自己破産と連帯保証人の与える(られる)影響

自己破産と連帯保証人の与える(られる)影響

自己破産をした時の連帯保証人には影響ある?

自己破産とは借金を返済できなくなったひとが裁判所に破産申立てをおこない、
財産を全て処分し債権者に分配し、それでもなお返済しきれなかった残りの借金を免除してもらう債務整理方法です。
借金を免除してもらえることは、借金苦であえぐひとにとってはこれ以上ない救いの手段です。
しかしそれだけにデメリットが多い手段であることは否めません。
特に連帯保証人を立てて借金をしている場合は、連帯保証人へ迷惑をかける事態を避けることはできません。
ここでは、自己破産した場合の連帯保証人への影響や、連帯保証人が自己破産した場合の債務者への影響などについてご説明したいと思います。

 

自分が自己破産をした時の連帯保証人への影響は

連帯保証人を立てて借金をしていた債務者が自己破産をした場合、その連帯保証人にはどのような影響があるのでしょうか?
自己破産することで元債務者の支払い義務は免責になりますが、連帯保証人の支払い義務(保証債務)はそのまま残ります。
したがって債権者からの請求は連帯保証人にいくことになります。
また、通常連帯保証人が元債務者に代わって借金の返済をおこなった(弁財)場合、連帯保証人は元債務者にその分の返金を請求することができます。
この権利を「求償権」といいますが、元債務者が免責を受けるとこの求償権に対する債務も免責になります。
つまり連帯保証人は他人の借金の返済義務を負わされ、返済しても元債務者からお金を返してもらえるわけでもないという、
散々な立場に陥ってしまうのです。

 

 

連帯保証人が自己破産したら債務者にはどんな影響がある?

では、逆に連帯保証人が自己破産をした場合、債務者にはどのような影響があるのでしょうか?
債務者が義務を怠ることなく返済を続けているのなら、即座に問題になるようなことはありません。
連帯保証人が自己破産をすれば、手続きを依頼した弁護士からの受任通知書や個人信用情報の確認などで、
いずれは債権者にその事実は知られることになります。
その時点で債権者から代わりの連帯保証人を立てるよう求められます。
ただし債務者の返済状況が著しく悪い場合は、一括返済を求められる可能性が全くないとは言い切れません。

 

連帯保証人には返済義務が!返済が難しい場合は?

 

連帯保証人には債務者と同等の返済義務がありますので、元債務者が自己破産した場合、残念ながらその保証債務から逃れることはできません。
しかし必ずしも連帯保証人に返済能力があるとは限りませんね。
連帯保証人も返済が難しい場合は、自己破産や任意整理などの債務整理を検討する必要があります。

 

 

そもそも保証人と連帯保証人の違いってなに?

一般的に特定の人物の身元を保証するひとのことを保証人といい、
債務者が借金をした場合に立てる保証人は「債務者が返済義務を履行できない場合に本人に代わって義務を負うひと」を意味します。
保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
ここまで連帯保証人についていくつかお話をしてきましたが、そもそも「保証人」と「連帯保証人」の違いとはなんでしょうか?

 

保証人には連帯保証人にはない3つの権利が与えられています。

 

(1)催告の抗弁権
債権者から借金を肩代わりするように求められた場合、先に元債務者に請求するよう要求することができる権利です。

 

(2)検索の抗弁権
先に元債務者の財産を処理するまでは、保証債務の履行を拒むことができる権利です。

 

(3)分別の利益
保証人が複数いた場合、債務をその数で割った額しか保証しなくてもよいという権利です。

 

連帯保証人にはこれらの権利が与えられていません。
ですから、元債務者よりも連帯保証人からの方がお金を取りやすいからと債権者が請求にきても、それを拒むことはできません(催告の抗弁権なし)し、
元債務者に財産があることが明らかでも、そっちの処分が終わらないと支払いはしないと拒否することもできません(検索の抗弁権なし)。
また複数の保証人や連帯保証人がいたとしても、債権者が請求した連帯保証人にのみ支払い義務が発生します(分別の利益なし)。

 

連帯保証人は保証人に比べ、元債務者と同等に責任の重い立場です。

 

 

自己破産以外の債務整理だと連帯保証人への影響は変わる?

個人再生は連帯保証人への影響ある?

個人再生とは裁判所に申立てをおこない、債務額を「100万円もしくは借金総額の5分の1」にまで減額し、
それを債務者が原則3年かけて計画的に返済することを条件に、残債務を免除してもらう方法です。

 

個人再生を申立てた時点で、連帯保証人には全債務を一括返済する義務があります。
連帯保証人に余裕がなく一括返済できない場合は、個人再生で免除された残債務を分割返済することも可能です。
元債務者と連帯保証人の返済額が合計で債務額に達したとき、完済となります。
この場合、連帯保証人の求償権も減額の対象になりますので、肩代わりした分の全額返還は望めません。

 

任意整理は連帯保証人への影響ある?

任意整理とは裁判所をとおさず、債権者と直接交渉をして債務の減額をおこない負担を減らす方法です。
整理する債務を選択できるメリットがあります。

 

連帯保証人のついていない債務を整理するぶんには連帯保証人への影響は心配ありません。
連帯保証人のついている債務を整理する場合は、元債務者から返済されない分について連帯保証人に請求がいきます。

 

特定調停は連帯保証人への影響ある?

特定調停とは裁判所に申立てをおこない、裁判所が債務者と債権者の間に入り、債務者の返済負担を減らす方向で調整を行う方法です。
これも任意整理と同様、整理する債務を選択できますので、連帯保証人のついていない債務を整理すれば連帯保証人への影響はありません。