自己破産から5年でローンが組めるようになる?審査に通るまでの期間目安

自己破産から5年でローンが組めるようになる?審査に通るまでの期間目安

ご存知の方も多いと思いますが、一度自己破産を経験すると、いわゆる「ブラックリスト」として登録されるというデメリットがあります。

 

これは日本のCIC・JICC・JBAといった個人信用情報機関に、個人信用情報が記載&登録されるためです。

個人信用情報には、過去の金融機関との取引が記録されます。

 

信用情報には、どこでキャッシングをした・カードローンを組んだという事実に加え、クレジットカードなどの返済履歴、遅延や延滞記録、そして債務整理についても詳細に記録されています。

 

ローン等を申し込む際、金融機関は審査を行うにあたり、これらの機関に申込者の信用情報の問い合わせを行います。
それにより、事故履歴が確認されると信用状態が良くないとして審査に通りづらくなるのです。

 

今回はこれらを踏まえた上で、自己破産後に新規にローンを組めるようになる為に要する期間や、様々なケースについてチェックしていきましょう。

 

 

自己破産後にローンが組めるまでの期間とは?

では具体的に自己破産後に何年経過すればローンを組むことが出来るようになるかについてご紹介します。前述でも信用情報会社の名前をいくつかご紹介してきたとおり、ブラックリストと呼ばれる情報を保有する会社は1社ではありません。また銀行系消費者金融などが審査の際に参考にする個人信用情報も当然1社とは限りません。そしてCIC・JICC・JBA・KSCをはじめとするこれらの会社にも得手不得手があります。そこでマイカーローンはA社へ、マイホーム取得のための住宅ローンはB社へといった問い合わせの仕方が行われ、その登録機関によって登録年数が異なるという実態があります。基本的には5年~10年というのが破産宣告後、ブラックリストに登録される期間です。参考までに会社ごとに自己破産後何年登録されるのかを少しご紹介します。JICC(株式会社日本信用情報機構)及びCIC(株式会社シー・アイ・シー)では5年、KSC(全国銀行個人信用情報センター)では10年などとなっています。また信用機関に登録されたこれらの情報は共有されるため、ローンが組めなくなるのは借入実績がある金融機関やローン会社だけにとどまりません。また、自己破産の申し立てを行った時点で、官報の名簿に掲載されることも知っておかないといけません。免責決定がなされ破産宣告が受理されれば、名簿から外されます。しかしこの官報を見て高い金利でヤミ金業者などが融資を勧めてくるケースが多々見られますので絶対に手を出さないことが賢明です。

 

一定期間が過ぎた後の注意点

自己破産は、永久にローンが組めなくなるというリスクはありません。債務整理をしたという信用情報が削除された後は、ローン契約を行うことは可能です。ただし1つ注意しておきたいのは任意整理をしたという事実が消えることはありません。それは一般的な信用情報会社への登録ではなく、あなたが借入をした金融機関が保有する自社のデータベースに残る可能性が高いという意味です。一度借金問題でトラブルになった人に、今度は大丈夫だろうとまた融資をするということは普通に考えてもあり得ないことでしょう。ただ企業にも情報の保存期間がありますので、何十年も経過した後に再度ローンを組むとなった場合は情報が消えている可能性もあります。いずれにしても、一度債務整理を行った金融機関での再度のローン組みは難しい判断するのが現実的です。その為、自己破産後一定の期間が過ぎた後であっても、別の金融機関やカード会社への申し込みを行うことをおすすめします。

 

 

ローン返済ができず自己破産を検討中!家や車はどうなるの?

自己破産をすると家はどうなるの?

抱えている借金やローンに完済のめどが立たない場合、選択の1つとして自己破産申請という道があります。そこで気になるのがご自身で保有している自動車や家にまで手をかける必要がでてくるのかという点でしょう。インターネットの体験談などにもあるように、自己破産申請を行った時点で自宅を保有している場合は競売か任意売却扱いになります。家も車も現金化することができる資産である為です。ただし価値があまりに低い場合は、高い金額で売却できる見込みもない為、処分対象となります。では家などの不動産の処分の流れについて詳しくご紹介します。まず自己破産手続きを弁護士に依頼した際に、自宅の処分方法を確認されます。基本的に競売にかけられることがほとんどですが、任意売却を選択できることもあります。賃貸に住んでいる場合は、立ち退きなどの心配は無用です。引き続き借りているアパートやマンションに住むことが出来ます。また競売にかけられるのは住宅や車だけでなく土地、建物、畑、相続して放置している住宅なども対象となります。ちなみに保有している不動産などが破産した当人だけでなく、権利を保有している人が複数いる場合は、破産宣告をした方の持ち分のみが競売にかけられることになります。ただし、住宅の一部だけを購入しても実際に使用することが出来ない為、多くのケースは他の権利者が買取を依頼されることが多いでしょう。そうなると家を失うということも加えて、資産を共有していた家族などとの絆も壊れかねません。また競売にかかってからどのぐらいで家を出なくてはいけないのかという不安になるものです。結論から言うと、最長1年は引き伸ばすことが可能です。それまでの間に引っ越し費用を貯めたり、次に住むところを探すのが通常です。

 

自己破産申請の前に任意売却することも可能?

