任意整理ができないこともある?任意整理に必要な条件とは何か

任意整理ができないこともある?任意整理に必要な条件とは何か

任意整理ができないこともあるって本当?その理由を解説

借金の返済額が家計を圧迫し、返済を続けていくのが苦しくなった時に任意整理という方法を利用して生活を立て直すチャンスを得ることができます。任意整理は原則誰でも利用できる手続きなのですが、いざ任意整理をしようとしても専門家に断られたり、金融会社が応じてくれなかったりして任意整理ができないケースもあるんですよ。もし今あなたが任意整理を検討しているのであれば、まず任意整理ができる状況なのかチェックしてみる必要があります。この記事では任意整理ができる条件としてどのようなことが挙げられるのか、専門家や金融会社が断る理由は何なのかを解説していきますので借金問題の解決に役立ててください。

 

 

任意整理の条件を知っておこう

任意整理は誰でも利用できる制度ですが、抱えている状況によっては全部が借金問題の解決に繋がるとは限りません。任意整理ができないケースや、せっかく任意整理をしても失敗という結果に終わるケースもあるんですよ。この章ではその原因として考えられるポイントを一つ一つ詳しく解説していきたいと思います。現在借金の返済が厳しく任意整理を検討しているのであれば、任意整理の手続きを始める前に、まずは今の状況で任意整理ができるのかどうかをチェックしてみてくださいね。

 

3~5年間は返済を継続できる収入が見込めることが条件

まず任意整理ができる条件の一つとしてあげられるのは、安定した収入があることです。なぜ債務を整理するのに安定した収入という条件が必要なの?と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。その理由を知るためには、まず任意整理がどういう債務整理の手続きなのかを知っておく必要があります。任意整理は債権者と交渉をして契約の見直しを行い、返済をしやすくするための手続きです。任意整理で契約の見直しをしてみた結果、過払金が発生していたり、すでに完済済みだったりといったケースもありますが利息制限法で引き直し計算をしても借金残高が残ってしまう場合もあります。当然残高が残った場合は、残高がゼロになるまで返済を継続しなければなりません。通常、任意整理後の返済は3~5年の分割払いで完済することを目安に契約の見直しが行われるため、最低でもその期間の返済能力が必須条件となっているのです。安定した収入といっても正社員で働いていないとダメというわけではありません。ほとんどの場合任意整理をすると手続き前より月々の返済額を減らせるので、アルバイトやパートなど少額の収入しかないとしても返済額を捻出できるだけの収入があればOKです。また専業主婦のように家計の中から返済額を用意できる状況でも認められるケースもあります。しかし完全に無職の人や収入が全く見込めない人、返済意志がない人の場合は任意整理では解決できない可能性が高いので他の選択肢を検討してみる必要があります。

 

任意整理に応じない金融会社はなぜ応じてくれないの?

任意整理は民事再生や自己破産と違って裁判所を通さずに当事者同士で和解する手続きなので、債権者が交渉に応じるかどうかという点については法的な強制力がありません。そのため個人で任意整理をしたいと債権者に申し出たとしても断られることも多く、交渉力のある弁護士や司法書士に対応を依頼して交渉を進めるのが一般的となっています。ただ弁護士や司法書士が介入したからといって、必ずしも任意整理ができるというわけでもありません。例えば担保を付けた借入の場合は交渉が難しい傾向にあります。担保を付けている場合は任意整理に応じてもらえない上、元金と利息を合わせた金額を回収できないと債権者が判断すれば抵当権を発動させて担保物件を競売にかけられてしまう可能性もあります。また一度任意整理に応じた契約なども二度目の申し出は断られる可能性が高いです。その場合は一度目の任意整理である程度譲歩して契約をし直しているはずなので、契約を見直す余地がなかったり、信用が得られないといった理由が考えられます。厳しい言い方になりますが、債権者が任意整理に応じてくれるのは親切心や同情心によるものではなく、自己破産されて元金すら回収できない状況になるくらいなら元金だけでもちゃんと返してもらった方がマシという動機によるものです。ですから債権者にとってメリットがない交渉に応じないとしても仕方がないことなのです。

 

任意整理ができる場合でも収入によって異なるケースもある

任意整理ができる借金総額に明確な規定はありません。極端な話50万円の借入であろうと1000万円の借入であろうと、債務者が3~5年で元金を返済できるのであれば任意整理ができる可能性はあります。ここでキーワードになるのが「3~5年で完済できる」という点です。借金総額を3~5年で返済し終わるために毎月いくら支払わなくてはならないのか、その返済額を捻出するほどの収入を得られているのかというのがポイントです。収入によっては借金額が多くても任意整理ができる場合もありますし、逆にいくら借入額が少なくても返済計画を立てられなければ任意整理に応じてもらうことは難しくなります。収入によって任意整理ができる金額が異なるのはこういった理由があるからです。返済計画を立てるためには現在の借入総額を計算しなければなりません。取引年数が長い場合は旧出資法に基づいた契約になっている期間も長く、利息制限法で計算し直すと借金額が請求額よりもずっと少ない可能性もあります。まずは利息制限法で引き直し計算をして、返済義務が残る正確な借金額がいくらなのかを算出しましょう。

 

何件でも任意整理はできる!件数が多い場合は弁護士費用に注意

少額をあちこちの金融会社から借りている場合、借金総額はそれほど大した金額ではないのに、件数だけが多くなっていることがあります。そういった場合でも任意整理ができる上限件数が定められているわけではないので、任意整理の交渉をすることは可能です。ただし依頼する弁護士や司法書士の報酬がかさんでしまう可能性があるので注意してください。というのは弁護士事務所や司法書士事務所の料金形態を見てもらうと分かると思いますが、大抵の事務所で「1社あたり〇万円」というような報酬制度になっています。債権者の数が多ければ多いほど、その分報酬金がかさんでどんどん高くなってしまうというわけです。本来借入件数を増やしてしまうと支払い日の管理も大変になるので、まとめて借入をするのが望ましいのですが何らかの事情で件数が多くなってしまっている場合は、専門家に依頼する前にカウンセリングで事務所の報酬基準をしっかり確認しておきましょう。

 

一度も返済していないケースは任意整理ができない?!

