自己破産と任意整理の違いは減額幅だけじゃない?

自己破産と任意整理の違いは減額幅だけじゃない?

自己破産と任意整理の違いとは?

自己破産とは、債務免除の手続きのことであり、任意整理とは裁判所などの公的機関を介さずに、借金を整理する手続きのことを言います。どちらも今ある借金を減額することができる点に変わりはありません。もっとも、自己破産はすべての債務が対象になり借金自体が免除される一方、任意整理では利息を整理するのみで元金を減らすことができないという大きな違いがあります。今回は、「自己破産と任意整理の違い」について解説いたします。

 

 

減額幅だけじゃない?自己破産と任意整理を比較

保証人への影響の違い

自己破産と任意整理では保証人に与える影響は異なるのでしょうか。
結論からいいますと、自己破産でも任意整理でも保証人には影響が出ます。
まず、任意整理の場合は、先に債務者に請求しなければならない理由はなく、いつでも連帯保証人に請求できます。ですので、任意整理後、返済を債務者が行っていても連帯保証人に請求することは可能なのです。もっとも、任意整理は、保証人に影響を与えないようにすることもできます。なぜなら、任意整理の場合、債務者本人が債務整理する債権者を選ぶことができるので、連帯保証人がいない債務だけ整理することも可能だからです。仮に、連帯保証人がいる債務を整理したい場合でも、連名による任意整理よって連帯保証人も一緒に任意整理することができます。この場合、合意内容通りに返済すれば、連帯保証人に請求されることはありません。もっとも、避けられないのはブラックリスト入りです。連帯保証人も一緒に債務整理を行えば、債務者だけでなく連帯保証人もブラックリスト入りしていまいます。
次に、自己破産の場合は、すべての債務が対象なので、自分で選ぶことはできません。ですので、必然的に連帯保証人への影響があります。つまり、自己破産をすると、保証人は請求受け、あなたの借金を返済することになります。債務者が自己破産をした場合には、保証人に対し一括請求の強制執行もありえます。強制執行を止めることもできますが、結局は特定調停後に、減額された借金を返済しなければいけません。
以上から、自己破産と任意整理はどちらも保証人に迷惑がかかります。もっとも、任意整理の方が最小限にとどめることができるので、借金が少額である場合などは任意整理を選択しましょう。

 

所有財産への影響の違い

では、自己破産と任意整理の所有財産への影響は異なるのでしょうか。
まず、自己破産の場合、処分すべき財産がある場合は、没収されてしまいます。不動産や、自動車、預金(99万円を超える場合に限る)などが具体例となります。もっとも、生活に必要な家財道具などは没収されません。自己破産は、債務者を救済する目的の制度であるため、生活に必要なものは没収されないのです。
次に、任意整理ですが、所有財産が没収されることはありません。というのも、任意整理は特定の債権者との合意にも基づき、利息を法定利息に引き直し、債務の減額を図る手続きであるからです。
このように、自己破産では、処分すべき財産がある場合に没収され、任意整理では、所有財産が没収されないという違いがあります。これは、裁判手続きを踏むかそうでないかの違いが影響しています。

 

信用情報機関への影響の違い

まず、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。これは、いわゆるブラックリストに載るということです。信用情報機関(JICC、CIC、KSC)によって異なるが、5年から10 年は登録されます。この間、キャッシングや新たなクレジットカードの発行はできません。もちろん、現在使っているものも使用不可となります。また、住宅ローンなども組めなくなってしまいます。身近なところでは、ケータイ電話の分割払い契約すらできません。
次に任意整理の場合ですが、こちらも自己破産と同じ債務整理の1つであるため、事故情報として、登録されます。登録機関は5年です。もっとも、信用情報機関には種類があり、機関によって取り扱いが異なります。JICC(株式会社日本信用情報機構)は、任意整理の手続き開始から5年間の間登録されますが、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)では、任意整理の事実は登録されません。もっとも、CICでは、債務整理の手続き前に延滞が3ヶ月以上ある場合は、この情報が登録されているため、借金完済まで情報が消えることはありません。また、KSCは、銀行などの金融機関が登録していることが多いのですが、銀行は任意整理の通知を受けると保証会社から代位弁済を受けることがあります。そしてこれが事故情報として登録され5年間は削除されません。ですので、事実上のブラックリスト入りとなってしまいます。
以上から、任意整理の場合は事故情報として登録されない場合もあるが限定的であり、事実上のブラックリスト入りになると考えるべきです。また自分の事故情報については、各信用情報機関に開示請求できるので、確かめてみると良いでしょう。

 

手続きの流れや期間の違い

次は、自己破産と任意整理の手続きや機関などの違いについてご説明しましょう。
任意整理は、弁護士と貸金業者との間でなされる利息の減額合意の手続きですので、裁判所が介入しません。一般的手続きとしては、弁護士が受任通知を債権者に送ります。そして、これにより返済がストップします。その後、取引履歴開示請求をして、正確な預金残高などを知った上で和解交渉に入るという流れになります。手続き期間は、一般的に、3ヶ月から6ヶ月ほどです。
一方、自己破産は、自己破産を裁判所に申請し、免責許可を得なければなりません。所有財産があるかどうかによって手続きは変わってきます。所有財産がなく、同時廃止の手続きとなる場合は申請後、即日面談も可能です。所有財産があり、管財事件となった場合は、一般的に、3,4ヶ月の期間となります。ですが、場合によっては1年かかることもあるため、ケースバイケースなのが実情です。処分すべき資産多くある場合には、価格調査などをし、感化処分を行うため、時間がかかるのです。
以上から、任意整理は3ヶ月から6ヶ月ほどで当事者の合意のみで進みますが、自己破産は、裁判手続きとなるので、その分時間もかかり、同時廃止の手続きとならない限りは3,4ヶ月から1年の期間となります。

