自己破産は結婚前にするべき3つの理由|結婚相手に影響は出るの?

自己破産は結婚前にするべき3つの理由|結婚相手に影響は出るの?

自己破産後の結婚。生活面の影響が心配

「借金が返せなくて自己破産を検討している。でも婚約者にはバレたくない。」そんな不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。自己破産をすると、結婚後の生活にも影響が出ます。直接影響が出るというわけではありませんが、共同生活をしていく上において、少なからずバレることはありえます。クレジットカードが作れないことやローンが組めないことをパートナーが「怪しい…」と思うかもしれません。また、結婚後苗字が変わったことで「クレジットカードが作れるかも?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。今回は、そんな疑問に答えるため「自己破産後に結婚した場合、パートナーにバレるのか」「苗字が変わることでメリットはあるのか」という点について詳しく解説したいと思います。

 

 

自己破産がバレる可能性があるケースは?

では、自己破産したことが結婚相手にバレることはあるのでしょうか。結婚したからといって、すぐになんらかの形でバレるというわけではありません。「戸籍などに載ってしまうのでは?」と不安になる方もいらっしゃいますが、そんな事実はありませんので、安心してください。また、自己破産をすると、官報に個人情報が記載されますが、一般人が目にすることはほとんどなく、ここから知られることはほぼないと思って大丈夫です。しかし、結婚生活を送る上で、バレてしまう可能性はあります。例えば、ローンを組めないことやクレジットカードが作れないことが発覚したときです。自己破産をすると、数年間はローンを組んだりクレジットカードを作ることはできません。この数年間の間に結婚してしまうと、「家を買いたい」「車のローンを組みたい」と結婚相手に言われたときにばれてしまう可能性があります。これらは、なんとか引き伸ばせたとしても、子供の奨学金ローンの保証人を頼まれた場合は、先延ばしにできないため話すほかなくなってしまいます。このように、結婚後に、2人で共同生活を送る上においてバレる可能性はあるでしょう。また、結婚前でもバレる可能性はあります。例えば、婚約者と同棲をしている場合、自己破産の書類が自宅に送られてきたときにバレてしまったというケースもあります。これ以外にも、法律事務所との電話やメールでのやりとりでバレるケースもあります。このように、自己破産したことが結婚相手にバレることはあります。なんらかの形でバレてしまう前に自分で話してしまう方が得策といえるでしょう。

 

 

自己破産後の結婚生活にはどんな影響が?

では、自己破産後に結婚をした場合、その後の結婚生活にどのような影響があるのでしょうか。先に少しご説明した通り、自己破産後数年間は、クレジットカードやローンなどが一切組めなくなってしまいます。これによって、結婚後すぐに家を買ったり車のローンを組むことができないという点では、結婚生活に影響があるといえるでしょう。信用情報機関での事故情報の登録期間ですが、これは各機関によって異なります。もっとも総じて、7年-10年の間登録され続けます。この間、与信審査が必要なクレジットカードを作ることやローンを組むことなどはできませんので、覚えておきましょう。結婚に影響したら困ると考え、自己破産のことを秘密にしている方もいらっしゃるとおもいます。しかし、結婚後にばれてしまうと、「嘘をつかれた」と結婚相手がおもい、信頼関係が崩れてしまう可能性があります。また、あなたからではなく、親族や友人から情報が漏れてしまうケースもあります。例えば、結婚前には婚約者のご両親が興信所に身辺調査を依頼しているケースがあります。このような場合、官報の記載までチェックされるとばれてしまう可能性があります。これ以外にも、友人がうっかり話してしまうこともあるかもしれません。このように、自己破産後に結婚した場合、2人の結婚生活に影響が出るのは避けられません。話しにくい内容ではありますが、先に事情を説明することで後々のトラブルを防ぐことができます。婚約者には自分から話しておく方がよいでしょう。

 

 

 

自己破産後に結婚!苗字改姓でメリットは?

苗字変更で、ブラックリストから外れる?クレジットカードやローン利用は?

では、結婚後に名字が変わればブラックリストから外れることはあるのでしょうか。まず、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として自己破産の事実があなたの登録情報に追加されます。そして個人情報としては、氏名と生年月日が登録されています。信用情報機関はこれを元に本人華道家の確認を行っているため、結婚し名字が変わった場合は、同一人物と識別することはできません。つまり、ブラックリストから外れることになります。厳密には外れるというより、探すことができないという方が正確かもしれません。この結果どうなるかというと、変更した名字によってローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることが可能になります。新しい名前では、クレヒスなどもないはずなので、自己破産が理由で信用情報機関の与信審査に引っかかることもありません。もっとも、女性の場合は、結婚して名字が変わる方がほとんどです。これをカード会社も理解しているため、会社によっては旧姓も確認しています。申し込み後に電話などで問い合わせがあることもありますが、申込み用紙に旧姓の記載が要求されている場合は、自己破産がばれてしまうので、この場合はカードを作ることができないと理解しておきましょう。このように、結婚後名字が変わった場合、信用情報機関のデータベースでヒットしない可能性があり、その結果としてクレジットカードやローンが組める可能性があります。もっとも、旧姓の問い合わせがある場合は、残念ながら登録期間が過ぎるのを待つほかありません。

 

 

苗字変更後の2度目の自己破産にメリットはある?

