相続放棄が可能な期間とあとから知った借金の扱いについて

相続放棄が可能な期間とあとから知った借金の扱いについて

あとから知った借金の存在、相続放棄もあとからできるの?

お亡くなりになった方に相続財産があった場合、お亡くなりになった方のことを被相続人と呼び、相続財産を受ける側の人を相続人と呼びます。この遺産相続には借金も含まれ、相続すればこの借金を背負うことになります。借金を相続してもプラスになるだけの遺産があれば良いのですが、借金の額のほうが大きくなるのであれば、相続を行わない相続放棄をするほうが良いことはすぐにお判りいただけますね。しかし借金の存在をあとから知ることも現実にはかなり多いようです。そこで今回は借金の存在を知らなかった場合の相続放棄について、どのような種類がありどのような方法で相続放棄の手続きをすればよいのか、またその際の注意点など対処法を見ていきましょう

 

 

相続放棄しないとかってに相続人になっちゃう?

とにかく相続をするつもりでいるのならば、相続しますといった宣言は必要はありません。法定相続分または遺言書の内容に従って相続されることになります。逆に借金が多いなどの理由によって相続したくない場合には、相続放棄という手続きを取っておかないと相続しなければならなくなります。つまり相続放棄の手続きを行わずに放っておくと、自動的に相続人になってしまうのです。

 

相続には3種類の方法があることをご存知ですか

一口に相続と言っても、3種類の方法があることをご存知の方は少ないでしょう。一つ目は単純承認といって、被相続人の財産をすべて相続人が引き継ぐことをいいます。被相続人の相続財産のプラスとなる資産もマイナスとなる負債も法定相続分または遺言書の指示通りに引き継ぐことで、一般的に考えられている相続のことを指します。特に手続きは必要なく、ほかの相続方法によるとの手続きをしなければ単純承認をしたものとみなされるのです。二つ目は限定承認といい、相続自体は承認するものの被相続人に借金がある場合、相続する財産の範囲内でのみ引き継ぐことを条件とする相続のことです。借金の額がどのくらいあるのかが分からない場合に、借金はプラスの財産の範囲内でのみ引き継ぐことができます。こうすることで相続人個人が所有する財産を切り崩してまで相続した借金の返済を行わなくて済む方法です。三つ目は相続放棄で、相続自体をしたくない場合に行う手続きです。借金が多いことが分かっていて相続してもマイナスになることが確定的な場合に有効な手続きです。

 

財産には借金などマイナスのものも!財産について知ろう

イメージ的に財産というとプラスのものなのですが、借金などのマイナスのものも財産に含まれるのです。そこで相続の対象となるプラスの財産から見ていきましょう。現金や預貯金のほかに小切手・株式や国債などの有価証券・出資金・投資信託・売掛金や貸付金などの金融商品。不動産として宅地・農地・山林などの土地、家屋・倉庫・駐車場・店舗などの建物、借地権・地上権などの権利。家庭内の財産として車・家具・宝石類。個人経営などの場合の事業用の財産として商品・工具類・設備機械など。その他の財産として電話加入権、ゴルフ会員権、著作権があります。マイナスの財産は借金(振り出した小切手や手形、借金の連帯保証人なども含みます)、未払いの固定資産税・所得税・住民税など税金類、家賃や医療費などの未払い分、保証金や敷金などの保証債務が該当します。相続の対象とはならない財産としてお墓と墓地・仏壇、仏具・香典などがあります。マイナスの財産、つまりは債務も相続として引き継がれますので、特に額が大きい場合には注意が必要となります。その他に相続財産にはあたらないものの、相続財産と同じ価値があり相続税の対象になるものとして、受取人が指定されていた生命保険の死亡保険金や死亡退職金などがあります。

 

 

相続放棄を考えているならば相続財産には手をつけないで

相続の種類には3種類あって、そのうちのもっとも一般的な単純承認は、特に申し出なども必要がないことをお話ししました。民法によって単純承認をしたとみなされるケースがあり、これを法定単純承認と呼んでいるのですが、相続財産に手をつけることで法定単純承認となります。つまり相続財産に手をつけた瞬間に相続放棄はできなくなるのです。ひょっとすると多額の借金があるかもしれないので、相続放棄をしたほうが良いだろうと考えているのならば、絶対に相続財産には手をつけてはいけません。自動的に借金も相続しなければいけなくなるのです。また使うだけではなく相続財産を隠すといった行為も法定単純承認となります。

 

 

相続放棄は熟慮期間の3ヶ月以内の手続きが必要?

