債務整理が依頼できる法律事務所の選び方とは
債務整理の方法には主に任意整理と特定調停、自己破産、個人再生の4つがあります。特定調停は自分自身で行うことが前提で作られた制度ですので、それを法律事務所に依頼するというのは、よほどのことがない限り見られません。任意整理の方が債務者にとってメリットが大きく、わざわざ法律事務所を介してその方法を選択する意味と意義が薄いと考えられます。任意整理と自己破産、個人再生のいづれかの債務整理を選択して法律事務所に依頼する場合、依頼に際し条件が全くないのは弁護士です。いかなる債務整理であっても対応することができます。それにたいし司法書士の法律事務所の場合には、総債権額が140万円以下でありなおかつ地方裁判所の管轄でないと代理人にはなれないといった条件が付きます。また自己破産や個人再生の場合は代理人として動くことができません。全面サポートといった形になります。そのサポートも管財事件となった場合には難しくなります。この範囲であれば司法書士であっても弁護士であっても依頼することが可能になります。どちらの法律事務所も選択できるのです。ただしどちらであってもその分野において専門的に依頼を受けている法律事務所であることが必要です。法的な分野は幅が広く、たとえば離婚問題に長けている事務所に債務整理を依頼しても、満足できる結果が得られるとは限りません。その反対も然りです。専門性の高さをアピールしているところに依頼するのが順当です。