個人再生後の生活|経験者に困ったこと、変わらなかったことを聞く!

個人再生後の生活|経験者に困ったこと、変わらなかったことを聞く!

これから個人再生をしようと検討されている方は、いろいろな疑問をお持ちだと思います。

 

個人再生をすると借金を減額することができる点はメリットだといえますが、ブラックリストに登録され、クレジットカードを作れなくなるなどの不便もあります。

 

このほかにも、車のローンがある場合やマイホームがある場合、「財産を残すことはできるって本当なの?」などいろんな疑問があるはず。

 

そこで今回は、体験談をもとに個人再生の基本的なメリットとデメリットについて説明していきます。

 

そして、個人再生のその後の生活についてもお伝えします。

 

 

個人再生によるその後の生活への影響

個人再生をするとブラックリストに載りローンが組めなくなる

個人再生をするとブラックリストに記載されている状態となり、新しく借入をすることは基本的にできなくなります。

 

本当にブラックリストというデータがあるわけではなく、実際には信用情報機関の持つ顧客データに金融事故の履歴が記載されることになります。
信用情報機関とは、加盟する会員などの金融機関から提供される情報をもとに消費者の健全な信用取引を支える機関です。

 

銀行やクレジットカード会社、ローン会社などは、信用情報機関からの情報をもとに、ローン契約やクレジットカードの発行などの申請者との信用取引を行っていいかを判断します。

 

そして、個人再生などの債務整理の情報がある場合は、事故情報として信用情報機関のデータベースに登録されることになります。
これが、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。

 

そして、個人再生は再生計画を裁判所に認めてもらい借金の減額を図る債務整理の方法ですので、自己破産するのと同様にブラックリストに事故情報として登録されます。

 

個人再生でローンが組めなくなる期間

個人再生をしても金融事故の情報がずっと記載されるわけではありません。事故情報は一定の期間が経過すると信用情報から削除されるのです。

 

信用情報に登録される期間は、信用情報機関( JICC、CICなど)によって異なりますが、5-10年間は登録され続けることになります。

 

このように、個人再生するとブラックリストに記載されてしまいます。事故情報があるとローンが絶対に組めないわけではありませんが、お金を貸す側としては債務整理の経験がある人には貸したくないと考える人もいます。

 

ローン審査に通るか、クレジットカードを発行できるかは申し込んでみないと確実なことは分かりませんが、基本的には事故情報が載っている間は新規の申し込みをしても審査に通らないと考えましょう。

 

個人再生をすると官報に記載される

官報とは、国などの公共団体が発行する新聞のようなものです。

 

法令や政令をここで発表し公布することもありますが、自己破産などの裁判所を通した債務整理の情報も記載しています。

 

これは個人再生でも同じで、紙媒体とインターネットの両方で確認することができます。

 

官報には、氏名と住所が記載されてしまうので、個人情報が一時的にですが無防備になってしまいます。

 

もっとも、一般人が官報を目にすることはまずありません。意図的に探さない限り周囲に知れ渡ることはないので、過度に心配する必要はありません。

 

個人再生をすると官報に掲載があるものの、官報は誰でも簡単に閲覧できるものではないため心配はいらないでしょう。

 

個人再生をするとローンの残っている自動車は引き上げられる

個人再生は住宅ローンなどを債務整理の対象から除外することができます。
ただし、ローンが残っている自動車の場合にはローン会社に引き上げられる可能性が高いです。

 

ここでのポイントは、ローンを完済するまでは自分の所有物にはならない形で契約を交わしていることが多いということです。
ディーラーや販売店なら拒否することも可能ですが、ローン会社の場合、所有権留保をしている場合が多いため難しいでしょう。

 

所有権留保特約が付いている場合、車は厳密にはあなたのものではなく所有権はローン会社にあります。
この点は契約書などで確認することができますので、自分で確認してみましょう。

 

また、ディーラーや販売店でローンを組んでいた場合は、ローンを返済し続け、自動車を手放さずに済む場合もあります。

 

また、自動車が生活に必要不可欠な場合、手元に残すことも可能です。もっとも、清算価値保証の原則によりローンの返済額が上がってしまう可能性があります。

 

これを防ぐためには、自動車ローンを事前に一括返済してしまう必要があります。十分な資金がない場合には、親戚に債務引き受けをしてもらう方法もあります。

 

このように、残債がのこっている場合は、マイカーを手放さなければいけない場合もあります。どことローン契約を組んだかが重要ですので、契約書を確認してみましょう。

 

カーローンを完済していれば引き上げはされない?