前述でもご紹介ししましたが、自宅が競売にかけられる前に任意売却を選択することが可能なケースがあります。ちなみに競売はセリという売り方で、任意売却の場合は不動産会社が代理で売却交渉をしてくれるます。また任意売却の場合は破産管財人主導にて売却を行うようになります。競売と任意売却の違いをもう少し詳しく見ていきましょう。まず気になる価格は競売が通常の市場価格の5~7割にとどまるのに対し、任意売却は市場価格相当です。次に人に知られる可能性の有無に関してですが、競売は知られる可能性が捨てきれません。任意売却は水面下で進めることが可能です。そういった意味からも競売は自己破産がバレる危険性が高くなります。競売の場合は、資産を失うにすぎませんが、任意売却の場合手元に現金が残ることも期待できます。さらに、競売よりも任意売却の方が早くに売却が決まりやすいという特徴もあります。そして自宅の明け渡しに関しても任意売却は交渉しやすいというのも大きなメリットです。また自宅が売れ、立ち退きとなった際の転居費用を負担する相談がしやすいという特徴があります。一方競売の場合は、落札されると強制執行という手段を取られるので転居にかかる費用が自己負担になることがほとんどです。さらに自己破産をしようとする方に何よりうれしいのが、任意売却の場合は手元からお金が出ていくことがないことです。例えば、売却してくれた不動産会社への手数料や抵当権抹消費用であるとか、滞納している固定資産税や住民性なども負担せずにすみます。

 

住宅を残して債務整理したい!個人再生とは?

自己破産という最終手段を考える前に個人再生という手続きをとることもできます。これは借入している住宅ローンを支払うことを条件に自宅を手放したくないという方にお勧めです。まずは個人再生制度についてご紹介します。裁判所を介して行う処置であり、簡単に言うと借金の減額です。1社からの支払いが出来ないがために自己破産を考える方というのは実はあまり多くありません。支払いが出来ないため、次から次への借金の返済をするために借金を積み重ね、多重債務者になってしまった末に自己破産に行きつくことが多いのです。ただし、自己破産という道を選ぶと、一定期間ローンが組めないなどのデメリットもあることから、より負担が少ない個人再生法を選ぶ方も増えています。個人再生を選択するメリットは、住宅を手放さないことから今の家に住み続けることができるという点があげられます。家を手放すということは、特にご家族がいる場合、引っ越しにかかる費用や周りの目が気になるものです。そこで、出来る限り家は保有し続けるという状況を守ることは大切です。もう1つのメリットとして支払うべき借金を減額することができる点でがあります。裁判所に個人再生計画を提出しそれが認可されると、抱えている借金が原則的に5分の1にまで圧縮されるのは大きなポイントでししょう。またご家族に保証人を依頼していなければ、家族には影響が及ばないので迷惑をかける心配もありません。

 

自己破産をすると車はどうなるの?

自己破産をした場合、自家用車を所有している場合、これも資産となる為、処分対象となります。車の年式を含めた価値によって、保有している車の処分方法が変わります。また車に返済中のローンがあるのかどうかという点も処分方法に大きく影響します。中古車で購入した古い車であったり、高級車やブランド名が売れている車以外の年式が古いものである場合は、市場価値が低いことから処分対象にならないこともあります。しかし一般的には車の処分を回避することは非常に困難だと思っておいて間違いありません。つまり、自己破産をした場合は、非常に高い確率で車を手放す必要があると思っておいてください。

 

ローン有りで価値が20万円以上の場合

ではローン有りの場合と無しの場合に分けて、保有している車の取扱いがどう異なるかについて解説していきます。まずローンがあり、自動車の市場価値が20万円以上の場合から見ていきましょう。この場合は、あなたが例え車を保有していても自己破産した時点で、所有権はあなたにお金を貸し付けている債権者となります。つまりローンを組んでいる会社に、支払いが出来ない代わりに車を引き揚げられてしまいます。ただ都会ではなく田舎の車社会で生活している方には自家用車がなくなるのは大きな痛手です。そこで、車の引き揚げを回避する用法についてご説明します。家族や親類などにローンの契約者となってもらうのです。これは債務者変更と呼ばれる手続きですが、ローン会社が支払能力を含めた審査を行うこともあり無理な場合もあります。これは債務者であるローン会社が断ってくることもある為です。

 

ローン無しで価値が20万円以上の場合

最後にローンは既に完済しており、車の価値が20万円以上の場合について見ていきましょう。先ほどのローンがある場合と異なり、車のローン会社に権利が留保されていないことから、純粋な資産となります。つまり、自己破産した場合の自家用車は処分対象となります。この場合に、車を手放す事を回避することは限りなく難しくなります。方法として車を手放すことが出来ない事情があることを裁判所に説明し、自由財産の拡張を認めてもらうやり方があります。ただし、仕事をしていくのに車が必要という程度では認められないことから、申し立てをしても認められないことがほとんどです。何か病気を抱えており、その通院をするのに車がどうしても必要というケースでは認められることもあるようです。ただし、あまり期待できないことからローンがなく20万円の価値を超える車は手放すことになると認識しておきましょう。