【個人再生】官報の掲載期間と内容|会社にバレるタイミングはいつ?

【個人再生】官報の掲載期間と内容|会社にバレるタイミングはいつ?

個人再生をすると官報に掲載されることになります。多数が閲覧できる官報に個人情報が掲載されるので心配になる方も多いでしょう。

 

官報を閲覧するためには

  • 発行紙で確認する方法
  • インターネットで確認する方法

の2種類があります。

 

これ以外にも、実際にどんなタイミングで、何回掲載されるのかなど気になる方も多いはずです。

 

今回は、「個人再生と官報の掲載について」と、「自分で官報を検索する方法」をご説明いたします。

 

 

そもそも官報とは何?

官報とは国が発行する新聞のようなものです。

 

破産や相続に関する情報や新しい法律・政令などの改正・制定情報が載っています。新聞のように、紙媒体での発行とインターネットによる掲示があります。

 

個人再生などの裁判所を通す債務整理をした場合には記載されるということです。

 

これは、債権者や金融機関に対して自己破産や個人再生を行ったことを通知する目的があります。個人再生をしたことを知らない債権者は、これを見ることで後から個人再生手続きに参加することができます。

 

金融機関や信販会社にとっては、信用情報を確認する1つの手段にもなっています。したがって、官報に記載される情報は、あなたを取り巻く債権者・金融機関にとって重要な告知となります。

 

閲覧するためには原則として会員になって購読料を支払う必要があります。紙の場合もインターネットの場合も原則として有料です。
※インターネット版では一部無料で見ることができる範囲もります。

 

このように、官報は新しい法律を発表するだけでなく、債務整理をした人を債権者や金融機関に知らせるためにある広告方法ということになります。

 

官報は無料で閲覧する方法

無料で官報を閲覧するためにはどんな方法を採ればよいのでしょうか。

 

官報の公式サイトで無料会員登録をする

1つめは実際の官報の公式ホームページにいって無料会員登録をすること。こちらはお試し期間であるため、登録から30日経過すると見られなくなってしまいます。個人再生では、一般的に3ヶ月ほどはかかるため、個人再生手続きの途中で加入したとしても、見られなくなるリスクがあります。
国立印刷局:インターネット版官報

 

官報が閲覧できる民間サイトを利用する

2つめは、公式サイトの官報の情報を検索できるようにした民間サイトを利用する方法です。こちらは、公式とは異なり無料でずっと見続けられるため、手続きの途中で見られなくなるという心配は必要ありません。実際に閲覧する場合、紙面そのままが掲載されているようですので、少し読みにくいかもしれません。その場合は、プリントアウトして読むことをおすすめします。

 

図書館の紙媒体で閲覧する

3つめは、紙媒体で確認する方法です。本来は、有料ですが、図書館には必ず置いてあるので、お近くの公立図書館にいけば閲覧することができます。閲覧する際は、図書館の職員に閲覧したい期間の官報を伝えれば大丈夫です。

 

このように、無料閲覧のためには3つの方法があります。
一番簡単なのは民間サイトを利用することですが、実際に手にとって確認されたい方は図書館利用がおすすめです。

 

官報を有料で閲覧する方法

有料で官報を閲覧する方法は2種類あります。

 

紙媒体を購入する

まず、紙の官報を購入したい場合、主要都市にある政府刊行物サービスセンターか県庁所在地にある官報販売所に行くこと、あるいはインターネットで官報の購読申込みをする方法があります。

 

料金は1ヶ月から購入可能で税込3641円~となり、定期購読可能です。その他にもインターネットの検索プランを一緒に付ける場合など、いろんなプランがあります。

 

インターネットの有料会員になる

次にインターネット版で閲覧する方法です。
購入のためには、最寄りの官報販売所に利用申込書を提出しなければいけません。有料会員になると、過去の記事が全て検索でき、閲覧することが可能になります。官報の公式ページから、本誌をクリックすると官報目次のページにいきます。

 

そこから広告の裁判所の項目に、「相続…、再生関係」という欄があるので、そこをクリックして閲覧してください。

 

有料会員になるための料金

閲覧期間ですが、有料会員でいる限り、ずっと閲覧することができます。料金は、税込1641円-2160円(プランによって変動)です。

 

このように、有料で閲覧するためには、インターネットによる方法と機関紙でチェックする方法があります。インターネット検索と機関紙の購読がセットになったプランもあるので、自分のニーズに合ったプランを選択すると良いでしょう。

 

 

個人再生で官報に掲載されるタイミングは1度じゃない?

実は1度の個人再生で官報に掲載される回数は3回もあります。

 

それは、
①再生手続き開始決定
②書面付議決定
③計画案の認可決定
のタイミングとなります。

 

実際には、決定が出てから官報発行準備が進むので決定から2週間程度経過した後に掲載されることになるでしょう。

 

これ以外にも、再生手続きが途中で取消し・廃止になってしまった場合にも掲載されます。実際に掲載される見出しは、「小規模個人再生による(再生手続き開始、再生計画認可)」や「給与所得等再生による(再生手続き開始、再生計画認可)」という内容になります。

 

掲載されるときに、実際に自分でチェックしてみるのもよいでしょう。
このように、個人再生で官報に掲載されるタイミングは原則として3回です。また、途中で頓挫してしまった場合にも、掲載が行われるということを理解しておきましょう。

 

 

個人再生による官報への掲載期間

官報は毎日発行されますので、登録期間という概念はありません。

 

もっとも、一度官報に掲載された情報は削除されないため、登録期間があるとすれば永遠ともいえるでしょう。

 

