【自己破産による制限】パスポートの取得や海外旅行NGってホント?
自己破産するとパスポート所持も海外旅行もダメなの?
自己破産をすると、パスポートの所持や海外旅行に制限を受けるのではないかと心配している人もいますよね。
そこで、ここでは自己破産をするとパスポートの取得や海外旅行にどのような影響が出るのか、徹底解説していきたいと思います。
自己破産によってパスポートの申請ができなくなるのか?
実際、自己破産をするとパスポートの申請が出来なくなるというのは本当なのでしょうか?実はこれは、ウソなのです。自己破産によるパスポートの申請や所持に関する制限はありません。ではなぜこんな勘違いが噂になってしまったのか、自己破産後のパスポートへの影響について、ひとつひとつ解説しなかがら考えてみましょう。
自己破産後のパスポートの申請可否
自己破産をしても、パスポートの申請をすることは可能です。パスポートについては旅券法という法律で定められていますが、自己破産をしたらパスポート申請できないという定めはありません。もし勘違いがあるとしたら、この旅券法第13条にパスポートの発給制限について定められていますので、自己破産者もここに該当すると勘違いされたのではないかと思われます。実際には、自己破産者は発給制限の要件には該当しません。パスポートの発給が制限されているのは、次のようなケースに該当する人です。
・渡航先の法律によってその国に入ることを認められない人
・死刑・無期または長期2年以上の刑に当たる犯罪で逮捕・勾留等されている人
・禁錮以上の刑の執行中の人または執行猶予中の人
・パスポートの偽造をしたり偽造しようとした人
・偽造パスポートにより罪を犯したり未遂罪を犯した人
・国の援助による帰国者のうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがある人
・外務大臣から日本の国益または公安を害する行為を行うおそれがあるとされた人
自己破産後のパスポート所持の可否
すでに所持しているパスポートについて、自己破産後も所持することができるのかというと、パスポートの所持は可能ですし、没収されることもありません。自己破産により没収される可能性があるのは、資産価値のあるものですので、パスポートは没収される対象にはなっていません。
自己破産の事実はパスポートに記載されるってホント?
また、パスポートに自己破産の事実が記載されると思っている人もいるようですが、パスポートにそのようなことが記載されることはありません。もちろん入国審査などに影響することもないです。
自己破産しても海外旅行していいの?
パスポートが没収されるのではないかとか、パスポートに自己破産の事実が記載されるのではないかという心配については、自己破産による海外旅行の制限が関係しているものと思われます。自己破産の手続きには、これといった財産のない場合の同時廃止事件と、住宅など99万円を超える財産がある場合の破産管財事件のふたつがあります。このうち、破産管財事件となった場合には、海外旅行に制限が付きます。制限が付くだけで全くできなくなるわけではありませんが、このことが勘違いされてパスポートが没収されるのではないか等の噂が出てきてしまったのでしょう。
自己破産手続き期間中の海外旅行の制限
破産法第37条によると、破産者はその申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができないとされています。海外旅行をしたい場合や転居をしたい場合は、裁判所の許可を得なくてはいけないということです。
破産手続き中でも海外旅行できる場合もある?
つまり勝手に海外旅行をするわけにはいきませんが、裁判所が許可を出してくれさえすれば、自己破産手続き中だったとしても海外旅行をすることができるのです。基本的には、破産管財人に選任された弁護士に海外旅行の相談をし、渡航中の連絡方法や費用の出どころなどに問題がなく、管財人が許可できる内容だった場合に、裁判所へ海外渡航許可申請書を提出することになります。
免責許可決定後の海外旅行や移住の可否
海外旅行にあたって裁判所の許可が必要なのは、自己破産の手続きを開始してから免責決定が出るまでの間ということですので、ずっと何年も制限があるわけではありません。免責許可決定後であれば、自由に海外旅行をすることも移住をすることも可能です。
破産手続き中のパスポート申請に関する注意
パスポートの申請そのものについては、身分証明書として使用する目的で申請する場合もありますので問題はないのですが、破産手続きをしている最中の海外旅行については注意が必要です。破産管財事件は、住宅などの財産を処分する必要がありますので、破産手続き開始決定から免責決定まで、だいたい6カ月から1年程度かかります。しかし、どうしてもこの期間に海外旅行をしなければならないのでしょうか。裁判所の許可があれば海外旅行は可能なので、禁止されているわけではありませんが、裁判官への心証というものも大切です。自己破産の手続きによって、返済できなくなった借金問題を解決してもらおうとしているわけですから、その間に海外旅行をするというのは、特別な事情がない限りは心証の良いものではありません。海外旅行は免責決定が出るのを待ってからするにこしたことはないでしょう。
自己破産による制限に関するまとめ~パスポート~
今回は、自己破産のパスポート申請や海外旅行への影響について解説しました。自己破産を理由にパスポートの申請や海外旅行ができなくなるというのは、ウソだということがわかりましたね。しかし、自己破産の手続き中に海外旅行をするというのは、仕事や家族の非常事態でやむを得ないなどの特別な事情がない限り、心証の良いものではありません。自己破産手続きにかかるのは長くても1年程度です。よっぽどのことがない限り、わざわざこの期間に海外旅行をすることは控えた方がよいでしょう。