自己破産後の取立は違法?最短即日で債権の督促を止める方法!

自己破産後の取立は違法?最短即日で債権の督促を止める方法!

自己破産すると取り立ては完全になくなるのか?

自己破産をすると借金はすべて帳消しになります。つまり、自己破産後は借金をいっさい返済する必要がなくなるのです。

 

通常であれば自己破産のために弁護士に依頼して、手続きが開始された時点で取り立てはストップします。
しかし、自己破産手続きをしても、自己破産の免責(借金の免除)が下りても取り立てをする業者が存在します。それは、違法な闇金融業者です。

 

取立てはどんなタイミングで規制されるの?

自己破産などの債務整理は、借金問題専門の弁護士や司法書士に依頼して手続きをしてもらいます。弁護士は、自己破産を依頼されると、まず「受任通知」という書面を金融業者などの債権者すべてに送ります。受任通知は契約を交わしてから、営業日+1日後には送ってもらえます。仕事の早い弁護士だと、相談した時間帯や債務整理の種類にもよりますが、その日の午後に送ってくれることもあります。もし弁護士に依頼せずに自分で裁判所に手続きした場合は、自己破産申立てを行って裁判所に受理された時点で「受理票」がもらえます。受理票を消費者金融などの各債権者にFAXするだけで、取り立てはその日のうちにストップします。しかし、実際のところ自己破産手続きは複雑なため普通は弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになるので、専門家が受任したタイミングで取り立てが規制されると思ってよいでしょう。

 

受任通知とは何か

受任通知とは、「債務者が弁護士に債務整理を依頼しましたよ」という通知になります。今後は弁護士が依頼人の債務者と、債権者である貸金業者の間に入って交渉や手続きを進めることになるという意味です。受任通知の発送後に、債権者が債務者に直接連絡して取り立てをすることは、金融庁のガイドラインで禁止されています。銀行やクレジットカード会社、消費者金融会社は「貸金業法」という法律に従って営業しています。受任通知を受け取った後の取り立ては、貸金業法規制法に違反する行為です。正規の貸金業者は、国の財務局に登録しています。もしも法律を破って行政指導を受けることになれば、全店舗が業務停止となりたった1日でも大打撃を受けます。正規の業者が1人の破産者のために、そのようなリスクを背負うわけはありません。そのため、ほとんどの金融業者は弁護士が介入した時点で手を引きます。しかし、請求がストップしても直接の取り立てがなくなるだけで、借金請求そのものがなくなるわけではありません。取り立て行為はあくまでも停止しているだけなので、そこは注意する必要があります。

 

自己破産の免責後も業者が取り立てに来ることはある?

1.自己破産をした後でも、取り立てに来る業者がいます。それは、違法な闇金業者です。闇金は、国の財務局に登録をしていないため、存在自体が違法です。彼らは自分たちの行為が違法であることを承知しているため、自己破産をしていようが無視して強引な取り立てをします。自己破産をしたことで、逆に嫌がらせや脅しが酷くなったというケースもあります。
2.闇金には、普通の債務整理手続きは通用しません。闇金問題を解決するには、闇金の口座や携帯電話を凍結したり、告訴の手続きを取ることになります。そのため、闇金問題を解決するには、闇金対策を専門にしている弁護士に依頼する必要があります。通常の債務整理だけを扱っている弁護士や司法書士だと、借金している相手が闇金だと知ると依頼を受けてくれない場合もあります。闇金処理に精通した弁護士であれば、闇金に対抗するための手続きを熟知しているので、執拗な取り立てから依頼人を開放してくれます。

 

 

債務整理をする前や債務整理中に取り立てをされた場合

弁護士に依頼する前

債務整理を検討中の時や、弁護士に無料相談をしているときに、貸金業者から取り立てをされることもあるでしょう。しかし、その際「債務整理を検討している」と伝えてはいけません。債務整理をすると借金が帳消しになる場合や、減額になることもあるので、業者にとっては顧客に債務整理をされることは打撃となります。そのため、あの手この手で債務整理するのを思いとどまらせようとします。以前は受任通知を受け取ってから破産申立てまでの間に、金融業者が債務者に対して訴訟を起こすことがありました。しかし、平成17年に改正された新破産法により、自己破産の申立て後に差し押さえなどをしても法的な効力がなくなりました。そのため、現在では訴訟よりも支払督促をしてくるケースがほとんどです。支払督促とは、裁判所から債務者に対して「債務を払いなさい」と正式な督促をしてくることを指します。支払督促は訴訟と違って債権者側だけの意見を一方的に聞いてくれるため、時間と費用がかからず金融業者が多く利用する法的手段です。支払督促の通知が裁判所から送られて2週間経つと、債権者は差押さえをすることができます。自己破産するような人に差押さえる財産などないことは業者もわかっているので、支払督促は威嚇行為です。つまり、自己破産させずにうまく和解に持ち込み、債務者やその家族に債務を支払わせようとするのです。

 

弁護士に依頼済みの場合

債務整理手続きに入った後に、債権者から取り立てされた場合は「もう弁護士に依頼したので、今後は弁護士を通してください」と伝えましょう。業者によっては、それでもしつこく請求するかもしれませんが、一切返済に応じてはいけません。

 

取り立ては家族や会社にも来るの?

家族も取り立てされたり借金返済の義務があるの?

借金はその人だけの契約なので、破産者の家族に取り立てが来ることはありません。破産をして払えなくなったからといって、支払義務が家族に移るということはないのです。しかし、家族がもし「連帯保証人」になっていた場合は話が別です。連帯保証人は自分が借金したことと同じ扱いになるので、借金をした家族が破産すると、当然連帯保証人のほうに支払い義務が生じることになります。

 

取り立ては会社にも来るの?

債務者が勤める会社に借金の取り立てに来ることは、貸金業法に反した違法行為です。この法律に違反すると罰則が科され、行政処分される可能性もあります。もしも会社に取り立てに来られた場合は、すみやかに担当弁護士に連絡しましょう。弁護士に依頼する前なら、国民生活センターの相談窓口でも受け付けてくれます。

 

 

よくある借金の取り立てや督促の方法

借金の取り立ては、通常電話やメールで行われます。普通は借金した本人の携帯電話にかけてきますが、返済が滞ると家の電話にかけてきます。それでも催促を無視していると、今度は手紙で督促状がきます。電話も手紙も家族にわからないよう個人名を使って督促してきますが、明らかにビジネスライクな口調の電話や、どう見ても会社から送られているのに個人名の手紙での催促です。頻繁に不審な電話がかかってくる、また手紙がくるようになると、家族に借金が知られる日も近いといえます。電話や手紙も無視していると、自宅へ訪問して取り立てという流れになります。それでも返さない顧客に対しては、内容証明郵便で督促状が送られて法的な手続きが開始されることになります。

 

違法業者の取り立てや督促の方法

違法な闇金業者は法律に縛られないので、強引な取り立てをします。深夜や早朝でも家に電話をかけたり、怒鳴ったり暴言を吐くこともあります。家や会社にも平然と押しかけますが、敷地内に入ってくると不法侵入となって警察を呼ばれることがわかっているため、わざと門前で大声をあげ催促して、ご近所に借金があることを知らせる嫌がらせをします。酷い業者だと、子供の学校にまで連絡して教師に親の借金のことを教えることや、子供を待ち伏せするようなことまでします。