自己破産によって生じる制限とは~職業や資格について把握しておきたいこと~
自己破産中に制限される職業や資格とは?
自己破産手続きを開始すると一定の資格が使えなくなります。それによって、その資格を利用する職業に就けなくなります。例えば、弁護士や司法修習生、公認会計士、司法書士、弁理士、土地家屋調査士、税理士、行政書士、警備員、不動産鑑定士、通関士、管理業務主任者、公証人、旅行業務取扱管理者などの資格がその例です。これは弁護士法や弁理士法などで定められています。他にも、漁船保険組合の組合員などの組合員になることや、金融商品会員制法人などの役員・取締役委員・会員になるといったこともできなくなります。このようなデメリットはありますが、自己破産が終わって破産宣告が決まれば制限もなくなります。
自己破産した際に職業や資格が制限・制約される期間はどれくらい?
自己破産中には職業・資格制限があります。これは自己破産申請を申立してから借金免除決定が決まるまで続きます。期間としては半年から1年程度です。しかし、時間のかかりがちな管財事件となると制限を受ける期間も比例して長引きます。また、債権者との交渉が上手く行かなかいとそれだけ破産が終わるまでに時間がかかります。そうなるとキャリアに響いてくるということもありますから、制限が発生しないような任意整理などを選択しておくことも検討しておきましょう。
自己破産後に生じるメリット・デメリットについて徹底解説
自己破産は良い面・悪い面があります。例えば、自己破産をすれば借金が帳消しになり、借金返済の義務がなくなるのが良い点の一つです。また、自己破産によって心機一転して新しく生活を始めることができるようにもなります。一方、デメリットも少なからずあります。自己破産手続開始決定後には職業・資格の制限がありますが、自己破産をすることによって金銭面で困ることがあります。例えば、自己破産をすることで業務に影響が出て、仕事を解雇されることや、辞めないといけなくなり収入がなくなってしまうことも。 加えて、自己破産もただではできませんから、弁護士費用や地方裁判所に支払った費用負担が重くて手持ち資金がなくなってしまうこともあるでしょう。 また、生活面でも自己破産後は何かと困るようになります。これは住宅などの不動産や自動車がある人は自己破産時に処分しなければいけないためです。自己破産後は信用情報機関に事故情報がブラックリスト登録されてしまいますから、新しく貸家契約をするのも大変です。もちろん、信用情報機関に登録されているために新しくお金を借りたりするのも困難ですし、転居費用もかかります。 官報に名前や住所が載ってしまうため、知り合いや勤務先に自己破産をしたことが知られてしまうこともあるでしょう。そうなると精神的にも辛いですし、仕事に影響してくることもあります。 自己破産をすると再び自己破産をするのに制限がかかることもポイントです。自己破産をしてから7年間は自己破産をするのに制限がかかりますから、もしもヤミ金などから再びお金を借りてしまった場合にどうしようもなくなることも。 他に、クレジットカードなどが作れなくなるというデメリットもありますが、デビットカードであれば問題なく作成することが可能です。 このように自己破産にはメリット・デメリットがありますから、まずは専門家に相談・依頼して話を聞いてみると良いでしょう。
自己破産時に発生する権利の制限について
自己破産時には破産者が所有している財産は処分しないといけないことがあります。例えば、20万円以上の価値のある自動車や証券がその対象です。他にも、銀行口座にある20万円以上の預金や99万円以上の現金も処分されて債権者に配当されます。また、学資保険などを契約している際には解約を迫らせるようなことも。このように自己破産者の財産所有権は一部制限されますが、一方で選挙権などは全く影響を受けません。他にも、服などの生活必需品も失わないで済みます。また、自己破産をしたからといって、アパートから追い出されることもありません。そもそも管理人に自己破産をしたことは知られることはありませんし、知られたとしても追い出すことは法的に出来ません。自己破産を検討している人は「追い出されるのでは」「選挙権がなくなるのでは」といった不安を抱く人もいますが、そういったことはないことは理解しておきましょう。
自己破産後に引っ越しはできるのか
自己破産中は、引越しに制限がかかることがあります。例えば、自己の財産を処分しないといけない破産管財となると、手続き中は引越しが自由にできません。これは引越しによる破産者の逃亡や、財産隠匿を防ぐためです。また、引越しをされると裁判所も債務者の住所が分からなくなって困るというポイントもあります。この引越し制限は自己破産法によって決まっていますが、同時廃止となると事情も変わってきます。同時廃止は処分すべき財産がない場合におこなう自己破産ですが、同時廃止であれば引越しも制限されません。加えて、もしも破産管財となっても地方裁判所から許可をもらえば引越しはできます。しかし、許可は必ずしも降りるとは限りませんし、破産管財人の判断によっては引越しできないことも。とはいえ、許可を得ていないのに引越しをしようとすると免責不許可事由となってしまうこともありますから、辞めておきましょう。こうした制限も自己破産手続きが終わって免責許可が確定すれば解除されますから、破産中は引越しを控えるのも良いでしょう。
自己破産で制限がかかった場合に生じる家族への影響について
自己破産をすると数々の制限がかかります。そのため、「家族に迷惑がかかるのでは」と心配してしまう人もいますが、この点について詳しく解説しましょう。 まず、自己破産をしても処分の対象とされるのは自己破産者の財産だけです。そのため、配偶者などの財産には問題が出ません。しかし、自宅を自己破産者名義で保有している場合には、自己破産によって自宅も処分しなければいけません。その意味で家族に迷惑をかけることはあるかもしれません。もしも自宅を処分したくなければ個人再生や任意整理、任意売却などの債務整理方法もありますから、法律事務所と話し合ってみると良いでしょう。 また、家族への取り立てを気にする人もいます。しかし、法的には破産者の借金をその家族に請求することはできません。加えて、自己破産をすると取り立て自体が禁止されますから、債務者本人に対する取り立ても止みます。もちろん、闇金などはこうしたルールを守らないこともありますが、こういったケースは弁護士に相談して解決しましょう。 しかし、家族が連帯保証人となっている場合には話は別です。この場合、自己破産をすることで連帯保証人に取り立てが行くようになります。そのため、家族が連帯保証人の場合には気をつけておきましょう。 他の心配事項として、「自己破産をすると家族の信用情報もキズがつくのでは」と思ってしまう人もいます。確かに自己破産をすると破産者の情報が官報に掲載されますが、家族の情報は掲載されません。もちろん、実際に債務者の家族であっても問題なくクレジットカードやローンを契約することができます。
自己破産をすると国内・海外旅行時に制限が発生する?
自己破産をすると旅行に制限がかかることがあります。例えば、管財事件だと旅行をするためには裁判所から許可を得る必要性があります。しかし、旅行業者も自己破産したかどうかなんて聞いてきませんし、同時廃止であればこういった制限もありません。自己破産をする9割物人が同時廃止を選択していますから、殆どの場合において自己破産をしても旅行制限はされないと考えてよいでしょう。 また、管財事件であっても、自己破産が終わればこうした制限も無くなります。