免責不許可事由とは?自己破産が認められないケースってどんなとき?

免責不許可事由とは?自己破産が認められないケースってどんなとき?

借金が返済不能などの場合に、解決方法の一つに自己破産があります。

 

自己破産は債務者が自ら破産手続開始を申立てて、財産を処分して負債に充当します。
それでも賄いきれない負債に対しては、「免責」とすることで返済義務を免除するケースが多いのですが、免責と認められない事情がある場合には免責不許可となり、その事情のことを免責不許可事由と呼んでいます。

 

そこで免責不許可事由とはどういうものなのか、免責不許可事由に該当するのだが免責されるケースなど、免責不許可に関する疑問をさまざまな角度から見ていきます。

 

 

免責不認可事由に該当すると自己破産できない?

免責が許可されないケースは破産法252条第1項に1号から11号までで定められていて、この条文に該当する場合には原則免責の許可はおりません。

 

このうち1号から9号までの内容を要約すると次のとおりです。

  1. 故意に財産を隠したり破壊した場合
  2. 債権者に返済すべき財産を他人に渡したり売却して不利益を与えた場合
  3. 特定の債権者にだけ返済したり担保を設定した場合
  4. .借金の原因がギャンブル(浪費・博打)や株などの場合
  5. 申立ての1年前から手続開始決定日までの間に、破産の事実を隠して借入れやクレジットカードで物品を購入した場合
  6. 財産に関する帳簿類を破棄や隠匿した場合
  7. .虚偽の債権者名簿を裁判所に提出した場合
  8. 裁判所が行う破産手続きのための調査を妨害した場合
  9. 不正な手段で破産管財人等の職務を妨害した場合

 

ギャンブルや浪費癖が原因の借金は免責許可がおりない?

先ほども説明しましたが、破産法252条第1項に免責不許可事由が定めらており、その4号に「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」という条文があり、ギャンブルや浪費が原因で財産を失くして多額の借金をした場合には免責は不許可となることが明記されています。パチンコ・競輪・競馬など以外にも宝くじを買い続けて借金を作ったケースや、株の信用取引・FX・先物などの取引によって財産を失くし多額の借金を作った場合も含まれます。ブランドバッグ・高級腕時計・高級車・ブランド品の服や靴などを収入をはるかに超えるほど購入したり、キャバクラやホストクラブなど風俗店通いに収入以上の金額を使い借金した場合などが浪費とされます。

 

 

免責不許可事由に該当する偏頗弁済とはなにか

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは特定の債権者にだけ返済する行為をいい、破産法252条第1項第3号に「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」と規定されています。破産者は債権者平等の原則によって負債額に比例して財産を分配(返済)しなければいけませんが、例えばですが消費者金融より親類や友人を優先して返そうと思うのは人間としては当たり前かもしれません。しかし裁判所にはそういったことは通じず、法の規定によって免責不許可事由に該当するため免責許可がおりない可能性が非常に高くなるのです。

 

 

これが免責不許可事由となる具体例です

免責不許可事由の具体例は3号と4号についてはすでに書きましたので、その他の条文の具体例を見ていきます。1.破産申立てを行う前に預貯金や不動産の名義をほかに移す財産隠し 2.クレジットカードで商品を購入して転売する換金行為を行ったり(クレジットカード現金化)、闇金融からお金を借りる 5.すでに多額の借金で切羽詰まっているのに借金を少なくまたは全く無いように見せかけて、新たに借金をしたりクレジットカードで物品を購入する 6.財産の状況が分かる書類や帳簿を改変・偽造・破棄 7.債権を持たないものを債権者名簿に入れる 8.裁判所への説明に非協力的でウソを供述したりする 9.財産の引渡しを拒否するなど破産管財人の業務を妨害 ギャンブルや浪費、特定の者に対してだけ優先的に弁済するといった行為のほか、財産を隠したり借金まみれの状態で新たに借金を重ねるといった行為が免責不許可事由に該当するのです。

 

 

免責不許可事由に該当すると同時廃止にならない

同時廃止とは、破産手続きを開始した時点で、財産を処分しても破産手続きの費用にもならないことが明らかなときに破産手続きを終了させることをいいます。つまり破産手続きの開始と終了が同時なので同時廃止というのです。ただし破産手続きは財産を処分して債権者に按分して配当することが原則で、そのためには破産管財人を任命して財産の調査や管理を行う必要があります。免責不許可事由を調査するのも破産管財人ですから、破産手続きを開始しなければこれらの調査ができないために手続きを終了させられず同時廃止にはできないのです。