ローンをすでに完済している場合は、なんの問題もなく所有しつづけられます。
ただし、車の価値が高い場合には手元に残すことで個人再生後の返済額が増加する可能性があります。

 

自己破産の場合は、持っている財産を処分しなければいけませんが、個人再生の場合は問題となるのは借金のみです。

 

借金減額を図る制度ですので、当然ですね。このように、完済している場合は、そのまま手元に残すことができますので安心してください。

 

 

個人再生をしてもマイホームは手放さなさなければいけないケース

では、個人再生をすると住宅ローン残債のあるマイホームはどうなるのでしょうか。個人再生のメリットの1つは、持ち家などの財産を手放さなくて良いことです。

 

厳密に言うと、返済額と同額くらいまでなら、財産を残すことは可能ということになります。

 

マイホームの場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、そのまま住み続けることが可能なんです。

 

もっとも、これを利用することにはいくつか注意すべき点もあります。

 

個人再生とは、返済計画の範囲で返済する代わりに借金の減額をしてもらう方法です。

 

したがって、返済計画の通りに返済しなくてはいけません。

 

ここで住宅ローンを残して他の返済も行うということは、返済額の総額が上がるということです。無理のない額なら問題ありませんが、家計を圧迫し返済不可能な計画を立てると後で大変なことになってしまうだけでなく、そもそも計画案が認められない可能性もあります。

 

また、もう一つ注意が必要なことがあります。住宅ローン特則を利用した場合には、住宅ローンは減額の対象となりません。

 

住宅ローンの返済額は今まで通りですので、この点は理解しておいたほうが良いでしょう。

 

このように、個人再生では、マイホームを手放さずに借金の減額を図ることができます。

 

もっとも、住宅ローンは減額対象外となりますので、この点を考慮し、再生計画をたてるべきでしょう。

 

個人再生後はいつからクレジットカードを持てる?

では、個人再生をしても新規でクレジットカードの作成やローンを組めるようになるのでしょうか。

 

個人再生後でも、クレジットカード作成やローンを組むことも可能です。もっとも、これは、少し先の話です。

 

「個人再生後、5-10年後経ったら出来るようになる」と考えておきましょう。

 

個人再生をすると、先にお話したように信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。

 

これによりクレジットカード作成などはできなくなってしまいます。

 

ただし、これは永遠ではなく、個人再生では、各信用情報機関により異なりますが、5-10年の間登録されます。
具体的にいうと、JICC(日本信用情報機構)で5年、CICは登録なし、KSC(全国銀行個人情報センター)は10年です。

 

この期間が過ぎると削除されるので安心してください。

 

自分の情報が気になる場合は、自分で各機関に個人情報開示請求を行うこともできます。
削除されている場合は、すぐにでもローンを組んだりする手続きに入ることも可能です。

 

では、この5年や10年といった制限期間はどのタイミングから始まるのでしょうか。

 

これは、申し立て後ではなく、完済後から5年(10年)です。
というのも、個人再生や任意整理などは途中で返済できなくなる人もいるからです。

 

途中で再生計画が中断された場合は、移動情報が残るため、そこからまた起算されることになります。

 

仮に、順調に再生計画が進んだ場合は、手続き開始後から5-10年後に事故の情報は削除されるはずです。

 

また、途中で返済を延長するとその時点から起算されます。

 

このように、個人再生後でも、数年経てばまたクレジットカード作成やローンを組むことはできます。できるだけ早くクレジットカードの審査に通るようになるには、個人再生者は再生計画通り返済することが大事です。

 

 

個人再生で家族に影響があるケース

個人再生などの債務整理は、行った本人にしか影響はありません。
ブラックリストに載るのも個人再生を行った本人だけなので、家族もローン審査やクレジットカード審査に通らなくなることはないのです。

 

本人以外のご家族はローンを組んだり、クレジットカードも持てますので大きな影響はないと言えます。

 

もっとも、家族が個人再生をしたことによる派生的な影響は考えられます。
例えば、クレジットカードの名義人があなたで、奥さんやお子さんが家族カードを所有している場合です。

 

この場合、家族カードは使えなくなってしまいます。

 

これ以外の影響としては、家族が保証人になっている場合には影響が出ます。個人再生をすると、あなた自身は借金を減額してもらえますが、保証人は減額してもらえません。

 

ですので、個人再生の申請時点で債権者から保証人に対し履行請求がいきます。

 

これによって、保証人には返済義務が発生するため、借金をあなたの代わりに返済することになります。

 

保証人の方が、親族や家族の場合はこういった意味で影響が出ますので先に事情を説明すべきでしょう。
家族でなくとも、保証人には先に話しておいた方がトラブルを防げます。

 

信頼関係が崩れてしまわないように、真摯に説明をするようにしましょう。

 

このように、個人再生後の生活における影響は基本的に本人にのみありますが、家族カードや保証人へのデメリットがあり迷惑をかけることになります。

 

 

体験談が聞きたい!個人再生のその後の生活のメリット・デメリット

では、実際に個人再生をした人たちはその後どのような生活を送っているのでしょうか。

 

生活面におけるメリットとデメリットの観点から体験談をご紹介しましょう。

 

まず、デメリットとしてあげられるのは、やはり「ローンを組めなくなることとクレジットカードを使えなくなること」です。

 

