奨学金を減額返済出来る方法は?

奨学金を減額返済出来る方法は?

奨学金が返済が困難な人!減額返済が可能!

独立行政法人日本学生支援機構へ奨学金を支払いに負担を感じている方は、奨学金制度の中に毎月の口座振替額の減額返済制度がある事を知っておくと助かります。返済が難しくなった時に制度の条件に適用すれば、毎月の返還額を減額することができます。減額返還制度について詳しく説明します。奨学金を借りている人はこの記事をお役立てください。

 

 

日本学生支援機構の減額返還制度とは

減額返還制度とは、毎月の返還額を減額して返還する制度です。減額できる適用条件は、本人が東日本大震災や平成28年熊本地震のような災害、傷病、海外居住、その他経済的理由により、当初の割賦金で奨学金返済困難な人で、毎月の当初割賦金を2分の1または3分の1に減額するしたら返還することが出来る人を対象にしています。経済的理由は会社員の場合、給与所得が300万円以下、または自営業の場合、収入が200万円以下の場合、毎月の返還額を減額し、返還期間を延長することで余裕をもって返還することが出来ます。但し、平成29年度以降の採用で第一種奨学生で所得連動変換方式を選択している場合は減額返還制度に申し込むことが出来ません。災害、傷病、経済困難、失業、外国に移動などの返還困難が生じた場合は、返還期限猶予を願出ることが出来ます。

 

減額返済する場合いくら奨学金が減額されるの

奨学金には無利息で貸与される給付型第一種奨学金と貸与利率が3%の貸与型第二種奨学金があります。減額返還制度では毎月の返済額が少なくなるだけで、返済する貸与額の総額は変わらず、返済期間が長くなるだけです。1回の申請に対して最長12カ月まで適用されるので、毎年申請で最長15年まで延長が出来ます。当初割賦金を半額または3分の1に減額することが出来るので返還しやすくなります。但し、減額返済できるのは返還中の人で返済が延滞している場合は申請することが出来ません。

 

奨学金返還制度で期間延長分の利息は?

第二種奨学金の場合、奨学金返還制度で毎月の返済額を減額してもらった場合、期間が長くなると利息が多くなるのではないかと心配になりますが、延長した分の利息は国庫が負担するので総額は変わりません。安心して減額返還することが出来ます。但し、振替不能で滞納した場合は延滞金が発生し、第一種、第二種に関わらず、年5%の延滞金がかかります。もし、連帯保証人等も数年延滞が続いた場合は、一括返還請求や代位弁済請求、保証機関からの請求・督促、強制執行が行われることになります。

 

 

奨学金の減額申請の手続き方法は?

奨学金の減額するためには日本学生支援機構(旧日本育英会)のホームページに概要が掲載されています。申請書は日本学生支援機構のホームページからダウンロードするか、スカラネットパーソナル(JASSO)に登録してそこからもできます。そこに記入例もあるのでそれを見て書いてください。ホームページには動画で奨学金の返還の流れや見方もわかりやすく説明しています。奨学金のガイドブックもダウンロードできるようになっているのでホームページをご覧ください。

 

奨学金減額返還願に必要な添付書類は?

奨学金減額返還願には証明書が必要です。但し、1年以内の初回申請に限っては証明書は不要です。奨学金返還願に必要な提出書類は、①奨学金返還願い&チェックシート、②減額返還証明書(勤務先の所得証明書等の原本)③個人情報の取扱いに関する証明書の3つです。それを元に審査をするので、書類不備の場合は通りません。

 

 

奨学金減額の時に審査や年収はどのように関係するの?

年間の所得金額が300万(給与所得者以外は所得200万)を超える人は一律25万円控除されます。25万円と配偶者控除や親への援助金などを収入から差し引いた額が300万又は200万を超えなければ、減額返還願を申請することができます。

 

主婦が減額申請する場合、どうしたらいいか

主婦が出産や育児のために奨学金減額申請する場合は、産前休業、産後休業、育児休業等の証明書の提出が必要です。また、休職をしている主婦なら求職証明書の提出が必要です。

 

 

奨学金減額返還願の理由は何を書く?

奨学金減額返還願の理由蘭には「傷病」「生活保護受給中」「入学準備中」「失業中」「経済困難」「その他」のチェックボックスがあります。その他は「新卒(新学)及び在学猶予切れ等の場合の無職、未就職、低収入」の場合、その他の欄には(新卒等)と書きます。「災害」の場合、その他の欄には(災害)と書きます。

 

奨学金減額返還願に理由の例

経済的理由を書く場合、収入と支出の状況や具体的な金額を記載します。正社員、常勤社員で賞与がない人は、その旨を記載することが出来ます。減額返還期間終了後の返還の見通しは必ず書く必要があります。書いていなければ審査が出来ません。例文で示すと「現在および正社員として就職できず、派遣社員として働いていて手取りで15万円くらいしかありません。食費や家賃、光熱費、携帯代などで10万くらいは必要で、通常の月賦金額での返還は困難ですが、減額返還額なら返還できます。今後、正社員として雇ってもらうようになれば、通常の月賦金額で返還に変更したいので減額返還短縮願を提出します。」のような理由を書く場合が多いようです。

 

 

奨学金を減額返済とは?

奨学金を減額返済するには、奨学金返還願、チェックシート、減額返還証明書、同意書をだして審査に通れば減額返還返済が承認されます。減額返還出来る人は、年収300万以下(給与所得者以外は200万以下)の人や災害、傷病などの理由がある場合で、当初割賦金の2分のⅠ又は3分の1の額に減額できます。返済する総額は変わらず、返還期間が長くなっても第二種奨学金の利子は増えることがありません。但し、返済が延滞している場合は申請することが出来ず、無利息、利息に関わらず、5%の延滞利息が付きます。奨学金返還願いの申請書は日本学生支援機構のホームページからダウンロードするかスカラネット・パーソナルで登録して、奨学金に関する情報を得ることができます。ヤフーの知恵袋でも皆が疑問に思うことを載せていますのでキーワードを入れて検索すると疑問に思っていることと同じ質問が出てくることがあります。

 

 

奨学金の借りる額を減らすには?

第1種奨学金の場合、学校((大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校)学年、自宅か自宅外によって月額が変わってきます。自宅外通学から自宅通学に変更した場合は、届出をし自宅通学の月額に減額する必要があります。また、貸与中の人が貸与の月額を希望の月に低く変更することもできます。第二種奨学金の場合、学生生活を継続している場合に、月額の奨学金貸与の減額変更ができます。この場合、学校担当者に連絡して「奨学金貸与月額変更願」に記入して学校に変更届を提出します。また、途中で奨学金貸与を辞退することもできます。その場合は、返還誓約書を学校から受け取り、卒業後に変換する場合は返還誓約書と大学生等在学届を学校から受け取ります。奨学金の振込口座に振込停止を願出ます。すると、大学等に在籍中は返還猶予されます。

 

 

所得連動返還方式の人は減額制度が利用できない

借りた総額により1回当たりの返還額が決まり、毎月定額を返還する「低額返還方式」に対して、平成29年4月から「所得連動返還方式」が新たに加わりました。この返還方式を選んだ場合、課税対象所得に対して9%を掛けて12で割った額(1円未満の端数は切り捨て)が返還額となります。2,000円以下の場合は2,000円が返還額で毎年10月に見直されます。この返還方式は所得連動返還型奨学金とは違う制度です。