自己破産を家族に内緒でしたい!バレたくない人のための対処法

そもそも自己破産は内緒でできるの?

借金問題はとてもデリケートなので、「誰にも借金してることがバレたくない」という方も多いです。
それが自己破産ともなると、家族にも内緒で終わらせたいと思いますよね。

 

結論から言うと、家族にも内緒で自己破産することは可能です。

 

そもそも借金は個人の問題なので、自己破産したことが当事者以外に通知されることはありません。
なので、家族や親戚、会社にも直接知られることはないのです。

自分の自己破産が原因で、妻(夫)や子供にペナルティが課されるといったこともありません。

 

ただし、状況次第では、家族に内緒するのがかなり難しくなります。

 

このページでは、「どういうときに自己破産がバレるのか」、「内緒で進めることはできるのか」などを中心に解説していきます。

 

 

ほぼ間違いなく自己破産がバレるケース

まず最初に、家族にも隠し通すことが難しいケースから紹介していきます。

 

次のどちらかに該当する場合、家族にも内緒で行うのはほぼ不可能になります。

  1. 家族が保証人の場合
  2. 持ち家やマイカーがある場合

 

家族が保証人の場合

では、家族が保証人になっている場合はなぜバレてしまうのでしょうか?

 

まず、自己破産をすると、原則として主債務者の債務はすべて免除されることになります。
そうすると、債権者は、債務の連帯保証人に代わりに支払ってもらうため、督促を連帯保証人に送ることになります。

 

「連帯保証人は免除されないの?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、免除されません。
というのも、連帯保証人の債務と主債務者の債務は別個の契約で成り立っているからです。

 

関連性はありますが、原則として別の債務だということを理解しておきましょう。
したがって、家族が保証人担っている場合は、債権者の督促でバレてしまいます。

 

では、家族に迷惑がかからないようにする方法はないのでしょうか?

 

残念ながら、家族であったとしても連帯保証人には迷惑がかかってしまいます。
あなたの債務を代わりに返済しなければいけません。

 

これを避けるためには、同時に任意整理や個人再生などの債務整理を申し立てる必要があります。

 

もっとも、これも自己破産と同様にブラックリストにのるなどデメリットはあるので、家族が保証人の場合には、先にお話しておくべきといえるでしょう。

 

このように、家族が連帯保証人になっていると、自己破産はバレてしまいます。

 

この場合は自分から打ち明ける方が良いでしょう。

 

持ち家やマイカーがある場合

自分名義の住宅や自動車がある場合も、家族にバレる可能性が高いです、

 

自己破産では、手持ちの財産を処分する必要があります。
具体的に言うと、99万円より多いの現金と20万円以上の価値のあるものは処分の対象になります。

 

それを破産管財人が換価処分し、債権者に公平に分配する事により、借金がチャラになることを勘弁してもらうためです。
裁判官に債務の返済を免除してもらうためなので、仕方ありません。

 

自己名義の家や車がある場合には、処分しなければいけません。
この場合、引っ越しをしなければいけなくなったり、車を使えなくなってしまうので、家族にばれてしまう可能性が高いといえます。

 

もっとも、処分すべき資産は自分名義のものに限られます。配偶者の名義担っている場合などは、処分の対象にはなりませんので安心してください。

 

また、自己破産の際に、処分すべき財産がない場合は、同時廃止の手続きとなるため問題ありません。

 

賃貸物件などの場合は心配ありませんので、過度に心配しないようにしましょう。

 

このように、自己名義の家や車がある場合には、処分しなければいけません。
この場合、家族にばれてしまうパターンが多いです。弁護士などに相談して、先に家族に話すべきかどうかを決定した方が良いでしょう。

 

1人暮らしなら、バレる可能性が低い

家族や身内に内緒で自己破産をすることが可能なのでしょうか?

 

まず、一人暮らしの場合は特にバレる心配はありません。
というのも、バレるケースでは、書類集めや郵便物を受け取る際にバレることが多いためです。

 

自己破産の場合、通帳のコピーや給料明細、収入証明書を裁判所に提出する必要があります。
この作業の間に家族にバレてしまうことがあるのですが、一人暮らしなら特にバレる状況はないでしょう。

 

家族と同居しているなら、バレる可能性が高い

では、家族や身内と同居している場合はバレてしまうのでしょうか?