では、自己破産は再度利用できるのでしょうか。1度目の自己破産から7年経過している場合は、再度自己破産をすることも可能です。また、法律上の回数制限も特にありません。もっとも、2度目の自己破産は、1度目よりも裁判所の審査が厳しくなると理解しておきましょう。また、条件は年数だけではなく、これ以外にも免責不許可事由に該当していないことも重要です。例えば、ギャンブルやショッピングなどの浪費による借金の場合は免責不許可事由にあたるため免責は難しいです。逆に、会社をクビになった場合や、病気で働けないなどのケースの場合は、2度目の自己破産も認められやすいでしょう。そして、反省の態度を示すことも重要です。出廷の期日に遅刻や無断欠席をすると「反省していない」として、免責不許可になる可能性もあります。このように、2度目の破産は可能ですが、審査は厳しいものとなりますので、この点は理解しておきましょう。では、苗字が変わったことで、上記条件とは関係なく自己破産することはできるのでしょうか。これは結論から言って、不可能です。自己破産時には、必要書類として住民票や戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本を見れば、結婚で苗字が変わった事実などはすぐに判明してしまうので、以前に自己破産をしているかどうかは裁判所で確認できます。仮に嘘をついた場合には、免責不許可事由として自己破産の認可が下りなくなってしまう可能性があるので、絶対に嘘をつくようなことはしないようにしましょう。このように、再度の自己破産は前の自己破産から7年経過し、他に免責不許可事由がなければ可能です。苗字が変わっても以前の自己破産の記録があることは裁判所にバレてしまいますので、通常の条件が課されると思っておきましょう。

 

 

金融機関に改姓を秘密にしていたことがバレた!どうなる?

では、仮に改姓したことを金融機関の審査時に申し出ず調査後ブラック登録者だと判明した場合はどうなるのでしょうか。また、与信審査通過後にバレてしまった場合はどうなるのでしょうか。銀行やクレジットカード会社もバカではありません。嘘をついて審査を通ろうとする人がいることは承知しています。仮に自己破産者の審査を通してしまえば、銀行やクレジットカード会社は大きなリスクを背負うことになります。返済や支払いがされない可能性があるということです。そのため、どこの金融機関も慎重に審査するということを忘れないでおいてください。仮に、融機関の審査時に申し出ず調査後ブラック登録者だと判明した場合は、審査に通過することはまずないと思っておきましょう。審査に通過できないだけでなく、嘘をついたことで経済的信用も低下してしまう可能性があります。信用情報機関に嘘をついた旨が登録されることはないと思いますが、それぞれの金融機関でも顧客リストの管理はしているため、要注意人物と認定されてしまうかもしれません。また、審査通過後にばれてしまった場合は、使用中のクレジットカードが使えなくなったり、没収されてしまったりする可能性もあります。ローンの場合は、一括返済を求められる可能性もあります。このように、金融機関に自己破産の事実を隠して与信審査を申請するのはリスクがあります。「自己破産の事実を隠して、審査を通過したい」というのはあまりおすすめできる考えではありません。

 

 

 

結婚前に自己破産を済ませておこう

では、自己破産は結婚前にした方が良いのでしょか。結婚後にするとデメリットなどはあるのでしょうか。今後結婚の予定がある方は、独り身の間に自己破産をしておくことをおすすめします。というのも、結婚後は、自分の財産も相手の財産として共有財産になる可能性があるからです。結婚相手にもよりますが、結婚後にお互いの財産の管理を一緒にする方がほとんどだとおもいます。最近では共働きが多くなってきたため、財産を共有せず、それぞれ独立して管理されている方もいらっしゃると思いますが、すべての財産を別々にしている方は少数だと思います。将来的に子どもの養育費などもかかることを考えると、自分の財産だったとしても配偶者に迷惑をかける可能性があると考えておいた方が良いでしょう。また、これだけではなく、結婚後に自己破産をすると夫婦の信頼関係が崩れることがあります。お金が原因で離婚に至ったカップルもたくさんいるので、借金などがある場合は、独身中に返済するなり、債務整理をするなどして解決しておくべきといえるでしょう。このように、自己破産を検討されている方は、結婚前に自己破産をする方がベターです。自己破産以外にも、任意整理や個人再生の選択肢もあるので、自分にあった方法を見つけて先に問題を解決しておきましょう。

 

 

 

自己破産だけを理由に離婚できる?

では、自己破産が理由で一方的に離婚をすることができるのでしょうか。民法770条に離婚原因としてあげられているのは主に5つです。具体的にいうと、①不貞行為、②悪意の遺棄、③生死が3年以上不明、④強度の精神病にかかり、回復が見込めない場合、⑤婚姻を継続し難い重大な理由、です。⑤にあたるケースというのは、家庭内暴力があるケースや家にお金を一切入れないというケースが考えられます。自己破産は、お金に関係するため、⑤にあたりそうですが、実はあたらないんです。というのも、自己破産は破産者の経済的更生を促す制度です。自己破産をすることは法律上認められた権利なので、「婚姻を継続し難い重大にな事由」には当たらないんです。自己破産の社会的なイメージは決して良くありませんが、これだけを理由に離婚することはできないので、この点は理解しておきましょう。もっとも、上記の離婚事由は裁判離婚を念頭においています。したがって、お互いが話し合って合意の上で離婚することは可能です。自己破産の事実を受け入れ難い方もいらっしゃるかもしれませんが、パートナーとよく話し合い、今後のことを決めるようにしましょう。このように、自己破産は離婚の直接の原因にはなりえません。裁判で争ったとしてもこれだけを理由に離婚することはできないので、ここは理解しておきましょう。