自己破産すると、信用情報機関への登録期間は5年~10年間?
自己破産後信用情報には何年ブラック登録されるの?
自己破産後信用機関へはあなたが破産したという情報が一定期間記録されることになり、この期間は住宅ローンやクレジットカードの審査に通らないなど何かと不便に感じてしまうこともあるのでしょうか。自己破産後すべての債務がなくなるのはとてもありがたいことですが、気になるのは信用機関にはどのくらいの期間登録されてしまうのかということではないでしょうか。インターネット上でもその期間についてはさまざまな情報が流れており、5年~7年だったり、10年と書かれていたりどの情報を信じたらいいかわからないという人もいるかもしれませんね。自己破産後の信用機関に登録される期間は、5年と10年の2つに分けられます。登録される期間が2つある理由を解説していきます。
信用情報の3つの登録機関とは?
自己破産すると、CIC、JICC、KSCという3つの信用情報機関に事故情報が登録されます。CICは主にクレジットカード会社、信販系の会社が加盟しており、クレジットカードを作成する際に必ず照会される情報機関です。また、JICCは消費者金融系の会社が加盟していますが、最近では信販系の会社も多く加盟しているためCICとJICCの2つに加盟している金融会社も多くなっています。最後にKSCは全国銀行協会(全銀協)、文字通り国内の銀行が加盟している機関です。自己破産後この3つの信用機関に事故情報が登録されますが、それぞれの信用機関に登録される期間が異なっており、CIC、JICCが5年、KSCが10年となっています。登録される期間が2つあるのはこれが理由です。
信用情報にはどのような情報が記録されているの?
信用情報機関に登録される期間がわかったところで、いったいどのような内容が登録されるのかもご紹介いしていきたいと思います。3つの機関に共通して登録される内容としては、個人を特定するための情報として氏名、住所、生年月日、勤務先、勤務先電話番号、公的資料番号など。契約内容に関する情報として契約日、契約の種類、契約金額、貸付金額など。支払い、返済状況に関する情報として入金日、入金金額、入金履歴、請求金額、完済日、延滞発生日など。そしてさらにKSC独自に登録されている情報として官報情報が挙げられます。官報とは国が発行している新聞のようなもので、裁判所で行われた破産や民事再生などの内容も記載されています。官報情報には、名前、住所、破産決定日時、裁判所名などが記載されており、KSCにはこの官報情報が10年間登録されます。
ブラックリスト登録で家族に何か悪影響を与えてしまうの?
家族名義のクレジットカードは使えるの?
自己破産をしてやはり心配になるのが、家族に与えてしまう影響についてですよね。今家族カードを使っている方も多いと思いますが、その場合何か影響はあるのでしょうか。例えばご主人が自己破産したとします。ご主人はブラックリストに登録されるので、ご主人名義のクレジットカードは使用できなくなり、ご主人名義のクレジットカードから家族カードは発行されている場合はすべて使用できなくなります。しかし奥様が保有している奥様名義のクレジットカードについては何に問題もありません。また、奥様名義のクレジットカードから家族会員としてご主人の名前が入った家族カードが発行されている場合でも、あくまで与信の対象は奥様になるので、本会員である奥様の信用情報が悪化しない限り、ご主人の名前が入った家族カードは引き続き使用することができます。
家族がブラックでもクレジットカードは作れるの?
では自己破産をした場合、家族が新規でクレジットカードを作成することはできるのでしょうか?この場合、破産者と同居しているかしていないかがポイントとなります。例えば父親が自己破産をした場合、独立して別居している子供がクレジットカードを作るということに関しては自己破産の影響を受けることはありません。しかし、同居の家族、例えば破産者が夫で妻がクレジットカードの新規申し込みをした場合は多少なりの影響を受けてしまう可能性があるようです。その理由としては、同居していることで生計が同一であること、破産者の夫が妻の名義を借りてクレジットカードを申し込んだと判断されてしまうことがあるからです。しかしこの判断はクレジットカード会社によって分かれており、ケースバイケースと言わざるを得ないようです。
家族の信用情報ってローン審査に影響するの?
では事故情報が他の家族のローン審査に影響してしまうのかどうかについてお伝えしていきたいと思います。先ほど紹介した通り、ローンについても同様で同居をしているのかしていないのかがポイントになります。その理由としては、類似検索というローン会社が審査時に行なう照会方法で、同居している破産者の自己情報がバレてしまうことがあるからです。類似検索とは、申込者本人と似た情報を持つ人物を探すために行なう検索方法で、住所や苗字、自宅電話番号が同じ人が類似人物として一覧に出てきてしまいます。そこで類似人物として出てきた破産者が申込者と同居しているとなると、審査に少なからず影響を与えてしまうこともあるようです。この理由としては先ほどと同様、生計が同一であること、生活に困窮して破産者が同居家族の名前を借りて申し込みをしているのではないかという印象を与えてしまうからです。しかしこの類似検索の結果がローン審査に影響があるかないかはローン会社によってさまざまで、基本的にはローン申込者の信用情報が審査の対象になっています。
信用情報を開示してみたい!
本人が情報開示する手続き方法ってどんなものがあるの?
自分の信用情報がいったいどうなっているのか、気になっている人も多いと思います。では実際の情報開示はどのように行うことができるのでしょうか。まずは開示手段として、CICとJICCはインターネット、郵送、窓口と3つの方法で開示手続きを行うことができます。また、KSCは郵送開示のみ受け付けています。インターネット手続きについての注意点として、CICはスマートフォンやパソコンで手続きから開示結果まですぐに見ることができますが、JICCは手続きのみをインターネット上で受け付け、結果は数日後に自宅に郵送されるということです。次に費用ですが、CIC、JICC、KSCいずれも1開示につき1000円となっていますが、CICとJICCの窓口で開示の場合は500円を現金で支払えば開示することができます。そして開示手続きに必要な3機関とも免許証や住民票など日本の官公庁が発行した有効期限内のものに限られており、開示方法や支払方法によって必要な本人確認書類の数に違いがあります。
信用情報の開示内容が間違っていたらどうすればいいの?
いざ自分の信用情報を開示してみて、違う情報が記載されていたということもあるようです。審査に必要な情報が間違っていたら大問題ですよね。開示した内容が違っていたらいったいどうすればいいのでしょうか?削除訂正方法は2つあり、まず1つ目がその情報を登録したローン会社やクレジットカード会社に問い合わせを行なう方法です。例えば破産後免責が出ているのにその情報が掲載されていないなど明らかに間違っている情報が掲載されている場合は、ローン会社やクレジットカード会社に破産免責が出ている事実を直接伝え訂正してもらいましょう。そしてもう1つは信用情報機関に調査を依頼するという方法です。この方法は、信用情報機関からその情報を登録した会社に調査を依頼することができ、その結果削除や訂正を働きかけてもらうことができます。しかし2つ目の方法は2つの会社を通すのでどうしても時間がかかるので、1つ目の方法で削除訂正を依頼するほうがよりスピーディですね。