自己破産の弁護士費用の相場を教えて!高額な費用を支払うメリットはある?

自己破産の弁護士費用の相場を教えて!高額な費用を支払うメリットはある?

実際の相場はどのくらい?自己破産手続きにかかる弁護士費用

自己破産をするときに気になるのが費用。どのくらいの費用が実際にかかるのか不安になる方も多いと思います。費用について正しい知識を持った上で、専門家に相談すべきかもしれません。今回は、自己破産に必要な弁護士費用の相場について解説いたします。では、自己破産の弁護士費用の相場はいくらくらいなのでしょうか。ズバリ、だいたい20-50万円が相場です。大きな開きがあると感じると思います。でもこれには理由があるんです。というのも、自己破産の手続きには種類があり、それによって予算が大きくかわってきます。例えば、同時廃止になるか管財事件になるかで額が大きく変わります。また、弁護士報酬は、いくらに設定しても自由なので、その分開きがあるというのも理由の1つです。このように説明すると、費用がかかるので、「依頼はやめようかな?」と思うかもしれませんが、その分メリットもあります。例えば、弁護士にしかできない少額管財が利用できる場合は、結果的に安くなるケースもあるんです。以上から、個別ケースによってかかる費用は大分と異なります。自分がどのケースにあたるのかを確認しながら、以下を理解してみてください。では、さらに詳しくみていきましょう。

 

 

自己破産の弁護士費用には種類があった!

では、弁護士費用にはどんな種類があるのでしょうか。弁護士報酬は大きくわけると、着手金と成功報酬があります。まず、着手金とは、無事自己破産が成立するかに関係なく、手続きをすることに対する報酬のことです。基本的には先払いですが、法律事務所によっては、分割支払いを認めてもらえる場合もあります。着手金の相場ですが、約20-30万円のところが多いといえるでしょう。次に、成功報酬とは、自己破産が無事成立したことに対する報酬のことをいいます。同時廃止事件になった場合は、成功報酬なしの場合が多いので、コストも安く抑えられます。もっとも、一般管財事件になると、成功報酬をとる弁護士事務所もあるので、最初にしっかり聞いておくことが大切です。これ以外には、事務手数料がかかりますが、多くて数千円と見ておけば大丈夫でしょう。このように、弁護士報酬には種類があり、それぞれ役目が異なります。両方を支払わなければいけない場合もあれば、どちらかのみで良いケースもあることを理解しておきましょう。

 

 

 

裁判所におさめる費用=予納金が必要

では、弁護士費用以外にかかる費用はあるのでしょうか。実は、弁護士費用以外に、裁判所におさめる予納金もかかります。これが手続きによっては、けっこうな金額になるのでしっかり見ておくことが重要です。まず、自己破産について簡単に説明しておきましょう。自己破産は、破産者のすべての債務を免除してもらうための手続きです。自己破産が裁判所に認められると、債務の返済義務はなくなります。債務整理の中でもっともメリットが大きい手法といえそうですが、任意整理・個人再生などと比べても財産を処分しなければならない点でデメリットが多い制度でもあります。そして、先ほど少しご説明しましたが、自己破産手続きには種類があり、具体的に言うと、同時廃止事件と管財事件に分かれます。同時廃止事件とは、申し立てと同時に破産手続きを終了する手続きのことです。自己破産の手続きの中で最も簡単なもので、期間も短く3ヶ月程度で終了するケースもあります。処分すべき財産を有していないと判断できる場合にこの手続きになります。具体的には、20万円より価値のある資産を所有していない場合で、99万円以下の現金しか持っていない場合には同時廃止手続きとなります。予納金額は、10000円程度とかなり安く済みます。管財事件は、通常想定される自己破産手続きのことです。処分すべき財産があり、それを処分し、換価・分配する手続きが必要となるため、時間がかかります。手続きも同時廃止に比べ複雑です。予納金は、負債額にもよりますが、最低でも50万円ほどかかります。もっとも、個人の自己破産の場合なら、少額管財が利用できるので、この場合は20万円程度に抑えることができます。しかし、少額管財は、弁護士が代理していることが条件となりますので、ここは押さえておきましょう。このように、手続きによって予納金の額が変わってきます。弁護士費用だけでなく、予納金の額も重要なので理解しておきましょう。

 

 

 

弁護士費用が高すぎて払えない!どうすればいい?

弁護士費用は、分割払いにできる!

高額な費用がかかるとわかった弁護士費用ですが、分割払いなどをすることはできるのでしょうか。実は、弁護士費用を分割で支払うことができる場合もあります。これは事務所によって異なるので、資金面に不安がある方は最初に必ず確認しましょう。もっとも、分割払いには条件もあります。分割払いができる場合は、着手金が払い終わってから申立てを行うケースがほとんどなんです。つまり、分割払いを行っている間に申立ての準備を進めることになります。分割期間は事務所によってことなりますが、だいたい3-4ヶ月で分納を認めてくれます。20万円の着手金なら、月5万円ほどの支払いで4ヶ月後に申立てをすることになります。手続きが遅くなるのを懸念される方もいると思いますが、自己破産の準備には1-2ヶ月かかるのが通常です。ですので、差押えが迫っているなど切羽詰まった状況でない限りは、分割払いでもきにする必要はないでしょう。また、手続きと同時進行してくれる事務所もあるので、急いでいる場合はインターネットなどで探してみましょう。このように、分割払いを認めてくれる弁護士事務所もあります。もっとも、総額いくらになるのかが一番重要なので、費用についてはしっかり最初に聞くようにしましょう。