 

ご結婚をされている場合は、同居家族の収入を証明する書類が必要になります。
また、ご家族の通帳のコピーなども必要になるので、これを入手する際にバレてしまう危険があります。

 

このように、自己破産をする場合は、家族と同居の場合にバレる可能性が高くなります。

 

以下、具体的にバレる状況や対策を解説します。

 

家族にバレてしまう具体的なケースは?

裁判所からの郵便物でバレる

まず、弁護人を立てずに自分で自己破産を申請する場合はすべての破産手続きの準備を自分でしなければいけません。

 

そのため、裁判所からの郵便物もすべて自宅に届きます。
これを家族が受け取ってしまうと、自己破産に気づく場合もあります。

 

必要書類を用意する際にバレる

まず、自己破産の申立ての際に提出しなければいけない書類があります。
代理人を立てていても、全ての書類を揃えてくれるわけではなく、自分で揃えなければいけないものもあります。

 

例えば収入に関する証明書です。
具体的には、給与明細、源泉徴収、退職金計算書が必要になります。

 

退職金証明書は会社にいえば、出してもらえますが、給料明細や源泉徴収票はそれぞれが管理しているはずです。
奥さんが管理している場合に、「なぜ必要なの?」と聞かれてばれてしまうケースがあります。

 

これ以外にも、家計収支表を提出しなければいけないのですが、この書類を作成する際に、本人だけでなく家族の収入などを具体的に記載しなければいけません。

 

共働きの場合は、具体的な月給やボーナスの金額を知る必要があって、2人別々に管理している場合などは言わずに入手する事が困難なため、バレる可能性が高くなります。

 

このように、収入に関する証明書を集める場合には、家族にばれてしまう可能性がありまうす。
事前にどこに直して管理しているのかをチェックして、自分で見つける方法を探す方が良いでしょう。

 

場合によっては、内緒にするよりも話してしまった方が良いかもしれません。

 

 

弁護士事務所とのやり取りでバレる

まず、弁護士や司法書士は守秘義務がありますので自分からバラすということはありえません。

 

ですが、弁護士から届いたメールを見られてしまったり、電話で話しているところを聞かれてしまった際などにバレてしまうケースがあります。

 

ほかにも、法律事務所に入るところを見られるパターンもあります。
意外にも、見られたくない場所に家族や身内はいるもの。

 

近所の法律事務所よりも少し離れた事務所を選択するなどばれないように工夫をしましょう。

 

官報への掲載は、ほぼ心配なし。でも注意点あり

自己破産をすると、官報に破産者の氏名・住所が記載されます。

 

官報とは?

官報とは、債権者や金融機関に向けて、「この人にこれ以上お金を貸さないでくださいね」ということを伝える広告のようなものです。

 

官報は政府が発行する新聞のようなもので、自己破産者の情報だけではなく、法令や政令の施行なども記載されます。

 

官報を家族や知り合いに見られることはある?

官報は誰でも閲覧可能なため、友人や知人などにバレる可能性はあります。
もっとも、その可能性はほとんどないといえるでしょう。

 

というのも、皆さんは官報をご覧になったことはあるでしょうか?
金融機関に勤めていた、法律に関するお仕事をしていたなど、特殊な状況がない限り一般人が閲覧することはほぼありません。
そのためバレる心配がとても低いんです。

 

もちろん、絶対ないとはいえません。
しかし、仮に官報をたまたま閲覧したとしても自己破産者の中からあなたの名前をみつけるのはとても大変です。

 

というのも、年間の自己破産者の数は7万人にもなります。しかも毎日官報が発行されるので、どんどん次の破産者が記載されていくことになります。

 

このような状況で、一般人が特定の人の氏名を探してもいないのに見つける事はごく稀だといえるでしょう。

 

闇金からのDMには要注意!

ただし、官報にのることで注意すべきこともあります。

 

それは闇金からのダイレクトメールです。
官報に記載された情報を闇金などの違法な業者はチェックしています。

 

これを情報源として、「お金かします」などのダイレクトメールを送りつけて来る可能性があるのです。
これには注意してください。

 

甘い言葉にだまされたら余計に借金が膨らみ大変な事になります。
絶対に相手にしないようにしてください。

 

このように、官報から周囲にバレる可能性はほとんどありません。
もっとも、違法な闇金からの貸付を誘引するダイレクトメールは送られてくる可能性があります。これには気をつけましょう。

 

 

内緒にするよりも家族に打ち明けるほうが建設的?