先ほど任意整理の交渉をしようとしても、債権者に断られてしまうことがあるというお話をしましたが、断られる理由の一つに初めての借入からあまり期間が経っていないというケースも考えられます。金融会社はビジネスでお金を貸しているわけですから、貸したお金の回収はもちろん、利息で利益を得なければ経営していくことができません。契約してすぐにその内容を変えられるなんてことがまかり通ってしまっては、契約そのものの意味もなくなってしまいますよね。元金すら回収が出来なくなる自己破産も、契約から日数が経っていない場合は免責が下りない可能性も高いです。となると「自己破産をされるよりかはマシ」という債権者が任意整理に応じる理由もなくなってしまうので、契約日数が浅い場合はほとんど断られてしまいます。申込をして借入をするまでの間にも少なからずコストがかかっていますから、一度も利息を払ってもらわないまま任意整理に応じてしまうということは金融会社にとってはデメリットでしかないのです。

 

 

借金の額が少ないとなぜ弁護士に手続を断られるの?

任意整理ができないもう1つの大きな理由に、借金額が少なくて依頼した専門家に断られるケースがあります。この場合専門家は決して意地悪で断っているわけではなく、総合的に考えて依頼主の利益に繋がらないと判断して断っている可能性があります。任意整理の主な交渉内容は、利息制限法の上限金利を適用した法的に返済義務がある残高まで減額することと、任意整理後の利息をカットすることです。多額の過払金が発生している状況なら過払金の返還請求をすればいいので、任意整理をする必要はなくなります。また逆に過払金が発生していない借入の場合、少額の残高では将来かかってくる利息もそれほど高くなることはありません。例えば10万円を金利18.0%で借入した場合を考えてみてください。月々5000円ずつ返済していったとして、予測される利息は総額で2万円弱です。弁護士や司法書士に依頼して支払う着手金や成功報酬と比較してみると、カットできる利息よりも高くなってしまいます。このような理由から任意整理をするメリットがほとんどない、むしろ任意整理をすることで損をしてしまう可能性もあるため、少額の借金は任意整理をしない方が良いのです。

 

 

正式依頼の前に任意整理のメリットがあるかチェックしよう

借金問題を無事に解決するためにも、まずは任意整理をするメリットが本当にあるのかどうかをしっかり見極めましょう。任意整理にデメリットがなければとりあえずやってみるというスタンスでも構わないのですが、任意整理も債務整理の一種なので場合によっては世間一般でブラックリストと言われる信用情報にも影響が出ます。実際任意整理の対象になった金融会社が信用情報の登録をしなかったとしても、信用情報機関には不自然な取引履歴が残ってしまいます。信用情報は金融機関が共有で利用できる情報なので、新規でクレジットカードを作ろうとしたりローンを組もうとした時に不利な情報が一定期間残ってしまうことになるのです。そうならないためにも、専門家に依頼する前に任意整理が生活を立て直す最善の解決策なのかを充分に検討してみることをおすすめします。専門的な判断も必要ですからいくつかの法律事務所で無料カウンセリングを受けて相談してみるのも良いでしょうし、法テラスや市役所の市民相談室などで相談をしてみるのも良いでしょう。また法律事務所によっては借金がどのくらい減額できるのか、公式サイトでシミュレーションできるところもありますので、そういったものを活用してみるのも手ですね。

 

 

低金利の借金なら任意整理はしない方がいいのはなぜ?

住宅ローンや自動車ローン、銀行系のカードローンなど低金利の借入も、任意整理をするメリットは少ないです。低金利の借入であれば過払い金が発生している可能性はほぼありませんから減額は難しいでしょうし、利息カットをしてもそれほど大きな効果は得られません。また低金利の借入の場合、連帯保証人を付けていたり抵当権が付けられていたりする場合が多く、そういった契約で任意整理しようものなら連帯保証人に迷惑をかけてしまったり、担保に入っている家や車を没収されてしまったりするリスクが高いのです。ですから元々金利が低い場合は任意整理という形ではなく、返済計画の見直しを金融機関に相談してみましょう。もちろんリスケジュールで利息のカットは難しいですし、相談に応じてくれるかどうかは金融機関次第ですが突然弁護士や司法書士から受任通知が届けられるよりかはリスクが低いので、ダメ元でも相談してみる価値はあります。

 

 

任意整理に必要な条件とは何か

任意整理ができない理由や失敗に終わる理由として考えられるケースを解説してきましたが、いかがでしたか?任意整理ができるかどうかは、まず和解後に「実現できる返済計画」を立てられるかどうかが一番大きなカギとなります。少額でも安定した収入を得て返済計画に沿った返済額を用意できるかどうか、もう一度確認してみてください。また任意整理をすることが借金問題の解決に至るのか手続きをするメリットは充分にあるのかもしっかり検討しておきましょう。自分で判断ができない時は、法律事務所の無料カウンセリングや自治体が運営する相談窓口などを活用して、専門家の意見を参考にしてみましょう。