個人再生法は債務を減額させる法律
個人再生法は自己破産と同じように債務整理をこなうための法律です。自己破産では借金がすべて長兄になりますが、個人再生法で定められている手続きでは、借金がすべてなくなるのではなくて減額されます。大幅に減額されるというのが特徴の一つです。法律によって強制的に減額できるのが魅力的なことです。個人再生法は、給与所得者等再生と小規模個人再生の二つに分けられています。
給与所得者等再生は、サラリーマンなどのように給与所得者として働いている人を対象としています。小規模個人再生は、自営業者などです。減額できる金額はそれぞれで異なっていて、給与所得者等再生は、最低弁済額か可処分所得の2年分かのどちらか多いほうを支払うことになります。小規模個人再生は、最低弁済額だけ市は合えばよいこととなります。ですから、サラリーマンが個人再生を利用した場合には、少し多く支払わなければなりませんが、その代わりに強制的に減額することが可能です。小規模コイン再生の場合には、債権者が反対すると成立しないのですが、その代わりに減額幅はかなり大きくなります。自営業者は小規模個人再生を利用することになりますが、サラリーマンの場合にはどちらを選んでもよいです。
個人再生の優れた点の一つが住宅ローン特則があることです。住宅ローンを返済している途中の場合に、一定の条件を満たせば住宅ローンを整理の対象にせずに整理できます。つまり、マイホームを手放さずに債務整理できるわけです。