ここまで説明してきたように、単身者もしくは1人暮らしでない限り、家族に内緒で自己破産するのは難しいといえます。

 

自己破産の申し立てがばれなかったとしても、自己破産後にカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなったりして気づかれる可能性があります。また、お子さんも奨学金の保証人にもなることはできません。身近なところでいうと、スマートフォンの分割払い契約にもサインすることができないんです。後々に発覚すると、関係がこじれてしまうかもしれません。このように、身近な人に隠して自己破産するのはとても危険です。先に話した方が良いでしょう。家族に正直に打ち明け相談することには、メリットもあります。自己破産は、一般的に落伍者のようなイメージがつきまとっており、これを受け入れがたい人もいると思います。家族にはなし、支えてくれる人がいると、精神的にも安定します。また、収入関係の書類を集めるのも簡単になります。サラリーマンなど一般的な職業の場合は、土日しか時間の融通が利かないことが多いと思いますが、各種書類を市役所にいって集める作業が遅れてしまうかもしれません。さらに、マイホームが破産者名義の場合は、引っ越しの手続きもしなければいけません。このようなケースでは、家族の協力があれば分担できるので、時間的にもスムーズに進んでいくでしょう。このように、家族に正直に話すメリットも多いんです。話すことは気持ち的に難しい部分もあると思いますが、勇気を出して話すことにより好転することもあります。検討してみてください。

 

 

会社にバレる!?バレないようにする方法は?

では、自己破産が勤務先の会社にバレることはあるのでしょうか。まず、基本的にバレることはありません。裁判所からの書類が会社宛てに届くなんてことはありませんし、弁護士などの代理人も動いてくれる場合は周囲にバレないよう最大限配慮してくれるので、大丈夫です。退職金計算書を会社からもらわなければいけませんが、「なぜ必要?」と聞かれた場合は、「将来の貯蓄の計算に役立てたい」といえば問題ないはずです。もっとも、注意すべきケースもあります。それは、給料の差押えです。給料が差し押さえられる場合は、会社にバレてしまいます。自己破産申し立て後は、差し押さえは禁止されていますので大丈夫ですが、これからすぐにでも差し押さえを受けそうだという場合は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。代理人になったという受任契約をした時点ですぐに債権者に差し押さえないよう受任通知を送ってくれます。このように、基本的に勤務先の会社にバレることはありません。差し押さえられそうなくらい切迫している場合のみ注意しましょう。

 

自己破産でクビになってしまうことはない!

では、自己破産を理由に会社をクビになることはあるのでしょうか。まず、先ほどお話したように会社はあなたの経済状態をいちいち審査していません。銀行などの金融機関のように信用情報機関に問い合わせるようなこともありません。仮に、官報などでたまたま会社が知ったとしましょう。このようなケースでもあなたがクビになることはありません。解雇するには相当な理由が必要ですが、自己破産だけではクビになる合理的根拠があるとはいえないからです。自己破産を理由に不当な扱いを受けたり、クビになったりした場合は、弁護士に相談しましょう。不当解雇にあたるため、法律で解決出来る案件です。もっとも、会社もこのようなリスクを自ら背負うことはないはずです。このように、自己破産を理由にクビになることはありません。仮にそのような事態になった場合は、不当解雇になりますので弁護士などの専門家に相談して、解決しましょう。

 

 

内緒で自己破産のポイント

自己破産を秘密ですることは、難しいです。単身者である場合ならまだしも、パートナーが居る場合は、ハードルが高いと覚えておきましょう。特に、マイホームなどの財産がある場合や家族が連帯保証人の場合は、かなり難しいといえます。精神的にも自己破産は辛いことがあると思います。ご家族や婚約者に話すことで救われることもあると思いますので、可能であれば正直に話すことも検討しましょう。

 

 

注意!自己破産後も免除されない債務がある

実は、自己破産しても免責されない債務があります。破産法253条1項に非免責債権として規定されています。具体的には、①税金や交通違反などの罰金、②悪意で加えた不法行為の損害賠償請求権、③扶養義務者として負うべき費用に関する請求権です。①は年金や所得税、相続税などの税金、罰金などです。②は、離婚の際にひどい暴力などがあり慰謝料を請求された場合や危険運転致死罪にあたるような悪質な交通事故の場合は免除されません。通常の浮気による離婚などは含まれません。③は、養育費や婚姻費用分担費による請求です。離婚されている方に関係してくる内容です。このように、自己破産しても免責されない債務があります。これは、自己破産が成立しても支払い続けなければいけない最低限の義務です。自己破産する前に、メリットとデメリットをしっかり理解しておきましょう。