 

専門家へ依頼した場合の費用の比較

まず、かかるお金の区分として、弁護士費用、裁判費用、裁判所への予納費用などかかる。自己破産は、財産がないとみなされる同時廃止は裁判所費用で数万円、弁護士費用で30-40万円ー。管財事件になると、借金総額によってかわってくるが、弁護士費用だけで40-70万円かかる。少額管財でも30-50万円はかかる。任意整理は、司法書士または弁護士に支払う報酬費用となるが、着手金で3-5万、成功報酬で1社2万円以下、減額報酬が10%なので、業者の数にもよるが10万-15万円前後の費用となるくらいかかる。費用に大きな差がある。

 

 

債務整理は途中でも切替ることはできる?

自己破産から任意整理への切替は可能?

自己破産手続き中に、任意整理への切り替えはできるのでしょうか。
この点、実際に予想以上の過払い金があったので、任意整理に切り替えることなどはあり得ます。そして、切り替えは可能です。もっとも、条件もあります。具体的には、破産手続き開始後は取り消しできません。できるのは、申請後開始決定前までです。ですので、できる限り早めに切り替える必要があります。
また、自己破産と任意整理とでは、裁判手続きと当事者の合意による手続きという違いがあるので、余計な費用がかかる場合もあります。
以上から、可能ではあるができるだけ避けるべきといえるでしょう。しっかりと専門家と相談した上で、方針を決めていくのが理想です。安易な切り替えはおすすめしません。

 

任意整理から自己破産への切替は可能?

では、逆に任意整理手続き中であったとしても自己破産への切り替えはできるのでしょうか。
結論から言いますと、こちらも可能です。任意整理は合意による手続きなので、自己破産を最初に申請した場合とは異なり、法律上の制限はありません。仮に任意整理手続き終盤で、債権者と合意後であっても可能です。その際、債権者の同意などは不要です。通常通り、自己破産の申請手続きを行ってください。ただ、債権者との交渉経緯が、自己破産の免責判断に影響することはあります。例えば、債権者が厳しい条件でしか合意してくれないケースの場合は認められる可能性が高いですが、逆に十分な合意案を債権者がだしているのにあなた自身が応じない場合などは、免責許可が下りないケースもあります。
自己破産は任意整理よりもメリットだけでなくデメリットも多い手段なので、こちらも専門家と相談の上で方針を変更するかの判断をすることをおすすめします。

 

 

任意整理、自己破産だけじゃない?債務整理の方法

債務整理には、自己破産、任意整理以外にも2つの方法があります。
1つは特定調停。簡易裁判所で、調停委員同席のもと、債務者と債権者の借金問題を解決する手続きです。この方法によって、利息を法定利率に引き直し、減額することができます。しかし、元本減額はありません。
2つめは個人再生。個人再生は、原則として3年間で借金の一部を支払うことを条件に残りの債務を免除してもらう方法です。またこの手続きは5000万円までの借金を有する人がとれる選択肢です。裁判所が介入するため、元本減額も可能です。そして、住宅ローンを含めないので、住宅を残して債務整理できるのも特徴の1つです。
債務整理には、特定調停や個人再生の選択肢もあります。どちらも借金問題を解決する手段ですので、自分にあった債務整理の方法を見つけて、手続きを進めていくことが重要です。

 

債務整理の方法に迷ったら専門家に相談!

債務整理は上述した通り、4つの方法があります。どれが自分の状況に合った債務整理かを
自分で判断するのは大変です。ネットの情報は検討する手助けにはなりますが、最終的に判断に迷うことも考えられます。ですので、債務整理を検討する際は、弁護士などの専門家に相談することが大切です。無料相談や電話・メール相談を受け付けている法律事務所もたくさんあるので、ホームページを自分で調べてみることをおすすめします。

 

 

自己破産と任意整理の違いまとめ

最後にポイントをおさらいしましょう。

 

1保証人への影響は、任意整理なら最小限にできる
2自己破産だと所有財産が没収される
3自己破産も任意整理もブラックリストに載るが、影響は自己破産の方が長く続く。
4手続き期間は、どちらも3ヶ月から半年程度。財産がある場合の自己破産は、1年以上のケースも。
5方針の切り替えは可能だが、最初にじっくりと考えよう。
6費用は、任意整理が一般的に15万円程度。自己破産は40万以上かかる。
7法律の専門家に相談して、最適な方法を選ぶ。

 

どのような債務整理の方法を選ぶかは、個人の状況によって変わってきます。どれを選んだとしても、今のような取立て・請求からは解放され、安定した生活を送ることは可能です。借金問題に悩まれている方は、一度専門家に相談してみましょう。