個人事業主に一番適した債務整理方法は?方法ごとの流れや費用
個人事業主がする債務整理について~どのような方法があるのか?
個人事業主のなかには、事業が上手くいかず負債を抱えてしまい、最終的に債務整理をする方も珍しくありません。
基本的に個人事業主が債務整理する場合も任意整理や個人再生、自己破産などを選択できます。
ただ、個人事業主が債務整理をする際に気を付けておきたいことがいくつかあるので、このページで詳しく解説していきたいと思います。
まずは売掛金の扱いについてです。
売掛金は会社を経営するのひ必要不可欠のものですが、この売掛金の扱いをめぐって交渉時に揉めることがあります。
売掛金の扱いは任意整理、個人再生、自己破産によって扱いが異なりますから、この点について詳しく解説しておきましょう。
また個人事業主の場合は、個人が債務整理する場合よりも一層複雑になっていることが少なくありません。
そのため、専門家に依頼して問題解決を図ることが大事なのですが、こうした個人事業主ならではの債務整理時に生じる難点についてもこの記事で見ていきます。
個人事業主が債務整理する場合~具体的な内容
任意整理を個人事業主がする場合のポイント
個人事業主が債務整理する際に最も良く選択されるのが任意整理です。
任意整理は弁護士に仲介してもらって債権者と債務解決条件などについて交渉していくものであり、金利を下げてもらえたり債務総額が減らしてもらえます。
これにより債務完済もしやすくなるのですが、任意整理を個人事業主がする際にはメリット・デメリットもあります。
まず、メリットとして、債務整理にかかる費用がかなり安く収まるのが特徴です。個人再生などをすると数十万円単位で費用がかかりますが、任意整理であれば債権者1社に付き数万円から弁護士事務所や司法書士事務所に依頼が可能です。これだけ安ければ債務整理も気軽に行えます。また、任意整理をすれば個々の債権者に対して柔軟に対応することができます。基本的に個人再生や自己破産は債務を負っている全ての債権者が対象になりますが、任意整理であれば債務整理の対象とする債権者を取捨選択することができるのです。例えば、ビジネスの関係上、関係を債務整理をすることで壊したくない相手もいるでしょう。こうした債権者は任意整理であれば債務整理の対象外にすることが可能となります。しかし、債務整理の対象外にする債権者が多いと任意整理をする意味も余りないばかりか、任意整理も失敗してしまって、結局は個人再生などをしなければいけなくなることもありますから気をつけましょう。このように任意整理はメリットも多いものですが、気を付けておきたいポイントもあります。例えば、個人がする任意整理と個人事業主がする任意整理では後者の方がより複雑です。個人事業主の場合には債権者も多いことが少なくありませんし、連帯保証人と揉めることもあります。他にも、個人事業主がする任意整理では事業の継続性も問題になります。例えば、事業の継続性がなく、今後も利益を上げられる予定がなければ債権者も基本的に交渉に応じてくれません。このため、個人事業主が任意整理する場合には事業計画や資金計画なども提出して債権者から合意を得る必要性が出てくることも。サラリーマンであればこうしたことは余り問題になりませんが、個人事業主だと事業の継続性はかなり重要ですから、弁護士や司法書士事務所の専門家としっかり話し合っておくと良いでしょう。他にも、任意整理をする際に問題となるのが取引先の銀行についてです。取引先の銀行からも多額のお金を借りているケースが個人事業主の任意整理では多いですが、取引先の銀行は今後のことを考えて任意整理の対象外とする人が多くなっています。しかし、取引先の銀行を対象外ににすることで他の債権者が納得しない可能性も高まります。こうした交渉も法律事務所のプロに任せていくことが大事ですが、任意整理ならではの良さが却ってトラブルの元にもなることは理解しておきましょう。こうした任意整理を実際に成功させるためには自宅・住宅、自動車などの財産は処分して自己資金を増やしておくことも大事です。いずれにしても任意整理をする場合には弁護士事務所や司法書士事務所にしっかり相談してプランを練っておくと良いでしょう。ちなみに任意整理を司法書士事務所に依頼する場合には制限もあります。基本的に弁護士事務所と違って司法書士事務所は債権額が140万円以下の案件しか扱えません。そのため、ケースによっては依頼するだけムダなこともありますので覚えておきましょう。
任意整理をする場合、売掛金はどのように扱われることになるのか?