ですが、実際インターネット上のバックナンバーを検索できるのは過去30日分です。つまり、情報が表に出ている期間は30日程度と理解しておけば良いでしょう。

 

しかし、官報の掲載期間と信用情報機関の登録期間は別です。この点は、ローンの契約など生活に影響してくるため理解しておいた方が良いでしょう。

 

個人再生が信用情報期間から削除されるまでの期間

信用情報期間は、任意整理や個人再生などの事故情報があるとその情報を登録します。
債務整理の方法によって登録される期間が異なるのですが債務整理から5-10年の間削除されることはありません。

 

また、登録期間は信用情報機関によっても異なります。信用情報機関は3つあり、あらゆる金融会社が登録しているのが日本信用情報機 (JICC)です。

 

また、銀行系は、全国銀行個人信用情報センター(JBA/KSC)、信販会社系は株式会社 シー・アイ・シー(CIC)に登録しているといわれています。
以下が信用情報機関ごとの登録機関です。

 

  • シー・アイ・シー (CIC) 5年
  • 日本信用情報機構 (JICC) 最長5年
  • 全国銀行個人信用情報センター (JBA/KSC) 最長10年

 

このように官報に登録期間といえるものはなくても、信用情報期間の登録期間の方が実際の生活に影響します。
自分自身の情報ならば、実際に登録情報の開示を請求することもできます。

 

 

官報へ掲載される個人情報の内容

個人再生は小規模個人再生と給与所得者再生の2種類にわけることができて項目をわけて記載されます。
しかし記載される内容自体は同じで、以下の項目が記載内容となります。

 

  1. 住所
  2. 個人再生者の氏名
  3. 個人再生の日付
  4. 個人再生の理由
  5. 申立てを行った裁判所名

 

個人再生を行うとこれらの個人情報が官報に記載されることになります。

 

もちろん官報に記載される情報には電話番号やメールアドレスなどは含まれません。
氏名と住所だけは載るものの、誰も見ることができるというわけではないので最低限のプライバシーは守られます。

 

個人情報を公にされるのを不快に感じるでしょうが、債権者に個人再生手続きを行ったことを知らせるという目的があります。
個人再生をする以上、官報への掲載を止める方法はないと理解しておきましょう。

 

 

官報に掲載されることで生じる生活への影響

官報に掲載された情報は信用情報機関にも登録されます。自己破産、個人再生などの債務整理の情報は事故情報として信用情報機関に登録されて、いわゆるブラックリスト入りとなります。

 

信用情報機関は登録・加盟する各金融機関や信販会社に事故情報を含めて信用情報を提供しています。

 

これによって、各金融機関や信販会社は未然に債権未回収のリスクを防ぐことができるのです。各金融機関や信販会社は、信用情報機関に事故情報が登録されていると知ればクレジットカードの発行、ローンの審査を通しません。

 

したがって、官報に掲載されることにより、「経済的信用がない」状態になり、クレジットカード、ローン審査には落ちてしまいます。
※ローンなどは組めなくても、デビットカードや銀行のキャッシュカードの発行には影響しません。

 

個人再生をすると闇金業者からダイレクトメールが届くこともある

個人再生をすると闇金業者から連絡がくる可能性があります。
闇金業者が官報の情報を元にして、違法な貸金をおこなっているとダイレクトメールが自宅に届くといったケースもあるようです。

 

というのも、個人再生や自己破産したということは、「正当な金融機関からお金を借りることができない状態」を知らせている状況になっているためです。

 

官報には住所が記載されますので、その情報を元にダイレクトメールを送りつけてくる可能性もあります。

 

「即日融資可能」という文言とともに、違法な金利で貸付をすると勧誘してくるかもしれません。
このような誘いには絶対に乗らないようにしてください。「闇金から借りている」と言うと、弁護士によっては依頼自体の受任を拒否することもあります。

 

専門家でも嫌がるほど面倒なことになるということですので、闇金からの郵便物などは無視するのが良いでしょう

 

官報の掲載によって個人再生が周りや会社の人にバレる?

官報に掲載されたことは周囲の人にばれてしまうことはないと思って良いでしょう

 

官報は金融業者や債権者に向けたものですので、一般の方が閲覧することはほぼありません。

 

債務整理によって、個人情報が掲載されることを知らない方や官報自体の存在を知らない方も多いはずです。また、官報は毎日情報が更新されます。

 

毎日出てくる膨大な個人情報を確認している人が自分の周りにいる可能性は低いでしょう。確実にバレないとは言い切れませんが、ほぼ一般の方に知られないないと考えて大丈夫です。

 

近所の人や知人にバレてしまうといった根拠のない噂が出回っているかもしれませんが、住宅を手放さなければいけないなどで派生的にバレる可能性があるというのみです。

 

したがって、官報の個人情報をもとに、近所の人にバレる心配はありません。

 

官報は一般の方が目にすることはほとんどないもなので、官報に掲載されたことで周囲の人にバレる心配はしなくて大丈夫です。

 

 

個人再生による官報掲載のまとめ

個人再生をすると官報という国の発行する新聞のようなものに氏名や住所などが記載されます。

 

周りの人に借金があったことがバレてしまうと不安になるかもしれませんが、あなたが官報のことをこれまで知らなかったように周りの人も官報を知らない可能性が高いでしょう。

 

実際に閲覧をするのは、信用情報機関の方、税金などに関する部署にいる公務員の方などの仕事で携わっている方が主です。
近所や会社に官報を通じて個人再生をしたことが知られるかもしれないという心配はいらないのです。