返済できない!教育ローンで困った時の対処法

返済できない!教育ローンで困った時の対処法

教育ローンの返済で困ってしまった!

教育でもローンを使っていれば毎月かなりの返済額となります。現在教育ローンで悩んでいる親御さん、あるいは親からお金のことで相談を受けているお子さんもいらっしゃるでしょう。そこでここでは教育ローンや滞納時のデメリット、あるいは債権回収業者が関係してきたケース、さらには個人再生ができるか否か等について解説していきます。

 

 

返済できない時どうすればいい?

教育ローンの返済が苦しくなりどうしても返せなくなった場合、どのようにすればいいでしょうか?まず当該金融機関へ相談してみるべきでしょう。返済日の変更などで急場を凌げる可能性があります。あるいは友人知人へ相談し、一時的に借りるという方法もあります。さらに銀行や消費者金融などのカードローンを使って急場を凌ぐこともできます。しかし審査期間があり返済日に間に合わない可能性もあります。またカードローンを使うということは、それだけ借金が増えます。後々負担が大きくなるため利用するのであれば一時的にしておくことが無難です。上記のほか個人再生などの債務整理を行う方法があります。これは法的な借金整理であり弁護士などの法律専門家に依頼することで実施できます。しかし約5から10年の間、指定信用情報機関の個人情報に金融事故歴が記録されます。その間金融取引全般の信用度が落ちるため、新たなローンを組むことなどができません。その点を十分弁えておくべきでしょう。

 

 

個人再生は国の教育ローンも対象になる?

教育ローンは政府系金融機関からも提供されています。かつては国民生活金融公庫が取り扱っていましたが、今では日本政策金融公庫が貸出を行っています。国民生活金融公庫時代では個人再生の手続きがあっても債権者として同意することがなかったようです。しかし日本政策金融公庫になってからは意義を申し立てることが減り、再生計画を出しても同意するケースが増えているようです。したがって現在は国の教育ローンであっても個人再生ができる時代です。ただし完璧という訳ではなく、同意してこないケースも考えられます。その場合、個人再生の中でも給与所得者等再生手続きを選択できることで回避できます。なぜなら給与所得者等再生手続きであれば再生計画に対する債権者の同意を必要としていません。あるいは自己破産を選ぶという選択肢もあります。しかし個人再生であっても、自己破産であっても、指定信用情報機関の個人情報に金融事故歴が記録されることに変わりはありません。いわゆるブラックリスト入りすることを重々理解しておくべきでしょう。

 

 

教育ローンでも遅延損害金が発生する

ローンやキャッシング、あるいはクレジットカードを利用し返済が遅れれば遅延損害金が発生します。日増し計算になるため返済が遅れれば遅れるほどそれだけ遅延損害金が増えます。教育ローンにおいても同様であり、滞納が長引けば長引くほど遅延損害金がどんどん大きくなります。しかし教育ローンには2つの種類があり、遅延損害金の年率も異なっています。つまり国の教育ローンであれば年率9.00パーセント、銀行や信販会社であれば年率14.0から19.9パーセントと幅広くなっています。そこで実際にいくらになるのか国と共に民間の教育ローンを年率14.0パーセントとして計算してみます。計算式は「残高✕遅延損害金の年率÷365日✕遅れている日数」になります。仮に残高100万円で30日遅れているとしましょう。国の教育ローンであれば「100万円✕0.09÷365✕30」となり7397円です。一方民間の教育ローンであれば「「100万円✕0.14÷365✕30」となり11507円となります。

 

 

債権回収業者が関わると請求等はどうなる?

教育ローンの滞納が続くと債権回収業者に債権が譲渡されることがあります。その場合どのような請求がなされるのでしょうか?流れを以下のようにまとめてみました。
・一括請求を伴った督促状の送付
・電話連絡(携帯もしくは自宅)
・会社や職場への連絡
・自宅訪問
・裁判や差し押さえ
まず督促状は債権を譲り受けたことが書かれ、一括請求での支払いを求める内容です。一般的には借入先や契約番号などが記載されています。次に電話連絡、基本的に契約者本人宛であり会社や職場であっても同様です。また自宅訪問は、新貸金業法で9時から20時までの間や、暴力的な対応などの禁止事項になりますがそれらに触れない程度で行われます。さらに裁判は直接訴えられるケースもあるようですが、支払督促や仮執行宣言付き支払督促まで至り途中異議申し立てによって裁判になることもあるようです。さらに支払い督促の流れから差し押さえになるケースもあり得ます。ただし上記のフローは何もしない場合等に行われます。一般的には督促状が来た時点で内容を確認し、できるだけ早めに弁護士のような法律専門家に相談することで適切な対応が取れるようです。