任意整理をする際によく相談されるのが売掛金についてです。売掛金によって何とか経営を維持しているという債務者も多いですが、任意整理をすると売掛金が差し押さえられるのではと心配する人がいます。売掛金は任意整理の交渉時にも話題に上るものですが、売掛金を差し押さえられてしまうと経営がなりゆかなくなる場合もあるでしょう。このため、こうした事情をよく説明して売掛金についてはなるべく処分されないように交渉していくことが大事です。任意整理を受ける債権者としても売掛金を取り上げた結果、債務者に倒産でもされれば債権回収もできなくなります。それならば売掛金は手をつけずに問題解決をしたいと考える債権者が多いのです。とはいえ、こうした売掛金に関する措置はケースバイケースですから、依頼する弁護士・司法書士の交渉スキルが需要にもなってきます。また、売掛金が担保として既に取られていることもあるでしょう。こうした際には「債権譲渡通知発送の委任」を解除してもらうことも弁護士事務所や法律事務所に頼めば依頼できます。このように選択できるオプションは色々とありますのでまずは自営業者の人は専門家に相談してみることをおすすめしておきます。ちなみに任意整理とよく似た債務整理として特定調停もあります。これは任意整理と同じように債権者と交渉をして合意形成をしていくものですが、任意整理と違って弁護士事務所ではなく裁判所に仲介してもらうのが特徴です。費用もその分だけやすくなりますが、特定調停時には自分で債権者と交渉しなければいけなくなる手間もあります。特に多重債務の場合には交渉も面倒ですから、任意整理の方が一般的におすすめです。
個人再生を個人事業主がする~気を付けておきたいポイントとは
任意整理は基本的に債権者と交渉が出来ないと利用できません。債権者によっては恐慌な姿勢で応じてくることもありますが、こうした場合であっても利用できるのが個人再生です。個人再生は個人再生計画を提出して3年で返済を図っていくものです。個人再生をすると借金減額幅も後述するようにかなり多いですが、個人再生は手続きがかなり煩雑です。例えば、個人再生手続き後は履行可能性テストに合格しないといけません。コレ以外にも、個人再生計画を提出して裁判所・債権者から認可されないといけません。もしも裁判所もしくは債権者から拒否されると修正して再提出をしなければいけなくなります。個人再生前には個人再生の計画建てなども必須となります。このようにメリット・デメリットがある個人再生ですが、自己破産のように財産を処分しなくて良いのは利点でしょう。特に自己破産時には仕事に必要となる機器なども取り上げられことがありますが、個人再生であればこうしたリスクも少なくなっています。もしも3年以内に返済が出来なかったとしても救済措置も用意されていますからそこまで心配はいりません。とはいえ、借金総額が多すぎて個人再生をしても完済できる見込みが無い場合には最初から自己破産したほうが良いこともあります。また、個人再生するには安定した収入があるとみなされることが大事です。この条件を満たせないとそもそも個人再生できませんから、この条件を満たせているかどうか今一度確認してみると良いでしょう。
個人事業主が個人再生する場合には小規模個人再生を選択することになるのか
個人再生にも主に小規模個人再生と給与所得者個人再生があります。小規模個人再生は基本的に個人事業主が利用するものであり、給与所得者個人再生は勤め人が利用するものです。とはいえ、必ず給与所得者だからといって給与所得者個人再生を利用しないといけない決まりはありません。これは逆の事も言え、個人事業主が給与所得者個人再生を利用することも可能になっています。両者は違いも色々とありますが、最も大きな違いなのが個人再生をして減らせる金額です。通常の個人再生では5分の1までしか借金総額が減らせませんが、小規模個人再生ともなると10分の1まで借金総額を減らすことができます。この減額額はかなり大きいですが、減らせる限界もあることは理解しておきましょう。また、小規模個人再生を利用するためには気を付けておきたい条件もあります。その一つが安定した収入が見込めるということです。個人事業主の場合、これを証明するために事業計画などを提出して対応することとなります。裁判所の判断によっては「安定した収入がある」と見なされないことも」他に、無担保債権額が5000万円以下でないといけないという条件もあります。更には3年以内に借金を完済できる見込みがあることも求められます。このように条件はかなり厳しくなっていますから、ひとによっては小規模個人再生ができないこともあります。この小規模個人再生をする際の手続きは通常の個人再生とほとんど変わりませんし、何より債務削減額が多いので、是非とも利用しておきたいところでしょう。ちなみに、住宅ローン特則を利用することで住宅を失わずに個人再生ができることがあります。通常、住宅ローンを債務整理の対象とすることで住宅が差し押さえられますが、住宅ローン特則を利用すれば個人再生をしても住宅を失わずに済むようになるのです。その一方で、弁護士事務所に支払う報酬も増してきますし、手続きが難航することもあります。いずれにしても個人再生も色々と複雑ですから、まずは弁護士事務所や司法書士事務所に相談してみると良いでしょう。
個人再生をする場合には売掛金はどのように扱われるのか?