相続を承認するにしろ放棄するにしろ、相続手続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、この期間を熟慮期間と呼んでいます。3ヶ月を期限として相続財産の状況を調べてじっくり考えて、相続するか否かを決めなければならないのです。3ヶ月を超えると原則的に相続放棄をすることができず、単純承認したとみなされることになります。ただし3ヶ月の熟慮期間経過後に家庭裁判所へ申立てることで期間の伸長が認められることがありますが、相続財産の調査が3ヶ月では難しいなど特別な事情だと家庭裁判所が認めた場合に限られます。

 

 

相続時に知らなかった借金があった場合は相続放棄できるのか

借金もないようなので単純承認によって相続したものの、相続を始めて3ヶ月経過後に消費者金融から、父親の相続人であるあなたが3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなかったため、当社への債務はあなたに移っておりますので返済をお願いいたします。3ヶ月が過ぎるのを待ち構えていたかのように舞い込んできた督促状。借金などは親族に話すことが少ないため誰も知らないことも多くあり、また借金があるとの調査も難しいことも多くて、このような請求書などの通知によって借金があったことを知るケースも多いのです。このようなケースの場合、3ヶ月を超えてからも相続放棄できるケースとできないケースがあるのです。

 

このような場合には相続放棄できます

民法の定めでは、限定承認や相続放棄は相続開始後3ヶ月以内の熟慮期間に行うものとなっています。ところが今回のケースのように相続財産の調査が難しく、また相続財産が無いと信じていたがために相続放棄の手続きを行っていなかった場合には、相続人が相続財産があると認識した日を起算として3ヶ月とするべき、との最高裁の判例があります。つまり今回のケースの場合は、督促状や請求書が届いて借金があるとの事実を認識してから3ヶ月以内であれば、相続放棄ができることになります。

 

このような場合には相続放棄できません

被相続人に借金があることを知らず、調査しても分からなかったために熟慮期間の3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなかった。債権者から督促状や請求書が3か月経過後に届き、はじめて借金の存在を知った。しかし相続放棄をすることができず借金を背負うことになった。実はすでに預貯金や現金などの相続財産を使っており、法定単純承認となっているためだったのです。相続には3種類ありますが、一度決めた相続の方法の撤回はできません。今回のケースのように相続財産を一部でも使ったり売却した場合には単純承認したことになり、あとで借金が見つかったからといって相続放棄はできないのです。

 

 

借金や債務などの負の財産を相続しないようにするためには

誰もが資産だけを受け継ぎ、借金や債務は相続したくはないと考えるものです。一切相続したくないのならば、相続放棄がもっとも有効な方法となります。資産が全く無いかほぼ無い場合には、最初から相続放棄しておくほうが良いでしょう。また借金の連帯保証人になっていた場合には、相続によって連帯保証人も引き継ぐことになるので、この場合にも最初から相続放棄しておくのが無難です。相続人が相続放棄すると、それまで相続の対象ではなかった人が相続人になることがあります。被相続人の子供が相続放棄すれば、被相続人の親が相続人になるのです。相続放棄するのは借金などがある場合ですので、知らないうちに借金や債務を相続していたなんていうことがないように、遺産分割協議などで事前に家族や親戚中で相続放棄することを話し合うといった対策が必要になります。

 

 

相続放棄の手続きの方法について

相続放棄の手続きは被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。相続放棄を行おうとする相続人を申述人といい、申述人は相続放棄の申述書を必要な収入印紙や連絡用の郵便切手とともに家庭裁判所へ提出します。また 被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人の戸籍謄本の添付が必ず必要で、その他にも申述人が被相続人の配偶者や子供の場合には被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要であったり、申述人が被相続人の父母・祖父母等直系尊属(第二順位相続人)の場合には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になるなど、揃えなければならない書類が多岐にわたります。

 

できるだけ早く家庭裁判所で相談しましょう

3ヶ月の熟慮期間があるといっても、どの程度借金などの負債があるのかはすぐには分かりません。また相続放棄すると決めても、戸籍などを取り寄せたりするのに時間が必要です。家庭裁判所へ申述したあと「相続放棄照会書」や「回答書」が送付されるので、必要事項を記入して送り返し、受理されれば「受理通知書」が送られてくるので時間もかなりかかります。また3ヶ月もあるからと四十九日が終わってから取り掛かっていると熟慮期間を超えてしまう可能性も。ですので葬儀のあとできるだけ早く判断して家庭裁判所に相談することをおすすめします。

 

 

借金の存在を知らなかった場合は相続放棄できる可能性も

相続財産は資産だけではなく、借金などの債務も含まれます。あらかじめ借金の存在が分かっていて、承継する資産より負債が多ければ相続放棄します。相続放棄は相続開始後3ヶ月以内です。借金の存在を知らずあとから知った場合ですが、相続財産を使ったり売却したりしていなければ、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば認めてもらえます。3ヶ月という期間はすぐ過ぎ去りますので早く家庭裁判所で相談しましょう。