個人再生すれば保証人へ一括請求がいく?影響を小さくする3つの方法

個人再生すれば保証人へ一括請求がいく?影響を小さくする3つの方法

個人再生は裁判所に個人再生計画案を提出して借金額を大幅に減免してもらう制度です。給与所得者等更生と小規模個人再生の2つがありますが、それぞれで利用条件がことなってきます。

 

個人再生は借金返済が自力でできない場合には役立ちますが、原則として個人再生をすることにより保証人に迷惑をかける危険性があることは理解しておきましょう。

 

 

 

個人再生をすると保証人に借金の請求がいく?

例えば、個人再生したことによって保証人に借金の一括請求がされるといった恐れがあります。他にも、保証人に迷惑をかけることがありますが、どのようにすれば保証人に迷惑を余りかけないで済むようになるのでしょうか。

 

このような債務整理をする際に押さえておきたいポイント・情報を解説しましょう。

 

個人再生によって保証人が受ける影響

民事再生をすると支払わないといけない借金総額が大きく下がります。最高で5分の1以下にまで借金額が減ることもありますが、これは状況に応じて様々です。例えば、財産がある場合には減額幅も変わってきます。

 

保証人が支払わないといけなくなるのはこの減額幅です。例えば、500万円の借金を100万円に減額してもらったならば、保証人は残りの400万円を支払うことになります。しかも、これは一括請求されることがしばしばです。

 

というのも、個人再生や自己破産をすることによって保証人は分割返済によって借金を返済する権利を失うことになるからです。そのため、債務者本人が個人再生をするとその保証人も債務整理するケースが多くなっています。

 

 

住宅ローンを個人再生の対象としたときの保証人への影響

マイホーム、住宅ローンに連帯保証人がいる場合も同様です。この場合も債務者が債務整理するとローン残額を保証人が支払わないといけません。

 

住宅は契約通り強制執行や差押の対象となり手放す必要性が出てきます。この際、保証人が支払うことになるのは住宅を処分して残ったローン残額分なので、個人再生前の全額というわけではありません。

 

保証人も債務整理を行うことはできる?

とはいえ、住宅ローンは高額になりがちです。この原因のため、債務者が住宅ローンを債務整理すると連帯保証人は債務を返せないで一緒に債務整理する傾向が強くなっています。

 

保証人も個人再生するか、自己破産するかは借金の額、収入の状況によって変わってきます。

 

債務弁済した保証人が得られる権利について

弁済分を請求できる求償権とは?

求償権とは他人の債務を弁済した際にその債務者に対して弁済分を請求できる権利のことです。求償権が一度発生すればいつでも行使できます。

 

しかし、行使する際に注意しておきたいのが時効・期限についてです。求償権にも時効が存在し、これを経過すると求償権はなくなります。

 

求償権の時効は5年間ですが、時効前に裁判をして延長することも可能となっています。いずれにしても連帯保証人にこの権利を行使してもらいたい場合、時効についてもしっかりと知らせておくようにすると良いでしょう。

 

個人再生をされると求償権が減額されることがある?

個人再生によって求償権によって生じる権利金が減額されることがあります。これは個人再生によって元の借金額が減額されてしまうためです。

 

このようなポイントもあるため、他人の債務を弁済する際には対応に注意しておかないといけません。

 

個人再生前に保証人が債務を弁済してた場合

債務整理手続きが始まる前に保証人が借金を代わりに支払っていた場合にはどうなるのでしょうか。

 

このケースでは債務者は債権者に借金を返済する必要性はもちろんなくなりますが、弁済した連帯保証人に対しては借金を返済する必要性が生じます。このようなポイントもありますから、債務整理前には弁護士などと相談しておきましょう。

 

 

保証人に支払い命令がきた場合には支払い義務はある?

個人再生をすると保証人に対して支払い命令が行きます。その額は様々ですが、元の借金が高額だと保証人が支払わないといけない借金額も高額となります。
借りた本人でなくても、保証人になっている以上は返済する義務があります。

 

保証人も借金の返済ができない場合の対処法

そのため、支払い命令が来ても支払えなくなる場合がありますが、状況によっては分割払いなどができることも。

 

とはいえ、通常は債務整理を検討する他ありません。債務整理方法としては任意整理や個人再生、自己破産がありますが、どれも一長一短です。

 

任意整理であれば弁護士依頼費用も安いですし、債務整理にかかる期間も短くて済みます。一方、収入がない・借金額が高額過ぎる場合には自己破産を検討していくことになります。

 

個人再生手続きで保証債務を減額することは可能?

個人再生をすると保証人に支払い請求が行きます。この保証人が支払うことになる借金のことを保証債務と言いますが、これは減額することが可能なのでしょうか。

 

これは結論から言えば可能です。この点を詳しく解説しましょう。

 

まず、個人再生をしても免除された債権の残額は保証人が支払うことになってしまいます。そのため、「結局は債務者と本容認が貸金業者に支払わないといけない借金総額は変わらない」と感じる人もいます。ですが、保証人も個人再生をすることにより債務額を実質的に減らすことができるのです。例えば、債務者に500万円の借金があったとします。

 

これを個人再生で5分の1に減額してもらうと残りの400万円の債務が保証人に行きます。ここで保証人も個人再生すると債務を5分の1にまで減らしてもらうことができますから、返済しないといけない借金総額も減ってくるというわけです。

 

 

保証人に迷惑をかけないで債務整理をする方法

主債務者が個人再生を行ったからといって必ずしも保証人に迷惑をかけることにはなりません。

 

例えば、住宅ローンに保証人が付いている場合、住宅ローン特則によって住宅ローンを個人再生の対象外とすることで、保証人にも迷惑をかけずに済むようになります。

 

他の借金を貸金業者からしている場合であっても、交渉によって個人再生から外す・債務削減額を減らすことも可能となります。このような手段を取れば保証人に与える影響も遥かに少なくなってくるはずです。また、弁護士事務所や司法書士会社などの相談所に依頼・相談して、個人再生以外の債務整理方法を検討することもおすすめです。例えば、特定調停や任意整理であれば保証人のいる債務を債務整理の対象から外すのも容易となります。

 

そもそも収入状況や過払い金の額によっては債務整理をしないでも済むことさえあります。そのため、1人で悩むよりもまずは法律事務所の専門家に相談しておくことが大切です。

 

いずれにしても、債務整理をする場合には保証人としっかり話し合っておくことも大事です。保証人と協議しておけば余計なトラブルも避けることができます。このような話し合いを行っておかないと債務整理によって保証人との縁が切れてしまうこともありますから気をつけましょう。

 

 

個人再生による保証人への影響についてのまとめ

  • 個人再生をすると、保証人や連帯保証人に対して迷惑がかかることがある
  • 個人再生後、保証人に対して債務残額が全額返済請求される
  • 住宅ローンに保証人が付いている場合、住宅ローン特則を利用することがおすすめ
  • 求償権の存在を理解することも大切
  • 保証人も残債務が支払えない場合、破産手続きなどをすることになる
  • 保証人に迷惑をかけないようにするためにも話し合っておく事が大事

 

個人再生によるデメリットは「会社や職場に解雇されて収入が減ることがある」「ブラックリストに載ってしまう」「クレジットカードが作れなくなる」ということばかりではありません。

 

紹介したように保保証人にな迷惑をかけることもあります。
個人再生を行う際には弁護士費用が安いかだけでなく、借金問題に強い豊富な知識を持った事務所かを判断して、自分にとっても保証人にとっても最適な方法を見つけましょう。