個人再生をする際にもポイントとなるのが売掛金についてです。これは任意整理と同じですが、個人再生になると更に問題点も出てきます。売掛金からは事業の経費や債務者の生活費などが差し引かれてほとんど残りません、そのため、基本的に個人再生開始が決定されるまでに発生した売掛金については清算価値として扱われます。とはいえ、これはケースバイケースでもあります。売掛金が個人再生をしようとする債務者の財産として扱われることもあります。とはいえ、個人再生を申し立てて後に発生した売掛金については財産として扱われるということは基本的にはなく、飽くまで個人再生をする前に発生した売掛金だけが財産扱いされます。債務者が所有している財産は全て清算価値として扱われますが、この清算価値が個人再生時に定められる最低弁済額よりも上回るということもあります。この場合にはその清算価値が弁済額になりますから、売掛金を全て失ってしまうこともあるのです。例えば、最低弁済額が500万円だとしましょう。一方、売掛金を合わせた清算価値が600万円の場合、600万円が債権者に支払うべき弁済額となります。とはいえ、通常は清算価値が最低弁済額を上回ることは余り多くありません。このように売掛金は個人再生をする際には重要なポイントですから、売掛金発生日のことを考えながら個人再生を申し立てる日にちは検討しておきたいところでしょう。特にもしも売掛金を取り上げられると経営が立ち行かなくなるといった場合にはこうした対策は必須になってきます。こうしたことも弁護士事務所や司法書士事務所に相談すれば対応してくれますから、そこまで心配はいりません。
自己破産を個人事業主がする~自己破産のメリット・デメリットとは?
数ある債務整理方法の中でも最も「強力」なのが自己破産です。自己破産をするとそれまでに借りた借金は全て返済義務がなくなり、借金問題を一気に解決することができます。他の債務整理方法が利用できないという場合でも、自己破産であれば利用可能なことも利点でしょう。とはいえ、自己破産は後述するように2つあり、管財事件になるとかなり費用・手間がかかります。それだけでなく官報に自己破産したことが掲載され、信用情報機関にも事故情報が登録されます。自己破産をすると免責決定後から7年間は新たに自己破産ができないこともデメリットでしょう。そもそもギャンブルなどが原因で借金をした場合にはそもそも自己破産自体ができないということも知っておきたいところです。ちなみに、自己破産をすることで事業が継続できなくなることもあります。例えば、自己破産をすると一定の資格を必要とする仕事には就けなくなりますが、これによって一定期間仕事が出来なくなり、顧客を失うこともあるでしょう。他に、自己破産をしたことは官報に掲載されますから、自己破産をしたことがバレてしまって評判が悪くなることもあります。自己破産をすると財産を失うことになりますが、仕事関係の設備を処分しなければいけなくなることもあるでしょう。このように自己破産をすると事業が継続できなくなってしまうこともありますので気を付けておきましょう。
個人事業主が自己破産する場合には基本的に管財事件になる?