クレジットカード自体は、なくても現金生活に慣れるようですが、ローンについては、子どもの奨学金の保証人になれないため、困るようです。

 

この場合は、祖父母に依頼する方が多いようです。

 

また、クレジットカードの代わりに、デビッドカードを利用すると生活上の不便も特に問題ないようです。

 

デビットカードは与信審査なしで使えるので、個人再生後に検討したい支払い方法の1つです。

 

あとは、「保証人との関係が悪化した」という方もいらっしゃいます。

 

やはり迷惑をかけることになるので当然ですね。先に十分な説明と真摯な対応をしなければいけません。

 

 

では、メリットはあるのでしょうか。メリットとしてあげられる一番多い声は、「返済が楽になった」というものです。

 

「ローンや借金を返済するために働きづめだったか余裕ができた」という方もいます。

 

このほかにも、

 

「債権者からの督促がなくなり、生活が安定した。」
「家族との関係が良くなった。」

 

という声もあります。借金が減り生活が安定することで、家族との喧嘩やいざこざも減るようです。
このように、個人再生後の生活にはデメリットもあります。しかし、今借金苦に悩まれている方は、生活の安定というメリットを感じる方が大きいかもしれません。

 

 

個人再生後の返済方法や返済期間について

個人再生後の借金の弁済期間は原則3年間

民事再生法229条によると、個人再生の返済期間は原則3年と決まっています。

 

ただ、特別の事情がある場合は5年までの再生計画を立てることができます。

 

特別の事情は、個別のケースによるため絶対ではありません。

  • 扶養家族が多い
  • 手取り収入が少ない

などのケースでは、計画を長めに設定できる可能性があります。

 

個人再生の返済期間を延長する方法

個人再生の返済期間を3年以上にしたい場合は、裁判所に上申書を提出する必要があります。

 

民事再生法234条は、「やむを得ない理由があった場合」かつ「再生計画の継続が著しく困難」な場合に限り、最大2年の範囲内で延長できると規定しています。もっとも、返済金額を減らすことはできません。

 

また、住宅ローンは延長できません。再生計画を変更までは3ヶ月程度かかるので、期間に余裕を持って申請しましょう。

 

反対に、返済期間を短くしたり延長することは可能です。
特に法律上も問題ないので、多めに返していけば良いでしょう。もっとも、最初の計画で3年以下にすることはできません。

 

このように、個人再生の返済期間は原則として3年です。延長することも可能ですが、出来る限り計画通りの返済をするようにしましょう。

 

個人再生で借金の返済を行うのは何ヶ月に1回?

個人再生では原則として、最低3ヶ月に1回の返済で大丈夫です。

 

もちろん、1ヶ月に1回でも2ヶ月でもokです。

 

最初の返済は、計画認可から1ヶ月後となります。弁護士に依頼している場合は、弁護士事務所に毎月振り込みし、それを3ヶ月ごとに債権者に返済するケースもあるようです。

 

これは、法律事務所によっても異なるようなので、担当弁護士に聞いてみましょう。

 

返済計画は無理のない計画であることが重要です。

 

早く返したいからといって、多めに設定するのはやめましょう。自分の収入に見合った額を定期的に返済していくことが大事です。

 

個人再生後に返済が滞納すると計画取り消しになる?

仮に、返済を怠り放置してしまった場合は、再生計画自体が取り消されることになります。

 

法律上は1回でも遅延・延滞があれば、再生計画は取消し可能です。

 

この場合、減額も取り消しになり、元の債務の額を返済しなければいけません。しかし、一度返済が遅れただけならば、債権者によっては猶予をくれる場合もあります。

 

ただし、これは債権者次第ですので保証はありません。

 

せっかく弁護士などに依頼し、お金をかけて減額を実現しても、返済額が元に戻ってしまっては元も子もありません。

 

返済は怠らないようにしましょう。

 

個人再生後に返済ができないときの対処法

実際に個人再生で返済を頓挫した方もいます。

 

このような場合は、個人再生ではなく自己破産を選択すべきかもしれません。
自己破産の場合、財産を自動車や自宅なども手放すことになってしまうため、デメリットもあるものの、全ての債務がなくなります。(税金などの滞納は除く)

 

また、自己破産の申請時点からブラックリストの期間経過が始まるので、クレジットカードやローンが組めなくなる期間がは伸びます。

 

このように、1回でも返済を怠れば再生計画が取り消されてしまう可能性があります。これを防ぐためには、再生計画の際に無理のない計画をたてるべきです。

 

「個人再生のその後の生活」まとめ

個人再生後は、ローンが組めなくなることや、クレジットカードが使えなくなることが大きなデメリットです。
しかし、住宅を残すことができ、財産を残すことができる個人再生は自己破産に比べるとメリットも多い債務整理の1つといえます。

 

借金を減額することで、返済が楽になり生活が安定することもあります。
返済計画が重要なので、無理ない返済計画をたてることが必要でしょう。