりません。そのための手助けをしてくれる専門家が、弁護士や司法書士です。手続きに報酬金は必要でも最終的に個人でやるよりも成功率を上げることができますし、債務整理後の生活にも配慮して専門家はアドバイスをしてくれますから、同じ失敗を繰り返すリスクも減らすことができます。委任するかどうかは相談をして決めればいいことなので、まずは無料相談をいくつか受けてみて専門家のアドバイスをもらいましょう。
身内の金銭トラブルも解決したい!
金銭トラブルは業者相手だけとは限りません。親子や親戚、知人など身内間の金銭トラブルは正式な契約書を交わしていないことも多く、トラブルになってしまうと後々の関係にもヒビが入ってしまうなどやっかいな問題ですよね。全くの他人や業者などと違って身内で解決できる問題は裁判などで争うほど大げさな問題にしたくないという方も多く、半分泣き寝入りの状態で問題が解決しないまま長期化しているケースもあります。身内間の金銭トラブルも法律の専門家に相談をして間に入ってもらうことで解決できるので、解決をしたい場合は弁護士に法律相談をしてみてください。お金を貸した時の状況などを説明すれば、良い対処法を見つけてくれるかもしれません。正式な契約書を交わしている場合は、家庭裁判所で裁判ではなく調停という形で解決を図る方法もあります。長期化してしまうと溝が深まってしまうこともありますから、出来ることならトラブルになりそうな人とは金銭の貸借をしない、トラブルが発生したら一人で悩まずにできるだけ早くに解決を図れるようにしましょう。