 

 

教育ローンには政府系と銀行系の2つのものがある

教育ローンには政府系と銀行系の2つの種類があります。政府系は日本政策金融公庫が提供し、銀行系は民間の都市銀行などが商品販売しています。以下では政府系と銀行系の教育ローンとしてそれぞれの特徴などを説明していきます。

 

政府系の教育ローンとは?

政府系金融機関の日本政策金融公庫は、国民生活金融公庫から業務などを引き継ぎ現在教育ローンを提供しています。公的な教育ローンであることから非常に安心感があるでしょう。しかしメリットやデメリットがあることもまた事実かもしれません。まずメリットとしては金利が低めであるということです。固定金利でも市場動向によって変わるとはいえ、おおよそ年2.0%以内となっています。また在学中であれば元金据え置きや利息だけの返済ができるようにもなっています。しかしデメリットとしては審査期間が長く、しかもハードルがやや高めであり年収制限もあります。また限度額も民間に比べれば低めであり、子供一人あたり350万円までで、海外留学のケースでも450万円までとなっています。

 

銀行系の教育ローンとは?

民間金融機関から提供されている銀行系の教育ローンにもメリットやデメリットがあります。まずメリットを挙げれば政府系教育ローンに比べ審査が速いことでしょう。しかも固定金利か変動金利かを選択でき、市場動向を見ながら自分に最適な金利を選ぶことができます。さらに限度額も高めであり、中には最高1000万円というところもあります。しかしデメリットしては固定か変動かを選べるとしても金利が高めということです。概ね2%から4.5%以内であり、政府系に比べればかなり高めと言えるでしょう。さらに借りた翌月から返済が始まるケースも多くなっています。なお銀行系の教育ローンであればカードローンの形を伴ったものがあります。限度額内であれば自由に借り入れができるようになっています。

 

 

教育ローンで苦しくなったら専門家を探す

教育ローンの返済で困ったら、まずは当該金融機関に相談してみるべきでしょう。通常ローン相談窓口などが設置され様々な問題を相談できます。金融機関であれば金融の専門家と同様であり、ローンの組み換えなどを相談できる可能性があります。しかしローン全般に言えることですが最終的には法律的な問題になります。そのため弁護士のような法律専門家に相談することも負担から免れる1つの方法です。現在ではホームページを公開していることが一般的であり、メール等で無料相談できるようになっています。あるいは役所においても予約制で、なおかつ無料の相談窓口を設けていることが一般的です。そういうところを利用することも大事でしょう。

 

 

教育ローンで苦しくなった時の注意点

教育ローンには、政府系と銀行系のものがあります。どちらも長期返済型であり、時に困ってしまうこともあるでしょう。返済が遅れれば遅延損害金等が発生し、最悪は裁判まで至ります。ローンであるからには政府系でも銀行系でも変わりありません。別なカードローンを使って一時的に凌ぐこと等ができますが、最終的には弁護士のような法律専門家等に相談すべきでしょう。しかし最も大切なことは、できるだけ無理なく計画的に教育ローンを利用していくことかもしれません。

 

 

親子で返せる教育ローン

教育ローンは長期で返済する程大きな金額となるため、金融機関の中では親子リレー返済ができる商品を提供しています。これは子供が在学中に親が返済をし、子供が学校を卒業し勤めるようになれば子供が返済を引き継ぐというものです。子供が引き継ぐ際名義も変わるため支払口座も変更するようになります。

 

 

奨学金で苦しくなった時にどこへ相談すべきか?

教育費を賄うと言えば教育ローン以外であれば奨学金でしょう。これは学生自身が借りて返済をするものですが、最近では困っている人も多いようです。では返済で苦しくなったらどこへ相談すべきでしょうか?まず独立行政法人である日本学生支援機構へ相談すべきでしょう。奨学金の運営元でもあり、なおかつ返済に困った場合の相談センターもあります。様々な条件が必要とはいえ、減額返還制度や返還期限猶予制度等について説明されたりアドバイスされたりするでしょう。あるいは教育ローンと同様弁護士のような法律専門家に相談することも大事です。