自己破産には主に同時廃止と管財事件があります。例えば、処分すべき財産がほとんどないというような場合には同時廃止になります。一方、処分すべき財産がかなりある場合には管財事件となります。とはいえ、どちらも借金が帳消しになることは同じです。具体的な基準ですが、自動車や住宅などの財産価値が20万円以上ある場合には管財事件になります。基本的に20万円以下の価値しかない住宅・土地は少ないですから、住宅を持っている場合には管財事件になると考えておきましょう。しかし、現金であれば99万円以下までであれば手元に持っていても同時廃止扱いになります。同時廃止になると自己破産も自己破産申請から1ヶ月程度で終わることもあり、かかる費用も少額となります。具体的に支払う費用は裁判所に支払う費用が数万円、弁護士事務所に支払う費用が30万円から40万円程度です。一方、管財事件になると財産を評価・分配する手間が発生します。この業務を行うために破産管財人も選定されます。管財事件扱いになると自己破産が終わるまでに1年近くかかってしまうこともありますから、なるべく同時廃止で済ませておきたいところです。管財事件になると裁判所に支払う費用も20万円以上にもなります。このように自己破産には同時廃止と管財事件がありますが、個人事業主が自己破産する際にはやはり管財事件になることが多いです。これは個人事業主だと処分可能な財産がかなりあるとみなされることが多いため。このため、自己破産をする際には管財事件になると個人事業主の人は覚悟しておくと良いでしょう。このように自己破産を個人事業主がするのは同時廃止を利用しにくいこともあり余りおすすめできません。管財事件扱いにならなくても、自己破産をすると信用情報機関のブラックリストに登録されることから、新しく借入もできなくなります。結果として経営が立ち行かなくなることもありますから気を付けておきましょう。
自己破産をする際には売掛金はどうなる?
売掛金の扱いも自己破産時には問題になります。基本的に自己破産前に発生した売掛金は財産扱いとなりますから、自己破産時には没収されることがあります。しかし、現金であれば99万円まで保持していても問題ありませんから、売掛金が少額の場合には没収を免れることも。その反面、銀行口座に20万円以上預金があると没収の対象となりますから、売掛金を銀行口座に預けておく際にはしっかり検討しておきましょう。。そもそも売掛金がかなりある場合には自力で返済できる可能性があるとされてしまい自己破産ができないようなこともあります。実際、自力で返済できる余力があれば個人再生などをした方が良いですから、無理に自己破産をしようとするよりも個人再生を選んだ方が良いでしょう。
個人事業主の債務整理~一体どの方法を選んだら良いのか?
紹介したように債務整理方法には色々なものがあります。どれも一長一短であり、どれを選んだら良いかは状況によってもかなり変わってきます。例えば、借金総額が多いならば自己破産を選ぶようにすると良いでしょう。他に、なるべく債務整理のダメージ・デメリットを押さえたいのであれば任意整理を検討しておきたいところです。住宅をどうしても残したいならば個人再生するという手もあります。ちなみにヤミ金業者からお金を借りている場合には全くお金を返済しないでも良いことがあります。逆に返済したお金を取り返せるというようなこともあるのです。とはいえ、実際に債務整理方法を選ぶ際にはまずはそれぞれの債務整理方法をしっかりと理解することが何よりも大事です。例えば、債務整理方法は自己破産しかないと思い込んでいる人も居ますが、実は選べる選択肢は色々とあるのです。債務整理によって必要となる費用もかなり変わりますし、債務整理にかかる時間も異なります。こうしたこともあり、まずは債務整理について深く知ることに注力してみましょう。こうしたことは面倒だと感じられることもあるかもしれませんが、債務整理は一生に一度くらいしか経験しない重大問題です。債務整理の結果によっては人生が大きく変わることもありますから、焦って債務整理するよりもなるべく債務整理の準備に時間を書けておくことは大変大事です。自分で債務整理について調べるのが面倒という場合には弁護士事務所・司法書士事務所を訪問して色々と聞いてみてももちろん良いでしょう。弁護士事務所や司法書士事務所に行けば悩みも相談でき気持ち的にも楽になりますから「借金が返せない」と思ったらすぐにでも弁護士事務所や司法書士事務所に行っておくと良いでしょう。他にも、債務整理方法を選ぶ際には事業について考慮することも大事です。例えば、任意整理は最も手軽にできる債務整理方法ですが、自己破産や個人再生と比べて削減される債務額が少なくなっています。