 

 

弁護士費用だけは絶対滞納しないこと

では、弁護士費用の支払いを何ヶ月も滞納するとどうなってしまうのでしょうか。デメリットはあるのでしょうか。まず、弁護士費用を滞納すると「返済する気がないな」とみなされ、弁護士が辞任してしまいます。辞任すると手続きがストップしてしまうため、自己破産が途中で頓挫してしまうことになるでしょう。次に、新しい弁護士を探すのはかなり困難です。弁護士が辞任してしまった事実は、次の弁護士にとって良くない情報です。自分の報酬も支払ってもらえない可能性があるためです。つまり、受任してくれない可能性が高くなってしまうのです。仮に、弁護士が辞任し、新しい弁護士が見つからない場合はどうなるか。自己破産もできず、債権者からの返済へのプレッシャーは大きくなります。差押さえなども実行されるため、生活も悪化してしまうかもしれません。このように、弁護士費用を滞納することには大きなデメリットがあります。弁護士はボランティアではありません。あなたの自己破産を支えてくれる方ですので、優先的に支払いをするようにしましょう。

 

 

返済が困難なときは、担当弁護士に相談。延納もありうる。

では、弁護士費用の返済が難しくなった場合は、どうしたらよいのでしょうか。弁護士費用の返済が難しくなってしまった場合は、担当弁護士に相談しましょう。毎月の返済額を減らして返済期間を長くするなど対応してくれるかもしれません。これは、弁護士事務所の対応によるため、絶対ではありません。しかし、自分から真摯に話すことにより、なんらかの対応をしてくれるはずです。また、最終的に支払いが困難な場合は、法テラスに相談することも勧められるかもしれません。法テラスでは弁護士費用を立て替えてくれます。法テラスでは返済の猶予や場合によっては免除もあります。最後に、返済計画を立てる際に高額に設定しないことも重要です。良いところを見せたくて高額な支払いに設定する方がいますが、支払えなければ余計に迷惑をかけてしまいます。無理せず支払える額を分割額の設定にしてもらいましょう。このように、弁護士費用の返済が難しくなった場合は、弁護士に相談することが重要です。事務所によって対応は異なると思いますが、他の借金の債権者のように無理に返済を迫るといったことはありませんので安心してください。

 

 

 

弁護士費用のコストを下げる方法は?

では、弁護士費用を安く抑える方法はあるのでしょうか。弁護士費用はご説明した通り、バカにならない金額です。自己破産をする方には、とても支払えないという方もいらっしゃるでしょう。そんな弁護士費用を安く抑える方法があります。1つめは、「相談無料の弁護士事務所に依頼すること」です。相談段階からお金がかかる事務所もたくさんあります。時間制で1回につき数千円から1万円ほどかかる場合もあるので、相談無料は節約になるんです。インターネットのホームページで「相談無料」と表示している弁護士事務所を探しましょう。コストを抑えるもう1つの方法は、「初期費用0円の事務所を探すこと」です。初期費用が0円の場合、着手金がゼロということですので、着手金分が浮くという点でお得です。もっとも、この場合成功報酬でしっかりとる場合もありますので、コスト全体で考えることも忘れないでください。こちらも、インターネットで簡単に探すことが出来ます。このように、弁護士費用を安く抑えるポイントがあります。もっとも、コストを考える場合は弁護士費用だけでなく、全体の費用でみることも重要ですよ。さらに、弁護士事務所を選ぶ際は、自己破産を多く扱っている事務所を探すことが大切です。自己破産についてたくさんのケースを見ているのでノウハウがあるからです。

 

 

 

弁護士に自己破産をお願いするメリット3つ

最後に自己破産を弁護士に相談するメリットをまとめておきましょう。まず、一番のメリットは、「少額管財を利用できること」です。少額管財を利用すると、予納金が安くなり、全体として30万円ほど節約できます。弁護士費用はかかってしまいますが、トータルで考えると費用を安く抑えられます。管財事件になってしまう方は、ぜひ少額管財制度を利用してください。次に、「すべてをお任せできること」もメリットの1つです。弁護士はやはり法律の専門家ですので知識に基づき、最適な方法を提案してくれます。また、司法書士にお願いする場合とは異なり、書類の準備だけでなく申立てなどの手続きも自己破産成立まですべて行ってくれます。自己破産の場合、持ち家を処分したりすると引越しをしなければいけなくなったり、自己破産手続き以外でも忙しくなります。そんなとき、自己破産の手続きをすべてお任せできるのは大変心強いはずです。最後に、「精神的に安心できること」も大きなメリットです。自己破産前は、いろんなことに不安になりがちです。専門家に相談することで、少し気が楽になるはずです。弁護士からの受任通知後は借金の取立てからも解放されるので、生活の安定を取り戻せるはずです。このように、弁護士に依頼することにはメリットがあります。自己破産を検討する場合は、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。