 

自己破産を申立てたとき同時廃止になる場合は

先にも書いたとおり、同時廃止は破産手続きを開始した時点で、財産を処分しても破産手続きの費用にもならないことが明らかなときに破産手続きを終了させることをいいます。破産手続きの費用は破産手続きの手数料・官報公告費・切手代・破産管財人の報酬が含まれていて概ね20~30万円が必要で、自己破産を申立てた人が裁判所に予納金として納める必要があります。財産を処分してもこれらの費用が捻出できないことが明らかな場合には、手続きを進めても無意味となるので同時廃止として破産手続きを終了させるのです。

 

免責不許可事由に該当しても同時廃止にする方法とは

免責不許可事由がある場合には同時廃止とはせず、破産管財人を裁判所が選定して破産手続きを進めることで免責不許可事由の調査が行われます。しかし買い物依存症による買い物過多で借金が増え続けた場合、それが病気が原因であると認められれば浪費が原因の免責不許可事由とされない可能性は少ないのですがあるようです。しかし免責不許可事由があれば破産管財人による調査を行うことが原則となっており、同時廃止が認められる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。

 

 

「裁量免責」は免責不許可事由に該当しても免責になること

前述のように免責不許可事由があれば同時廃止となることは極めて少なく、免責許可がすぐに下りる可能性はほぼありません。ところが免責不許可事由があっても諸般の事情を裁判所が考慮して、免責の許可を認める裁量免責という制度があります。これは破産法252条2項に「裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。」とあり、この条文を適用した際に裁量免責の許可決定が行われるのです。一律の決まりがあるわけではなく、裁判官の裁量に任せるという意味から裁量免責と呼ばれます。

 

どのようなときに裁量免責が認められるのか

免責不許可事由に該当するにしても軽微なものから重大なものまであり、一律に免責を不許可とするわけではありません。特に破産手続きに協力的であるかは重要視されます。予納金の納付、破産管財人との面会や債権者集会に出席する、破産管財人や債権者にウソは言わないといったことです。またギャンブルや浪費による借金でもその額の違いにもよりますし、反省して破産手続きの申立て後はギャンブルを辞めたり、家計の管理をしっかりするようにして浪費を行わないなど、更生の可能性が高いと判断されれば裁量免責により免責許可決定されるのです。

 

 

免責不許可が確定した場合はどのように対処するか

同時廃止も認められず裁量免責もだめだった場合には免責不許可が確定し、破産者に対して決定書の送達が行われます。しかしその決定に不服な方もおられるでしょう。その場合には1週間以内に高等裁判所に対して即時抗告を行うことができます。認められれば免責不許可決定が取消されて免責の許可がおります。ただ即時抗告によって免責許可がおりる可能性は低く、その際には個人再生や任意整理を考えることになりますが、個人再生や任意整理が難しいから自己破産を選んでいるので後戻りも難しいです。ただし消費者金融など貸金業者の多くは、破産手続の開始が決定した時点で請求がストップすることが多いので債務の消滅時効が期待できます。最後の返済から5年以上が経過していればその時点で消滅時効が成立するのですが、破産管財人による債権の調査により債権者一覧表へ記載された場合は、消滅時効が10年に延長されます。免責不許可後に請求が来なくなった際には時効も考慮しておきましょう。

 

自己破産が認められなかった場合どうすればいい?

免責不認可事由に当てはまる場合や、総合的にみて「返済不能」と判断されなかった場合、自己破産の手続きが認められないこともあります。
その場合は自己破産以外の方法で解決することになります。

 

たとえば、債権者と交渉して将来利息をカットしてもらう任意整理や、法律に則った形で借金を最大5分の1に圧縮(減額)する個人再生などです。

 

いずれにせよ自分だけで判断するのは難しいので、弁護士などの専門家に頼ることをおすすめします。

 

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免責不許可事由に該当すると免責されません

自己破産を申立てる目的は免責許可を受けることです。免責許可を受ければ財産は失うものの、すべての負債も消失するからです。ところが免責不許可事由に該当すると同時廃止は見込まれず、免責の決定もあと送りになります。ただしよく言われているような、免責不許可事由に該当するからといって免責が絶対に認められないわけではなく、裁量免責が認められることがあります。更生に前向きであれば免責が認められる可能性が高くなるのです。