このため、任意整理をしても事業が継続できず結局は倒産してしまうことも。他に、債務整理をすることでお金が借りれなくなり事業が立ちゆかなくなることもあります。個人事業主の場合にはこうした事業の継続性についても考慮しておくことが欠かせません。債務整理に成功しても倒産してしまうようではどうにもなりません。特にお得意先の銀行を債務整理対象にしてしまって、資金の融資も全く受けられなくなり、倒産するというケースがありますから気を付けておきましょう。他にも、借金総額も重要なポイントです。例えば、借金総額が余りにも多いならば個人再生や任意整理などをするよりも自己破産をしてしまった方がよっぽど楽なことがあります。自己破産をしてしまうと信用情報機関のブラックリストにも登録されますし、手続きをしている間は一定の仕事にも就けなくなりますが、やはり借金を帳消しにしてもらえるのはかなり大きなメリットです。例えば、借金総額が1000万円を超える場合には自己破産を検討しておくのがおすすめでしょう。とはいえ、自己破産するとお得意先の銀行を失うことにもなりかねず、事業が立ちゆかなくなることもありますから気をつけましょう。債務整理後の生活についても意識を向けておくことも大事です。債務整理時に住宅や自動車などの財産を処分することもありますが、個人事業主だと新たに引越し先を探すのもこんなんでしょう。信用情報機関のブラックリストにも登録されることから新しくお金を借りることもできません。このため、債務整理をしたことで借金問題は解決できたものの、生活が維持できなくなるなんてこともあります。こうしたことを防ぐには債務整理前に引越し先を見つけておく、融資してくれる友人を見つけておくというのも対策法です。このように個人事業主が債務整理する際には色々と知っておきたいポイントがありますが、まずは弁護士事務所や司法書士事務所に相談するようにしておくのもおすすめです。1人で悩んでいると解決策が見つからないように思えても、専門家に相談すれば一気に事態が好転することもあります。何よりも、弁護士事務所などに相談することで取立なども止まりますので、借金の催促などに困っている人もまずは弁護士事務所や司法書士事務所を訪ねておくと良いでしょう。
個人事業主が債務整理する際に押さえておきたいポイントについて
・個人事業主が利用出来る債務整理方法は様々
・最もポピュラーなのが任意整理
・任意整理は債権者と交渉をして問題解決を図る債務整理方法
・任意整理は弁護士報酬も安くて済む
・場合によっては全く交渉できないことも
・個人再生という方法もある
・個人再生であれば最大で10分の1まで借金総額が減らせる
・個人再生の手続きは煩雑
・自己破産することも可能
・自己破産すると借金返済しなくて良くなる
・自己破産はメリットが色いろある反面、財産を失うというデメリットもある
・どの債務整理方法が最適化はケースバイケース
債務整理方法には色々なものがあります。どれが良いかを検討する際にはこの記事で紹介したようなポイントも参考にしてみましょう。
個人事業主が債務整理する際にかかる費用
債務整理は基本的にタダでは出来ません。債務整理をするには弁護士事務所や司法書士事務所に支払う報酬が発生する他、裁判所にも印紙代や予納金を収めないといけません。費用は債務整理方法によっても変わってきますが、任意整理であれば債権者1社に付き5万円程度から行えます。債権者が増えればそれだけ費用も増してきますが、比較的安価にできるのが利点です。かかる費用も弁護士事務所に支払う弁護士報酬のみ。このため、費用負担を押さえたいならば任意整理が最もおすすめできます。個人再生ともなると一気に弁護士報酬も増してきますが、相場は40万円から50万円ほどです。自己破産も個人再生と同じくらいの出費で行えますが、自己破産をする際に任意売却などをすると追加費用もかかってきます。このようにかなり費用はかかりますが、自己破産や個人再生は数ヶ月以上にも及びますから、対応してもらえる期間を考慮すればそこまで高いものでもありません。また、費用は後払いや分割払いができることもありますので、費用の支払に困ったら活用しておくと良いでしょう。費用の後払いや分割払いは裁判所に支払う費用についても同様のことが言えます。ちなみに弁護士事務所・司法書士事務所によっては完全成功報酬制のところもあります。こうした事務所であれば初期費用が抑えられるものの、総合的にはより通常の弁護士事務所・司法書士事務所よりも高くなることがあります。費用も弁護士事務所によってかなり違いますから、一括見積もりサイトなどを利用するのも良いでしょう。